「NHK受信料19億円払え」東横インに過去最高の支払い命令 東京地裁
2017/03/29
客室にテレビがあるのに受信料を払っていないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手「東横イン」に支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求をほぼ認め、計約19億3千万円の支払いを命じた。NHKによると、受信料訴訟で認められた支払額では過去最高。
訴訟では、全国230カ所余りのホテルに設置されたテレビ計約3万4千台の平成24年1月~26年1月分の受信料が争われ、東横イン側は、NHKとの間に一部は支払いを免除するとの合意があったと主張した。
中吉徹郎裁判長は「放送法は公平な徴収という観点から、合意による免除を許可していない。契約の経緯を検討しても合意があったとは認められない」と退けた。ただ一部ホテルについては契約書がなく、受信契約の承諾がなかったとして支払いを認めなかった。
東横イン側代理人は「承服しかねる判決で、控訴する」とし、NHKは「主張がほぼ認められた」とコメントした。
受信契約を巡っては、東京都内の男性とNHKが争った訴訟が最高裁大法廷で審理中で、年内にも初判断を示すとみられる。
(産経新聞)
(引用終了)
何年か前に「テレビが買えない」との年寄りの話を聞いたことがあるが、その理由は年金だけの苦しい生活のためにNHKの受信料が高くて払えないからだそうで、無料の民放だけ視聴出来れば良いとする選択肢がないために、買いたいと思っていても買えないと言う訳である。強引に受信料を徴収するNHKの存在が、外出もままならないので、テレビを見ること位しか楽しみがない年寄りのささやかな願いをNHKは奪っていることになるだろう。
NHKと同様に民放にもBS、CSの中に有料放送局があるが、契約者以外は視聴出来ないシステムになっており、だから、視聴者とその局の間で、訴訟になっているとの話は聞いたことはないし、なぜならば契約するかしないかは自由であり、NHKのように「契約してなくても受信料を払え」とか「テレビがなくても払え」などとヤクザみたいな恐喝をしていないからで、有料放送ならば当たり前の話ではなかろうか。
受信料を巡って顧客である国民を訴えるのを得意とするNHKだが、テレビさえあれば契約者以外でも視聴可能な状態を放置しているNHKの方に大いに問題があるのに、なぜか受信料を払わない国民の方に問題があるとして、訴訟まで起こしており、その費用は受信料から出ているとなれば、こんなアホな話はない。受信料の公平な負担とはNHKと契約し、受信料を払わないと視聴出来ないようにする「スクランブル方式」しかないのに、なぜかNHKは「その方式はとらない」と拒否しているのは理解しがたい。
産経新聞によれば、客室にテレビがあるのに受信料を払っていないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手「東横イン」に支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求をほぼ認め、計約19億3千万円の支払いを命じたとのことである。客室にあるテレビは同ホテル側が設置したものだとしても、視聴するのは宿泊客であり、同ホテルの関係者ではないし、そうなると自宅で受信料を払っている宿泊客の場合に、もし今後、宿泊代に受信料の分が追加されるとなると二重払いになるが、NHKは取れる所ならば、どこからでも取って、平均年収1700万円とも言われている職員の給与をさらに引き上げようしているようである。
まだ地裁なので判決は確定した訳ではないが、NHKは今回の「東横イン」に続いて国内すべてのホテルや旅館などを標的にして訴訟を起こす恐れもあるので、それを避けるために客室からテレビを撤去しておいた方が良いだろうし、そうなればテレビ業界の衰退を招くことになるが、NHKが存在する限り、仕方がない話ではなかろうか。
テレビは娯楽の王様と言われていた時代ではなくなったし、インターネットへの接続環境さえあれば客室にはテレビは不要で、NHKが視聴出来るテレビがないと宿泊しないと言う宿泊客がいるとは思えないし、見たくもない番組しかやっていないのに、旅行先でテレビを見たい訳はない。
この産経の記事は、30日付けの新聞の31面下段右側に掲載されているが、デジタル版とは異なる部分があり、それは上記に引用した記事の中で「ただ一部ホテルについては契約書がなく、受信契約の承諾がなかったとして支払いを認めなかった。」と赤字で表示した部分が新聞紙面にあるものの、デジタル版はその部分が抜けているからである。
東京地裁の中吉徹郎裁判長は「東横イン」の全国230カ所余りのホテルに設置されたテレビ計約3万4千台の受信料19億円を支払うように命じた訳ではなく、同じ「東横イン」でも受信契約されていない一部ホテルについては支払いの義務がないとした画期的な判決ではなかろうか。
すなわち、テレビを設置しても、NHKとの間で、お互いに承諾の上で契約書を交わしていない限り、受信料は払う必要がないと言う訳で、そうなるとNHKの受信料は高額なので、もっと安くなれば契約するとして、一時保留しても良いし、契約とはお互いの合意で成り立つもので、また契約書がなければ契約があったのか、なかったのかも不明なのだから、そのようないい加減なものにカネを払うことはないだろう。
また、デジタル版の最後の下線で示した「受信契約を巡っては、東京都内の男性とNHKが争った訴訟が最高裁大法廷で審理中で、年内にも初判断を示すとみられる。」は新聞紙面にはないが、NHKが「スクランブル方式」を採用せず、各家庭や企業などを個別に訪問して契約を迫ることで、受信料の公平な負担が可能であるか、最高裁の判断を期待したいものである。
(2017/04/01)
かつ、東急インと名前が似ていて、「東横線」の「線名」をパクった様にも見えるので、東急がわざわざ「ウチとは無関係です」と「声明」を出したくらいです。
さてこの判決、「一部ホテルについては契約書がなく、受信契約の承諾がなかったとして支払いを認めなかった」と言っていること自体、NHKの「契約」自体に「落とし穴」があった事を露呈しています。
かつ、「『契約書』さえ無ければ支払わなくても良い」と言っているようにも聞こえます。
この報道、紙面ではその肝心の個所が抜けていたのですね。産経らしくない誤りです。
「取れるところからどんどん取ってやろう」と言う姿勢自体、音楽教室からの徴収を目論んでいるかの「カスラック」に似ています。
NHKも「カスラック」と同様「高給取り」の「裸の王様」で、「伏魔殿」に感じます。
NHKはネットでも視聴出来るようにするとか言っていますが、ネットは電波ではありませんので、放送法を適用するのは無理でしょう。テレビがなくても払えなど言っていますが、取れる所ならば、どこからでも取るつもりのようで、在日に支配されてしまったNHKとなれば、これからも驚くような手口で、受信料を取ろうとするでしょうね。
HDMI接続のUSB端末やゲームも、続々と発売されていますし…。