木下都議、4カ月ぶりに公の場 議員辞職否定「続けてという声ある」
2021/11/09
7月の東京都議選期間中に無免許運転で事故を起こしたとして書類送検された木下富美子都議(55)が9日、都議会委員会に出席するため約4カ月ぶりに公の場に姿を見せた。「(議員を)ぜひ続けて欲しいと言う声がある」などとして、議員辞職はしない考えを改めて示した。
木下都議をめぐっては、都議会がこれまでに2回、法的拘束力のない辞職勧告決議を可決したほか、議長名で計3回文書を送り、登庁するよう要請していた。
木下都議は9日正午ごろ、要請に応じる形で議長室を訪問。その後、集まった記者団の取材に対し、「事故を起こしてしまったこと、あってはならないことと深く深く反省している」と述べ、辞職勧告についても「大変重く受け止めている」と語った。
議会の欠席が続いていたことについては、事故以前から選挙活動のストレスが原因と考えられる不眠が続いていたなどと説明。「医療機関を受診し、薬を処方していただいている。議会を休んだことについて改めておわび申し上げます」と釈明した。
一方、「ぜひ続けて欲しい、また力を貸して欲しいという声があることも事実。失われた信頼を回復するのは大変厳しい道のりと覚悟しているが、一つ一つ議員活動の中で答えを導きたい」と述べ、議員活動を続ける考えを示した。事故の被害者とは10月半ばに示談が成立しており、事故の具体的な内容は整理して改めて説明する考えだという。
木下都議をめぐっては、7月4日の都議選投開票日の翌日に事故が発覚し、警視庁が9月に自動車運転死傷処罰法違反などの疑いで書類送検した。当選以降、都議会に姿を見せていなかった。(関口佳代子)
(朝日新聞)
写真:目をつぶりながら釈明する木下富美子都議=2021年11月9日、東京都新宿区の都議会
(引用終了)
自動車などを運転したい場合は運転免許証を取得する必要があり、その試験に合格すれば晴れて運転出来るが、一度取得すれば永久に運転出来る訳ではなく、3年ないし5年ごとの更新手続きや、交通違反をしたり事故を起こすと点数制度によって減点となって、免許の取り消しや期間を定めて免許の効力が停止される行政処分の対象となるのである。
だから免許とは一般には禁止されていることを条件を付与して、解除しているに過ぎす、だから、その条件に従わず、交通違反をしたり事故を起こせば、運転する資格はないとされるのであり、道路交通法を守らない者を排除して安全運転に心掛けている方を守るのが法の趣旨ではなかろうか。
免許が取り消されたり停止になっても、保有していた自動車などを処分せず、自宅の車庫などに停めていて、始動する鍵も持っているとなれば運転したい誘惑にかられるのは当然で、「警察官に見つからなければ少し位運転しても良いだろう」と考えて、免許が取り消されているのに時々運転している者も世間にはいるだろう。
道路交通法第64条(無免許運転の禁止)には「何人も公安委員会の運転免許を受けないで(免許効力停止中も含む)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」とされており、罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとなって極めて重いもので、また行政処分も年々重くなって違反点数25点になっている。また免停中又は取消後に無免許運転をした場合は、停止又は取消の元になった点数に加算される厳罰となり、そうなると免許が取り消された後に新たに免許が取得出来るまでの欠格期間が伸びて長期になるようである。
無免許運転を何度も繰り返したことで有名になった木下富美子都議(55)が、4カ月ぶりに公の場に姿を見せて「(議員を)ぜひ続けて欲しいと言う声がある」などとして、議員辞職はしない考えを改めて示したと朝日新聞が報じているが、議員としての仕事をしていない木下氏に「議員を続けて欲しい」と言っている方は有権者とは思えない。そもそも、そのような声がもしあったとしても、議員としてケジメをつけるべきで、免停中に運転し事故を起こして逃げるとは議員でなくとも社会的な制裁を受けるべきであり、議員を続けたければ、一旦辞職して、次期都議選に再び立候補し、都民の審判を受けるべきではないか。
都議でありながら4カ月も姿を見せず都議会を無断で欠席していた理由は何か知りたいもので、「議員を続けて欲しい」との声があるならば、堂々と出席すれば良いし、4カ月も雲隠れしていたのに、げっそりと痩せてしまった様子もなく、体型も変わっていないのは、自身の犯した罪の重さを認識していないからで、無免許運転は過失犯ではなく故意犯であるから罰則が重いのを知らないのかと言いたい。
木下議員は「免停は終わったと思ったから運転した」と言っていたが、完全な嘘つきであり、なぜならば免停中の処分者の免許証は警察署などに保管されているからで、免停の期間が終われば警察署などに自身の免許証を取りに行って、それを携帯することで運転が可能となるのであり、中には免停の期間を誤って取りに行く方もいるようだから、自身の免許証がまだ手元にない木下議員が免停は終わったと判断出来たのはなぜなのか。
都議会で2回の辞職勧告決議が出ていながら辞職はしない木下議員は、高額な議員報酬を得ている今の立場を失いたくないからであろうが、議員を続けて欲しいとの声より、辞めろとの声が遥かに多いのは間違いなく、それでも辞めさせられないのは、都議会を無断で欠席しても議員報酬を得られるのは法の欠陥であり、辞職勧告決議が出た時点で、議員報酬が停止されるように法改正すべである。
(2021/11/14)