私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

日本は夫婦別姓の支那や朝鮮の真似をしてはならない

2021年06月26日 21時58分17秒 | 裁判・事件

夫婦別姓禁止は「合憲」 最高裁

2021/06/23

夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示した。夫婦別姓をめぐる大法廷の憲法判断は、平成27年の上告審判決で夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としたのに続き2度目。15人中11人の多数意見。

家事審判の申立人は東京都内に住む事実婚の男女3組。婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記するなどして自治体に提出したが、不受理となった。3組は「法の下の平等や男女の本質的平等を定めた憲法に反する」などとして、1組が東京家裁、2組が東京家裁立川支部に、それぞれ家事審判を申し立てた。

両家裁は31年3月、民法と戸籍法の規定は合憲として申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却したが、3組は特別抗告していた。最高裁は昨年12月、裁判官15人全員で構成する大法廷で担当すると決定。弁論は開かず、書面で審理してきた。

27年の判決で大法廷は「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」などとして合憲の初判断を示した。一方で裁判官15人中5人が「違憲」とする反対意見を述べており、社会情勢の変化を踏まえて今回、どのような判断をするかが注目されていた。

婚姻後の姓をめぐっては、平成8年に法相の諮問機関「法制審議会」が、夫婦が希望すれば結婚後も従前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を答申したが、法案提出には至らなかった。今年に入り自民党がワーキングチームを設置し、本格的な議論が始まったが実現へのめどはたっていない。
(産経新聞)

写真;最高裁判所=23日午後、東京都千代田区(鴨志田拓海撮影)

(引用終了)


 身内の一人が亡くなり、金融機関に提出する遺産相続関係の手続きをしているが、大変なのは戸籍謄本の収集で、被相続人(死亡者)と相続人の関係を明らかにしないと、相続権があるとの確認が出来ないからだ。収集した戸籍謄本を見ていると今まで知らなかったこともあるし、また、被相続人が生まれてから死亡するまでの詳細な経緯が良く分かるので、日本の戸籍制度の素晴らしさを実感している。

 被相続人が結婚していれば、相続人は配偶者、子供、孫の順になるが、未婚の場合は、父母、祖父母、兄弟、甥姪の順になり、要するに血がつながっている者でなければ相続権はないようで、それが確認出来るのは戸籍謄本しかないのである。

 一度でも結婚し、その後離婚した者のことをバツイチと言うのは、結婚すると相手の名前と新戸籍編製につき除籍されたとし、戸籍謄本の名前に✖印が付いていることからきている。また両親と同居し、本籍も同じであっても、結婚すれば両親とは別の新戸籍が編製されて、一軒の家でありながら二世帯が暮らしていることになる訳だが、これも妻となる女性が夫の姓になり、同一家族になることで絆を深めているのが日本という国なのであり、だから家族なのに姓が異なるのことはあり得ず、単なる同居人と間違われるだろう。

 産経新聞によれば、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示したそうであり、要するに、別姓のまま夫婦であることを認めろと最高裁まで持ち込んだ暇な男女3組がいた訳だが、結婚しても別姓の方が都合が良く、同姓だと困るとの理由は何であろうか。

 既に指摘されているが別姓の夫婦に子供が生まれた場合に、夫婦どちらの姓にするか揉め事になる恐れがあるし、仮に第一子が夫の姓、第二子が妻の姓にすると決めてあったとしても、夫側の祖父母からすれば、どちらも可愛い孫の筈だが、妻の姓になっている孫がいることに違和感のようなものを感じるのではあるまいか。

 また、夫婦別姓を認められると、姓が変わらないことから、結婚しているのか、離婚して旧姓に戻っているのか不明で、結婚と離婚を繰り返す者にとっては、まことに都合が良いであろう。学生時代の同窓会名簿には、女子の場合は旧姓が併記されているので、それを見て結婚していることが分かる訳だが、もし、夫婦別姓となれば既婚か未婚か判断が出来ないことになり、問題が生じる恐れがあるかも知れない。

 前に遺産相続の件を書いたのは、夫婦別姓であると相続の手続きが困難となるからで、何せ姓が異なることから本当の夫婦であるとの証拠が必要となるし、もし連れ子がある再婚同士の夫婦で、その連れ子との姓も異なると、4つの姓が混在する家族となり、相続人となり得えるかどうか分からない。それが決まるまで大変な時間と労力を費やすことになることから、日本は夫婦別姓の支那や朝鮮の真似をしてはならず、だから、今回の最高裁の判断は当然である。
(2021/06/26)


国籍法によって二重国籍を認めていないのは当然

2021年01月24日 20時15分52秒 | 裁判・事件

二重国籍防止は「合理的」 国籍法規定めぐり東京地裁判決

2021/01/21

 外国籍を取得すると日本国籍を失うとした国籍法の規定は憲法に違反するとして、欧州在住者ら男女8人が、国に日本国籍の維持などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であり、森英明裁判長は原告の請求を退けた。原告側は控訴する方針。原告側によると、複数国籍を防止する規定の違憲性を争う訴訟は初めてだった。

 原告は仕事などのため日本からスイスやフランスなどに移住した30~80代。訴訟では規定について「国籍離脱の自由を保障する憲法に違反する」と主張したが、判決は「憲法は日本国籍からの離脱を国家が妨げることを禁止するものにすぎない」と指摘。また複数国籍は、国家間の摩擦や個人の権利義務で矛盾を生じさせる恐れがあるとし、複数国籍を防止する国籍法の理念も「合理的」と判断した。

 原告側は複数国籍を容認する国も増えているなどとも主張していたが、森裁判長は「複数国籍に寛容な国もあるが容認しない国もある。複数国籍の弊害を防止する必要性自体が低下しているとはいえない」と退けた。
(産経新聞)

(引用終了)


 戸籍謄本には父を筆頭者として、母や兄弟、また祖父母の名前までは記載されており、それを見れば、いつ何処で生まれて、誰が出生届けを出したかも分かるようになっている。結婚すれば、相手の名前と新戸籍編製につき除籍されたとし、名前に✖印が付いており、だから一度でも結婚し、その後離婚した者のことをバツイチと言うのは結婚によって戸籍謄本から除籍される時に付けられる✖印からきているのである。

 その戸籍謄本を見ていると「自分は日本人だ」と深く認識するし、もし日本に危機が迫れば日本という国と運命を共にする覚悟と、ますます愛国心を抱くようになったし、日本人でありながら祖国日本を裏切ったり、どこかの国の利益になるようなことをする連中は許さないとの気概を新たにする。

 特定野党や反日サヨクの中には日本人とは思えない言動や振る舞いをする者がいるようだが、様々な情報からして、日本に帰化した元外国籍の連中のようであり、だから帰化して日本人になっても、帰化する前の国のためになることはしても、日本のためには何もしないばかりか、日本を貶め、衰退させることを喜びにしているのだから帰化した目的が分かる訳である。

 産経新聞によれば、外国籍を取得すると日本国籍を失うとした国籍法の規定は憲法に違反するとして、欧州在住者ら男女8人が、国に日本国籍の維持などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であり、森英明裁判長は原告の請求を退けたと報道されている。

 要するに、この原告らは二重国籍を認めろと主張している訳だが、失って初めて分かった日本国籍の良さであったから裁判に勝って国に認めさせようとしたのであろう。ある時は日本人で、またある時は他の国にも国籍があるでは、日本とその国との間で紛争になった時に、どちらの国につくか判断も出来ない恐れがあり、だから国籍法によって二重国籍を認めていないのは当然ではなかろうか。

 第二次世界大戦中に日系アメリカ人により構成され第442連隊戦闘団がアメリカ史上最強の陸軍と言われたのは、多くの戦死者を出しながら、勇敢に戦ったからであり、元日本人がアメリカのために戦ったのは、日系人である前にアメリカ人であるからで、だから国籍とは重く重要なのであり、日本国籍があれば都合が良いなどと言った軽いものではないのである。

 二重国籍と言うと、また蓮舫氏のことが話題になっているが、日本に帰化したと言っても日本に対する愛国心もないようだし、日本国籍があれば、世界のほとんどの国に査証なしで行けるからで、そのような蓮舫氏と同じような考えを持つ、支那人や朝鮮人が多量に日本に帰化し、日本の旅券を持って、あたかも純日本人であるかのごとく振る舞えば世界から誤解を受けることは間違いない。

 この裁判で原告となった日本国籍を失った欧州在住者ら男女8人には、取得した外国籍を大事にし、その国のために汗を流して欲しいもので、また元日本人であることを忘れないように身を処して頂きたい。まだ地裁の判断だが、上級審においても原告らの請求が避けらることを期待している。
(2021/01/24)


夫婦別姓は子供の姓を巡って揉め事になる

2020年12月13日 21時49分40秒 | 裁判・事件

夫婦別姓、再び憲法判断へ 婚姻届受理審判、大法廷回付―15年判決は合憲・最高裁

2020/12/09

 夫婦が同一の姓を称するよう定めた民法と戸籍法の規定は、男女に同等の権利を保障する憲法に違反するとして、事実婚夫婦が別姓での婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2(岡村和美裁判長)、第3(林道晴裁判長)小法廷は9日、それぞれ審理を大法廷(裁判長・大谷直人長官)に回付することを決めた。

 夫婦別姓に関し、最高裁大法廷は2015年12月の判決で別姓を認めない民法の規定を合憲と判断。大法廷はこの規定と、関連する戸籍法の規定が憲法に適合するか再び判断するとみられる。 
(時事通信)
 
写真:最高裁判所

(引用終了)


 何年か前に高校の同窓会があり、同級生として、お互いの近況や、高校時代の思い出話しに花を咲かせたことがあった。その際にクラズ別の名簿が配布され、現住所、氏名、電話番号などが記載されていたが、女子生徒のほとんどは結婚しているようで、旧姓が併記されており、当然ながら、その旧姓を確認しないと思い出せなかった。
 
 女子生徒の中には、旧姓しか記載されていない方が3人位おり、まだ結婚していないのか、それとも他に理由があるのか聞くのも失礼になるし、そもそも本人は同窓会に参加していなかった気がする。男子生徒にも旧姓が併記されている者が3人位おり「あいつ婿に行ったのか」とわかった訳で、また、かっての職場の同僚の中にも婿入りして、姓が変わった者がおり、「今度の姓の方が似合っているな」とからかった記憶があり、姓が変わったことにより何か不都合が生じたこともなく、それは結婚して姓が変わった女子でも同じだった。
 
 結婚とは男と女がお互いの両親の戸籍から抜けて独立し、新たな戸籍を作ることで、確か本籍地もお互いの両親とは別に作れるし、だから、東京都千代田千代田1番の皇居を本籍地にしている方も世間にはいるようで、また、嫁入り、または婿入りと言われているのは、結婚相手の家族の一員になることで、当然ながら姓が変わることになる訳である。
 
 ところが、時事通信によれば、別姓であっても夫婦と認めるべきだとして、婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2(岡村和美裁判長)、第3(林道晴裁判長)小法廷は9日、それぞれ審理を大法廷(裁判長・大谷直人長官)に回付することを決めたそうであり、夫婦別姓に関し、最高裁大法廷は2015年12月の判決で別姓を認めない民法の規定を合憲と判断していることから、再び判断するとみられると報じている。
 
 3組の事実婚夫婦が、最高裁の判断を要求している訳であり、暇を持て余しているのか最高裁まで争うことなのかと言いたいし、別姓のまま婚姻届を受理して欲しいならば、なぜ別姓の方が都合が良いのか知りたいものだ。この事実婚夫婦は男女同等の権利が侵害されていると言っているようだが、結婚とは何かがまったく理解出来ておらず、両家が親戚同士になることで、生まれた子供は両家にとって血縁があるから、まさに両家の子供であり、権利の侵害どころかお目出度い話しではないか。
 
 もし別姓のまま婚姻届受理されると、生まれた子供に、両親のどちらの姓を付けるか争いになるだろうし、仮に父親の姓にすると事前に決めてあったとしても、子供が大きくなった時に、母親の姓が良かったと言い出すかも知れず、そもそも一つの家族でありながら、両親が別姓では親子別姓となり、世間は決して暖かい目では見てはくれないだろう。
 
 また、別姓夫婦であった者同士が離婚し、いづれも別姓の連れ子と共に再婚した場合に、一つの家族なのに4つの姓が存在することになり、例えば、あの家はご主人が鈴木で、奥さんが斎藤で、ご主人の連れ子が高橋で、奥さんの連れ子が小沢となれば、表札も4つの姓を掲げる必要があり、そうしないと郵便配達や宅配の人が大変になるのは間違いない。
 
 今まで別姓の事実婚夫婦に出会ったことは1度しかないが、確か子供が2人いたような気がするし、当然ながら前述したように親子別姓などで、「子供が可哀相だな」と思った記憶がある。少子化の原因は夫婦別姓を認めていないからだとの声があるが、冗談は顔だけにして欲しいものだ。子供が出来ても親子別姓となるので反対に作らなくなるのではなかろうか。子供の姓を巡って揉め事になるのは間違いない夫婦別姓には反対である。
(2020/12/13)


植村氏は慰安婦捏造記事で最高裁も認める国賊になった

2020年11月22日 21時33分09秒 | 裁判・事件

元朝日新聞記者の敗訴確定 最高裁、慰安婦記事巡り

2020/11/19

 元朝日新聞記者の植村隆氏(62)が「従軍慰安婦」について書いた記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏(75)と出版社3社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をした。18日付。請求を棄却した1、2審判決が確定した。

 1、2審判決によると、桜井氏は、韓国の元慰安婦の証言を取り上げた平成3年の朝日新聞の記事について「捏造」「意図的な虚偽報道」などとする論文を執筆し、週刊誌などに掲載された。植村氏は「事実に基づかない中傷で激しいバッシングを受け、家族も含め危険にさらされた」と平成27年に提訴した。

 1審札幌地裁は30年の判決で「櫻井氏が、記事の公正さに疑問を持ち、植村氏があえて事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求を棄却。今年2月の2審札幌高裁判決も支持した。
(産経新聞)

写真:元朝日新聞記者の植村隆氏

(引用終了)


 検索サイトであるGoogleで「朝日新聞」で検索すると検索キーワードに「朝日新聞潰れろ」と表示されるので、それで再び検索すると「社員恥ずかしい」「廃刊運動」「スポンサー離れ」「凋落」「廃刊可能性」「部数落ち込み」「経営難」などと表示され、朝日新聞の廃刊を期待する声が大きいことが分かり、思わず笑いがこみ上げてくる。
 
 捏造と言えば「朝日新聞のことか」とまで言われるようになって久しいが、ありもしないことをさもあったかの如く記事にしているからで、だから朝日が記事にしても捏造の疑いがあり、信頼出来ないとして、購読者の激減に歯止めがかからず、廃刊が視野に入ってきたのであり、これも朝日の自業自得ではなかろうか。

 朝日新聞の凋落に大いに貢献したのは、元記者である植村隆氏であり、その責任を感じたのか日本に住めなくなり、今では韓国に移住しているとの噂がある。産経新聞によれば、その植村氏が「従軍慰安婦」について書いた記事が「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏(75)と出版社3社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をしたと報じられている。これで植村氏の敗訴が確定した訳で、国賊であり、また売国奴である植村氏も朝日新聞と一緒に年貢の納め時が来たようだ。
 
 戦時中に慰安婦がいたことは事実であり、それを否定する者はいないが、強制連行があったとする証拠は皆無であり、にも関わらず植村氏はさもあったかのような記事を書いて、旧日本軍の英霊や日本国民を傷つけ、韓国に日本の謝罪と賠償を要求するネタを提供してしまったのである。
 
 植村氏には100人を超える大弁護団が付いていたようだが、それでも敗訴したのは最初から勝てる訴訟ではなかったにも関わらず、大弁護団が後ろにいることで櫻井氏を恫喝して、訴訟を取り下げても良いと思わせる示談なり、譲歩なりを櫻井氏から引き出すことを狙っていたとしか思えない。この100人を超える弁護団は、慰安婦の強制連行があったと思っているから植村氏を弁護する気になったのであろうが、ならば、その証拠を出せば植村氏の記事は正しいとなり勝訴したであろうに、なぜ出さなかったのか。、
 
 前述したように捏造新聞と言えば朝日新聞のことだが、今回の敗訴で植村氏は捏造記者と永遠に言われるようになった訳で、これで植村氏も世間に顔と名前が知られている有名人の仲間となり、何処へ行っても注目されるだろうから、良かったではないか。日韓関係の悪化は朝日新聞と植村氏にあり、もう改善することはないだろうし、だからと言って嘆くことはなく、むしろ日本は韓国とは関わらない方が良いとする国民が増えているし、韓国と距離をおけばおくほど日本は良くなるからであり、そう思うと、朝日新聞と植村氏によって日韓関係を悪化させたことだけは評価して良いのではなかろうか。
(2020/11/22) 


弁護士にもまともな人がいるようだ

2020年11月19日 21時08分51秒 | 裁判・事件

死刑廃止宣言無効訴え、京都の弁護士 日弁連など提訴

2020/11/16

 死刑制度の廃止を目指すとした日本弁護士連合会の宣言が会の目的を逸脱しているとして、京都弁護士会(京弁)の南出喜久治(きくぢ)弁護士は16日、日弁連などを相手取り、宣言の無効確認などを求めて京都地裁に提訴した。特定の見解をまるで組織の総意であるかのように装い、発信すべきではないと訴えている。

 訴状によると、日弁連は平成28年の人権擁護大会で「2020(令和2)年までに死刑制度廃止を目指す」との宣言案を賛成多数で採択した。死刑制度に対する考え方は会員それぞれで異なるため、日弁連などが多数決で決める事柄ではないと指摘し、採択された宣言は無効としている。

 また京弁は24年、単位弁護士会と呼ばれる都道府県組織では初めて死刑廃止の決議案採択を目指したが、反対多数で否決。だが、事実経過をホームページ(HP)で公表せず、死刑廃止を求める会長声明を掲載し続けており、今回の訴えではHP上からの声明削除も求めている。

 弁護士法に基づき、弁護士は日弁連への登録と各弁護士会への加入が義務。脱退すれば業務ができない。

 提訴後の取材に対し南出弁護士は「強制加入団体が個人に特定思想を強制するのは圧力団体と同じ。この訴訟で問題点を世に訴えたい」とコメントした。
(産経新聞) 

写真:死刑廃止や執行停止の議決を採択した弁護士会

(引用終了)


 ある市会議員が、有権者に飲食接待をし、県議選の立候補者への票のとりとめを依頼したことで公職選挙法違反(供応買収)に問われことがあり、当然ながら弁護士を頼んで、罪を免れようとしたとの話しを聞いたことがある。最初に就いた弁護士は、「ともかく徹底否認せよ」と指示したことから、捜査機関の事情聴取には応じたものの、知らぬ存ぜぬの一点張りで通そうとしたが、捜査員に供応買収の様子を目撃されていたようで、逃げられない思ったのか、その弁護士を代えたとこと。
 
 二人目の弁護士は、徹底否認ではなく、潔く罪を認めてた方が良いと言ったとのことで、検察官は徹底否認のままでは証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕する方針だったようだが、罪を認めたことから、在宅のまま起訴し、この市会議員の処分は罰金と数年間の公民権停止で終わったようだ。
 
 今まで弁護士に関する良い話しを聞いたことはないが、真実を明らかにして潔く罪を認めた上で情状酌量を求めるならばまだしも、徹底否認や黙秘をするように容疑者や被告人に対してそそのかす事例も散見される。最初は罪を認めていたのに弁護士と接見した後に否認や黙秘に転じた者も多く、接見中にどのような話しが行われているのか誰も立ち会うことは出来ないので不明だが、否認や黙秘となれば裁判が長引くことになるだろうし、そうなれば多額の弁護料を得ることが出来るからではなかろうか。
 
 さて、産経新聞によれば、死刑制度の廃止を目指すとした日本弁護士連合会の宣言が会の目的を逸脱しているとして、京都弁護士会(京弁)の南出喜久治(きくぢ)弁護士は16日、日弁連などを相手取り、宣言の無効確認などを求めて京都地裁に提訴したとのこと。この宣言は平成28年の人権擁護大会で「2020(令和2)年までに死刑制度廃止を目指す」と賛成多数で採択したもので、だから、すべての弁護士が死刑制度廃止を主張している訳はなく、この大会に参加した弁護士だけで採決したところ賛成が多かっただけで過ぎず、参加しなかった遥かに多い弁護士の意見はまったく反映されていない。
 
 まともな方はいないと思っていた弁護士の中にも、死刑制度の廃止宣言は無効だとして提訴する弁護士がいたことを嬉しく思うし、世間には死んだ方が良いと思える者もいるからで、まして凶悪事件を起こしていれば、死刑にすることで世間から消えて貰った方が再犯もなく、新たな被害者を出すこともないからである。
 
 弁護士に限らず、死刑制度の廃止を主張する連中は、もし冤罪であったら取り返しが付かないから死刑相当でも終身刑にすべきだと言う訳だが、冤罪はどのような刑罰であっても取り返しが付かないのだから、それをなくすことは死刑制度の廃止とは別に考えるべきではなかろうか。
 
 最近は、凶悪犯罪を犯しながら死刑が適用されないことが多くなった気がするし、「こんな奴まで、これからも税金で三度の飯を食わすのか」と明らかに国民感情から遊離した死刑を回避する判決が出されているからで、だから裁判官が国を滅ぼすと言われているのであり、加えて一部の弁護士もそれに加担し死刑制度の廃止とか言っている影響もあるかも知れない。
 
 弁護士法によれば、弁護士は日本弁護士連合会への登録と、各地方ごとの弁護士連合会への加入が義務となっており、要するに強制加入となることから、それを利用して、一部の弁護士が死刑制度の廃止宣言は弁護士の総意であるかのような特定思想を他の弁護士に押し付けようとしているのであり、だから日弁連は政治団体となったも同然で、廃止宣言をした弁護士は特定の思想を持った活動家と言った方が正解ではなかろうか。
(2020/11/19) 


千葉地裁の岡部裁判長は税関の仕事を全面否定した

2020年06月25日 22時11分40秒 | 裁判・事件

「違法な検査」と無罪判決 覚醒剤密輸事件で千葉地裁

2020/06/20

 覚醒剤を隠したスーツケースを成田空港に持ち込み密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたスロバキア国籍の男性被告(42)に、千葉地裁(岡部豪裁判長)は19日、「同意も令状もなく手荷物の解体検査をしており、税関の検査には重大な違法性がある」として無罪判決を言い渡した。

 判決によると、男性は税関でスーツケースを解体して検査する同意書への署名を拒否。税関職員は同意や令状のないままカッターなどで破壊し中から覚醒剤を見つけた。

 判決理由で岡部裁判長は「解体検査は旅客の被る不利益が極めて大きく、特段の事情がない限り同意も令状もなく行うことは許容されない」と指摘。今回の検査に特段の事情はなく、違法な検査で得られた覚醒剤の証拠能力は否定すべきだとした。

 男性は平成30年12月、約1キロの覚醒剤が入ったスーツケースを成田空港に持ち込んだなどとして起訴されていた。
 (産経新聞)
 
(引用終了)


 「学者バカ」とはよく言ったもので、確かに自分の専門分野に関しては知識があるかも知れないが、それ以外の分野は無知に近いのに、専門分野の知識をひけらかして、テレビなど偉そうに見解を述べている学者を見ると哀れとしか言いようがない。
 
 全26巻の百科辞典は一人の学者が執筆している訳ではなく、何人もの学者などによって執筆されて完成しているのであり、だから、いくら学者だからとしても、知っていることは僅かであると自覚して欲しいものだが、それでも周囲からおだてられると勘違いをしてしまうようである。
 
 憲法学者が憲法を守ることに大切さを説いているが、現憲法が出来てから70年以上経過し、時代の変化に合わないことから改正すべき条文もあるのに、ともかく憲法を守ることが憲法学者の使命だと思っているようだ。特に憲法第9条の改正には断固反対で、「交戦権否認の9条のままでは国は守れない」と言っても「9条を守っていれば国も守れる」と反論するだけで、現実を直視せず、まさに典型的な「学者バカ」だと言えるだろう。
 
 裁判官も司法試験に合格した法律の専門家かも知れないが、その法律が誰のためにあるのか分かっていない裁判官もいるようで、要するに犯罪者の味方となって、被害者を泣かせたり、社会秩序の崩壊に繋がるような判決や判断を平然と下すからで、検察官に言わせれば「裁判官は弱すぎる。警察は強すぎる」らしく、検察の判断こそが公正だそうである。
 
 産経新聞によれば、覚醒剤を隠したスーツケースを成田空港に持ち込み密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたスロバキア国籍の男性被告(42)に、千葉地裁(岡部豪裁判長)は19日、「同意も令状もなく手荷物の解体検査をしており、税関の検査には重大な違法性がある」として無罪判決を言い渡したことが報道されているが、まさに税関の仕事を全面否定した判決と言う他はない。
 
 岡部裁判長に言いたいことは、覚醒剤などの違法薬物の日本への持ち込みを防ぐために税関としてどうしたら良いのか教えて欲しいもので、もし手荷物検査を拒否する者が一日で数十人にいたとなれば、その度に捜索差し押さえ令状を裁判所に請求することは現実に出来るとは思えないからである。
 
 この判決が確定すれば、日本へ違法薬物を持ち込む方法は手荷物検査を拒否することだと世界に知らしめることから、日本は違法薬物が蔓延する国になるし、その責任は覚醒剤を日本に多量に持ち込もうとした被告を無罪にした岡部裁判長にあると言わざるを得ない。
 
 岡部裁判長とすれば法に従って手荷物の解体検査には同意や令状が必要だと言うのであれば、手荷物検査を拒否する者がいることを予想して、予めに令状を準備し税関の入国審査に立ち会って貰いたいものだ。裁判官の仕事とは犯罪者の味方になることではなく、日本を無法地帯にさせないことであり、だが、これでは「裁判官が国を滅ぼす」と言われているは本当になるような気がしてならない。 
(2020/06/25)


なぜ植村氏は言論で戦わず裁判に訴えるのか

2020年02月09日 22時01分41秒 | 裁判・事件

従軍慰安婦記事巡り元朝日記者の植村隆氏、控訴審も敗訴 札幌高裁

2020/02/06

 従軍慰安婦についての記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、ジャーナリストの桜井よしこ氏(74)や桜井氏の論文を掲載した週刊誌の発行元3社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、札幌高裁(冨田一彦裁判長)は6日、植村氏の訴えを退けた1審判決を支持し、請求を棄却した。植村氏側は最高裁に上告する意向。

 冨田裁判長は判決理由で、週刊誌に掲載された桜井氏の論文が植村氏の社会的評価を低下させたと認定した一方で「植村氏が事実と異なることを執筆したと桜井氏が信じる相当の理由がある」として、名誉毀損(きそん)があっても違法性はないとした。

 植村氏は、自身が朝日新聞記者時代の1991年に韓国の従軍慰安婦の証言を取り上げた記事に対し、桜井氏が雑誌などで「捏造」などと繰り返し断定し、社会的評価を失墜させたと主張。桜井氏側は「記事への論評は名誉毀損(きそん)に該当しない」と反論していた。

 判決では、植村氏の記事が「捏造」に当たるか判断しなかった。判決後に記者会見した植村氏は、桜井氏が自分に取材していないことなどに触れ、「この判決は報道機関のフェイクニュースを野放しにできるもので、恐ろしく容認できない」と述べた。【山下智恵】 
(毎日新聞) 

(引用終了)


 昨年のことだが、人の畑からネギの苗を盗んだ男が逮捕され、居住している町名と名前、年齢など報道されたことがあるが、その町に住んでいる知人に、その男のことを聞いたところ、それほど大きな町でもないことから、名前が出ただけで、住んでいる家や顔も知っていると言っていた。
 
 その知人は、「近くの方は皆んな知ってしまったから、そこには住めないだろうな」と言っていたが、もう若くもないのに、住んでいる家を処分して引っ越しを余儀なくされる訳で、何とも哀れな話しだが、誤ってやってしまったのではなく、窃盗という故意犯となれば、同情する方はいないだろう。
 
 新聞やテレビなどで報道されて、顔や名前を知られている有名人となれば、一歩でも家の外に出れば「この人は良くテレビに出ている」などと言われて注目されてしまう訳である。だから世間に顔や名前を知られることで、良いこともあるかも知れないが、常に注目されることから、後ろ指をさされないように身を処す必要があり、もし世間に顔を向けが出来ないことをすれば、日本に居場所はなくなるかも知れない。
 
 顔や名前を知られている有名人の中にも、いわゆる売国奴がおり、その思想を変えずに「自分は正しい」として、過ちを認めることもなく、次第に年を取って哀れな老後をる過ごすことになる訳で、有名人であるが故に日本国民の目を避けるために外国に移住する方もいるようである。
 
 さて、元朝日新聞記者の植村隆氏と言えば、慰安婦に関して捏造記事を書いたことで顔や名前も知られている有名人だが、毎日新聞によれば、植村氏が、その記事を捏造だとされ名誉を傷つられたとして、ジャーナリストの桜井よしこ氏(74)や桜井氏の論文を掲載した週刊誌の発行元3社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、札幌高裁(冨田一彦裁判長)は6日、植村氏の訴えを退けた1審判決を支持し、請求を棄却したとのこと。
 
 慰安婦問題とは朝日新聞によって作られた問題なのであり、吉田清治とか言う出自や経歴が不明な男が、太平洋戦争中に軍の命令により朝鮮で若い女性を慰安婦にするために自身が強制連行したと証言したことから、朝日新聞が「吉田証言」として何度も記事にしたものの、後になって吉田清治が証言は創作だったと自供したことから朝日新聞は記事を取り消して謝罪せざるを得なかったのである。
 
 しかし、植村氏は、女子挺身隊の名で強制連行して慰安婦にしたとの自身の記事を取り消さず「記事は捏造ではない」と開き直っていることから、桜井氏から批判された訳だが、なぜ植村氏は言論で戦わず裁判に訴えるのか理解出来ない。記事は捏造ではなく正しいと言うのであれば、その証拠を出して公開討論などの場で、桜井氏を論破すればいい話しであり、強制連行はなかったことは証明出来ないので、あったと言う植村氏が「これが強制連行の証拠だ」と言えるものを出して欲しいものだ。
 
 顔や名前を知られている植村氏は、日本にいられなくなり、今では韓国で暮らしているようだが、日本では売国奴と言われていても、韓国では良識ある日本人として評価されているようである。植村氏の記事が真実ではなく、捏造となれば、植村氏の名誉は存在しないことから、桜井氏がいくら批判しても名誉毀損にならないのは当然で、1審判決に続いて高裁でも植村氏の記事は捏造だとして損害賠償請求を棄却されているとなれば、最高裁に上告しても、桜井氏の敗訴は間違いないだろう。
(2020/02/09)

写真:敗訴の判決を受け、「不当判決」を掲げる植村氏の支援者ら=札幌市中央区で、2020年2月6日午後2時47分、山下智恵撮影


カネさえ貰えれば被告でさえも逃がす弘中弁護士となれば

2020年01月20日 21時35分15秒 | 裁判・事件

弘中弁護士に懲戒請求 ゴーン被告逃亡「故意か重過失」

2020/01/16

 レバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人、弘中惇一郎弁護士に対し「故意か重過失により出国させた」として東京弁護士会に懲戒請求が出されていたことが16日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、懲戒請求書では弘中氏について「保釈中のゴーン被告を故意か重過失により出国させてしまったことは、保釈条件違反であり、その管理監督義務を懈怠(けたい)する行為」と指摘。保釈は弘中氏らが逃亡させないことなどを条件に裁判所が許可したものであるとし、「結果的に逃亡を許してしまい、国民の司法に対する信用失墜および刑事司法の根幹を揺るがしかねない事態を招いたことは重大な非行に該当する」としている。

 逃亡発覚後の弘中氏の対応について「話すことはないという態度も無責任極まりなく当事者意識の欠如と言える」と非難。弘中氏らが逃亡に関与した疑いもあるとして同弁護士会に調査を求めた。弘中氏は逃亡が発覚した当初、「保釈条件に違反する許されない行為だが、気持ちが理解できないかと言えばそれは別問題だ」などと話していた。

 懲戒請求について弘中氏の事務所は産経新聞の取材に対し「コメントすることはない」としている。

 弁護士に違法行為や品位に反する行為があった場合、誰でも所属する弁護士会に懲戒を請求できる。綱紀委員会で調査した上で懲戒委員会が処分を決定。重い順に、除名▽退会命令▽業務停止▽戒告-がある。

 弘中氏は過去に東京地検特捜部などが手がけた著名事件などで弁護人を務め、「無罪請負人」の異名を持つことで知られる。
(産経新聞)
 
(引用終了)


 偏向メディアが、間違った報道放送をしても、何の責任も取らなかった時代はネットの普及によって終わりを告げて、今ではすぐに訂正と謝罪をし、場合によっては関係者が責任を取らない限り、凄まじい批判を浴びることを覚悟しなければならない。だから偏向メディアにとって、かっての「一旦報道放送すれば、間違いだろうが、何だろうが知ったことではない」とのまさにやり放題だった黄金時代のようには行かなくなっているようである。
 
 誰でも間違ったことを言ったり、そのようなことをすれば謝罪し、責任を取る必要があるが、それもしない者は、言うことを聞かないわが子を叱れないであろう。だが、学歴が高いとか、それなりの地位になると、自分は批判を浴びるような間違ったことをする訳はないと勘違いをするようになるようで、特に国会議員、企業のトップ、裁判官や弁護士、名が売れている著名人などの高級国民に、そのような傾向があるようだ。
 
 さて、昨年末に発覚した 会社法違反罪などで起訴されて保釈中であった日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告のレバノンへの逃亡劇は、国際社会に衝撃を与えたが、国外逃亡の恐れがあるのに保釈を認めた東京地裁の島田一裁判官と、ゴーン被告の弁護人で、身元引受人であった弘中惇一郎弁護士の道義的責任を問うべきだとの声が出るのは当然であろう。
 
 産経新聞によれば、ゴーン被告の弁護人である弘中弁護士に対して「故意か重過失により出国させた」として東京弁護士会に懲戒請求が出されていたことが16日、関係者への取材で分かったそうである。国外逃亡の恐れがあるゴーン被告の監視を、人権侵害だとして告訴を示唆し、中止させた弘中弁護士となれば、逃亡を可能にしたも同然で、後は同弁護士会が、どのような処分をするか注目したいが、身内に甘い弁護士会となれば、おそらく何の処分もしないのではなかろうか。
 
 懲戒請求は誰でも出来るようだが、この記事の中に誰が懲戒請求したのか書かれていないようだ。弁護士とは偉そうに「我々は間違ったことはしない」との思い上がる傾向があり、だから懲戒請求した者に対して、弁護士会の指示によって、いつものように名誉を毀損されたなどとして訴訟を起こす恐れがある。
 
 弘中弁護士はゴーン被告が逃亡したため、裁判が開かれないことから弁護人を辞任したようだが、まさに無責任の極みであり、会見でも「逃亡してしまったから後は知らない」との他人事みたいな態度だったし、これでも弁護士先生と言われて尊敬されてきたのであろうが、自身の失態に対する謝罪や反省の弁もないようでは、それでも弁護士と言えるのか。
 
 「無罪請負人」も落ちぶれたものであり、カネさえ貰えれば被告でさえも逃がす弁護士と言われ続けるし、ゴーン被告の弁護人を辞任すれば終わりではなく、だから弁護士会としての処分があろうがなかろうが、弁護士を辞職して、責任を取るべきだ。弘中弁護士は今後は無罪請負人ではなくて逃亡請負人の異名で知られるようになる訳で、世間に顔と名が知られるようになったし、逃亡したい被告人からの弁護依頼が増えるかも知れない。
(2020/01/20)

写真:事務所に入る弘中惇一郎弁護士=9日午前、東京都千代田区


ゴーン被告の逃走を助けたのは弘中弁護士だったとは

2020年01月05日 19時32分54秒 | 裁判・事件

日産幹部「それ見たことか」 保釈判断に疑問の声も

2020/01/01

 日産自動車のカルロス・ゴーン前会長がレバノンに出国したとの報道に、日産の幹部やOBらは一様に驚きの声を上げた。
 
 日課のジョギング中に記者からの電話で出国を知った元幹部は「本当か」と絶句。レバノンとの間に犯罪容疑者の引き渡し条約がないことなどから、「『逃げるとしたらレバノンだろう』と聞いたことがある」と明かし、「それが現実のものになるとは」。

 レバノンのベイルートにはゴーン前会長が使っている住宅があり、日産がオランダに設立した非連結子会社「ジーア」が購入費や改修費を支払っていた。別の元幹部によると、いまもジーアが所有し、ゴーン前会長の妻が住んでいるといい、「売却したくてもできない状態」。この元幹部は「レバノンで彼は英雄。かばってくれると考えているのではないか」と指摘した。

 ある現役幹部は、会社からの電子メールで出国を知った。2020年春にも始まる予定だった刑事裁判で、ゴーン前会長側はすべての事件で無罪を主張する方針だっただけに、「自分の正当性を主張する手段が国外脱出なのか」と痛烈に批判。「全面否認の被告を保釈するなんてあり得ない。それ見たことか、という感じだ」と東京地裁の判断にも疑問を投げかけた。

 ゴーン前会長の右腕だった元C…
(以下有料記事のため略。朝日新聞デジタル)

                        ◆

ゴーン被告、監視中止当日に逃亡 日産手配の業者に告訴警告

2020/01/04

 日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)=会社法違反罪などで起訴=がレバノンに逃亡したのは、自身を監視していた警備業者について刑事告訴する方針を表明し、これを受け業者が監視を中止した直後だったことが3日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は、ゴーン被告が監視をやめさせて逃亡を図りやすくするため刑事告訴を悪用した疑いもあるとみて調べている。

 弁護人の弘中惇一郎弁護士は昨年7月、ゴーン被告が同4月に保釈されて以降、保釈条件で指定された東京都内の住宅周辺を何者かに見張られたり、外出先まで尾行されたりしていると明らかにし、「重大な人権問題」と訴えた。

 その後、弘中氏は同12月25日、弁護団で調べた結果、行動監視していたのは東京都内の警備会社だと判明したと説明した上、ゴーン被告本人から委任状を受け、警備会社を軽犯罪法違反と探偵業法違反の罪で年内に刑事告訴すると表明。「日産が業者を使って保釈条件違反をしないか見張っている」と主張した。

 関係者によると、警備会社は日産が依頼したもので、ゴーン被告が日産社員ら事件関係者に接触して口裏合わせなどの証拠隠滅を図ることを防ぐ目的だったという。日産側は、刑事告訴するとの情報を入手し、24時間に近い形で続けていた行動監視を同月29日にいったん中止。ゴーン被告が逃亡するために、住宅を出たのは監視が外れた直後の同日昼ごろだったという。

 日産側が行動監視していた背景には、東京地裁が付けた保釈条件では、ゴーン被告が外出先で事件関係者と会うことを制限できないなど、証拠隠滅防止の実効性の乏しさがあったとみられている。

 特捜部は入管難民法違反容疑でゴーン被告の住宅を家宅捜索するなど不法出国の経緯を調べている。
(産経新聞)

(引用終了)


 かって「裁判官が国を滅ぼす」との本が出版されたことがあるが、購入しなかったので、本の内容までは承知していないものの、劣化した裁判官が多くなり、有罪にすべきところを無罪にしたり、おかしな決定や判断をすることから、このままでは日本が滅びてしまうとの警世の書ではなかろうか。
  
 この本が示しているように、最近の裁判官の一部に、国民感情に反する判決を出す者がおり、死刑にすべき殺人事件を起こした被告に無期懲役の判決を出して確定させたり、裁判員裁判で出された判決を破棄して、なぜか被告が喜ぶように刑罰を軽減するなどしているし、また雨が降ったり風が吹いても国の責任だとして損害賠償を要求するような原告の主張を認めるなど、良識ある国民を唖然とさせているからである。
 
 我々下級国民と異なり、裁判官は司法試験に合格した優秀な方であろうから、人を見る目がある筈だが、被告の供述が虚偽であることを見抜けなかったり、国に損害賠償を要求するような原告らは、国からカネを貰って楽して暮らしたいとの怠け者であるにも関わらず、それが分からず、裁判官は自分でカネを出す訳ではないからと、安易に要求を認めてしまうのであろう。
 
 朝日新聞デジタルによれば、日産自動車のカルロス・ゴーン前会長がレバノンに出国したとの報道に、日産の幹部やOBらは一様に驚きの声を上げたとのことで、「自分の正当性を主張する手段が国外脱出なのか」と痛烈に批判。「全面否認の被告を保釈するなんてあり得ない。それ見たことか、という感じだ」と東京地裁の判断にも疑問を投げかけたと報じられている。 
 
 「ゴーン前会長がレバノンに出国」と朝日は書いているが、「ゴーン前会長」ではなく「ゴーン被告」が正しく、また「レバノンに出国」も間違いで、「レバノンに逃亡」でないと、正確な報道とは言えないが、まあ朝日に要求しても無理な相談であろう。
 
 ゴーン被告は金融商品取引法違反や会社法違反(特別背任)など逮捕・起訴されされ、今年春にも公判が始まる予定になっていたが、昨年の4月に東京地裁の島田一裁判官が弁護人が旅券を保管し、海外渡航を禁止するなどの条件で保釈を許可しており、それを無視してゴーン被告はレバノンに逃亡した訳で、証拠隠滅や逃亡の恐れがあり、起訴事実も全面否認しているとして、保釈に反対していた検察官の予想は的中した訳である。
 
 そもそもゴーン被告のような外国人に保釈制度を日本人と同様に適用するのが間違いで、今回のように保釈中に逃亡すれば、自分の国に逃げるだろうし、レバノンのように日本と犯罪人引渡し条約を結んでいない国となれば、取り返すことも不可能となるので、だから被告の祖国が同条約を結んでいない国の場合は保釈を認めるべきではない。
 
 まさに世界に恥を晒した逃亡劇と言っていいであろうし、当然ながらゴーン被告の保釈を認めた東京地裁の島田裁判官は何らかの責任を取るべきで、今まで裁判官がどのような失態を犯しても、責任を取ることはなかったのは不可解である。保釈を認めた被告による再犯や、重罰にすべきなのに更生の余地ありとして減刑したため被告の再犯を促すことになった事例も多く、だから検察官が裁判官の甘い判断を嘆いているとの話しは本当だろう。
 
 今回のゴーン被告の逃亡に関して、弁護人の弘中惇一郎弁護士の責任も大きいと言わざるを得ない。弘中弁護士は「無罪請負人」と題する本を出しているそうだが、被告を無罪にするのが弁護士の仕事だと思っているようで、確かに無実であれば正しいかも知れないが、ゴーン被告の場合は、そうではないのに、いつものように無罪を請負ってしまったために初公判の前に国外逃亡させようと思っていたかも知れない。 
 
 弘中弁護士はゴーン被告のパスポートすべて預かることで、東京地裁に保釈を認めさせたものの、国内滞在を続けるにはパスポートを常時携帯する必要があるとのゴーン被告の申し立てにより地裁に条件変更を請求し、フランスのパスポート1冊を鍵付きケースに入れ、弁護団が鍵を保管する条件で、携帯が許可されたそうである。

 さらに弘中弁護士は、4日付けの産経新聞によれば、ゴーン被告に対する日産自動車が手配した24時間の監視は人権侵害だとして、警備業者に対する刑事告訴を示唆したそうで、その監視が中止になった当日にゴーン被告は逃亡したようである。これが事実であれば、弘中弁護士は、ゴーン被告の逃亡を助けた共謀共同正犯となるし、またパスポートが入っていた鍵付きケースが壊そうと思えば簡単に壊せるものであるならば、ゴーン被告はフランスのパスポートを所持して逃亡したことになるだろう。
 
 ゴーン被告の逃走を助けたのは弘中弁護士だったと言う訳だが、このままでは無罪に出来そうもないとなれば、ゴーン被告が日本からいなくなれば公判は開かれなとして、ならばゴーン被告が逃走しやすいように保釈の条件を緩和させ、証拠隠滅防止のための警備業者による監視でさえも「重大な人権問題」だとして刑事告訴を示唆して中止させれば、ゴーン被告は逃走しやすくなると思ったのではあるまいか。
 
 最初から信用されていない弁護士だが、今回に件からしても弁護士のさらなる信用失墜は明らかで、それに騙された裁判官も情けないが、ゴーン被告人の逃走に加担するような弁護士の方が悪質であり、弘中弁護士は「極めて残念」とか他人事のようなことを言っているが、「世界に恥さらした張本人」との自覚がないのは何でも自分は正しいと思っている弁護士先生らしいと言えるだろう。 
(2020/01/05)


被告人を無罪にするのが弁護士の仕事だとしても

2019年12月28日 20時59分51秒 | 裁判・事件

靖国神社に墨汁、中国籍の男有罪  東京地裁判決

2019/12/23

靖国神社(東京都千代田区)に飾られた天幕に墨汁をかけたとして、建造物侵入と器物損壊の罪に問われた中国籍の自称作家、胡大平被告(54)に東京地裁は23日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。

 弁護側は「靖国神社への抗議が目的で、憲法が保障する表現行為だ」として無罪を主張したが、石田寿一裁判長は判決理由で「神社にとって重要な品の幕を、相当範囲汚損して財産権を大きく侵害しており、表現の自由によっても許されるものではない」と指摘した。

 判決によると、被告は8月19日午後、神社に侵入して拝殿にある白色の天幕に墨汁をかけて汚損し、約34万円相当の損害を与えた。
(産経新聞) 

(引用終了) 


 最近の司法がおかしくなっていると多くの国民は感じているのではあるまいか。裁判官は死刑にすべき殺人事件を起こした被告人を無期懲役にして刑を確定させたり、弁護士は被告人に無罪判決が下るように荒唐無稽な主張をし、検察官は起訴すべき事件を不起訴にして、その理由も明らかにしないなど、被告人や容疑者をニンマリさせて遺族や被害者を泣かせる状況となっている。
 
 いづれも司法試験を受けて合格している見識のある方であるにも関わらず、国民感情に反することばかりしているようでは話しにならないし、裁判官ではなく、国民から選ばれた裁判員の方が、国民感情に沿った正しい判断をしていると言われているようでは何のための裁判官なのか分からない。
 
 裁判官は、まともな判決を出してこそ裁判官だが、それに反するようなおかしな弁護をして被告人を擁護するのが弁護士の仕事のようだ。23日の産経新聞に靖国神社(東京都千代田区)に飾られた天幕に墨汁をかけたとして、建造物侵入と器物損壊の罪に問われた中国籍の自称作家、胡大平被告(54)に東京地裁は23日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡したと報じられているが、弁護側は「靖国神社への抗議が目的で、憲法が保障する表現行為だ」として無罪を主張していたそうである。
 
 靖国神社であろうがなかろうが、他人が掲げた天幕に墨汁をかける行為が憲法が保障する表現行為であれば、この弁護士事務所の看板などを墨汁やペンキを掛けて汚したとしても表現行為だとして罪に問うべきではないとなるが、この弁護士が公判で、本気で言ったとしたら、頭の上で人差し指をクルクル回して「これかも」と言いたくなる。
 
 この事件の被告が支那人となれば弁護士も支那人かも知れず、そうであれば無罪にすべき理由として「憲法が保障する表現行為」の他にも荒唐無稽な主張をしていたのではと思われるが、それを知りたいものであり、いくら被告人の罪を軽くさせるためや無罪にするのが仕事だとしても呆れるしかないし、このようなアホなことを言っても弁護士の仕事は務まるようだ。
 
 靖国神社に飾られた天幕に墨汁をかけても、弁護側が無罪を主張してくれたのだから、この被告の支那人も、帰国したら天安門広場にある毛沢東の肖像画に同じように墨汁をかければ良いだろうし、また日本に再入国させず、支那で表現の自由を思う存分叫んで欲しいものである。 
(2019/12/28)


選挙期間中に候補者や応援者にヤジを飛ばす自由はない

2019年12月07日 20時52分35秒 | 裁判・事件

首相にヤジで排除された男性、警察官を刑事告訴 「黙っていれば言論萎縮進む」

2019/12/03

 安倍晋三首相が札幌市で街頭演説した際、ヤジを飛ばした市民を北海道警の警察官が排除した問題で、排除された市内に住むソーシャルワーカー、大杉雅栄さん(31)が3日、警察官の行為が特別公務員職権乱用罪などにあたるとして、関係した警察官を札幌地検に刑事告訴した。

 また、実力を伴った排除で表現の自由を妨げられ、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、管理者の道に330万円の支払いを求める訴訟を札幌地裁に同日起こした。

 弁護団によると、参院選期間中の7月15日、安倍首相がJR札幌駅前で行った街頭演説で、大杉さんが「安倍辞めろ」などとヤジを飛ばしたところ、4回にわたって複数の警察官に体を取り押さえられるなどした。

 排除された聴衆は少なくとも9人に上るという。大杉さんは「黙っていれば、言論の萎縮が進んでしまう。自分一人の問題ではない」と訴えた。【山下智恵】
 
道警ヤジ排除問題

 参院選の選挙運動期間中の7月15日、JR札幌駅(札幌市)前などで街頭演説していた安倍晋三首相に「やめろ」「増税反対」などと叫んだ男女を、道警の警察官数人が取り囲んで肩をつかむなどして強制的に排除し、その後も追いかけるなどした。

 年金政策を批判するプラカードを掲げようとした市民も、警察官とみられる複数の人に取り囲まれて付きまとわれるなど、少なくとも同市内で9人に対する排除・妨害行為を弁護団が確認している。

 これらの行為について、道弁護士会連合会は「ヤジを飛ばした聴衆を排除することに法的根拠はない」と批判し、「経緯を調査して結果の公表を道警に求める」との声明を発表。当事者と支援者らは抗議デモを札幌市内で行った。専門家も「過剰警備と感じる」など問題視する。

 これに対し、道警は「トラブル防止の観点からの措置」と説明。法的根拠など詳細については、東京都の男性から札幌地検に告発状が出されたことから、「捜査に支障がある」として明らかにしていない。
(毎日新聞)

(引用終了)


 有権者になってからは選挙には必ず行くようにしているが、選挙だから支持した候補者が必ず当選するとは限らないし、それも多くの有権者の判断だから、文句を言ってもはじまらない。選挙の際に支持する政党や候補者をどのようにして決めているかは人によって異なるであろうが、私の場合はその政党がどのような政策を掲げているか確認することと、過去に何をし、何をしなかったなどの実績を判断材料にして決めている。
 
 選挙で、支持している政党の候補者が当選しなかったと嘆いている有権者も世間にはいるだろうが、応援が足りなかったと反省するしかなく、次の選挙では、その政党の候補者が演説している場に何度も足を運んで「頑張れ」とか「支持しているぞ」とか言って応援すれば当選させることが出来るかも知れないので、是非そうして欲しいものだ。
 
 だが、おかしな方が世間にはいるようで、自分が支持していない政党の演説会場にわざわざ出向いて、罵声を浴びせて喜んでいる方がおり、いくら気にくわない政党だとしても、支持している方もその会場に大勢来ている訳で、当然ながら迷惑の何者でもないが、迷惑だとしても正しいことをしていると思い上がっているようである。
 
 毎日新聞によれば、今年7月の参院選期間中に、安倍総理がJR札幌駅前で行った街頭演説中に「安倍辞めろ」などとヤジを飛ばしたため、北海道警の警察官により排除された市内に住むソーシャルワーカー、大杉雅栄さん(31)が3日、警察官の行為が特別公務員職権乱用罪などにあたるとして、関係した警察官を札幌地検に刑事告訴し、また、実力を伴った排除で表現の自由を妨げられ、肉体的・精神的苦痛を被ったとして、管理者の道に330万円の支払いを求める訴訟を札幌地裁に同日起こしたと報道されている。
 
 また、大杉さんは「黙っていれば、言論の萎縮が進んでしまう。自分一人の問題ではない」と訴えているそうだが、「安倍辞めろ」とヤジを飛ばす暇があれば、かって民主党が政権交代を成し遂げたように選挙で自民党を大敗させれば安倍総理は辞任となることから、自民党以外の現野党の支持者を増やす運動をするか、自身が出馬して「安倍辞めろ」と訴えれば良いだろう。
 
 安倍総理の街頭演説を静かに聞きたい聴衆の権利をヤジで聞き取れないように侵害する自由もないし、またヤジが言論の自由である訳でなく、いくら自身の支持する候補者が勝てないからだとしても、明らかな選挙妨害をしておきながら、警察官により排除されたことは違法だとして、言論の自由を侵害された被害者のような振る舞いをするのはかなり偏向した思想の持ち主か、精神的な疾患を抱えているのではあるまいか。
 
 公職選挙法によれば、選挙期間中は候補者の演説を邪魔してはならず、また候補者への応援者の演説も同様との罰則があり、にも関わらず検挙もされず、道警の警察官により腕つかまれて排除されたのは注意だけで済んことであり、にも関わらず、その警察官を告訴するとは驚く他はないし、これでは道警としても、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)として検挙しておけば良かったと思っているかも知れない。
 
 この安倍総理にヤジを飛ばした男は前の選挙で何党に投票し、次の選挙で何党に投票するつもりなのか知りたいもので、「安倍辞めろ」などとヤジを飛ばすようでは自民党の支持者ではないことは分かるが、ならば安倍総理が街頭演説していても、聞きたくないとして黙って立ち去れば良いのに、ヤジを飛ばして演説を妨害する必要はないだろう。
 
 選挙期間中であってもヤジは違法ではないするならば、そのヤジによって演説している候補者や応援者の演説を聞こえなくしても良いと言うことになり、正に公正な選挙を妨げるもので、言論萎縮を狙っているのはこの男の方ではないか。ヤジを飛ばしたために警察官に排除されたことを恨んで告訴したとなれば、今後は要注意人物として公安当局により視察対象者となるであろうし、なぜならば、ヤジを飛ばすだけにとどまらず安倍総理などに危害を加える恐れがあるからである。
(2019/12/07)

写真:刑事告訴と提訴に踏み切り、記者会見する大杉雅栄さん(前列中央)と弁護団=札幌市中央区で2019年12月3日午後4時31分、山下智恵撮影


犠牲者の実名公表は遺族の意思を尊重すべきだ

2019年08月24日 20時15分21秒 | 裁判・事件

身元公表で申し入れ=京アニ事件で報道各社-京都

2019/08/20
 
 京都アニメーションの放火殺人事件で、京都府内の報道12社でつくる在洛新聞放送編集責任者会議は20日、犠牲になった35人のうち25人の身元を発表していない府警に対し、速やかな公表を求める申し入れ書を提出した。

 申し入れ書は植田秀人・府警本部長宛て。発生1カ月以上たっても発表がないことに触れ、「事件の全体像が正確に伝わらない」と懸念を伝えた上で、「過去の事件に比べても極めて異例」として速やかな実名公表を求めた。また、今回を先例としないよう要請した。
(共同通信)

(引用終了)


 あり得ないと思うが、もし、私が行っていることが社会的に評価されて、偏向メディアから取材の打診があった場合にどうしたら良いか考えたことがある。新聞やテレビに私の実名や顔が出ることで、良い事はないと思っており、だから断った方が正解であろうし、取材に応じても偏向メディアのメシの種になるだけで、当然ながら「報道の自由がある」とか言ってくるであろうが、それは偏向メディアの自分勝手な主張であって、取材を受ける方にも、応じるか否かの意思を示す自由がある筈である。

 20年以上前の話しだが、毎日新聞の記者と称する者から電話があり、私の出身高校の話しを聞かせて欲しいと言ってきたことがある。先生の思い出などを話したところ、その記者は「ところで」と言って、確か1万円か1万5千円だったと記憶しているが「新聞に出身高校の広告に貴方の名前も掲載するので、広告料を出して欲しい。掲載した新聞を無料でお送ります」と言うので、私が「それが電話の目的か。出すつもりはない」と断ると、その記者は激高したので、私が「何怒っているのだ。出すか出さないかは私の自由だろう。いくら出身高校の広告だとしても、断る」と告げると記者の方から電話を切ってしまった。

 偏向メディアに不信感を持っていた時代であったので、この毎日の記者からの電話で更にに不信感を増すことになった訳であり、世間で最も嫌われ、信用出来ないのは偏向メディアの連中で、だから韓国に対する非韓三原則と同様に「助けない。教えない。関わらない」を偏向メディアに対しても実践すべきで、なぜならば関わって良いことなどないからである。

 共同通信によれば京都アニメーションの放火殺人事件で、京都府内の報道12社でつくる在洛新聞放送編集責任者会議は20日、犠牲になった35人のうち25人の身元を発表していない府警に対し、速やかな公表を求める申し入れ書を提出し「事件の全体像が正確に伝わらない」と懸念を伝えた上で、速やかな実名公表を求めたと報じられている。

 犠牲になった方すべての身元が分からないと「事件の全体像が正確に伝わらない」とは意味不明だが、事件の全体像は加害者の供述や証拠などからでないと分からないし、被害にあった方と加害者とは何の接点もないのに、犠牲者の身元がすべて分かれば、事件の全体が即判明するとは思えない。なぜ犠牲者のことを知りたいのかと言えば遺族にインタビューに行けないからで、公表すれば偏向メディアのアホ連中がどっと押しかけることは目に見えており。だから、犠牲となった35人のうち25人の遺族が実名公表を拒否している訳ある。

 国民が知りたいのは加害者はどんな人間で、事件を起こした動機や犯行の手段などであって、犠牲者がどのような方であったかなどを報道する必要性はないし、そっとして欲しいとの遺族の願いを奪う権利が偏向メディアにあるとは思えず、加害者であれば未成年であっても実名公表が必要だが、被害者の場合は遺族の意思が尊重されるべきである。

 偏向メディアに関わりたくないと思っている方も多いであろうが、報道の自由の名の下に、「我々には知る権利があり、報道するかどうかの判断はこっちでする」と思い上がっているのである。都合悪いこととなれば報道しない自由を駆使しておきながら、自分らの思う通りにならないからと騒いでいる訳で、在日朝鮮人の犯罪を報道しなかったり、通名で報道して、あたかも日本人の犯罪であるかのように報じている偏向メディアを信用すると酷い目に遭うので、関わるなが多くの国民の認識になって欲しいものだ。
(2019/08/24)


躊躇せず拳銃を使用をした警察官は称賛に値する

2019年05月30日 22時37分15秒 | 裁判・事件

さいたま市でも刃物男!警察官の警告に応じず撃たれ死亡――近所の住民がその瞬間撮影

2019/05/28

 きのう28日(2019年5月)午後2時ごろ、さいたま市見沼区でも刃物を持った男が暴れる事件があった。通報で駆けつけた警察官2人に襲いかかり、警察官は拳銃を空に向けて撃って警告したが、男は包丁を振り上げ迫ってきたためさらに1発ずつ発砲し、このうち1発が男の腹部に命中し死亡した。

   その模様を撮った2分17秒の映像があった。警察官は「本当に撃つぞ、刃物を置け」「早く捨てろ、置けよ、ほら」と怒鳴っている。近所の人に向けてか、「危ないから家に入って、早くしろ」の呼びかけもあり、犯人らしい「うるせえ」の怒声や、撮影者の「やばい、やばい。こわ、人撃つな」の声も入っていた。直後、バン、バンという発砲音が聞こえた。

ヨロヨロ老人に発砲、適正だったか?

  男は、近くに住む鎌田幸作容疑者(68)で、生活保護で暮らしていた。同居する男性は「きのう1時ごろ、怖い顔をして刃物を持っていた」という。目撃者から岸本哲也リポーターが聞いた話では、「(鎌田は)猛進というよりヨロヨロしていた」そうだ。

  吉川祐二(警視庁元刑事)「発砲は適法性と妥当性が問題で、警棒での対応は考えられなかったのかという気もする。ただ、しっかり警告してからやっていますね」

   デーブ・スペクター(テレビプロデューサー)「ゴム弾とかも、日本では使えませんしねえ」

   埼玉県警は「拳銃使用は適切だった」とコメントしている。
(JCAST テレビウオッチ)

(引用終了)


 28日朝、川崎市多摩区登戸新町の公園近くの路上で、包丁を持った男が、スクールバスを待っていた小学生や男性を次々と刺し、小学生の女の子と30代の男性の2人が死亡し、17人が怪我をする事件が発生した。刺した男は、警察に身柄を確保されたものの、自ら首を刺して死亡したとのことで、動機の解明は容疑者が死亡したため極めて困難であろうが、何の落ち度もない被害者を平然と殺害するとは、ご遺族の気持ちを思うといたたまれない。

 今回の事件でも、おそらく偏向メディアからの要請により、死亡した小学生が通っている私立カリタス小学校側が記者会見を開いているが、通学中の事件であることから学校側にも落ち度があったのではないかと追求するためなのであろうか。そのような偏向メディアに対して、同校の校長が保護者からの一番のお願いとして、子どもたちへの取材自粛を呼び掛けたそうであり、忘れることが出来ないショックを受けている子どもたちの気持ちを思えばインタビューなど出来ない筈だが、それでも平然と行って子どもたちに二次被害を与えてきたのが偏向メディアであり、だから嫌われる存在になったのである、

 川崎市多摩区の事件で、包丁が凶器として使用されたとしても「危険だから包丁を廃止せよ」との声が出るとは思えないし「 キチガイに刃物」のことわざのように使う者によって凶器にもなるが、そうでない場合は便利な道具の一つだからで、これからも、世間には キチガイがまだいるので、同様な事件を起きる可能性はあるだろう。

 刃物を持った者が暴れていたとしても、立ち向かう方はいないであろうし、おそらく逃げるか、警察に通報するだけではなかろうか。しかし警察官は、刃物の種類は何であろうと、立ち向かうことが責務になっており、そのために小型武器を携帯することが警察法によって認められていることから、もし警察官の警告に従わず、抵抗する者は射殺されることを覚悟すべきではなかろうか

 JCAST テレビウオッチによれば、28日午後2時ごろ、さいたま市見沼区でも刃物を持った男が暴れる事件があり、通報で駆けつけた警察官2人に襲いかかって来たことから、拳銃を空に向けて威嚇射撃したものの、男は包丁を振り上げ迫ってきたためさらに1発ずつ発砲し、このうち1発が男の腹部に命中し死亡したとのことである。

 市民に犠牲者を出さないために、躊躇せず拳銃を使用をした警察官の適性な職務執行は称賛に値すると言えるし、包丁を捨てるように警告した上で威嚇射撃をしても、なおも迫ってきたとなれば正当防衛のために射殺するしか身を守る方法はない訳で、それでも、警察官を批判する連中がいることから、そのような批判を恐れて警察官が拳銃の使用を躊躇し、刺殺されて拳銃を奪われても良いのかと言いたい。

 今日までの偏向メディアの警察官の拳銃使用に関する報道姿勢は、容疑者の人権の方が大事だとするもので、その仲間である警察を敵とみるサヨクも同様であり、警察官職務執行法第7条(武器の使用)による合法的な使用であっても、警察官を殺人などで告訴していたことから、拳銃使用を躊躇するようになって容疑者の反撃により殉職した警察官も多かったのである。

 川崎市多摩区の事件の際に、もし警察官が現場にいて、拳銃を使用して、容疑者を射殺していれば、小学生の女の子と30代の男性の2人が殺されることはなかった筈であり、誠に痛恨の極みとしか言いようがない。偏向メディアは治安が悪化すればするほど仕事が増えて嬉しいだろうが、前述したように凶器を持っている者に立ち向かうのは警察官だけだと認識を持って欲しいものである。
(2019/05/30)


国歌に敬意を払えない元教師の再任用拒否は当然

2019年02月11日 21時38分23秒 | 裁判・事件

国歌不起立、元教諭ら敗訴確定 最高裁

2019/02/07

 卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校元教諭3人が府などに処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。原告側の訴えを認めなかった1、2審判決が確定した。決定は5日付。5裁判官全員一致の結論。

 2審大阪高裁は、府の国旗国歌条例や学校長の職務命令に基づき教職員には起立斉唱の順守が求められていると指摘。「府教委が再任用しなかったのはやむを得ない」としていた。

 最高裁は平成23年、起立・斉唱を指示した校長の職務命令を「合憲」と判断。職務命令違反を理由とした再雇用拒否の是非をめぐっては30年7月、再雇用の判断は基本的に任命権者である教育委員会の裁量に委ねられているとの初判断を示している。
(産経新聞)

(引用終了)


 小学校、中学校、高等学校などの入学式や卒業式は一生に一度しかないことから、誰もが厳粛な式であったと、いつまでも思い出が残るようなものでなければならない。であるから、そのような式の雰囲気をぶち壊すようなことは、教師、生徒は無論のこと、参列する保護者であっても、してはならないのは当然である。

 もう10年以上前の産経新聞の談話室に、わが子の卒業式に参列した保護者の投稿が掲載されてことがあり、それは国歌斉唱の際に「一同起立」で号令で、教師、生徒は全員起立し、保護者も起立したものの、斉唱が始まる前に、一人の和服を着た品の良い女性の保護者が、スッと着席してしまったとのことで、違和感のようなものを感じ、あたりの雰囲気がおかしくなったと書いていた。

 国歌斉唱の際に教師が起立せず、着席したままであったとの話しは良く聞くし、その後に、教育委員会からの職務命令によって、起立が義務付けられているにも関わらず、従わなかったとして処分されているが、保護者の場合は何の処分もされないものの、周囲の者をしらけさせることは明らかである。そのようなことをして何が楽しいのか、嬉しいのか知らないが、一つの思想として国歌を忌避することが正しいことだと言っても、どこの国の国歌であろうとも、敬意を示すとの世界共通の常識に欠ける行為だとして、批判は免れないし、もし近所に、そのような方がいれば、距離をおくことになるだろう。

 7日付けにの産経新聞に、卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校元教諭3人が府などに処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は5日、原告側の上告を退ける決定をしたそうである。

 国歌斉唱の際には起立するようにとの職務命令に従わななくとも、なぜかクビにもならず、定年まで勤められて円満退職出来ただけでも喜ぶべきであり、大阪府教育委員会としても、厄介者が退職してホッとしていたのに、再任用しようとは思わないであろうし、なぜなら、また同じような問題を起こして、生徒や保護者に迷惑をかけることは間違いないからで、最高裁の判断はまったく正しいと言えるだろう。

 教師が、学校現場におかしな思想を持ち込んで生徒に押し付けようとしてはならないし、国歌斉唱の際に起立しないのは日本国民とは言えず、敬意を払う意思もないとなれば、最初から教師になる資格はなかったのであり、日本人を教育する場においてとても出来ることではないし、公務員たる教師の給料はどこから出ているのか分かっていないようである。

 さて、再任用を拒否された3人の教師の今後の身の振り方だが、日本国歌に敬意を払えないとの思想の持ち主となれば日本では無理でも、韓国では教師に相応しいとして歓迎されるだろうから、是非とも韓国に行って欲しいもので、そうすれば反日ならばなんでも出来からであり、なぜならば日本国旗さえも引き裂けるし、その思想を実践するには韓国こそ相応しい国だと言えるだろう。

 もし韓国行きが決まれば、日本国歌は斉唱出来ないとしても韓国国歌は歌えるようにしておいた方が良いし、おそらく韓国の学校で韓国国歌の斉唱があるだろうから、日本にいる時のように座ったままではなく今度は起立するしかないからで、そうしなければ、即クビになることを覚悟すべきで、なぜならば、日本を侮辱するのを得意とする韓国でも自国の国歌を侮辱することは許されないからである。
(2019/02/11)


公の支配下に属しない朝鮮学校は無償化の対象にならない

2018年11月21日 21時37分34秒 | 裁判・事件

“対象除外、道理にかなっていない” /東京無償化裁判、原告ら最高裁へ上告

2018/11/16

 朝鮮学校を高校無償化制度の指定対象から外したのは違法だとして、東京中高高級部の元生徒61人が国に対し国家賠償を求めた訴訟で、元生徒らは10月30日の東京高裁判決を不服とし12日午後、最高裁へ上告した。(大阪は10月10日に上告。)

 これに関連し、同校の学校関係者は「二審敗訴の結果をうけ、今年高級部を卒業する高3生徒らは、後輩たちにこの裁判を引き継ぎ卒業することへの申し訳なさを抱いている」と言及したうえで、「一審、二審で敗訴という不当判決が出たが、原告となった卒業生をはじめ私たちが求めている民族教育権の制度的保障は当然の権利だ。今後もより多くの同胞、支援者らと手を携え、最高裁で勝利し決着をつけたい」と語った。

 原告の元生徒(22)は、「控訴審での口頭弁論で、裁判長が見せた態度は私たちの主張に理解を示すようなものだった。しかし判決では国のおかしい部分を認識しつつも、司法が権力に追従する現在の日本社会の現実をみせつけられ、とても落胆した」と吐露した。そして「来年にはもう社会人となる。訴訟をおこした高校当時は不当性の意味さえわからなかったが、裁判を闘うなかで政治的理由を背景に朝鮮学校のみが指定対象から外されていることが、どれほど道理にかなっていないかを感じた」とし「正直結果はどうなるかわからない。けれど私たちは、朝鮮学校生徒の学ぶ権利が保障される日まで闘い続ける」と最高裁へ向け決意を語った。 
(朝鮮日報)

(引用終了)


 中米諸国から米国をめざして移動中の移民集団が、米国カリフォルニア州と国境を接しているメキシコ北西部のティフアナに到着したそうだが、18日に移民に反対する集会・デモが行われたと報じられている。現在、世界各地で、移民による問題が発生しており、今までは、母国の窮状から移民せざるを得ない可哀想な人々だとして寛容する向きもあったが、受け入れた国のほとんどは移民による犯罪で治安の悪化を招いているからである。

 いくら可哀想な人々だとしても、受け入れ国に迷惑を掛けたり、負担になるだけの移民では困る訳で、そもそも母国を捨てて、他の国に移民しようとする人々は母国を少しでも良くしたいとの意思がないと言えるだろう。また受け入れてくれた国に対しても貢献する意思もないようで、要は楽して暮らせさえすればどこの国でも良いのであり、それでも、もし都合が悪くなれば、また別の国に行けば良いと思っているのではあるまいか。

 日本には移民ではないが、不法入国した朝鮮人が住み着いており、今でも強制連行されたと嘘を付いているが、ならば日本にいたくない筈であり、早く帰国すれば良いものの、なぜか日本にいたがるのだから、何だか良くわからない。帰国するよりも日本にいる方が楽な生活が出来るからだとしか思えず、それも自分のカネを使わず日本から引いたカネがあるとなれば尚更であり、また、住まわして貰っている日本に何の貢献もせず、差別されているとか言って日本国民以上に様々な特権を享受している訳で、まさに寄生虫だとの表現は正解だと言えるだろう。

 朝鮮学校と在日朝鮮人の子弟が学んでいるが学校だが、設立された目的は、朝鮮人として祖国に帰国する前に必要な知識を学ぶためだそうだ。しかし、卒業生が帰国したとの話しは聞いたことはないし、そうなると、どのような教育が行われているかと言うと、公安当局によれば、祖国北朝鮮のために、日本において様々な諜報活動をするための工作員を養成する学校だと認識されているのである。

 朝鮮日報によれば、その朝鮮学校の一つである東京中高高級部の元生徒61人が、高校無償化制度の指定対象から外したのは違法だとして、国に対し国家賠償を求めた訴訟で、元生徒らは10月30日の東京高裁判による敗訴判決を不服とし12日午後、最高裁へ上告したとのことで、原告の元生徒(22)は、「朝鮮学校のみが指定対象から外されていることが、どれほど道理にかなっていないかを感じた」「朝鮮学校生徒の学ぶ権利が保障される日まで闘い続ける」とし最高裁へ向け決意を語ったと報じられている。

 日本が法的根拠もないまま朝鮮学校を強制的に廃校させたのであれば学ぶ権利を奪ったと言えるだろが、同校が現存しており、生徒も何の規制もなく通学しているのであれば、学ぶ権利は保障されている訳で、要は公金を出してまで、いわゆる一条校でなく、公の支配下に属しない朝鮮学校を無償化制度の指定対象とすべきかと言えば、否定されるのは当然ではなかろうか。

 自分らで、カネを出さないで、日本にカネをたかろうと訴訟まで起こしている訳だが、教育とは、その者が属する国の責任において行われるもので、在日朝鮮人であれば偉大なる祖国である北朝鮮が必要なカネを出すのが筋であり、また教育は国家主権に関わる問題となることから日本が出す訳にはいかないのである。

 北朝鮮による核や弾道ミサイル開発のための資金は日本からの送金によるものだそうであり、その多くは在日が経営するパチンコ企業からが多いようだが、民主党政権時代に始まった高校無償化制度に、北朝鮮に送金するためのカネがほしい朝鮮総連が目を付けて、朝鮮学校も無償化の対象にせよと要求し、日本からカネ引こうと画策しているのが訴訟の目的であって、だから、もし対象となっても授業料として使われないのは明らかであろう。
(2018/11/21)