首相の靖国参拝、憲法判断せず 大阪地裁、請求を棄却
2016/01/28
安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が安倍首相と国、神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は28日、「原告らの法的利益の侵害は認められない」と請求を棄却した。参拝が憲法の政教分離原則に反するかは判断せず、今後の参拝差し止めを求める訴えも退けた。原告側は控訴する。
安倍首相の参拝には東京地裁にも国内外の633人が提訴しており、今回が初の司法判断となった。
安倍首相は13年12月26日、礼服姿で公用車に乗り、戦没者約246万人が合祀(ごうし)されている靖国神社へ参拝。宮司の出迎えを受けて昇殿し、「二礼二拍手一礼」の神道形式をとり、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳。私費で10万円の献花料を納めた。
判決は、小泉純一郎氏の首相当時の参拝をめぐる訴訟で原告の訴えを退けた最高裁判決(06年)に沿い、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰や生活を圧迫・干渉する性質のものではない」として首相の行為であっても同じと指摘。原告らが不快の念を抱いたとしても、個人の利益侵害として直ちに賠償を求めることはできないと判断した。
39都道府県や台湾に住む20~80代の原告のうち、戦没者遺族の原告らは首相参拝で一層苦しんだと主張。判決も、首相の参拝が原告らの内心・信教の自由や身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権に「大きな影響を及ぼす」と認めたが、個人の信仰を妨げるものではないと述べた。
原告らは、集団的自衛権の行使容認などを進める安倍首相の参拝は「戦争の準備行為」で、憲法前文がうたう平和的生存権の侵害とも主張したが、判決は「平和的生存権は理念的・抽象的な権利で、賠償請求の根拠にならない」とした。
小泉参拝8訴訟では福岡地裁(04年)と大阪高裁(05年)が「違憲」と判断。これについて、今回の判決は「その後の社会情勢や国民の権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得る」と述べ、首相参拝への憲法上の評価は時代状況に影響されるとの考え方も示した。(阿部峻介)
(朝日新聞)
(引用終了)
甘利経済再生相は、みずからの事務所が千葉県の建設会社から現金を提供されたなどと週刊文春が報じたことで、閣僚を辞任する意向を明らかしたが、甘利大臣は記者会見し、大臣室やみずからの事務所で現金を受け取っていたことを認めていることから、偏向マスコミは相変わらず大騒ぎで、安倍総理の任命責任にまで及んでいるが、これは嫌いな自民党だからであり、他党であれば報道はされるものの、こんな騒ぎにはなっていなかったであろう。
大臣室で現金を受け取ったとしても、政治献金として適正に処置されていれば違法性はない筈だし、受け取れないと返しに行ったカネを秘書が横領したことから、監督責任をとっての辞任のようであり、何でも秘書の責任するのは甘利大臣にとって政治美学に反すると思ったのであろう。
それにしても、甘利大臣に現金を渡したとされる千葉県の建設会社の総務担当者の一色武とは何者なのか。実名告発と言っても、本名ではないようで、また何度も名前を変える人物らしい。甘利大臣の選挙区は神奈川県なのに、なぜ千葉県の建設会社が現金を渡したのか大いに疑問であり、これも夏には参議院議員選挙が行われることから、「あべ政治を許さない」とするサヨク勢力の陰謀と見て良いであろうから、だから良識ある国民はサヨク勢力の仲間である偏向マスコミの報道を鵜呑みにしてはならない。
サヨク勢力の最大の方針は「あべ政治を許さない」とのポスターを掲げているように安倍総理を辞任に追い込むことであり、そのためには何でもやるだろう。朝日新聞によれば、安倍総理が平成25年12月に靖国神社を参拝したことで精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が、安倍総理と国、同神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であり、佐藤哲治裁判長は「原告らの法的利益を侵害していない」として請求を退けたそうである。
朝日新聞が、靖国問題というありもしない問題を作ったことで、今は支那や韓国からの批判を呼び込み、総理が平穏に参拝出来なくなっているにも関わらず、恥ずかしくもなく、このような記事を書けるものであり、当然すぎる判決だし、「…請求を退けた」で終わる記事なのに、原告の主張をダラダラと書いているのはいつもの朝日であり、靖国神社であろうが、神社に参拝する権利は誰にでもあるし、総理だからダメで、一般国民は良いとか決める権利が原告にあるのかと言いたい。
一般国民からすれば、このような訴訟を起こす原告の存在こそ精神的苦痛であり、安倍総理が靖国神社に何か便宜を計った訳でもなく、政教分離原則に反するとも思えず、また、私費で10万円の献花料を納めたとしても、何の問題も生じないにも関わらず、何が気に食わないのかさっぱり分からない。この原告らは、国旗を見たり、国歌を聞くと気分が悪くなる連中と同じ思想を持っているようだから、早めに病院に行った方が良いのではなかろうか。
原告が戦没者遺族であれば、総理の参拝はありがたいと思うものが普通だが、反対に「一層苦しみ、憲法上の内心・信教の自由、身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権を圧迫された」と言うのだから、驚く他はないし、本当に戦没者遺族なのか知りたいものである。
「靖国で会おう」との言葉を交わして、戦死した英霊たちに会う場所は靖国神社しかないし、この訴訟を起こした遺族らはどこで身近な人の死を悼んでいるのであろうか。前述したように安倍総理を辞任に追い込むために、勝訴敗訴は二の次で、このような訴訟を起こすことで政権に打撃を与えることが目的であることは間違いないであろう。
(2016/01/30)