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私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

もし在日だけが批判の対象から除外されるとなれば

2016年11月18日 21時08分05秒 | 在日問題

ヘイトスピーチで指針策定提言

2016/11/16

 ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別的な言動が行われる可能性が高いとして、川崎市がことし5月、公園の使用を認めなかったことを受けて、専門家で作る市の協議会は、ヘイトスピーチが行われることが明確な場合には、公共施設の使用を制限することなどを盛り込んだガイドラインを策定するよう市に提言することになりました。

その際、ヘイトスピーチに特化した明確な指針などがなかったことから、市は専門家による協議会を設けて具体策を検討してきたもので、16日最終報告がまとまりました。
それによりますと、ヘイトスピーチが行われることが明確な場合には、公共施設の使用を制限することが必要だとしています。
 そして、どのような言動がヘイトスピーチにあたるのか、客観的な判断のよりどころになる基準が必要だと指摘し、これらを盛り込んだガイドラインを速やかに策定するよう市に求めています。
 これらの内容は、来月、福田紀彦市長に提言されることになっていて、協議会の会長を務める阿部浩己神奈川大学教授は「ヘイトスピーチを許さない強い意志が盛り込まれた。将来的には、条例の制定にもつなげてもらいたい」と話していました。
(NHK NEWS WEB)

(引用終了)


 憲法第21条第1項には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、同条第2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」となっており、これは公権力によって、国民に与えられた表現の自由などの権利が侵害されることがあってはならないとするものである。また検閲とは表現される内容を、公権力が事前に強制的に調べることであり、だから何人も言論である限り、その内容がどのようなものであっても外に発表する権利はあり、それを禁止することは憲法違反だと言えるだろう。  

 在日特権を許さない市民の会による街頭活動が活発になるに従って、在日朝鮮人からヘイトスピーチだとして在特会の活動を規制しようとの声が出て来たのは奇妙と言う他はなく、誰にでも批判の自由はあり、その批判に対して反論する権利もあるのだから在日も反論すれば良いのに「我々に対する批判を許さない」と言うだけで、行政に泣き付き法規制を要求するようになったのである。  

 NHK NEWS WEBによれば、川崎市がことし5月、市内の男性が集会を開くために申請していた公園の使用を、ヘイトスピーチと呼ばれる民族差別的な言動が行われる可能性が高いとして、認めなかったことを受けて、専門家で作る同市の協議会は、ヘイトスピーチが行われることが明確な場合には、公共施設の使用を制限することなどを盛り込んだガイドラインを策定するよう市に提言するとのこと。

 また、どのような言動がヘイトスピーチにあたるのか、客観的な判断のよりどころになる基準が必要だと指摘し、これらを盛り込んだガイドラインを速やかに策定するよう市に求めており、協議会会長を務める阿部浩己神奈川大学教授は「ヘイトスピーチを許さない強い意志が盛り込まれた。将来的には、条例の制定にもつなげてもらいたい」と話しているそうだが、明らかに言論弾圧であり、憲法違反になることは間違いない。  

 何がヘイトスピーチであり、それを決める者によって、ヘイトスピーチの定義は違うであろうし、在日やサヨクはそう感じたとしても、批判する方からすれば、理由があって批判しているのだからヘイトスピーチに該当しないと言うだろうから、定義など決めることは出来ないし、それでも川崎市が定義を決めるとなれば、是非とも公開して欲しいもので、おそらく、正当な批判までもヘイトスピーチと定義して痛烈な批判を浴びることになるだろう。

 以前から述べているように、世間に批判の対象にしてはならないものがあってはならず、もし在日だけが批判の対象から除外されるとなれば、日本は在日に支配される国になってしまうであろうし、川崎市は条例まで制定し、平然と言論弾圧を行うどこかの独裁国家のように在日だけには優しくしたいようだが、その条例違反に問われた者は、当然ながら違憲性を争う裁判に訴えることになるだろから、おそらくと言うか確実に憲法違反とされ、条例の無効が確定するのは間違いない。
(2016/11/18)