私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

図書館の読売新聞閲覧制限は知る権利の侵害

2006年09月12日 17時22分31秒 | 社会問題
   山口県周南市の徳山工業高等専門学校のおいて女子学生が殺害された事件で、犯行直後に縊死したと思われる藤村元紀容疑者(19)の実名と顔写真を掲載している読売新聞について、三重県や奈良県、大阪府の公立図書館が、閲覧を制限していたことが大きく報道されている。

 少年の実名と顔写真を掲載したのは「少年法の趣旨に反している」と判断したからであろうが、実名、顔写真の部分にシールを張ったり、閲覧コーナーに置かず、読みたい方はカウンターに申し出るなどの措置をとったとのことである。

 報道各社によって実名、顔写真を掲載した社と匿名のままとした社に見解が分かれている訳だが、だからと言って図書館側が少年法の趣旨を尊重する余り、それを掲載している社の新聞だけの閲覧を制限するという判断を勝手にしても良いのであろうか。

 図書館側は市販されている書籍や、発行されている新聞などは閲覧制限することなく利用者に提供すべきであり、その内容を判断するのは図書館側にはなく、利用者にある訳であり、今回のケースのように縊死したとはいえ、少年の実名、顔写真を公開することの是非については利用者の判断に任せるべきであり、図書館側で特定の社の新聞の閲覧を制限するようなことをしては国民の知る権利を守ることなど出来るとは思えない。

 ここで思い出すのは、千葉県の船橋市立図書館の女性職員が、「新しい歴史教科書をつくる会」関係者らの著書を廃棄処分したことだが、どうも図書館で働く職員の中には、一般国民の常識に反するような偏向したものの考え方を持つ者がいるようであり、今回のケースも船橋市立図書館の件と酷似しており、図書館側の判断で閲覧制限をすることは「図書館による検閲」と批判されているのも当然であろう。

 読売新聞は、東京本社広報部の話として「閲覧制限は、図書館による検閲につながる行為で、公立図書館本来の役割から逸脱していると思います。報道内容がその通りに伝わらなければ、国民の知る権利は阻害されることになり、極めて遺憾です」と批判している。

 図書館側が少年法の趣旨を尊重する余り、国民の知る権利を侵害して一部新聞の閲覧を制限した例は今までないそうであり、そのような裁量を図書館側に認めることなど出来る訳なく、にも関わらず自ら制限を加えているようでは、図書館としての役目を果たすことなど出来るとは思えない。発行されている書籍や新聞などには何ら手を加えることなく閲覧させべきであり、今回のケースは閲覧に制限を加えるだけの正当な理由があるとは言えないであろう。
(2006/09/12)

この記事は「今日のコラム」
「図書館の読売新聞閲覧制限は知る権利の侵害」
としてHPに掲載されていたものです。


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