2020/06/20
覚醒剤を隠したスーツケースを成田空港に持ち込み密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたスロバキア国籍の男性被告(42)に、千葉地裁(岡部豪裁判長)は19日、「同意も令状もなく手荷物の解体検査をしており、税関の検査には重大な違法性がある」として無罪判決を言い渡した。
判決によると、男性は税関でスーツケースを解体して検査する同意書への署名を拒否。税関職員は同意や令状のないままカッターなどで破壊し中から覚醒剤を見つけた。
判決理由で岡部裁判長は「解体検査は旅客の被る不利益が極めて大きく、特段の事情がない限り同意も令状もなく行うことは許容されない」と指摘。今回の検査に特段の事情はなく、違法な検査で得られた覚醒剤の証拠能力は否定すべきだとした。
男性は平成30年12月、約1キロの覚醒剤が入ったスーツケースを成田空港に持ち込んだなどとして起訴されていた。
(産経新聞)
(引用終了)
「学者バカ」とはよく言ったもので、確かに自分の専門分野に関しては知識があるかも知れないが、それ以外の分野は無知に近いのに、専門分野の知識をひけらかして、テレビなど偉そうに見解を述べている学者を見ると哀れとしか言いようがない。
全26巻の百科辞典は一人の学者が執筆している訳ではなく、何人もの学者などによって執筆されて完成しているのであり、だから、いくら学者だからとしても、知っていることは僅かであると自覚して欲しいものだが、それでも周囲からおだてられると勘違いをしてしまうようである。
憲法学者が憲法を守ることに大切さを説いているが、現憲法が出来てから70年以上経過し、時代の変化に合わないことから改正すべき条文もあるのに、ともかく憲法を守ることが憲法学者の使命だと思っているようだ。特に憲法第9条の改正には断固反対で、「交戦権否認の9条のままでは国は守れない」と言っても「9条を守っていれば国も守れる」と反論するだけで、現実を直視せず、まさに典型的な「学者バカ」だと言えるだろう。
裁判官も司法試験に合格した法律の専門家かも知れないが、その法律が誰のためにあるのか分かっていない裁判官もいるようで、要するに犯罪者の味方となって、被害者を泣かせたり、社会秩序の崩壊に繋がるような判決や判断を平然と下すからで、検察官に言わせれば「裁判官は弱すぎる。警察は強すぎる」らしく、検察の判断こそが公正だそうである。
産経新聞によれば、覚醒剤を隠したスーツケースを成田空港に持ち込み密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたスロバキア国籍の男性被告(42)に、千葉地裁(岡部豪裁判長)は19日、「同意も令状もなく手荷物の解体検査をしており、税関の検査には重大な違法性がある」として無罪判決を言い渡したことが報道されているが、まさに税関の仕事を全面否定した判決と言う他はない。
岡部裁判長に言いたいことは、覚醒剤などの違法薬物の日本への持ち込みを防ぐために税関としてどうしたら良いのか教えて欲しいもので、もし手荷物検査を拒否する者が一日で数十人にいたとなれば、その度に捜索差し押さえ令状を裁判所に請求することは現実に出来るとは思えないからである。
この判決が確定すれば、日本へ違法薬物を持ち込む方法は手荷物検査を拒否することだと世界に知らしめることから、日本は違法薬物が蔓延する国になるし、その責任は覚醒剤を日本に多量に持ち込もうとした被告を無罪にした岡部裁判長にあると言わざるを得ない。
岡部裁判長とすれば法に従って手荷物の解体検査には同意や令状が必要だと言うのであれば、手荷物検査を拒否する者がいることを予想して、予めに令状を準備し税関の入国審査に立ち会って貰いたいものだ。裁判官の仕事とは犯罪者の味方になることではなく、日本を無法地帯にさせないことであり、だが、これでは「裁判官が国を滅ぼす」と言われているは本当になるような気がしてならない。
(2020/06/25)
たと取られても仕方がないでしょう。
覚醒剤など違法薬物の持ち込み容疑は、手荷物検査に
当たっては正に「特段の事情」に該当する事案であり、旅行者
の同意なしに職権で行う位の扱いを願いたいものです。
こうした不良な判断は、仰る通りの違法薬物蔓延を我国内で
引き起こし、常習者の増加で国内治安にも深刻な脅威を
及ぼします。
どうしても令状が必要なら、それに見合った体制強化も
セットで願いたいもの。検査への同意拒否の可能性も
予め織り込んだ対応ができる様にすべきです。
つまり、裁判官は一介の役人に成り下がってしまったと言うことです。
まあ、役人といえば役人なんですけどね。
裁かれる方にしてみれば、役人に裁かれてもなあ、と言う感じです。
なんで令状がなければ強行捜査ができないのかをまるで理解していない。
今回の判決は、彼らへの「援護射撃」になったも同然です。
さらに、「税関」の在り方を否定し、密輸を事実上正当化したも同然です。
埼玉の6人殺害のペルー人被告に対する逆転判決もそうですが、裁判所はどうも外国人には弱いようです。
そもそも「同意も令状もなく手荷物の解体検査」をしたのは、男性被告が「同意書への署名を拒否」したからです。
当然過ぎるほど当然なのですが、この裁判官には通じなかったようです。
ならば検査を行わず、みすみす見逃すか、「それでもやるぞ!」と令状を突き付けるべきだったのでしょうか。
「法治国家」をかなぐり捨てたも同然ですし、「法治国家」の名が呆れるものです。
これでは「やったもの勝ち」になってしまいますし、麻薬密輸がはびこってしまうことになります。
検査を拒否するようでは違法薬物を隠し持っている疑いがあるとして、税関は強制的にスーツケースを破壊したことから訴訟になったのでしょうが、ならば、拒否する者が一日に何十人、何百人もいても、その都度に裁判所の捜索差し押さえ令状を請求することが出来るとは思えません。
令状を請求するには違法薬物を隠し持っている疑いがあり、スーツケースを破壊してまで検査の必要があるとする書面を添付する必要があるし、その書類が出来たからとしても税関職員は請求のために裁判所に出向く必要があり、また空港内に裁判所はないでしょうから、もし片道1時間もかかる所となれば、一日で精々一人しか請求となり、他の拒否する者はフリーパスとするのかと言いたいですね。