永住外国人の生活保護見直しも 最高裁が上告審弁論を決定
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、上告審弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は日本人と同様、生活保護法の対象になると認めた二審福岡高裁判決が見直される可能性が高まった。
一審大分地裁は、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。女性側の請求を全て退けた。二審判決は、「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、女性の逆転勝訴を言い渡した。
2014/04/25 18:12 【共同通信】
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ある会社で、定年を約10年後に控えた50歳前後の者を対象に研修会を開催したそうである。定年になって、再就職せず、毎日が日曜日となった時に、毎日何をして過ごすか、既に決めている者がいるかどうか70人ほどの参加者に尋ねたところ、決めていると回答したのはたった3人だったそうで、他の方は、年金や退職金も入るし、それなりの貯蓄もあるだろから、毎日遊んで暮らそうと思っていたらしい。
また、この研修会では、定年後の1週間の予定を記載するカレンダーを作成させるなどしたようで、例えば朝は何時に起床して、何時から何時まで何をするかなど、これも再就職をせず、何の仕事をしていないと仮定したものだったようだが、毎日遊ぶことだけの予定を記載せよと言われても、定年後の生活設計が決まっていない方にとっては苦痛だったのではあるまいか。
私の場合は、定年前から自宅近くの畑で、野菜や花を栽培する機会に恵まれ、そのために、今日は何をして過ごすかではなく、何から先にやるかの仕事に追われる毎日で、だから何もすることはなく暇な日などないし、雨が降らない限りは、どんなに暑くても寒くても畑には行くようにしている。それは幸せとは働くことでしか得られない思っているからで、世間には、何もせず遊んで暮らすのが楽で良いとする考えを持っている方もいるであろうが、私に言わせれば、遊ぶことより人の役に立つために働く方が余程楽しいからである。
だまっていてもカネが入ってくるので、遊んで暮らす毎日を過ごしている方も世間にはいるであろうが、働くことが出来るのに働かず、生活保護を不正受給している方であり、まさに怠け者と言って良いし、本人はそれでも楽しいと思っているのであろうが、私はそうは思わないし、働くことでしか得られない楽しさや幸せが分からない可哀想な方だとの認識を持っている。
生活保護は、なくてはならない制度だと思っており、病気や怪我などで、働くても働けない日本国籍を有する者には支給すべきだが、今問題になっているのは、前述したように働くことが出来る健康体でありながら怠け癖がついて働かずにいる方や、他に収入があっても生活保護を受けている方などの不正受給が多いことである。また日本国民ではない外国人までが受給しているのは不可解であり、それを認める法的根拠がないにも関わらず、今後も支給を継続すれば国民感情が許さないであろう。
共同通信が25日、永住外国人に対する生活保護に関する記事を掲載しており、それは永住資格を持つ支那人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁が上告審弁論を開くことを決めたというものである。一審大分地裁は、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。女性側の請求を全て退けたものの、二審福岡高裁は「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、女性の逆転勝訴を言い渡したが、最高裁が上告審弁論を開くのは、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた二審福岡高裁判決が見直される可能性が高まったことになる訳である。
生活保護は憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を基本法にして、生活保護法第1条(目的)には「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と定められているように日本国民に限定された制度であり、いくら永住資格を持っていたとしても自活出来ない外国人の場合は、自国の政府に面倒を見て貰うか、帰国するしかないだろう。
そもそも、二審福岡高裁が「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、この支那人女性を勝訴させたのは間違いであり、生活保護法のどこを読んでも、外国人にも生活保護を受給出来る権利があるとは書かれておらず、まさに法的根拠はないもので、にも関わらず、永住外国人にまで生活保護が支給されているのは在日朝鮮人による生活保護を要求する暴力事件に屈する形で、昭和29年に出された厚生省社会局長通知による行政措置に過ぎないのである。
最高裁で永住外国人も生活保護法の対象になると認めた二審福岡高裁判決が見直しされることを期待しており、今のように法的根拠がないだけでなく、永住外国人にまで生活保護が支給されていれば、それを目的に「日本に行けば一生遊んで暮らせる」として多くの外国人が押し寄せることになるだろう。外国人に対する差別のない優しい日本は良いのだが、永住資格を得れば、働かずにカネを貰える地位と権利を得られると勘違いされても困るので、自活出来ず、勤労意欲もない外国人まで日本が面倒を見ていれば国家財政の破綻の恐れがあるとして早急に帰国させるべきであろう。
(2014/04/29)