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私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

訴訟を起こす原告の存在こそ精神的苦痛

2016年01月30日 21時07分43秒 | 裁判・事件

首相の靖国参拝、憲法判断せず 大阪地裁、請求を棄却

2016/01/28

 安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が安倍首相と国、神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は28日、「原告らの法的利益の侵害は認められない」と請求を棄却した。参拝が憲法の政教分離原則に反するかは判断せず、今後の参拝差し止めを求める訴えも退けた。原告側は控訴する。

 安倍首相の参拝には東京地裁にも国内外の633人が提訴しており、今回が初の司法判断となった。

 安倍首相は13年12月26日、礼服姿で公用車に乗り、戦没者約246万人が合祀(ごうし)されている靖国神社へ参拝。宮司の出迎えを受けて昇殿し、「二礼二拍手一礼」の神道形式をとり、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳。私費で10万円の献花料を納めた。

 判決は、小泉純一郎氏の首相当時の参拝をめぐる訴訟で原告の訴えを退けた最高裁判決(06年)に沿い、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰や生活を圧迫・干渉する性質のものではない」として首相の行為であっても同じと指摘。原告らが不快の念を抱いたとしても、個人の利益侵害として直ちに賠償を求めることはできないと判断した。

 39都道府県や台湾に住む20~80代の原告のうち、戦没者遺族の原告らは首相参拝で一層苦しんだと主張。判決も、首相の参拝が原告らの内心・信教の自由や身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権に「大きな影響を及ぼす」と認めたが、個人の信仰を妨げるものではないと述べた。

 原告らは、集団的自衛権の行使容認などを進める安倍首相の参拝は「戦争の準備行為」で、憲法前文がうたう平和的生存権の侵害とも主張したが、判決は「平和的生存権は理念的・抽象的な権利で、賠償請求の根拠にならない」とした。

 小泉参拝8訴訟では福岡地裁(04年)と大阪高裁(05年)が「違憲」と判断。これについて、今回の判決は「その後の社会情勢や国民の権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得る」と述べ、首相参拝への憲法上の評価は時代状況に影響されるとの考え方も示した。(阿部峻介)
(朝日新聞)  

(引用終了)


 甘利経済再生相は、みずからの事務所が千葉県の建設会社から現金を提供されたなどと週刊文春が報じたことで、閣僚を辞任する意向を明らかしたが、甘利大臣は記者会見し、大臣室やみずからの事務所で現金を受け取っていたことを認めていることから、偏向マスコミは相変わらず大騒ぎで、安倍総理の任命責任にまで及んでいるが、これは嫌いな自民党だからであり、他党であれば報道はされるものの、こんな騒ぎにはなっていなかったであろう。

 大臣室で現金を受け取ったとしても、政治献金として適正に処置されていれば違法性はない筈だし、受け取れないと返しに行ったカネを秘書が横領したことから、監督責任をとっての辞任のようであり、何でも秘書の責任するのは甘利大臣にとって政治美学に反すると思ったのであろう。

 それにしても、甘利大臣に現金を渡したとされる千葉県の建設会社の総務担当者の一色武とは何者なのか。実名告発と言っても、本名ではないようで、また何度も名前を変える人物らしい。甘利大臣の選挙区は神奈川県なのに、なぜ千葉県の建設会社が現金を渡したのか大いに疑問であり、これも夏には参議院議員選挙が行われることから、「あべ政治を許さない」とするサヨク勢力の陰謀と見て良いであろうから、だから良識ある国民はサヨク勢力の仲間である偏向マスコミの報道を鵜呑みにしてはならない。

 サヨク勢力の最大の方針は「あべ政治を許さない」とのポスターを掲げているように安倍総理を辞任に追い込むことであり、そのためには何でもやるだろう。朝日新聞によれば、安倍総理が平成25年12月に靖国神社を参拝したことで精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が、安倍総理と国、同神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であり、佐藤哲治裁判長は「原告らの法的利益を侵害していない」として請求を退けたそうである。  

 朝日新聞が、靖国問題というありもしない問題を作ったことで、今は支那や韓国からの批判を呼び込み、総理が平穏に参拝出来なくなっているにも関わらず、恥ずかしくもなく、このような記事を書けるものであり、当然すぎる判決だし、「…請求を退けた」で終わる記事なのに、原告の主張をダラダラと書いているのはいつもの朝日であり、靖国神社であろうが、神社に参拝する権利は誰にでもあるし、総理だからダメで、一般国民は良いとか決める権利が原告にあるのかと言いたい。  

 一般国民からすれば、このような訴訟を起こす原告の存在こそ精神的苦痛であり、安倍総理が靖国神社に何か便宜を計った訳でもなく、政教分離原則に反するとも思えず、また、私費で10万円の献花料を納めたとしても、何の問題も生じないにも関わらず、何が気に食わないのかさっぱり分からない。この原告らは、国旗を見たり、国歌を聞くと気分が悪くなる連中と同じ思想を持っているようだから、早めに病院に行った方が良いのではなかろうか。

 原告が戦没者遺族であれば、総理の参拝はありがたいと思うものが普通だが、反対に「一層苦しみ、憲法上の内心・信教の自由、身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権を圧迫された」と言うのだから、驚く他はないし、本当に戦没者遺族なのか知りたいものである。  

 「靖国で会おう」との言葉を交わして、戦死した英霊たちに会う場所は靖国神社しかないし、この訴訟を起こした遺族らはどこで身近な人の死を悼んでいるのであろうか。前述したように安倍総理を辞任に追い込むために、勝訴敗訴は二の次で、このような訴訟を起こすことで政権に打撃を与えることが目的であることは間違いないであろう。
(2016/01/30)


共産党の勢力拡大を狙った1票の格差訴訟

2015年12月16日 20時41分54秒 | 裁判・事件

1票の格差 来夏参院選の事前差し止め却下 東京地裁

2015/12/14

 来年夏の参院選を人口に比例した定数配分をしないまま実施するのは憲法違反だとして、「1票の格差」訴訟に長年取り組む山口邦明弁護士らのグループが選挙の差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、訴え自体を不適法として却下した。山口弁護士らは控訴する方針。

 舘内比佐志裁判長は、選挙の効力に関しては選挙後に訴訟を起こせると公選法が定めていることから、事前の差し止め請求は認められないと指摘し、実質的な審理に入らなかった。

 同グループは2013年参院選と昨年の衆院選でも差し止め訴訟を起こしたが、いずれも却下されている。(共同)
(毎日新聞)

(引用終了)


 平成27年9月19日、平和安全法制関連2法が成立し、同30日に公布されたが、偏向マスコミは、同法は憲法違反だとして、反対する憲法学者をテレビや新聞に登場させ、世論誘導を図って何とか廃案に追い込もうとしていたものの、国民世論を変えるまでには至らなかった。

 国の安全を確固たるものにするための法案が憲法違反ならば、憲法の方がおかしいと言えるが、わが国の憲法学者の多くは憲法改正に消極的で、また現憲法を守ることでしか国は守れないと思っているようであり、国家国民を守る責任は政府にあり、憲法学者にある筈はない。いわゆる学者バカと言われるのは専門外のことは無知だからであり、わが国周辺の軍事情勢について憲法学者が知識を持っている訳はなく、憲法に関しては他の方より詳しいだけに過ぎず、にも関わらず偉そうに国の安全よりも憲法が大事だなどと言っているようでは国が滅びるだろう。

 弁護士も司法試験に合格しなければなれない訳で、法学者と言えるだろうが、最近の弁護士には奇行の持ち主が多いようであり、何でも憲法違反だとして訴訟を起こすケースは散見されるが、毎日新聞によれば、来年夏の参院選を人口に比例した定数配分をしないまま実施するのは憲法違反だとして、「1票の格差」訴訟に長年取り組む山口邦明弁護士らのグループが選挙の差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁は14日、訴え自体を不適法として却下したそうである。

 「1票の格差」訴訟を起こしている弁護士連中の顔ぶれはいつも同じようで、「またこいつらか」と思っている方もおられるだろうし、他に弁護士としての仕事がないのかと言いたくなる。一票の格差は減らすべきだとは思うが、完全に格差をなくすことは不可能であり、なぜかと言うと、人口少ない県から国に代表者を送り込めなくなってしまうからで、既に二県をまたいで合区となってしまった県もあり、これでは地方の声が国政にますます反映されなくなるだけではないか。

 それにして「1票の格差」が是正されない限り、選挙差し止めを要求するとはアホとしか言いようがないし、参議院議員は任期が6年で、3年ごとに半数が改選となり参院選が行われるのが決まっているので、それを訴訟によって差し止めることは憲法を否定するものだと言えるだろう。

 我々凡人と比べて司法試験に合格した優秀は弁護士ならば選挙差し止めなど出来ないことは分かっている筈だが、それでも「1票の格差」を巡って訴訟を繰り返している目的は人口の多い都市部の定員が増えることで、今までは落選していた政党の候補者でも当選圏内に入ることを狙っているとしか思えない。ほとんどの政党は定員が増えても共倒れを防ぐために複数の候補者を擁立しないであろうから、それで一番得をするのは政党と言えば日本共産党であり、だから「1票の格差」を巡って訴訟は共産党の勢力拡大を狙ったものではなかろうか。
(2015/12/16)


靖国神社無差別テロの容疑者が朝鮮人となれば

2015年12月07日 20時39分39秒 | 裁判・事件



韓国籍の男関与か ホテル捜索も事件直後に出国

2015/12/03

 東京都千代田区九段北の靖国神社の公衆トイレで11月23日、爆発音がした事件で、韓国籍の男が関与した疑いがあることが2日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁公安部は、男が宿泊した可能性がある千代田区内のホテルを家宅捜索したが、男は事件直後の11月末に出国しており、さらに裏付けを進めている。

 捜査関係者によると、爆発音と同時刻、現場周辺の防犯カメラに袋を持った不審な男の姿が写っていた。

 事件は11月23日午前10時ごろ発生。本殿に近い神社南門近くの公衆トイレの男性用個室トイレで爆発音があった。個室の天井には約30センチ四方の穴が開き、固形物が詰められたパイプや、時限発火装置のようなデジタル式タイマーが見つかった。けが人はなく、犯行予告や声明は確認されていない。

 爆発音の約30分前、袋を持った黒っぽい服装の不審な男が周辺を歩き回り、爆発音がした時間とほぼ同時刻に立ち去る姿が防犯カメラに記録されていた。遺留品の特徴から、国内の過激派などが組織的に関与した可能性は低く、公安部は何者かが過激派の手口を模倣したとみて捜査していた。

 トイレ周辺は夜間は閉門され人は立ち入れないが、日中の出入りは自由にできる。靖国神社では11月23日、収穫に感謝する新嘗祭が予定通り開催されたが、七五三の受け付けは安全確認のため中止された。
(産経新聞) 

(引用終了)


 東京都千代田区九段北に私立の白百合学園中学校・高等学校という学園があり、地図で所在地を確認すると、靖国神社の境内にある遊就館の東側道路の反対側に校舎が建っていることが分かる。当然ながら通学のために靖国神社の境内を通る生徒もいるだろうが、単なる通学路ではないことは拝殿に向かって深々とお辞儀をする女子生徒の姿があるからである。

 同学園では、生徒に対して拝殿の前を通る際にはお辞儀をするようにとの教育が行われているのか。それとも生徒自身の考えなのかは分からないが、靖国神社とは、かっての戦争でたった一つしかない命を捧げた約246万の英霊が祀られている特別の場所であり、参拝しなくとも、何もせず通り過ぎるだけであってはならず、日本国民であれば白百合学園の生徒のような態度を取るのは当然ではなかろうか。

 総理や閣僚らの靖国神社参拝を巡って、支那や韓国から批判されているが、いわゆる靖国問題とは朝日新聞の支那へのご注進から始まったものであり、朝日が騒がなければ、今でも総理や閣僚らの参拝は平穏に行われているだろうし、おそらく総理の動静としてベタ記事扱いであろう。 

 11月23日に靖国神社の公衆トイレに爆発物が仕掛けられ、男性用個室の天井には約30センチ四方の穴が開いた件で、産経新聞によると韓国籍の男が関与した疑いがあることが2日、捜査関係者への取材で分かったそうである。

 事件直後から、偏向マスコミは死傷者が出なかったとしても、新嘗祭や七五三のために多くの参拝者がいる中での犯行であることから大きく扱っていたが、爆発物を仕掛けた容疑者として朝鮮人の疑いが出て来ると、火が消えたように報道放送されなくなったようである。

 まさに無差別テロと言っても過言ではない事件であるにも関わらず、容疑者が朝鮮人となるといつものように報道しない自由が駆使されるようで、真実をありのままに伝えると言う使命をまたもや果たそうとしていないようだ。

 朝鮮人が無差別テロを行う目的で日本に入国し、犯行直後に日本から逃亡している事実を深く認識し、何をなすべきかであり、未だに朝鮮人のビザ無しでの日本入国を認めているのは不可解で、無差別テロに限らず、最初から犯罪目的で来日する朝鮮人もいるとなれば見直しは当然ではなかろうか。

 容疑者の身元が分かっていれば、いづれ実名が公表され、日本政府は韓国政府に対して身柄の引き渡しを要求するであろうが、対馬の寺から盗んだ仏像でさえ返さないのに韓国政府が容疑者の引き渡しをするとは思えないし、もし引き渡せば自国民から日本に屈するのかと批判され、引き渡しをしないとなれば世界は韓国をテロ支援国家と認識するであろう。
(2015/12/07)

写真:靖国神社の拝殿に向かって深々とお辞儀をする女子生徒


不法入国した外国人の強制送還が違法とは

2015年12月01日 20時51分16秒 | 裁判・事件

イラン人男性:母国強制送還は違法 大阪高裁

2015/11/27

 日本に不法入国し、殺人罪などで服役したイラン人男性(46)が、母国に強制送還されるとイランの刑法に基づく報復刑を受ける恐れがあるとして、強制送還の取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。石井寛明裁判長は「公開処刑される可能性が相当程度ある」と主張を認め、イランへの強制送還を違法として取り消した。

判決によると、男性は2000年7月、偽造フランス旅券で入国。名古屋市で知人のイラン人男性を刺殺したとして、02年に名古屋地裁で懲役10年の判決を受け、大阪刑務所に収監された。11年に仮釈放され、不法入国を理由に大阪入国管理局は、出入国管理法に基づいてイランへの強制送還を決定した。

 入管法は、送還先を原則、国籍がある国と定めるが、送還できない場合などは例外も認めている。

 石井裁判長は「帰国すれば再び起訴されて報復刑が言い渡される蓋然(がいぜん)性は極めて高い」と指摘。また、強い処罰感情から遺族が報復の代わりとなる賠償金の受け取りを拒否し、死刑になる可能性も高いとした。その上で、生命に差し迫った危険が発生することが予想される場合も入管法の「送還できない場合」に含まれると判断。入管がイランを指定したのは「合理的な裁量権の範囲を逸脱していた」と結論付けた。

 昨年5月の1審・大阪地裁判決は「死刑に処せられる可能性が高いとは言えない」として訴えを退けていた。
(毎日新聞)

(引用終了)


 日本が日本人だけが住む国であれば、世界で一番良い国になるだろうと思っており、だから移民の受け入れなど考えられないことだ。今でも在日と呼ばれている不法移民である在日朝鮮人が寄生虫のように住みつき、日本の富を吸い付くそうとしており、そのような在日朝鮮人が日本にいて良かったなどと思えることは過去にもなかったし、将来も同様であろう。

 最近は来日する外国人が増えているようで、日本には日本のしきたりがあることから、それを守れる外国人であれば歓迎するが、犯罪目的や、自分勝手なふるまいをするような外国人は来て欲しくないものである。特に隣国から来る者のマナーのなさに多くの日本人は呆れているのであり、爆買いするから歓迎するなどと言っていたら、日本人が国内旅行さえ出来ない状況となるであろうし、既に隣国から観光客が多いことから、不愉快になるだけだとして、日本人が避けるようになった観光地もあるようだ。

 不法入国した外国人による犯罪の増加も日本の治安に大きな影響を与えており、罪を犯して逮捕された者が「◯◯国籍の外国人」であると報道されるのは珍しいことではない。ただ問題なのは日本人のような通名と本名を使いわけている在日朝鮮人であり、報道されるのはなぜか通名だけであることから、あたかも日本人による犯行であると誤認してしまうからで、これも在日が偏向マスコミに圧力をかけて実現させた本名は報じないとする在日特権の一つだと思っている。

 毎日新聞によれば 日本に不法入国し、殺人罪などで服役したイラン人男性(46)が、母国に強制送還されるとイランの刑法に基づく報復刑を受ける恐れがあるとして、強制送還の取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁で行われ、石井寛明裁判長は「公開処刑される可能性が相当程度ある」と主張を認め、イランへの強制送還を違法として取り消したそうである。

 このイラン人男性は懲役10年の判決を受けた後に、大阪刑務所に収監されて、11年に仮釈放されているそうだが、刑期を終えたとはいえ殺人の前科がある外国人を日本に居住させるのは極めて危険であり、なぜかと言うと再犯の恐れはないとは言えないからで、もし日本人が被害にあったら誰が責任を取るのかと言いたい。 

 外国人が日本で法を犯せば問答無用に強制退去処分すべきであり、まして殺人罪となれば尚更で、母国に帰国すれば日本以上に厳しい刑が言い渡されるとしても、その国の法律の問題であり、日本は関係ない話ではなかろうか。このイラン人男性は、不法入国を理由に大阪入国管理局が出入国管理法に基づいてイランへの強制送還を決定したとのことで、それを大阪高裁の石井裁判長は取り消した訳だが、裁判官が国を滅ぼすと言われているのは、このような非常識な判決を出すからではなかろうか。

 この入国管理局の決定を支持したいし、日本人を守るために当然な 決定である。だが石井裁判長は、不法入国した外国人が犯罪を犯したとしても刑期を終えれば日本に永住出来ると認めてしまったようなもので、もし仕事に就けなければ生活保護を受けるようになってもいいのかと言いたい。

 いつも思うのだが、日本は外国人に優し過ぎるのではなかろうか。政治、行政、司法などは日本人のことを第一に考えるべきなのに、外国人を優遇することが、国際化時代に相応しいと勘違いをしているようである。不法入国や懲役刑以上の罪を犯した外国人は強制送還が当然で、また、自立した生活が出来にない外国人も同様で、だから生活保護を受けさせてまで日本に住んで頂く理由はないし、日本国民が納めた税金で外国人の面倒を見る必要はないだろう。
(2015/12/01)


在住出来る外国人は日本に迷惑を掛けない者に限定すべき

2014年07月22日 21時31分01秒 | 裁判・事件

最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」

2014/07/19

 日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。
 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。
 今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。

原告弁護士が判決を批判

 判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。
(NHK NEWSWEB)

(引用終了)


 偏向マスコミに対する批判を聞かない日はないが、報道の自由があるとか言いながら、都合の悪いことを報道しなかったり、大きく扱うべきなのに極めて扱いが小さかったりすることが多く、ネットでは祭りと称して大騒ぎになっているにも関わらず、偏向マスコミの方はなぜか静かなのは不思議でならない。

 安倍総理や自民党を批判するネタが入った時など、都合の良いことならばテレビのワイドショーなどで大々的にこれでもかこれでもかと取り上げるのに、そうでないと沈黙するのだから話にならず、それも報道の自由の範囲なのであろうが、だから信用されないのであり、今や情報弱者とは偏向マスコミから情報だけを鵜呑みにしている方を指すようである。

 偏向マスコミにとって出来れば報道したくないのは在日朝鮮人に関することではあるまいか。在日朝鮮人による犯罪はむろんのこと、日本国民の目が厳しくなるようなことも同様であり、ともかく、嫌われている存在であることは偏向マスコミでも分かっているであろうから、さらに嫌われないように報道を控えるのが良いと思っているのであろう。

 NHK NEWSWEBによれば、最高裁判所は在日外国人に対する生活保護は、法律が保護の対象とする「国民」には含まれないとする初めての判断を示したそうであり、そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消したとのことである。

 かねてから何の法的根拠もなく、憲法違反だと指摘されている在日外国人に対する生活保護が最高裁で否定された訳であり、在日外国人による不正受給事件が絶えなかったことから、本来ならば大々的に取り上げるべきなのに、産経新聞でさえ、1面には掲載されていたが、トップではなかったし、他の偏向マスコミでも生活保護を受給して在日外国人の中で朝鮮人が圧倒的に多いとなれば大きく扱うことはあり得ないだろう。

 在日外国人が生活に困窮したならば、母国に帰国し、その政府に保護を求めるのが世界の常識であり、だが日本だけは在日外国人であっても人道的見地からとか言って今日まで生活保護費を支給していたのは異常の何者でもない。そのようなお人好しをいつまでも続けられるほど日本は豊かではなくなったし、生活保護法を読んでも保護の対象は日本国民だけであり、最高裁はそれを指摘したに過ぎず、だから、何ら驚くべき不当な判断でもないのである。

  既に在日外国人への支給が急増し、財政難に陥っている自治体があるとなれば、最高裁の判断を受けて、支給をやめる自治体が出たとしても批判出来ないし、むしろ正しい判断をしたとして称賛に値するだろう。在日外国人にまで生活保護費を支給している根拠は昭和29年の厚生労働省課長通達に過ぎないが、それが最高裁の判断により否定された訳で、そうなると今回の判断を受けて通達の廃止か変更を余儀なくされることになるが、通達には支給は当面の間とされてきたし、もう60年も経過しているのだからいつまで当面の間なのか言いたくなる。

 生活保護費を受給している在日外国人の中には、この最高裁の判断を受けて帰化し日本人になれば継続して受給が出来ると思っている者もいるだろう。生活の基盤なく、受給している者の帰化は困難だとされているが、それを厳格に守って貰いたいもので、日本に在住出来る外国人は日本に迷惑を掛けない者に限定すべきで、だから生活保護費の不正受給が多い在日朝鮮人と、反日活動に勤しむ在日支那人への支給は、親日で日本に迷惑を掛けないように真面目に生活しようとする他の在日外国人のためにも日本国民はいつまでも許すことは出来ない。

 生活保護法の改正が行われ、在日外国人への支給が法的に認められることはないであろし、もし法改正を言い出した議員があるとなれば落選するのでなかろうか。今後も 在日外国人への支給が続けば全国自治体への監査請求や行政訴訟が相次ぐであろうし、生活保護法を無視した厚生労働省課長通達となれば当然のことである。共産党や公明党創価学会が生活保護申請者に付き添って受給させるように自治体に圧力を掛けているとの噂があるが、その見返りが選挙の際の票であり、生活保護費の一部を寄付させているらしいが本当なのか。だから在日外国人に限らず、日本国民への生活保護にもメスを入れるべきであろう。
(2014/07/22)

写真:大分生活保護訴訟判決を受けて会見する(左から)高橋春菜弁護士、瀬戸久夫弁護士=18日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ(蔵賢斗撮影)(産経新聞から)


自衛隊機が任務以外の理由で夜間飛行することはない

2014年05月23日 21時18分31秒 | 裁判・事件

 


2014.5.21 

 米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県大和、綾瀬市)の周辺住民約7千人が騒音被害を訴え、国に損害賠償や夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた第4次厚木基地騒音訴訟の判決で、横浜地裁の佐村浩之裁判長は21日、自衛隊機について午後10時から午前6時までの飛行の差し止めを命じた。全国の基地騒音訴訟で飛行の差し止め判断が示されたのは初めて。 

 また、結審日までの過去分の総額約70億円の賠償を国に命じた。将来分の賠償請求は却下した。 

 原告の住民は、航空機騒音の国際単位であるWECPNL(うるささ指数、W値)が75以上の計8市の地域で生活している。 

 住民側は、1人当たり毎月2万3千円(弁護士費用込み)、総額約53億8500万円(提訴時の総額)の賠償を請求。提訴前の過去3年分に加え、騒音被害が解消されるまでの将来分も求めていた。 

 また、騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害しているなどとして、基地騒音訴訟では初めて、行政訴訟でも飛行差し止めのほか米軍機の滑走路使用を認めないよう求めていた。 

 米軍機の飛行差し止め請求について、過去の同種訴訟では、「国の支配が及ばない第三者の行為に対する請求で主張自体が失当」などとして、認められた例はない。 

 厚木基地騒音訴訟をめぐっては、第1~3次はいずれも、騒音の違法性を認めて国に過去分の損害賠償を命じる判決が確定。一方、1、2次訴訟で求めた民事上の飛行差し止めは請求が退けられている。4次訴訟は平成19年に提訴した。
(産経新聞) 


(引用終了) 


 世間には、訳あり物件と称する不動産があるが、その訳は様々で、隣地が墓地になっているとか、工場の騒音が絶え間なく聞こえたりするなど、付近の相場に比較して安い物件は何か理由があると思った方が良いし、それを承知で購入する方もいるだろうが、安い買い物ではないのだから後になって後悔しても遅いのである。 

 何年か前に、ある不動産業者の方から聞いた話だが、以前は竹やぶになっていた山林を宅地開発して、売り出した近くの会社があり、その時期はなぜか太陽が真上にある夏だったそうである。かなり安い物件だったので、すぐに売れたらしいが、その分譲地の南側は小高い山になっていることから、秋のお彼岸の時期になると、日中は陽が当たらなくなり、それが、春のお彼岸まで続くことから、冬の間はまったく陽が当たらないことになる訳で、それでは住んでいられないとして、居住者は売却しようしたものの、買い手がつかなかったようで、おそらく、今でも住んでいるのではあるまいか。 

 また別の話だが、ある香料会社の近くに家を建てた方から、その会社に抗議があり、要するに一日中甘酸っぱい匂いが漂ってくるので何とかして欲しいと言う訳だが、その会社は、付近に人家はなく、田んぼしかない時期に建てたものだとして、後になって引越しをしてきて文句を言われましてもと抗議を受け付けなかったそうである。その香料会社の前の道路を車で何度も通ったことがあるが、確かに悪臭ではないとしても甘酸っぱい匂いがするので、私だったら、その付近に住もうと言う気持ちにはなれない。 

 騒音と言えば、私の住む神奈川県には自衛隊と米軍が共同使用している厚木基地があり、空母艦載機による離着陸訓練などが行われているので、確かに騒音は酷いだろろから、その付近に住むのであれば、それなりの覚悟が必要であろう。厚木基地は戦前からあり、今では前述したように米軍の空母艦載機が配備されているので、その騒音を我慢出来ないと思う方は、付近に住まない方が良いし、まさか騒音による損害賠償を貰えば我慢出来るとは思っていないであろう。 

 産経新聞によれば、厚木基地周辺住民約7千人が騒音被害を訴え、国に損害賠償や夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた第4次厚木基地騒音訴訟の判決で、横浜地裁の佐村浩之裁判長は21日、自衛隊機について午後10時から午前6時までの飛行の差し止めを命じたとのことで、米軍機の飛行差し止め請求は認めなかったようである。 

 厚木基地から発生する騒音のほとんどは米軍機によるもので、自衛隊機はそれほどでもないと思うし、その自衛隊機でも、やむを得ないと認める場合は夜間であっても飛行を認めているようである。そうなると自衛隊の任務とは国家国民を守るためにやむを得ないと言うか、すべて正当なものであり、自衛隊機が任務以外の理由で夜間飛行することはないとなれば、飛行の差し止めを命じた判決が出たからとしても、自衛隊は「そんなの関係ない」として今後も同じように任務を遂行して貰いたい。 

 原告らが喜び勝ち誇っているのは何とも不可解で、騒音被害を訴えていながら、米軍機が差し止められないようでは、敗訴も同然で、それでも過去の賠償金を貰えば良しとして喜んでいるようだが、要はカネ欲しさの訴訟であることは明らかではないか。請求した賠償は過去3年分に加えて、騒音被害が解消されるまでの将来分も求めていたそうだが、もし解消されなければ、1人当たり毎月2万3千円(弁護士費用込み)貰うことを目論んだことになり、ちょっとした小遣いになる訳で、少し騒音を我慢すれば良いのだから、こんな楽な収入源はないだろう。 

 それにしても、この訴訟に加わった厚木基地周辺に住んでいる住民約7千人とは、まさか基地はあることを知らずに住んでいる訳でなく、それを知りながら住みついたのであろうが、にも関わらず、後になって騒音被害を訴えるのは筋が違うのではないか。これでは支那に進出した日系企業の周辺に支那人が住みはじめ、使ってもいない薬品などが出て健康被害があったとしてカネを要求する手口と同じようなものである。 

 この横浜地裁の判決は上級審で見直されるであろうが、国を守りにくくするための訴訟を繰り返し、カネが入るかも知れないとして原告らをそそのかしているのはおそらく共産党の連中であろう。もし飛行差し止め請求だけで、損害賠償を請求しない訴訟であったならば、おそらく約7千人も原告が集まらなかったのではあるまいか。
 (2014/05/23) 


 写真:第4次厚木騒音訴訟の判決で、「差止め 勝訴」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士と喜ぶ原告団ら=21日午後2時6分、横浜市中区

全部元秘書のせいして自分だけ助かろうとする小沢被告

2012年04月26日 23時08分53秒 | 裁判・事件

自民各派 小沢氏は説明責任を

 4月26日 17時2分

 自民党の各派閥の会合が開かれ、民主党の小沢元代表に無罪判決が言い渡されたことについて、「小沢氏は国会で説明責任を果たすべきだ」という意見が相次ぎ、証人喚問を求める声も出されました。

 このうち、麻生元総理大臣は「みずからの資金管理団体の土地取引を巡り、元秘書が有罪判決を言い渡されているのに、小沢氏本人は『無罪だから関係ない』というのは通用しない。小沢氏は、国会で堂々と説明責任を果たすべきだ」と述べました。

 高村元外務大臣は「小沢氏が証人喚問に応じてこなかったのは、『裁判が進行中だから』という理由だったが、判決が確定すれば理由は100%なくなる。小沢氏は証人喚問に応じて疑惑をきちんと説明すべきだ」と述べました。

 町村元官房長官は「1人の裁判で政治が左右される構造から早く脱却しなければ、政治は正常に機能しない。野田総理大臣は『一体改革に政治生命をかける』と言ったのだから、民主党内の反対グループにけじめをつけるべきだ」と述べました。

 古賀元幹事長は「永田町が騒がしければ騒がしいほど、冷静な判断を旨とするのが大事だ。ただ、いろいろな政局で政治的な背景が流動化して慌ただしくなることは間違いない」と述べました。
(NHK NEWSweb)


(引用終了)


 小沢一郎被告に無罪判決が言い渡されたことで、涙目で喜ぶ小沢被告に近い 当選1回の民主党議員もいるようだが、無罪になったからとしても、秘書だっ た石川知裕被告らは有罪判決を受けていることから、今回の判決で小沢被告の 潔白が証明された訳でもなく、だから喜ぶのはまだ早いと言えるだろう。

 無罪とは有罪とするには事実認定が不十分だとされただけで、他に真犯人が いたとか、犯罪とすべき事実がなかった無実とはまったく異なる訳であり、今 回の小沢被告の控訴事実は、政治資金収支報告書に虚偽の記入をしたとして 有罪判決を受けている秘書だった石川被告らとの共謀があったとされたものだ が、裁判所はそれを認定するだけの十分な立証がされていないと認めたに過ぎないのである。

 政治資金収支報告書に虚偽の記入をしたという元秘書らによる犯罪行為は 否定されておらず、だから小沢被告は今のところ元秘書らに刑事責任を押し付 けることに成功している訳で、だから法的には無罪になったとしても政治家と しての責任は免れることは出来ないだろう。

 報道によれば自民党の各派閥の会合が開かれ、小沢被告に無罪判決が言い渡 されたことについて、「小沢氏は国会で説明責任を果たすべきだ」という意見 が相次ぎ、その中で麻生元総理は「みずからの資金管理団体の土地取引を巡り、元秘書が有罪判決を言い渡されているのに、小沢氏本人は『無罪だから 関係ない』というのは通用しない。小沢氏は、国会で堂々と説明責任を果たす べきだ」と述べたそうである。

 今まで小沢被告は裁判中を理由に証人喚問に応じてこなかったが、まだ判決 が確定した訳ではないとしても、全部元秘書のせいして自分だけ助かろうとす るような政治家がクリーンだとは思えず、実際に土地購入に使われた4億円の 出所について小沢被告の供述は変遷しており、それがはっきりするまで、小沢 被告は潔白だと思う方が誤りであり、また4億円という大金が小沢被告の知ら ない所で動いていたとは到底信用することは出来ない。

 麻生元総理は小沢被告への無罪判決を批判しているものではなく、これで4億円の出所などについての説明責任から逃れることは出来ないとしている訳で 、民主党では小沢被告の党員資格停止処分の早期解除に向けての動きがあるよ うだが、国民世論を甘く見てはいけない。小沢被告がマスコミの前にあの悪人 顔を晒せば晒すほど民主党への支持は失われていくであろうし、国民を騙して 政権をとった民主党は小沢被告と共に消えて欲しいものである。
(2012/04/26)


自衛隊の任務遂行に影響を及ぼす恐れがある団体監視は当然

2012年03月27日 23時23分11秒 | 裁判・事件

陸自の監視で人格権侵害、国に慰謝料支払い命令 


 陸上自衛隊の情報保全隊に市民活動を監視され、人権を侵害されたなどとして、東北6県の107人が監視活動の差し止めなどを求めた訴訟の判決が26日、仙台地裁であった。

 畑一郎裁判長は原告側の請求の一部を認め、自衛隊の内部資料に実名が記載された5人について、国に慰謝料など計30万円の支払いを命じた。

 判決では、情報保全隊が5人の氏名や職業、所属政党などの個人情報を収集・保有したことについて、「(国側が)正当な目的や必要性を示す具体的な主張をしていない」とした上で、「自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず、収集・保有されないという個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害している」と認めた。

 原告側が求めた監視活動の差し止めについては「差し止め対象(となる監視活動)の特定を欠いている」として却下した。

 訴状などでは、情報保全隊は2003年10月1日~04年2月22日、自衛隊のイラク派遣に反対するデモや集会を監視。参加した個人・団体名や活動趣旨などを内部資料にまとめるなどしたとし、「監視行為でプライバシーの権利、言論表現の自由、結社の自由などを侵害され、著しい精神的苦痛を受けた」と主張している。

(2012年3月26日15時03分 読売新聞)


(引用終了)

 確か宮崎県議会での出来事だったと記憶しているが、日本共産党の議員が「警察が公党である共産党を監視し、情報収集しているのは許せない」と中止を要求し県警本部長を追及したことがあった。これに対して県警本部長は「共産党は暴力革命を目指している政党であり、公共の安全と秩序の維持を責務とする警察として、情報収集をするのは当然で、中止要求には応じない」と答弁し、議場が大きくどよめいたそうである。

 日本共産党は破壊活動防止法による監視対象団体とされており、である警察や公安調査庁による情報収集活動が行われている訳で、その活動は、収集した情報から破壊活動を行うおそれがあると認められた場合に、公安審査委員会による審査を経て破防法により解散を命じるためであり、共産党が破防法は憲法違反だと廃止を要求しているのは、同法が適用されて党が解散させられることを危惧しているからに他ならない。

 そうなると共産党を支持母体としている団体や個人も同様に監視対象団体となるのは当然で、選挙の度に暴力革命を目指している共産党を支持し、投票しているとなれば尚更で、だから、おかしなことを言ったり、やったりしている団体や個人のほとんどが共産党関連だと思って良さそうである。

 報道によれば、陸上自衛隊の情報保全隊に市民活動を監視され、人権を侵害されたなどとして、東北6県の107人が監視活動の差し止めなどを求めた訴訟の判決が26日、仙台地裁であり、畑一郎裁判長は原告側の請求の一部を認め、自衛隊の内部資料に実名が記載された5人について、国に慰謝料など計30万円の支払いを命じたそうである。

 この情報保全隊による監視活動とは、自衛隊のイラク派遣に反対するデモや集会に参加した個人・団体名や活動趣旨などを内部資料にまとめるためであったそうだが、公の場に自らを晒すデモや集会となればプライバシーなどないし、また誰でもデモや集会に参加し、もしくは見物出来るとなれば、原告側が「監視行為でプライバシーの権利、言論表現の自由、結社の自由などを侵害され、著しい精神的苦痛を受けた」と主張しているのは理解出来ない。

 情報保全隊によって、デモや集会が中止させられて言論表現の自由、結社の自由などを侵害された訳でもなく、平穏に行われたとなれば著しい精神的苦痛は受けないだろうし、情報保全隊が監視活動をしていたことで何らかの実害が生じたとは思えないのに、慰謝料を要求したとは呆れてしまう。

 原告側が求めた監視活動の差し止めは却下したそうだが、むしろ、自衛隊の任務遂行に影響を及ぼす恐れある団体などを監視しない方が問題であり、また、このような監視活動が対象側にバレたことも問題で、今後はバレないようにもっと上手くやれと言いたい。地裁だから、おかしな判決を下すことは予想の範囲だが、上級審で、原告側が敗訴し、情報保全隊の活動は何ら問題ないとする判決が下されることを期待したい。
(2012/03/27)


小川法相が職責を認識しているのであれば

2012年02月22日 23時06分12秒 | 裁判・事件

法相“死刑執行 職責は認識”

 2月21日 12時57分

 小川法務大臣は、衆議院予算委員会で、去年、19年ぶりに死刑が1件も執行されず、死刑囚が132人とこれまでで最も多くなっていることについて、「『この状態をすぐに解消しろ』という考えは持っていないが、法務大臣の職責は十分認識している」と述べました。

 この中で、小川法務大臣は、死刑囚が20日までに132人と、これまでで最も多くなっていることについて、「私は、『この状態をすぐに解消しろ』という考えまでは持っていないが、法務大臣の職責として死刑執行があるということは十分認識している」と述べました。

 また、小川法務大臣は、差別や虐待などの人権侵害に対応するため、新たな人権救済機関となる「人権委員会」を設置するとした法案について、「全国で統一的に適切な人権侵害への対応ができるので、委員会を設置する必要があり、環境が整えば法案を提出したい」と述べ、今の国会への提出を目指す考えを示しました。

 これに先立って開かれた予算委員会の理事会で、与野党は、22日、野田総理大臣にも出席を求めて、社会保障と税の一体改革に関する集中審議を行うことを決めました。
(NHK NEWSweb)

(引用終了)


 民主党政権になってから法務大臣に就任した者はすべてまともではなく、批判を浴びているが、その中でややまともだったのは千葉景子氏だと言われており、それは2名の死刑囚への死刑執行を命じたからであって、千葉氏は先の参院選で落選したものの、法相としての職務は果たしたと言えるだろう。だが、サヨクの千葉氏でも命じたにも関わらず、その後、就任した法相で死刑執行を命じた者は誰もいないのは由々しいことである。

 死刑制度について納得出来ない点があるとして、法相としての職務を個人の思想を優先させて放棄する可能性があるならば、最初から法相に就任せず辞退すれば良い訳だが、大臣のイスの座り心地が良いらしく、民主党政権では仕事をしない法相ばかり就任させており、大きな問題となっている。

 民主党政権は敢えて死刑廃止論者を法相に就任させているのは、民団の支援を受けていることから、在日朝鮮人死刑囚のために死刑執行を命じない法相でなければ困る訳で、このまま民主党政権が続けば死刑執行されず、死刑囚だけが増え続ける異常な状態となるであろう。

 小川法相も死刑廃止論者らしいが、報道によれば、死刑囚が20日までに132人と、これまでで最も多くなっていることについて、「私は、『この状態をすぐに解消しろ』という考えまでは持っていないが、法務大臣の職責として死刑執行があるということは十分認識している」と述べたそうである。

 職責を認識しているのであれば、もう何人か執行を命じていても良い訳だが、そうではないのだから命じることがないと言っているも同然で、民主党議員は本当のことは言わないで嘘ばかり付いているのだから、小川法相も職責を認識しているふりをしているに過ぎないと思って良さそうである。

 その小川法相が熱心なのは、人権救済機関設置法案(仮称)と永住外国人への地方参政権付与法案らしいが、法相としての職務を果たすことなく、人権法案などには熱心となれば、在日朝鮮人から支援を受けているとしか思えないし、だから、日本国民にとって、やらなくてもいいことには熱心で、やらなくてはならないことには不熱心なのであり、これでは話にならない。

 法相が死刑執行を停止するならば、法改正が必要であり、それをしないまま死刑廃止論者という個人の思想で、法を曲げることは法の権威を失墜させるものであり、司法に死刑判決という苦渋の決断を要求しておきながら、自らは職務を果たず責任を回避しようとするのは許しがたいもので、人権法案などの売国法案を成立させようとするなど余計なことをせず、法相でしか与えられていない職責をしっかり果たして欲しいものだが、民主党政権では無理な相談であろう。
(2012/02/22)


少年でも凶悪犯罪者は内容によっては死刑にすべき

2012年02月20日 23時06分15秒 | 裁判・事件

光母子殺害事件、元少年の死刑確定へ…上告棄却

 山口県光市で1999年に母子2人が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ、差し戻し後の控訴審で死刑となった元会社員大月孝行被告(30)(犯行時18歳1か月)について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。

死刑が確定する。

 判決によると、大月被告は99年4月、排水検査の作業員を装って近所の会社員本村洋さん方を訪れ、妻弥生さん(当時23歳)を乱暴目的で襲って、抵抗されたことから両手で首を絞めて殺害した。泣きやまなかった長女の夕夏ちゃん(同11か月)も、ひもで首を絞めて殺し、財布を盗んで逃走した。

 最高裁によると、記録が残る66年以降、犯行時少年で死刑が確定したのは12人。60~70年代は被害者が1人のケースもあったが、連続射殺事件の永山則夫・元死刑囚(犯行時19歳)の判決確定(90年)以降は、いずれも被害者数が4人だった。

                ◇

 ◆おことわり

 読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事となります。このため20日の判決から、光市母子殺害事件の被告を実名で報道します。

(2012年2月20日15時05分 読売新聞)

(引用終了)


 世間には「生きている価値がないから死んで欲しい」と言いたくなる嫌われ者がおり、病気になったり、事故に遭わないかと期待してしまうのだが、なかなか、そのようにはいかず「憎まれっ子世にはばかる」と言われているように長生きして世間に迷惑を掛けることが多いようである。

 昨今の少年犯罪が凶悪化していることで、警察庁では、かねてから少年法の撤廃を国会に提出しているそうだが、犯行時、少年であるとの理由で刑が軽減されてしまうのでは犯罪抑止にもならないし、少年法によって、どのような凶悪犯罪を起こしても守られてしまうことになり、であるから、「悪いことをするならば少年のうちなら大丈夫だ」と豪語する恐るべき少年が実際にいるようであり、そうであれば少年法の撤廃は急務だが、政治家連中にはそれを撤廃しようとする動きがないの驚くばかりである。

 報道によれば、山口県光市で1999年に母子2人が殺害された事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われ、差し戻し後の控訴審で死刑となった元会社員大月孝行被告(30)(犯行時18歳1か月)について、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、被告の上告を棄却する判決を言い渡し、死刑が確定したそうである。  

 事件の概要はすでに報道されているとおりであり、このような凶悪犯は死刑が当然で、死刑以上の重い刑があるならば、それを望みたい位である。この大月被告ような者に対しては「生きている価値がないから死んで欲しい」と言いたくなるし、犯行時、少年であったことを考慮する必要もなく、凶悪犯罪者は内容によっては死刑にすべきであり、弁護団は大月被告の劣悪な生活環境や未熟さ理由に死刑を回避させようとしたが、逆に少年だから助かるとの大月被告のふざけた態度が裁判官の心証を害したようだ。  

 オウム真理教の麻原死刑囚の裁判では、弁護団が期限までに控訴趣意書を提出しなかったことからで、1審での死刑判決が確定し、弁護団のデタラメさが露呈した訳だが、この大月被告の裁判でも、弁護団が「ドラえもん」を持ち出すなどして異常な弁護活動をして国民を呆れさせ、公正な裁判を愚弄したのは記憶に新しい。

 偏向マスコミは、「おことわり」として、大月被告の死刑判決が確定し、更生(社会復帰)の機会はなくなったとして実名報道する理由を書いているが、 「おことわり」を書かないと文句を言う連中がいるからだとしても、少年であろうが死刑が確定した者の名を隠す理由などなく、わざわざ「おことわり」をする必要はない。  

 大月被告のような凶悪犯を更生させる必要があるとは思えないが、それでもなぜか支援者がおり、養子縁組によって苗字を旧姓福田から大月姓に変えるなどしているそうだが、凶悪犯になればなるほどアホな弁護団と支援者と称する者がつくのは奇妙であり、そのような連中のほとんどが死刑廃止論者となれば、その目的が何であるか分かりやすいと言えるだろう。
(2012/02/20)


赤旗が平然と嘘を書くのはいつものことだが

2012年01月27日 23時46分04秒 | 裁判・事件

「日の丸」掲揚・「君が代」斉唱実施 都教委が改めて通知

 東京都教育委員会は24日、入学式・卒業式での「日の丸」掲揚・「君が代」斉唱の実施を求める通知を改めて区市町村教委や都立学校長に出しました。16日の最高裁判決は、不起立を繰り返すほど処分が重くなる都教委の方針に一定の歯止めをかけましたが、今回の都教委の通知は、教職員への強制路線を続けるものです。

 都教委はこの日、臨時会を開き、「日の丸・君が代」の掲揚・斉唱の指導が「教員の責務」だとして「適正に実施されるよう、万全を期していく」との文書を確認。通知ではこれにもとづき、指導の徹底を求めました。

 16日の最高裁判決では、「君が代」の起立斉唱を求める職務命令自体は「合憲」としたものの、不起立の「動機・原因は個人の歴史観・世界観等に起因」しており、減給以上の処分には「慎重な考慮が必要」として、不起立による減給・停職処分を取り消していました。

 「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会の星野直之共同代表は「都教委は『日の丸・君が代』強制や職員会議の採決禁止で物言う教師の口を封じて、学校現場の共同を壊してきました。自由のある学校をつくり、どの子も大切にする教育を進めることが都教委の本来の仕事です。これ以上、教職員を締めつけることは許されません。強制にもとづくすべての懲戒処分を撤回すべきです」と話しています。

歯止めかけた判決無視

 日本共産党のあぜ上三和子都議の話 最高裁判決が停職・減給処分を違法と断じ、自らの信念に誠実に生きようとする先生たちに処分をエスカレートさせ追い詰めるやり方に歯止めをかけたのに、都教委が「最高裁は命令を合憲と認めた」とことさら強調して通知まで出す姿勢に、怒りを感じます。都教委は「日の丸・君が代」の強制と処分をやめ、自由に意見交換できるのびのびした教育活動を認めるべきです。
(2012年1月25日 しんぶん赤旗)


(引用終了)


 日教組の教師どもは、国旗国歌に反対する理由として「教え子を二度と戦争に行かせないためだ」とか言っているようだが、国旗を掲揚したり国歌を歌うと戦争になると本当に思っているならば、世界中で戦争が起きている筈だが、そのような様子はないし、であるから日本に限って戦争になるとの根拠を示して欲しいものである。

 どこの国のものであれ、国旗国歌に敬意を示すことは国際的な常識であり、それを知らないと恥を欠くことにもなる訳だが、そのような常識に逆らうことは教え子を二度と戦争に行かせない方法になるとの論理はまったく理解出来ない。

 既に報道されているが、16日、最高裁第1小法廷において、入学式や卒業式で国旗に向かって起立して国歌を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決があり、それによると、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とし、また不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断したそうである。

 入学式や卒業式で国旗に向かって起立して国歌を斉唱するようにとの職務命令は、既に合憲と判断されており、そうなると、その職務命令に違反すれば処分の対象となる訳で、日教組の教師どもが起立したくないし、処分されたくないと文句を言っても、それを正当化することは出来ないのであり、今回の最高裁判決を教師どもは勝利だと思っているようだが、大きな勘違いをしているようだ。

 しんぶん赤旗は「16日の最高裁判決は、不起立を繰り返すほど処分が重くなる都教委の方針に一定の歯止めをかけました」と書いているようだが、それは誤りである。赤旗が平然と嘘を書くのはいつものことだが、この最高裁判決は一定の歯止めをかけたものではなく、入学式や卒業式で国旗に向かって起立して国歌を斉唱するようにとの職務命令と、それに従わなかった場合の戒告処分は妥当とし、それ以上の重い処分は過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要としたものであり、重い処分を禁止している訳でないからである。

 であるから、前述したように慎重な考慮をすれば重い処分も可能となれば、処分歴が多く、特に悪質なものは懲戒免職にしても問題ないと言えるだろう。また赤旗のいう不当処分とは言えなくなるからして、すべて妥当な処分となる訳で、それでも職務命令違反を繰り返すならば、まったく恥ずかしいことで、教師として資質を欠くと言えるだろう。
(2012/01/27)


国旗国歌を蔑ろにする不良教師は即免職でも良い

2012年01月17日 23時58分38秒 | 裁判・事件

「戒告は裁量権の逸脱に当たらない」国旗国歌不起立訴訟 処分の妥当性、最高裁が初判断

2012.1.16 15:42

 卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告、停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示した。

 その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。

 校長が起立を命じた職務命令については最高裁が昨年5月以降、合憲との結論を示しており、今回は戒告、停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となった。最高裁で処分の在り方の方向性が示されたことで、命令違反3回で免職とする大阪府の教育基本条例案への影響もありそうだ。

 同小法廷は、戒告処分について「処分自体が教職員の法的地位に不利益を及ぼすものではない」と指摘し、「過去の処分歴の有無にかかわらず、処分は相当」と結論付けた。

 一方、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することは、事案の性質などを踏まえた慎重な考慮が必要」と指摘。停職処分を受けた原告のうち1人は、不起立行為以外で過去に懲戒処分を3回を受けていることなどから「一連の非違行為の内容や頻度をかんがみると、停職処分は相当」とし、取り消し請求を認めなかった。

 裁判官5人のうち4人の多数意見による結論。宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で「戒告処分でさえも、裁量権の範囲の逸脱に当たる」と述べた。
(産経新聞)


(引用終了)


 今年4月から小学3年生になる孫が、わが家に遊びに来た時に、祝祭日には玄関前に必ず掲揚されている国旗を見てどう思っているのか分からないが、まだ敬意を示す意味は知らないとしても、大切にしなければならないものと思っていれさえすれば、祖父として嬉しい限りであり、それは日本人として国旗国歌に敬意を払わない捻くれた考えだけは持って欲しくないからである。

 孫の小学校での担任は、国旗国歌に敬意を示さないことを自慢している日教組の教師ではないようで安心しているが、そのうち、国旗国歌についてどのように教えられているか聞いて見たいものであり、それは勉強さえ教えてくれれば良いと言うものではなく、教師として日本という国に尊崇の念をあらわす気持ちを持っていなければ教師失格であるからである。

 日教組の教師どもは国旗国歌に敬意を払わないのも思想信条の自由から許されるとし、教育の場において国旗国歌を蔑ろにしているが、それが確信犯のように正しいと思っているのだから始末が悪く、厳粛であるべき入学式や卒業式の秩序を乱し、生徒や父兄に嫌な思いをさせたとなれば全体の奉仕者たる教育者としての資質を欠くと言えるだろう。

 報道によれば、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告、停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に処分の取り消し と損害賠償を求めた訴訟2件で、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示したそうである。

 最高裁が昨年5月、校長が国歌斉唱の際に起立することを命じた職務命令について合憲判断しており、今回は戒告、停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となったようだが、その判断によると、戒告処分は「過去の処分歴の有無にかかわらず、処分は相当」とし、慎重な考慮すれば、戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することも可能で、また不起立行為以外で過去に懲戒処分を3回を受けていれば停職処分は相当としており、停職処分が取り消された原告教師もいるが、何度も懲戒処分を受けているような酷い不良教師の処分は相当としているのだから、原告教師どもの勝訴とは言えないであろう。

 国歌斉唱の際に起立することを命じる職務命令に限らず、刑罰法令に触れるような職務命令でなければ、従うのは当然で、そのような職務命令に従わないことを公言するようでは、即免職でも良いし、不良教師を学校から排除するのは当然であり、国旗国歌を蔑ろにするおかしな思想を押し付けようとする教師に子ども達を預ける訳にはいかない。

 今回の最高裁の判断は裁判官5人のうち4人の多数意見による結論だそうだが、宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で「戒告処分でさえも、裁量権の範囲の逸脱に当たる」と述べているとのことで、職務命令に従わなくとも、戒告処分も裁量権の範囲の逸脱となれば、組織として成り立たないし、国旗国歌を蔑ろにする不良教師を横暴を止める方法がなくなる恐れがあり、このような方が最高裁の裁判官となれば、適切な人物とは言えず、国民が直接意思表示する制度である国民審査で×を付けて罷免した方が良いであろう。
(2012/01/17)


表現の自由のためでも住居侵入は許されない

2009年11月30日 23時27分28秒 | 裁判・事件

政党ビラ配布で有罪確定へ 最高裁が上告棄却

2009.11.30 11:58

 ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。

 争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかだった。弁護側は一貫して無罪を主張してきた。

 同小法廷はまず、荒川被告の行為について、「マンション玄関のドアを開けて、7階から3階まで、廊下内に立ち入ったもので、法益侵害の程度は軽微とはいえない」などと、住居侵入罪の成立を認定。その上で、「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の権利を不当に害するような手段は許されない」と判断した。

 1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」として、住居侵入罪の成立を認めず、罰金10万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。

 これに対し、2審は「管理組合の理事会でビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止を定めていた」と指摘。「表現の自由は絶対的に保障されるものではなく、財産権を侵害することは許されない」と結論づけ、住居侵入罪の成立を認め、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡していた。

 2審判決などによると、荒川被告は平成16年12月、東京都葛飾区のマンションに無断で侵入。共産党の都議会報告などを各戸のドアポストに配っていたところを住民に通報され、現行犯逮捕された。

 同種事件では東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎での反戦ビラ配布をめぐり、市民団体の3人について、有罪が確定している。
(産経新聞) 

(引用終了)


 誰もが何らかの罪に問われることになったとしても、裁判を起して疑いを晴らすことは出来るが、その結果、疑いが晴れて無罪になることもあるだろうし、反対に意に反した判決が出て有罪が確定してしまうこともある訳だが、世間には有罪とされたことを「不当判決だ」として認めない方もいるようである。

 裁判であるからして自分が思っていたのとは異なる判決が出ることもあり得る訳で、だからと言って不当判決はないだろうが、そのような方にとって裁判とは自分が思っていた判決が出ることを指すようであり、であるから意に反した判決が出て有罪になったことを認めようとせず、再犯を示唆しているとなれば、もう誰の言うことも聞かない恐ろしい思想の持ち主と言えるだろう。

 報道によれば、ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却し、罰金5万円とした2審東京高裁判決が確定したそうである。

 荒川被告が住居侵入罪に問われたのは、オートロック入り口手前に「町会以外の配布物は禁止」と明記してあったにも関わらず、それを無視して、マンション居住者の共用廊下に侵入して、各戸のドアポストにビラを投函し、住人から何度も警告を受けていながら、中止しようとせず継続したことから住人の通報によって、住居侵入罪で逮捕されたものであり、だが共産党はビラを配布したことを理由として逮捕されたと思っているようだ。

 共産党の市田忠義書記局長は、荒川被告の有罪が確定したことに「自由と民主主義に反する判決」と批判し、表現の自由にかかわる重大な判決だ」と懸念を表明にしているそうで、荒川被告は「情けない」「激しい怒りを感じる」と語っているとのことで、これは共産党として有罪確定を認めないと理解して良いであろうからして、表現の自由のためには住居侵入も許されると思っているらしい。

 荒川被告はビラ配布を再開するそうだが、マンションの住人から注意されたら素直に従いビラ配布を中止すれば良いし、また「町会以外の配布物は禁止」などと明記してマンションでの配布は諦めた方が良いだろう。であるから、配布に際しては住居侵入罪に問われないようにすれば何ら問題はない。

 もし共産党の主張が認められるようになれば、ビラ配布を理由に、住人や関係者以外の立ち入りが禁止されている所であっても入れることになり、怪しい者がうろついていても、ビラ配布となれば住人は注意も退去を求めることは出来なくなり、これでは不安でたまらず、最高裁において共産党の勝手な言い分が認められなかったことは当然で、極めて妥当な判決と言えるだろう。
(2009/11/30)

 写真:住居侵入罪で有罪が確定した荒川庸生被告


職務命令に反した戒告処分歴のある元教師の不採用は当然

2009年10月15日 23時17分35秒 | 裁判・事件

「不採用に合理性」 国歌起立拒否の元教師が逆転敗訴 東京高裁

2009.10.15 17:28

 卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教師(62)が都に約484万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は、元教師側の訴えを一部認め、都に211万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を破棄、元教師側の請求を退けた。

 1審判決では「不採用は裁量権の逸脱」と判断したのに対し、原田裁判長は「元教師が不起立で戒告処分を受けてから3年も経過していない嘱託教員の採用選考で、都が不採用としたことは合理性や相当性を欠いておらず、裁量権の逸脱とまではいえない」と指摘した。
(産経新聞)


(引用終了)


 祝日のことを旗日とも言われるのは、国旗を掲揚して祝うことからであろうが、わが家では、玄関前に必ず掲揚するようにしており、もう習慣のようになってしまったし、風にはためく国旗を見ると爽やかな気分になるので健康にも良いし、体が続く限り続けたいと思っている。

 世間には国旗が嫌いな方もいるようだが、そのような方は国歌も嫌いのようであり、もし、現在の国旗国歌が何かの理由で廃止されることになって、新しい国旗国歌を作られたとしても、おろらく難癖をつけて嫌うであろうと思っており、要は日本と言う国が嫌いなのであろうが、日本人なのに祖国が嫌いとは、これも精神的疾患の一種と思われるし、何とも可哀想な方で、心からお見舞い申し上げる。

 国旗国歌に拒否反応を示す思想を持っているだけでは誰にも迷惑が係る訳ではなく、それも自由かも知れないが、その思想に基づき何らかの行動を起こしたり、反対に起こさなかった場合は、その者の身分や立場によって処分されることがありうる訳で、その例として教師が、卒業式などで国歌斉唱の際には起立するようにとの職務命令に反して、敢えて起立しなかったことなどがあげられるであろう。  

 報道によれば、東京都立高の元教師が、卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、都に約484万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であり、原田敏章裁判長は、元教師側の訴えを一部認めた1審東京地裁判決を破棄し、「元教師が不起立で戒告処分を受けてから3年も経過していない嘱託教員の採用選考で、都が不採用としたことは合理性や相当性を欠いておらず、裁量権の逸脱とまではいえない」と指摘して、元教師側の請求を退けたことから、元教師の逆転敗訴となった訳だが、極めて妥当な判決であり高く評価したい。

 以前から何度も言っているが、職務命令に反して国歌斉唱の際に起立しなかったことから処分された訳で、国旗国歌に拒否反応を示すとの思想を持っているとの理由だけで処分されたものではなく、教師なのだから、我々よりも少しは頭が良いかも知れないが、自分は頭が良いと思っている連中に限って言えることは、やることなすこと何でも正しいと勘違いをしているようで、だから他人の意見も聞かないのであろう。  

 「バカになれる人ほど人望がある」と言われており、知っていても知らないふりをすることも時と場合によっては必要で、何事も謙虚さが大事であって、頭が良いからと偉そうにしたり、バカされるのが嫌で、本当は知らないのに知ったかぶりするのは一番いけないことで、いくら頭が良いとしても、百科辞典の隅か隅まで知っている者など、世界には一人もいない。  

 敗訴した元教師は、卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に戒告処分を受けた訳であり、その思想に変化がなければ、嘱託教員として採用されれば、再び同じことをする恐れがあるとなれば、都が採用することはないだろうし、採用するのであれば、卒業式を混乱させ生徒や父兄などに悪影響を与えた問題のある教師ではなく、生徒に慕われ、問題のなかった教師の方が良いのは当然だ。

 この元教師は退職後、今どこで何をしているのか知らないが、もう教師ではなく普通の人になったのだから、国歌斉唱で起立することもないし、国旗国歌に反対する反日運動をしても処分されることもないので、思う存分、その思想を行動で示せば健康で長生きが出来るかも知れないし、国旗国歌に反対するという好きなことを好きな時に出来るようになって幸せであろう。
(2009/10/15)   


プリンス側の事情を考慮せず日教組の主張だけを認めるとは

2009年07月31日 00時10分21秒 | 裁判・事件

ホテル業界戦々恐々…プリンスホテル当然の全面敗訴も

日教組使用拒否

 グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が昨年2月、日教組集会の会議場使用や参加者の宿泊を拒否して日教組から訴えられていた問題で東京地裁は28日、プリンス側に請求通り約3億円の支払いなどを命じた。プリンス側は翌日控訴したが、大量の右翼街宣車が抗議に押しかけ、周辺への深刻な影響が予想されても、「集会の自由」によって契約見直しは許されないとした今回の判決に、ホテル業界は内心、戦々恐々だ。

 日教組は一昨年3月、旅行代理店を通じ、毎年数千人規模で開催する「教育研究全国集会」の仮予約をプリンスに申し込み、5月に正式契約した。しかし11月に入り、プリンスは突然、会場使用などの拒否を通告。日教組の申請を受けた東京地裁は12月に会場使用を認める仮処分を出したがプリンスは従わず、昨年の集会は57年目にして初の中止に追い込まれた。

 「契約後、前回開催地の大分・別府の状況を調べた結果、街宣車が約150台集まり、開催1カ月前から抗議活動が始まるなど、想定を大きく超える内容だと分かった。当ホテルは品川駅に近く、周辺には病院や学校もあります。仮処分が出ても、絶対に会場を提供するわけにはいかなかった」(プリンス広報)

 実際、集会が予定されていた2月2~4日にはホテルから半径2キロ圏内にある北里大や聖心女子学院など12の学校で入試が行われており、「7000人超の受験生が騒音や交通規制に悩まされ、取り返しのつかない事態になりかねなかった」(同)という。

 それでも、ホテルには宿泊者が感染症にかかっている場合や暴力団など風紀を乱す恐れがある場合を除き、宿泊拒否はできないとする旅館業法が適用される。一度契約した宿泊予約は原則として解約できないため、今回の全面敗訴は当然ともいえるが、ホテル業界の“本音”はあくまで別だ。

 「実際に150台もの街宣車に騒がれては、ホテルの信用問題にかかわる。プリンスが3億円の支払いを覚悟してでも使用を拒否したのは当然。今回の判決が今後のホテル業界に与える影響は計り知れない」(大手ホテルチェーン営業部長)

 ホテル内では、婚礼や顧客企業の重要会議なども行われており、プリンスが集会を許可していれば失うものはさらに大きかっただろうという。今回の問題はプリンスが日教組と契約してしまったことが発端ではあるが、客室や会議場に余裕があれば、ホテル側はそもそも断ることはできない。各ホテルには何とも頭の痛い判決なのである。

ZAKZAK 2009/07/30

(引用終了)


 日教組の全体集会と言えば、毎回のように右翼団体の街宣活動が行われることから警察当局では、厳重な警備実施が余儀なくされる状況であり、そのために付近住民な大きな迷惑を被る訳で、集会を開催するなとは言えないが、開催するのであれば、付近住民に迷惑がかからない適当な場所で行うべきであり、もちろん批判すべきは右翼団体だとしても、仮にも教師の集会なのだから、場所の選定は特に気をつけるべきであろう。

 報道によれば、東京地裁は28日、グランドプリンスホテル新高輪が会議場使用や参加者の宿泊などの契約を一方的に破棄し、全体集会が開催出来なかったとして日教組からの訴えられていた件で、プリンス側に請求通り約3億円の支払いと謝罪広告の新聞掲載を命じたそうである。

 この判決については賛否両論があり、正式契約しているにも関わらず、それを一方的に破棄することは法的に許されないとし、騒ぎを起こしているのは右翼団体であって、警察による厳しい取り締まりが必要であり、日教組には責任はないとして擁護する意見があるのは当然だろう。

 朝日新聞はプリンス側の責任は極めて重いと批判した上で、「こうしたことが続くと、今の日本は自由に集い、自由にものを言える社会なのか、疑問に思えてくる。」と書いているが、日教組と反対の立場にいる方や、そのような団体などの集会が、何らかの圧力で中止になっても、このようなことは書いてこなかった記憶があるが、朝日のスタンスは常に反日サヨク寄りであること再確認出来た訳である。

 ひねくれ者の私としては、この判決には納得出来ない点が多く、それはプリンス側の契約を破棄した事由について何ら考慮されたものではないからであり、日教組の集会が受験シーズンと重なるなど、もし開催すれば、付近への影響は計り知れないからであって、今までの集会が平穏に行われていたならばまだしも、そうではないのだから、時期と場所を考えずに開催を強行しようとした日教組の責任はないのかと言いたい。

 これはプリンス側が日教組と契約したことが間違いだが、予約の申し込みがあった時点で日教組と分かれば、適当な理由をつけて断れば良いし、今回の判決が確定した訳ではないが、ホテル業界とすれば、他の客の迷惑となり安全の確保を難しいとなれば、日教組と分かれば最初から排除するようになるであろうし、全体集会は必ず民間のホテルで行う必要もないのだから、どこかの学校の体育館でも十分であろう。

 プリンス側の「当ホテルは品川駅に近く、周辺には病院や学校もあり、仮処分が出ても、絶対に会場を提供するわけにはいかなかった」「日教組の集会が受験シーズンと重なり、周辺12の学校で入試が行われることから、受験生が騒音や交通規制に悩まされ、取り返しのつかない事態になりかねなかった」との主張を東京地裁は認めなかった訳だが、これはプリンス側が仮処分を無視したことへの報復判決と捉えても良いであろうし、そうでなければ、日教組の請求通りの損害賠償を認める筈はないからである。

 日教組の集会と分かればいかにして断るかをホテル業界は模索するであろうし、それとも日教組の方から断らざるを得ないように、例えば、右翼団体の街宣活動に対して、日教組として、どのような対処をするかの警備計画書みたいなものの提出を求めることや、ホテルあれば当然だが、そうでなくとも、警察の警備以外も独自の警備が必要として、その費用を請求し、それを拒否するのであれば契約しないとすべきであろう。

 プリンス側は控訴したそうだが、当然であり、プリンス側の違約金まで払う覚悟を持って付近の平穏を守ろうとした苦渋の判断を全面的に支持すると共に、上級審で、プリンス側の事情を考慮した良識ある判決が出ることを期待したいものである。
(2009/07/31)