私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

表現の自由のためでも住居侵入は許されない

2009年11月30日 23時27分28秒 | 裁判・事件

政党ビラ配布で有罪確定へ 最高裁が上告棄却

2009.11.30 11:58

 ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。

 争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかだった。弁護側は一貫して無罪を主張してきた。

 同小法廷はまず、荒川被告の行為について、「マンション玄関のドアを開けて、7階から3階まで、廊下内に立ち入ったもので、法益侵害の程度は軽微とはいえない」などと、住居侵入罪の成立を認定。その上で、「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の権利を不当に害するような手段は許されない」と判断した。

 1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」として、住居侵入罪の成立を認めず、罰金10万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。

 これに対し、2審は「管理組合の理事会でビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止を定めていた」と指摘。「表現の自由は絶対的に保障されるものではなく、財産権を侵害することは許されない」と結論づけ、住居侵入罪の成立を認め、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡していた。

 2審判決などによると、荒川被告は平成16年12月、東京都葛飾区のマンションに無断で侵入。共産党の都議会報告などを各戸のドアポストに配っていたところを住民に通報され、現行犯逮捕された。

 同種事件では東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎での反戦ビラ配布をめぐり、市民団体の3人について、有罪が確定している。
(産経新聞) 

(引用終了)


 誰もが何らかの罪に問われることになったとしても、裁判を起して疑いを晴らすことは出来るが、その結果、疑いが晴れて無罪になることもあるだろうし、反対に意に反した判決が出て有罪が確定してしまうこともある訳だが、世間には有罪とされたことを「不当判決だ」として認めない方もいるようである。

 裁判であるからして自分が思っていたのとは異なる判決が出ることもあり得る訳で、だからと言って不当判決はないだろうが、そのような方にとって裁判とは自分が思っていた判決が出ることを指すようであり、であるから意に反した判決が出て有罪になったことを認めようとせず、再犯を示唆しているとなれば、もう誰の言うことも聞かない恐ろしい思想の持ち主と言えるだろう。

 報道によれば、ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却し、罰金5万円とした2審東京高裁判決が確定したそうである。

 荒川被告が住居侵入罪に問われたのは、オートロック入り口手前に「町会以外の配布物は禁止」と明記してあったにも関わらず、それを無視して、マンション居住者の共用廊下に侵入して、各戸のドアポストにビラを投函し、住人から何度も警告を受けていながら、中止しようとせず継続したことから住人の通報によって、住居侵入罪で逮捕されたものであり、だが共産党はビラを配布したことを理由として逮捕されたと思っているようだ。

 共産党の市田忠義書記局長は、荒川被告の有罪が確定したことに「自由と民主主義に反する判決」と批判し、表現の自由にかかわる重大な判決だ」と懸念を表明にしているそうで、荒川被告は「情けない」「激しい怒りを感じる」と語っているとのことで、これは共産党として有罪確定を認めないと理解して良いであろうからして、表現の自由のためには住居侵入も許されると思っているらしい。

 荒川被告はビラ配布を再開するそうだが、マンションの住人から注意されたら素直に従いビラ配布を中止すれば良いし、また「町会以外の配布物は禁止」などと明記してマンションでの配布は諦めた方が良いだろう。であるから、配布に際しては住居侵入罪に問われないようにすれば何ら問題はない。

 もし共産党の主張が認められるようになれば、ビラ配布を理由に、住人や関係者以外の立ち入りが禁止されている所であっても入れることになり、怪しい者がうろついていても、ビラ配布となれば住人は注意も退去を求めることは出来なくなり、これでは不安でたまらず、最高裁において共産党の勝手な言い分が認められなかったことは当然で、極めて妥当な判決と言えるだろう。
(2009/11/30)

 写真:住居侵入罪で有罪が確定した荒川庸生被告


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11 コメント

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Unknown (DUCE)
2009-12-01 05:55:50
昨今の新築分譲マンションはオートロックが当たり前となり、従って、ここの居住者のドアの所まで出向くとなれば、誰かしら呼び出してあけてもらうしかありません。
一旦それがかなえば、他の住人相手には下で呼び出さずとも、直接現場まで行く事が可能となります。
これは、書留なり小包なり配達する側の立場でありますが、単なる投函ビラ程度のものならば、わざわざ上まで行くというのはつらいでしょう。
この種のマンションには当然集合ポストなる物が付いていて、それに投函すれば良いのです。それでいながら、中に入ってまでそれを行おうとはよほど暇と言うべきでしょうか。
しかし、そのような非常識な事を平然と行うとしたら、よしんば主張する内容に理解できる物が見出せたとしても、その党に対する信頼性は押し売り業者と同列になると思います。
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Unknown ()
2009-12-01 10:48:45
坊主はお経を読んでおけばよいと思うのですが・・
無駄事です、自宅にもたくさん来ますが全部ゴミ箱行きビラも可哀想と思いますよ。先ず偉い人たちが好きな環境にも気を配りビラなど配布しない方が良い。
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Unknown (TK)
2009-12-01 13:58:25
共産党のビラを配るお坊さんって、なんだか怖い感じがします。住居侵入罪を犯しといて、「自由と民主主義に反する判決」など批判するところが、なんとも図々しいですね。自由って、本来は自分のしたことや言ったことに全て自分で責任を取ることのできる人のみに認められるものだと思っていましたが、この坊主には、自由など許されないんじゃないかと思えます。それにこのような無法者に、自由を履き違えられ、民主主義を軽々しく語られることに、なんともいえない不快感と危機感を禁じえないです。
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Unknown (sia)
2009-12-01 19:17:39
判決は当然でしょう!
しかし驚きましたね。共産党を支持するビラを僧侶が・・・とは?
宗教を偶像崇拝として断罪する共産主義・社会主義の地獄への導き手「日本共産党」を支持している仏教の僧侶。いったい檀家、信徒さんにどんな「説法」しているのか?ぜひ聞きたいです。

檀家さん、信徒さんがいないかも。すべて共産党支持者だったり・・・?
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Unknown (forest(管理人))
2009-12-01 19:29:00
>DUCEさん

コメントありがとうございます。この坊主が、オートロックのドアを越えて中に入ったのは、住人の後に続いて入ったのか、何かの配達の者の後を住人のふりをして入ったと考えられます。

確かにビラ程度のものであれば、集合ポストに投函すれば良い訳で、それでも管理事務所で禁止しているかも知れませんが、玄関から入ってすぐの所にあり、オートロックのドアを手前であれば、管理事務所としても他のビラも入っているでしょうから見て見ぬふりをしたかも知れません。

これが集合ポストへの投函であれば住居侵入に問うのは難しいと思いますし、なにせ住人から「止めてくれ」と言われて、投函を止めれば通報されることもなかったでしょうね。
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Unknown (forest(管理人))
2009-12-01 21:33:32
>猪さん

コメントありがとうございます。この坊主は、普段はどんな顔をしてお経を読んでいるのか分かりませんが、葬式に行ったら、この坊主が来たとなれば、ありがたいお経を読んでくれそうもないので、他の坊主に変えたくなるような印象ですね。

ポストに入るビラを読むことはなく、そのままゴミ箱に捨ててしまうので、何とも無駄なことをしているものだと思っています。
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Unknown (forest(管理人))
2009-12-01 21:53:58
>TKさん

コメントありがとうございます。共産党と宗教とは水と油のような関係だと思いますが、この
坊主の宗派の考えが共産党の主張を似ているとして利用されているのでしょう。ビラを投函していたことで逮捕されたものではなく、住人の意に反して、居住部分に違法に立ち入ったことが罪に問われた訳で、表現の自由などには関係ない話で、住居侵入に問われない場所で、ビラを配布することが禁止されている訳ではありませんからね。

この坊主に自由とか民主主義とか言う資格はありませんが、ビラの内容はどうであれ、反対の立場になってみれば分かることで、得体の知れない者が玄関ドアの前でうろうろしているだけでも気持ち悪いし、また、ビラ配布を理由として、何かの下見ではないかと疑いたくもなります。
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Unknown (forest(管理人))
2009-12-01 21:54:51
>siaさん

コメントありがとうございます。この判決は至極当然で、住人と住人に許された者が以外の立ち入りが禁止されている所に入れば住居侵入となりますからね。

この坊主は共産党のようですが、何だが合わないような気がしますし、檀家がいるとなれば、評判を聞いて見たいものです。坊主になる前から共産党なのか、それとも後から共産党になったのかも知りたいですが、もし、わが家の先祖の菩提寺の坊主が共産党だったら、お墓ごと他の寺に移りたくなりますね。坊主に問題あって、檀家が逃げ出している寺が実際にあるようです。
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Unknown (abusan)
2009-12-01 23:27:22
「権利は濫用しては成らない」
「公共の福祉」

そういった「法」に照らし合わせれば
最高裁判決は当然の事で有ります!!

「言論、表現、思想の自由」の行使と
言えども日本国憲法第12条

第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持むしなければならない。又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する
責任を負ふ。

の制限を免れない事を証明した形で有ります。

つまり言論と言えども確実に他者の権利を
侵害する場合、制限される事があると
言う事を憲法12条は定めていると
言う事ですな┐(´д`)┌ ヤレヤレ
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Unknown (ego)
2009-12-02 20:02:51
http://www.jimin.jp/jimin/minsyu/minsyu_001.html

ネタです
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