私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

選択的夫婦別姓は日本の伝統である家族制度を崩壊させる

2011年01月11日 23時25分06秒 | 社会問題

夫婦別姓求め初提訴へ=「憲法違反」と国賠請求?東京地裁

  夫婦別姓を認めない民法の規定は、夫婦が同等の権利を有するなどと定めた憲法に違反するとして、男女5人が国や自治体を相手取り、別姓で出した婚姻届の受理や計約500万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことが6日、分かった。2月にも提訴する。
 原告側の弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた議論に影響を与えそうだ。
 訴えるのは、富山市の元高校教師塚本協子さん(75)や東京都、京都府の計5人。1985年に女子差別撤廃条約を批准し、96年には法制審議会(法相の諮問機関)が選択的夫婦別姓制度の導入を答申したにもかかわらず、民法を改正しない立法の不作為で、精神的苦痛を受けたなどと主張する見通しだ。
 塚本さんは「民主主義の世の中なのに、女性が姓を変えるべきだという因習になぜ縛られないといけないのか」と話している。 
時事通信 1月6日

(引用終了)


 女房と結婚してまもなく40年になるが、結婚する際に、どちらの姓を選択するかについて女房は何もいわなかったし、姓が変わって私と同姓になったことが嬉しかったと言っており、新婚時代には一緒に買い物などに行けば、店員などから「若奥さん」とか「奥さん」などと声を掛けられ、恥ずかしそうにしていた記憶がある。  

 子供は娘が2人おり、既に結婚しているので孫が2人いるが、娘たちも結婚前は当然ながら私達夫婦と同姓であった訳で、だから家族としての一体感があったと言えるし、その娘たちが10代だった頃に家族全員で撮った写真を居間の壁に何枚か掲げてあるが、私達夫婦もこんな若い時もあったのかと思うと懐かしくなってくる。  

 世間には、姓を変えたくないとして旧姓のままの結婚を認めて欲しいと言っている連中もいるようだが、夫婦なのに別姓となると結婚する意味がないと思うし、子供が生まれた場合に、夫婦どちらの姓にするか揉めることは間違いなく、それでも、どちらの姓になったとしても、わが子なのに姓が違うことを親として受け入れられるであろうか。子供からすれば、姓が違う実父または実母と言うことになる訳で、これでは姓が全員同じと言う家族としての一体感が生まれる筈はない。  

 報道によれば、夫婦別姓を認めない民法の規定は、夫婦が同等の権利を有するなどと定めた憲法に違反するとして、男女5人が国や自治体を相手取り、訴訟を東京地裁に起こすそうである。訴えるのは、富山市の元高校教師塚本協子さん(75)や東京都、京都府の計5人とのことだが、75歳とは結婚して夫の姓になった期間の方がはるかに長い筈であり、にも関わらず、別姓を認めて欲しいと訴訟を起こすことについて夫はどう思っているのか知りたいものである。  

 民法の規定では妻が夫の姓に変えなければならないとは書いておらず、結婚の際に夫婦間での話し合って、どちらの姓にするか決めることになっており、であるから、夫が妻の姓に変えることも出来ることからして、その話し合いが十分でなかっただけであり、それを国の責任であるかのように言っているのは奇妙と言うしかない。  

 日本国民は夫婦同姓に不都合はなく、違和感も感じていなかったが、支那や朝鮮は昔から夫婦別姓であることから、日本人と結婚したり、帰化する支那朝鮮人にしてみれば、日本の民法の規程で夫婦同姓を強制される事は苦痛であること言えるだろう。  

 支那や朝鮮が夫婦別姓であることに、日本国民として、とやかく言う必要もないし、関心もないが、日本人と結婚して日本人になったり、帰化することは、日本の法律に従うことを誓うことであって、それが嫌だとすれば結婚しなければ良いし、帰化すべきではない。  

 選択的夫婦別姓は日本国民のためではなく、日本人と結婚する支那朝鮮人女性のためと言って良いであろうし、また夫婦別姓であると、偽装結婚や離婚が増えることにもなり、日本の伝統である家族制度が崩壊するかも知れず、なんのメリットもない。そもそも憲法で夫婦別姓を認めている訳ではないので、それを認めないのは憲法違反だと言うのは笑止千万な話だと言えよう。
(2011/01/11)