私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

日本は夫婦別姓の支那や朝鮮の真似をしてはならない

2021年06月26日 21時58分17秒 | 裁判・事件

夫婦別姓禁止は「合憲」 最高裁

2021/06/23

夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示した。夫婦別姓をめぐる大法廷の憲法判断は、平成27年の上告審判決で夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としたのに続き2度目。15人中11人の多数意見。

家事審判の申立人は東京都内に住む事実婚の男女3組。婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記するなどして自治体に提出したが、不受理となった。3組は「法の下の平等や男女の本質的平等を定めた憲法に反する」などとして、1組が東京家裁、2組が東京家裁立川支部に、それぞれ家事審判を申し立てた。

両家裁は31年3月、民法と戸籍法の規定は合憲として申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却したが、3組は特別抗告していた。最高裁は昨年12月、裁判官15人全員で構成する大法廷で担当すると決定。弁論は開かず、書面で審理してきた。

27年の判決で大法廷は「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」などとして合憲の初判断を示した。一方で裁判官15人中5人が「違憲」とする反対意見を述べており、社会情勢の変化を踏まえて今回、どのような判断をするかが注目されていた。

婚姻後の姓をめぐっては、平成8年に法相の諮問機関「法制審議会」が、夫婦が希望すれば結婚後も従前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を答申したが、法案提出には至らなかった。今年に入り自民党がワーキングチームを設置し、本格的な議論が始まったが実現へのめどはたっていない。
(産経新聞)

写真;最高裁判所=23日午後、東京都千代田区(鴨志田拓海撮影)

(引用終了)


 身内の一人が亡くなり、金融機関に提出する遺産相続関係の手続きをしているが、大変なのは戸籍謄本の収集で、被相続人(死亡者)と相続人の関係を明らかにしないと、相続権があるとの確認が出来ないからだ。収集した戸籍謄本を見ていると今まで知らなかったこともあるし、また、被相続人が生まれてから死亡するまでの詳細な経緯が良く分かるので、日本の戸籍制度の素晴らしさを実感している。

 被相続人が結婚していれば、相続人は配偶者、子供、孫の順になるが、未婚の場合は、父母、祖父母、兄弟、甥姪の順になり、要するに血がつながっている者でなければ相続権はないようで、それが確認出来るのは戸籍謄本しかないのである。

 一度でも結婚し、その後離婚した者のことをバツイチと言うのは、結婚すると相手の名前と新戸籍編製につき除籍されたとし、戸籍謄本の名前に✖印が付いていることからきている。また両親と同居し、本籍も同じであっても、結婚すれば両親とは別の新戸籍が編製されて、一軒の家でありながら二世帯が暮らしていることになる訳だが、これも妻となる女性が夫の姓になり、同一家族になることで絆を深めているのが日本という国なのであり、だから家族なのに姓が異なるのことはあり得ず、単なる同居人と間違われるだろう。

 産経新聞によれば、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示したそうであり、要するに、別姓のまま夫婦であることを認めろと最高裁まで持ち込んだ暇な男女3組がいた訳だが、結婚しても別姓の方が都合が良く、同姓だと困るとの理由は何であろうか。

 既に指摘されているが別姓の夫婦に子供が生まれた場合に、夫婦どちらの姓にするか揉め事になる恐れがあるし、仮に第一子が夫の姓、第二子が妻の姓にすると決めてあったとしても、夫側の祖父母からすれば、どちらも可愛い孫の筈だが、妻の姓になっている孫がいることに違和感のようなものを感じるのではあるまいか。

 また、夫婦別姓を認められると、姓が変わらないことから、結婚しているのか、離婚して旧姓に戻っているのか不明で、結婚と離婚を繰り返す者にとっては、まことに都合が良いであろう。学生時代の同窓会名簿には、女子の場合は旧姓が併記されているので、それを見て結婚していることが分かる訳だが、もし、夫婦別姓となれば既婚か未婚か判断が出来ないことになり、問題が生じる恐れがあるかも知れない。

 前に遺産相続の件を書いたのは、夫婦別姓であると相続の手続きが困難となるからで、何せ姓が異なることから本当の夫婦であるとの証拠が必要となるし、もし連れ子がある再婚同士の夫婦で、その連れ子との姓も異なると、4つの姓が混在する家族となり、相続人となり得えるかどうか分からない。それが決まるまで大変な時間と労力を費やすことになることから、日本は夫婦別姓の支那や朝鮮の真似をしてはならず、だから、今回の最高裁の判断は当然である。
(2021/06/26)


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