8月28日、山口県周南市の徳山工業高等専門学校で発生した女子学生殺害事件で、殺人容疑で指名手配されていた藤村元紀容疑者(19)が、9月7日、徳山高専からは東へ約4・5キロ離れた山中で縊死しているのが発見されたそうであり、捜査当局は司法解剖結果、死後10日ほど経過していると判断しされたことから、逃走直後に自殺したとの見方をしている。
藤村容疑者は犯行時未成年であったことから捜査当局は身元を特定する情報を出さず、マスコミも匿名報道を続けていたが、藤村容疑者が自殺したことが判明した途端、実名報道に転換した所もあるようであり、更正の妨げにならないようにとする少年法の規定からすれば当初の匿名報道は正しいかも知れない。だが、殺人犯が逃亡しているのであるからして、再犯の恐れがあろうがなかろうが、今回の場合は写真や似顔絵、氏名などと共に逃走用のバイクの車種、特徴、ナンバーなどを公開すべきであったとの声もあり、犯行時未成年であると言うだけで少年法の規定によって、容疑者の身元特定に繋がるような情報が明らかにされないのは確かにおかしいと言わざるを得ない。
警察庁は3年前に「(1)犯罪が凶悪」「(2)再犯の恐れがある。」「(3)ほかに手段がない」などの場合、原則非公開とされてきた少年事件の捜査を見直し、写真や似顔絵、氏名などを公開できるとする新基準を示したとのことであるが、本件で、山口県警がこれを何故適用しなかったのか疑問が残る。
少年による凶悪事件が多発している現状からすれば、犯行時少年であるが故に、実名や写真を公開出来ない現少年法で果たして良いのか。マスコミは世論に問うことも必要ではないか。本件のように容疑者の少年が自殺しているのが判明した後に実名、顔写真を公開しても何の意味もなく、指名手配の段階で公開し、遺体が発見された時点で匿名報道に切り替えた方が良かったであろ。
戦後の混乱期に、少年の健全育成と性格の矯正などを目的で施行された少年法だが、刑罰よりも保護処分の方が少年の更生の妨げにならないとするものであり、であるから同法第61条(記事等の掲載の禁止)で、少年の氏名、年齢、職業、住居、容貌など少年を特定出来るような記事を新聞紙上などへの掲載が禁止されているのである。
生活苦で少年が窃盗などの犯罪に走った戦後の混乱期であればまだしも、最近の少年犯罪の実態を見れば、犯行理由はとても生活苦とは思えず、欲望を満たすためや、遊興費目当ての場合が多く、少年達な中には「どんな悪いことをしても実名報道されない」として「悪いことをするのは少年のうちだ」と豪語する者もいると言う。
治安悪化の原因は不良外国人の増加もあるが、少年犯罪の多発も原因の一つであろう。刑罰よりも保護処分で更正させようとする少年法で、凶悪犯罪を敢行した少年を今後も甘やかし、実名などを晒されることなく、反省もせず平然とさせていて良いのであろうか。
個人情報保護の観点から、犯罪被害者名の公表を実名にするか匿名にするかは警察の判断とすることに批判的なマスコミだが、それより凶悪犯罪の容疑者は実名報道が出来るように少年法の改正を求めて世論を喚起することの方が先でないのか。
犯罪被害者やその家族にとって容疑者が成人であろうが、少年であろうが、法に従っての処断を求めたいであろうが、それを少年法が妨げているならば改正するのは当然であり、またマスコミやいわゆる人権屋と称する者が被害者よりも加害者の人権を尊重して来た結果が最近の犯罪増加の原因であるとも言える。
徳山高専の事件でマスコミに捜査当局を批判する資格があるのか。捜査当局が容疑者の実名を公表していたら、「公表が自殺の原因となった」と批判することは目に見えている。捜査当局が容疑者の実名を公表しなくとも殺人犯が逃亡しているとして、週刊新潮のようにマスコミ独自の判断で公表することがあっても良いと思う。それを世論が支持すれば少年法の改正に弾みがつくことは間違いないからである。
(2006/09/08)
この記事は「今日のコラム」
「女子学生殺害事件で少年法の改正は必要」
としてHPに掲載されていたものです。
藤村容疑者は犯行時未成年であったことから捜査当局は身元を特定する情報を出さず、マスコミも匿名報道を続けていたが、藤村容疑者が自殺したことが判明した途端、実名報道に転換した所もあるようであり、更正の妨げにならないようにとする少年法の規定からすれば当初の匿名報道は正しいかも知れない。だが、殺人犯が逃亡しているのであるからして、再犯の恐れがあろうがなかろうが、今回の場合は写真や似顔絵、氏名などと共に逃走用のバイクの車種、特徴、ナンバーなどを公開すべきであったとの声もあり、犯行時未成年であると言うだけで少年法の規定によって、容疑者の身元特定に繋がるような情報が明らかにされないのは確かにおかしいと言わざるを得ない。
警察庁は3年前に「(1)犯罪が凶悪」「(2)再犯の恐れがある。」「(3)ほかに手段がない」などの場合、原則非公開とされてきた少年事件の捜査を見直し、写真や似顔絵、氏名などを公開できるとする新基準を示したとのことであるが、本件で、山口県警がこれを何故適用しなかったのか疑問が残る。
少年による凶悪事件が多発している現状からすれば、犯行時少年であるが故に、実名や写真を公開出来ない現少年法で果たして良いのか。マスコミは世論に問うことも必要ではないか。本件のように容疑者の少年が自殺しているのが判明した後に実名、顔写真を公開しても何の意味もなく、指名手配の段階で公開し、遺体が発見された時点で匿名報道に切り替えた方が良かったであろ。
戦後の混乱期に、少年の健全育成と性格の矯正などを目的で施行された少年法だが、刑罰よりも保護処分の方が少年の更生の妨げにならないとするものであり、であるから同法第61条(記事等の掲載の禁止)で、少年の氏名、年齢、職業、住居、容貌など少年を特定出来るような記事を新聞紙上などへの掲載が禁止されているのである。
生活苦で少年が窃盗などの犯罪に走った戦後の混乱期であればまだしも、最近の少年犯罪の実態を見れば、犯行理由はとても生活苦とは思えず、欲望を満たすためや、遊興費目当ての場合が多く、少年達な中には「どんな悪いことをしても実名報道されない」として「悪いことをするのは少年のうちだ」と豪語する者もいると言う。
治安悪化の原因は不良外国人の増加もあるが、少年犯罪の多発も原因の一つであろう。刑罰よりも保護処分で更正させようとする少年法で、凶悪犯罪を敢行した少年を今後も甘やかし、実名などを晒されることなく、反省もせず平然とさせていて良いのであろうか。
個人情報保護の観点から、犯罪被害者名の公表を実名にするか匿名にするかは警察の判断とすることに批判的なマスコミだが、それより凶悪犯罪の容疑者は実名報道が出来るように少年法の改正を求めて世論を喚起することの方が先でないのか。
犯罪被害者やその家族にとって容疑者が成人であろうが、少年であろうが、法に従っての処断を求めたいであろうが、それを少年法が妨げているならば改正するのは当然であり、またマスコミやいわゆる人権屋と称する者が被害者よりも加害者の人権を尊重して来た結果が最近の犯罪増加の原因であるとも言える。
徳山高専の事件でマスコミに捜査当局を批判する資格があるのか。捜査当局が容疑者の実名を公表していたら、「公表が自殺の原因となった」と批判することは目に見えている。捜査当局が容疑者の実名を公表しなくとも殺人犯が逃亡しているとして、週刊新潮のようにマスコミ独自の判断で公表することがあっても良いと思う。それを世論が支持すれば少年法の改正に弾みがつくことは間違いないからである。
(2006/09/08)
この記事は「今日のコラム」
「女子学生殺害事件で少年法の改正は必要」
としてHPに掲載されていたものです。