goo blog サービス終了のお知らせ 

私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

植村氏が慰安婦に関する記事は捏造ではないと言うならば

2018年11月12日 22時04分49秒 | 裁判・事件

元朝日・植村隆氏の請求棄却 札幌地裁「相当の理由ある」

2018/11/09

 元朝日新聞記者で慰安婦報道に関わった植村隆氏が、記事を「捏造」と書かれ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏と原稿を掲載した出版社3社に損害賠償や謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が9日、札幌地裁であった。岡山忠広裁判長は「櫻井氏が、植村氏が事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求を棄却した。植村氏は控訴の方針。

 岡山裁判長は、櫻井氏の原稿には「社会的評価を低下させる内容がある」と指摘した。ただ、韓国での過去の新聞報道や論文など、櫻井氏が取材過程で参考にした資料は一定の信用性があるもので、植村氏の記事の公正さに疑問を持ったことには相当な理由があったと判断。原稿に公益性が認められることからも、請求を退けた。

 櫻井氏は「裁判所の判断は証拠に基づく当然適切なものだ」とコメント。植村氏は判決後に会見し、「正義が法廷で実現されていない」と話した。
(産経新聞)
 
(引用終了)


 Googleで検索窓に「捏造」 と入力すると6番目に「朝日新聞 捏造」と表示されるようで、思わず笑ってしまったが、今や「捏造」と言えば朝日新聞のことを指すようになり、また朝日新聞と言えば「捏造で有名な新聞か」とまで言われるまでになったようで、良いことをして有名になったのではなく、日本の新聞でありながら日本を貶め、諸外国からの批判を招き入れているのだから朝日の罪は大きい訳である。

 その朝日が捏造した記事の一つが「いわゆる慰安婦問題」であり、ジャーナリストの山際澄夫氏の著書「すべては朝日新聞から始まった慰安婦問題」の通りであって、もし朝日が報じなければ、米国内まで慰安婦像が建つこともなく、韓国の元慰安婦のために日本は10億円のカネを出すこともなかったのであり、また失ったのはカネに加えて国益の方が遥かに大きいと言えるだろう。

 朝日が慰安婦問題という、ありもしない問題を作ったのは「韓国・済州島で慰安婦にするために若い女性を強制連行した」との吉田清治氏の嘘話を何の裏付けを取らずに報じたのが最初であり、そして、その記事が間違いだったと取り消したのは何と約30年後だった訳で、その間、慰安婦問題として日本は批判に晒されたのである。

 吉田清治氏は既に故人だが、同じく慰安婦問題の元凶と言うべき者がおり、それは元朝日新聞記者である植村隆氏なのだが、産経新聞によれば、植村氏が書いた慰安婦の関する記事を「捏造」と書かれ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏と原稿を掲載した出版社3社に損害賠償や謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が9日、札幌地裁であり、岡山忠広裁判長は「櫻井氏が、植村氏が事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求を棄却したとのこと。

 既に朝日自身が慰安婦に関する記事は間違いだったと認めているにも関わらず、植村氏は未だに「捏造ではない」とか言っているようだが、往生際が悪いと言えるし、また名誉毀損されたのは日本国民全てであり、捏造記事を書いたことで批判された植村氏ではない、

 なぜ植村氏は自身が書いた慰安婦に関する記事が間違いであったと認めないのであろうか。今は韓国に住んでいるようだから、もし間違いを認めてしまうと暮らして行けないかも知れないが、日本に住めなくなって韓国に行ってみたものの、反日が国是になっている韓国となれば、朝日がいくら間違いを認めて記事を取り消したとしても、植村氏はガンとして認めず、批判する櫻井氏などを名誉毀損で訴えて批判をかわそうとしているのであろう。

 札幌地裁の判決は妥当なものであり、植村氏はこの判決を「正義が法廷で実現されていない」として控訴するとのことだが、捏造記事を書いたことが正義とは植村氏の頭の中はどうなっているのかと言いたい。日本で売国奴と言われている植村氏でも韓国では良識ある日本人と言われて評判は良いようだから、この訴訟が韓国で行われていたら、植村氏は勝訴していたかも知れないが、何せ法より優先される国民情緒法と言われている実定法にない法がある国だからである。

 今年9月に植村氏が週刊金曜日の社長兼発行人に就任したと報道されていたが、他に適任者がおらず、引き受けてくれる方がいなかったからだとしても、植村氏はないだろうと思ったが、かっての民主党政権時代に岡崎トミ子氏が国家公安委員長に就任したのと同じよようで、サヨクの人材難は目を覆うばかりだ。

 また櫻井氏は植村氏の人格を攻撃することで名誉を毀損する意図あるのではなく、慰安婦に関する記事が間違いであり、捏造だと言っているだけであり,にも関わらず、植村氏は断じて捏造ではないことを証明しようともせず、櫻井氏を名誉毀損で訴えている訳だが、おそらく控訴審でも敗訴し、上告しても控訴棄却となり、その度に弁護士が「不当判決」の垂れ幕を掲げる姿を見ることが出来そうで、今から楽しみに待っている。
(2018/11/12)

写真:判決後、記者会見する元朝日新聞記者の植村隆氏=9日午後、札幌市(杉浦美香撮影)


嘘を付かせることも弁護士の仕事ならば

2018年10月18日 20時03分05秒 | 裁判・事件

被告に嘘の供述させた疑い 弁護士の男ら逮捕 横浜地検

2018/10/16

 無免許で死亡事故を起こした男に車の所有者に捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして、横浜地検は犯人隠避教唆容疑で、第2東京弁護士会所属の弁護士、江口大和(やまと)容疑者(32)=横浜市神奈川区=を逮捕した。また、同容疑で車を所有していた小林太紀容疑者(26)=公判中=を、犯人隠避容疑で佐藤孝哉容疑者(22)=服役中=をそれぞれ逮捕した。地検は認否を明らかにしていない。

 江口容疑者の逮捕容疑は、平成28年5月12日夜に横浜市泉区の路上で小林容疑者の車を借りて無免許運転をしていた佐藤容疑者が電柱に衝突し、同乗していた男性を死亡させた事故に絡み、佐藤容疑者に虚偽の供述をさせ、小林容疑者に捜査が及ばないよう働きかけたなどとしている。

 同地検特別刑事部によると、佐藤容疑者は小林容疑者が社長を務める建設会社の元従業員。小林容疑者は佐藤容疑者が無免許であることを把握しながら、仕事で車を運転させていた。

 自身に刑事責任が及ぶことを危惧した小林容疑者が江口容疑者に相談。佐藤容疑者に「勝手に車を持ち出した」と神奈川県警の調べに対して虚偽の供述をさせた一方、佐藤容疑者が自身の公判で「弁護士に虚偽の供述をさせられた」などと話したことなどから、今回の事件が発覚した。

 佐藤容疑者は昨年10月に懲役2年10カ月の実刑判決が確定。小林容疑者も無免許の佐藤容疑者に車を貸したとして逮捕・起訴され現在公判中。小林容疑者は公判で事実関係を認めている。

 15日夜、産経新聞の電話取材に応じた江口容疑者を知る法曹関係者は「これまで特段問題を起こしたりはなかったが…」と驚いた様子で話した。江口容疑者が所属する石川法律事務所(東京都中央区)は「正直何も分からない」とのコメントを出した。
(産経新聞)
 
(引用終了)


  今年8月12日に、大阪府警富田林署の接見室から、弁護土との接見を終えた容疑者が、同室のアクリル板をけ破りから逃走し、約1ケ月半に渡って中国四国地方を自転車で逃げ回った後に、9月29日にようやく身柄が確保された事件があった。

 偏向メディアは富田林署の不手際を批判し、また、同じように批判する住民の声だけを報道するものの、逃走直前まで容疑者と接見していた弁護士の責任を問う報道がなかったのは不可解であった。なぜかと言うと、接見に際には警察官の立合いが許されないので、それが終了した時点で弁護士は担当の警察官に伝えた後に帰るのが常識であるにも関わらず、容疑者から「私から伝えますから、先に帰って下さい」と言われので、それを真に受けて、黙って帰ったことが逃走に繋がったからである。

 その弁護士が担当の警察官に「今終わりました」と一言伝えていれば、大阪府警を総動員した捜索活動をする必要もなく、住民を不安にさせることもなかった筈であり、今回、その一言を怠ったために、どれほどに人々に迷惑を掛けることになったか反省して欲しいものだ。弁護士の不祥事は大きく取り上げないことになっている偏向メディアは、その弁護士のインタビューさえも行わなかったと言うのだから、今回もいつもの偏向メディアであった。

 今日まで弁護士に関して、良い話しは一度も聞いたことはなく、例えば容疑者に嘘を付くように教唆したり、離婚調停のために弁護士に依頼したものの、なぜか相手の出してきた条件を丸呑みし、慰謝料を払うはめになって何のために高い弁護料を払ったのか分からない話しなど、私自身が関係したことではないものの、弁護士に関する噂で「さすが弁護士さんだ。素晴らしい」と思える話しは皆無である。

 産経新聞によれば、無免許で死亡事故を起こした男に車の所有者に捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして、横浜地検は犯人隠避教唆容疑で、第2東京弁護士会所属の弁護士、江口大和(やまと)容疑者(32)を逮捕したとのことだが、弁護士の仕事には、容疑が掛けられた者に刑事責任が及ばないように嘘を付けと教唆することも含まれるようだ。

 この件は死亡事故を起こした男が無免許であることを知りながら車を貸した者がおり、その者が江口弁護士に相談したことからは始まっており、要するに死亡事故を起こした男が勝手に車を持ち出したことにすれば刑事責任は免れるとした訳で、弁護料を貰えば何でもするのも弁護活動の一環になるらしい。

 勝手に車を持ち出したとなれば、車の所有者は誰かに盗まれたとして警察に被害届を出す筈だが、そのような事実はあったのか。また事故を起こした男は、車の所有者に断って借りているのに、勝手に車を持ち出したとなれば窃盗罪にも問われることにもなる訳で、だから公判で「弁護士に虚偽の供述をさせられた」などと話したのであろう。

 犯人隠避教唆容疑で逮捕された江口弁護士は民放のテレビ番組に出演するなど有名な方らしいが、名前と顔が世間に知られるようになると、少しぐらい悪さをしても許されると勘違いをするようで、事実は一つなのに、嘘を付かせることも弁護士の仕事ならば、社会正義を求める資格はないだろう。

 今回の弁護士逮捕を受けてで弁護士会がどのような処分をするか注目しているが、もし処分が軽いとなれば、警察官や検察官の立合いが認められていない容疑者と弁護士の接見の際のやりとりはとても可視化出来ない程のデタラメであると推認せざるを得ない。

 すなわち、どのような嘘を付いて罪を逃れるかがやりとりされているとしか思えず、実際に弁護士との接見後に罪を認めて反省の態度を示していた容疑者が否認に転じたことがあるからで、弁護士とは、その程度の仕事なのかと言いたくなる。世間では弁護士先生と言われて尊敬されているようだが「先生と言われるほどの馬鹿でなし」とのことわざがあるように、必ずしも敬意を示したものではないことを自覚すべきであろう。
(2018/10/18)


原発や火山に関して素人の裁判官では

2018年09月27日 21時52分57秒 | 裁判・事件

伊方原発3号機、再稼働認める

2018/09/25

広島高裁、四国電の異議認容

  四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた昨年12月の広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は25日、異議を認め、再稼働を容認する決定をした。

 東京電力福島第1原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年12月の決定を取り消した。3号機への法的な拘束力は無くなり、同機は再び運転可能となった。四国電は各機器の再検査などを経て、近く再稼働の手続きに入る見通し。

 昨年末の高裁の即時抗告審決定は、熊本県・阿蘇カルデラで「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発に到達する可能性を指摘した。
(時事通信)

(引用終了)


 百科事典は一人の学者によって執筆されているのでなく、多くの学者や有識者が集まり各専門分野に関する事項が執筆され,それが全部で何巻にもなる百科事典が完成する訳で、だから百科事典に書かれていることすべてを知って方は世間には存在しないのであり、自分は頭が良くて何でも知っているとし自負している方であっても、知っている知識は微々たるものだとの認識を持って欲しいものである。
 
 だが世間には専門分野でもないのに、少し有名になるとやたらに口を出す方もいるようで、「それに関しては知識がないので分からない」と言えば良いのに、バカなことを言って笑われている訳で、それは学者も同じで有り、例えば憲法学者であれば憲法に関しては知識があるとしても、専門外の安全保障問題に関しての知識はほとんどないのに、憲法九条を守ってさえいれば日本は安全だとか言っているからで、まさに学者バカではなかろうか。

 数年前に「裁判官が国を滅ぼす」との本が出版されたことあるが、法律に詳しい裁判官だからとしても、それ以外の分野に関しての知識はほとんどないのにも関わらず、知ったかぶりをして、誤った判決や判断をするからで、裁判官としては正しいと思っても、国民として「おかしな判断だな」と首を傾げることが増えている感があるからである。

 昨年12月に四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定は、近年まれに見るおかしな判断だったと思っており、その理由とは熊本県・阿蘇カルデラで「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発に到達する可能性があるとしたもので、そのような噴火が9万年前に起きているから原発の運転を差し止めよと判断したならば、熊本県や大分県を中心として西日本は危険だから人が住んではならないと判断したも同然であろう。

 時事通信によれば、前述した伊方原発3号機の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は25日、異議を認め、再稼働を容認する決定をしたそうであり、同じ広島高裁でも裁判官が異なれば判断も異なることになった訳だが、稼働中の原発を停止に追い込んだことで四国電が被った損害は膨大で、当然ながら停止を要求する仮処分申請をした者は損害賠償する責任があるだろう。

 この時事通信の記事には、仮処分申請をした垂れ幕を掲げる住民側の写真が掲載されているが、この住民とは全員が伊方町の住民ではないようで、どこかで見たことある住民とは思えない連中がほとんどのようだ。なぜならば、あちこちの原発で、運転を差し止めや再稼動させないための裁判を起こし、偏向メディアのインタビューに答える者は同一人物であり、今回も「またこいつか」だったからである。

 住民側と言っても、おそらく弁護士であろうが掲げる垂れ幕は「伊方3号機運転差止取消」「この決定は歴史に断罪される」「ヒロシマ被爆の危機ふたたび」の3枚だが、四国電の申し立てによる異議は認められないとの決定が出るものと期待したのであれば、予め準備する必要がない垂れ幕ばかりなのに、決定直後に掲げられたのはなぜであろうか。

 今回の四国電の申し立てによる異議審に限らないが、特定勢力が絡んでいる裁判などで、判決や決定が出ると様々な垂れ幕が掲げられることがあり、思った通りの判決や決定が出るかどうか分からないのに、いつも「随分手回しが良いな」と感心している。思った通りの判決が出れば[司法は良識を示した」となり、敗訴すれば「不当判決」なのであろうから、おそらく、様々な垂れ幕を準備できる業者が裁判所のそばで控えているのではないかと思っている。

 昨年の稼働中の伊方原発3号機の運転を差し止めの仮処分決定により、四国電は膨大な損害を被って訳だが、9万年前に阿蘇カルデラで破局的噴火が起きたからとしても、再び同様な噴火が迫っている兆候すらないのに、運転を差し止めるのは司法権を逸脱したものと言えるだろう。

 法律に関しては専門家であっても、原発や火山に関しては素人の裁判官に差し止めるかどうかの判断する能力や知識はないからであり、だから、今回の四国電が申し立てた異議を認め、再稼働を容認する決定をした広島高裁の三木昌之裁判長は世間の常識を示したに過ぎず、驚くことではない。さて仮処分申請をした連中は火山では原発を止められとなれば、今度は何を理由にして止めるようとするであろうか。流星が原発に衝突する恐れがあるとか言い出しそうが気がしてならない。
(2018/09/27)

写真上:四国電力伊方原発3号機=愛媛県伊方町

写真下:四国電力伊方原発3号機の運転差し止め仮処分異議審で運転再開が認められ、垂れ幕を掲げる住民側=25日午後1時34分、広島高裁前


職務命令を拒否した教師は再雇用すべきではない

2018年07月22日 21時27分43秒 | 裁判・事件

君が代不起立で再雇用せず 元教職員が逆転敗訴 最高裁

2018/07/19

 東京の都立高校の元教職員が、卒業式などでの君が代斉唱の際に起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、東京都の判断が不合理とは言えないとして、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。

 都立高校の元教職員22人は、平成18年度から20年度にかけて、卒業式や入学式での君が代斉唱で起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だとして、都に賠償を求めました。

 1審と2審は、「式の進行は混乱しておらず、起立しなかったことだけを不当に重く扱ったのは裁量権の範囲を超え、違法だ」として、1人当たり200万円余りの賠償を命じ、都側が上告していました。

 19日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「当時は再雇用を希望しても全員は再雇用されなかった。起立しなかったことを重視して不合格にすることが著しく合理性を欠くとは言えない」と判断し、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。

 東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、平成26年度から希望する都の教職員を原則、再雇用しているということです。

 原告団「非常に憤り感じる」

 判決のあと会見を開いた原告団の代表の泉健二さん(71)は「君が代を歌えない者たちを完全に職場から排除しようという不当さを訴えてきたが、最高裁判所の論理は理解できず、非常に憤りを感じている」と話していました。

 また、原告の片山むぎほさん(69)は「母の介護のために退職し、再雇用を希望したが、不起立を理由に不合格になり、生活の安定が奪われた。1審と2審の判決を最高裁がひっくり返したことは理解ができない」と話していました。

 都教委「都の主張が認められた」

 一方、東京都教育委員会の中井敬三教育長は「都の主張が認められたものと考えている。今後も、職務命令違反については厳正に対処していく」とコメントしています。
(NHK NEWS WEB)

(引用終了)


 結婚相手を選ぶことは出来ても、親や兄弟、親類などは選ぶことは出来ないし、企業などに就職しても、上司や先輩、同僚なども選べないことから、なかなか思う通りには行かず我慢しなければならないことが多いであろう。教師も選ぶことは出来ないものの一つで、学生時代のことを思い出すと、機会があればまた会いたい教師と、二度と顔を見たくない教師もおり、まさに様々だが、特にその立場を利用して、特定の思想を押し付けようとしていた教師には会いたいとは思わない。

 小学生時代に担任になった教師の中で、今思い出すと、日教組バリバリの教師がいたが、確か安保闘争の時代で、授業の中で、さりげなく安保に反対するようなことを言ったり、また警察官職務執行法改正案にも反対していたし、なぜ反対するのかの事例として「皆が映画館で映画を見ていると、そこに警察官が入ってきて『この映画は中止せよ』と言って、上映を止めることが出来るからで、だから先生は反対している」との趣旨だったと記憶している。
 
 あり得ない事例を示して、小学生である自分たちを洗脳しようとした訳だが、残念ながら、その後、同じクラスの同級生が、この教師のようにサヨク思想に染まってしまったとの話は聞いたことはなかったので、洗脳は失敗だった訳である。
 
 小中高時代に、国旗国歌を巡って、教師が問題を起こしことはなかったし、入学式や卒業式などで、普通に国旗の掲揚と国歌の斉唱が行われており、おそらく教師の多くは日教組に加入していたであろうが、国旗国歌を拒否するとの運動はまだ行われていなかったようだ。
 
 しかし、いつ頃からか分からないが、国旗国歌は「軍国主義の象徴」だとして、国旗の掲揚と国歌の斉唱に反対するようになり、国旗に敬意を払わず、国歌の斉唱の際には起立しない教師が散見されるようになったのである。どこの国の国旗国歌であろうと、敬意を示すのは国際儀礼の一つとして、マナーになっているのだが、日本の国旗国歌に限っては拒否する姿勢を示すのが正しいと思っているようで、これでは子供に社会のルールを教える資格はないだろう。
 
 NHK NEWS WEBによれば、東京の都立高校の元教職員が、卒業式などでの君が代斉唱の際に起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、東京都の判断が不合理とは言えないとして、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けたとのことである。
 
 この最高裁判決は当然であり、生徒にとってお手本であるべき教師が、国旗国歌に敬意を示さないようでは教育者としての資格がないし、定年退職を機会に教育に関する仕事はしないで欲しいもので、国歌の斉唱の際には起立するようにとの職務命令を拒否していることを理由として、東京都が再雇用しなかったのは当然であり、再雇用の条件として、教育現場の混乱を避ける意味から、このような問題を起こさなかった教師に限るべきであろう。
 
 生徒が主役である筈の入学式や卒業式において、一部の教師が、国歌の斉唱の際に椅子に座ったままでは、厳粛であるべき式典を混乱させたも同然で、生徒にとっては一生に一度しかない式にも関わらずであり、国旗国歌に敬意を払わないとの思想を持っているようでは、そもそも教師になるべきではなかったし、もし職務命令を拒否しても、何の処分もされずに、その職場に止まることが出来れば組織とは言えない。
 
 東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、平成26年度から希望する都の教職員を原則、再雇用しているということだが、これはおかしい話であり、いくら再雇用を希望したとしても、職務命令に従わず、勤務成績は良くなかった者は再雇用しないようにすべきであり、なぜならば生徒に影響を与えるおかしな教師は教育界から排除するのは当然だからである。
(2018/07/22)


基地外の真似をすれば死刑を免れるとなれば

2018年04月16日 20時28分28秒 | 裁判・事件

「精神疾患で人殺していいなら法律間違い」

2018/04/13

 2016年、大阪府門真市で起きた一家4人殺傷事件の裁判員裁判の判決があった。大阪地裁は13日午後、死刑を求刑された男に、懲役30年を言い渡した。

 1人の殺害で死刑が選択されるかどうか注目された今回の裁判は、遺族にとっては納得がいかない判決となった。

 無職の小林裕真被告は2016年10月、門真市の民家に侵入し、川上幸伸さんを刃物で刺すなどして殺害したほか、子ども3人も刃物で切り付けて重軽傷を負わせた。

 小林被告側は、心神喪失状態だったとして無罪を主張していたが、検察側は完全責任能力があったとして死刑を求刑していた。

 13日の判決で大阪地裁は、過去の1人の殺害の裁判例を検討した上で、今回の事件は「死刑を選択するまでの具体的な根拠はない」と指摘。その上で、小林被告は事件当時、精神疾患が悪化し、心神耗弱状態だったと認定。無期懲役ではなく、有期刑の上限の懲役30年の実刑判決を言い渡した。

 遺族は判決後の会見で、「精神疾患があるからといって人を殺していいなら、日本の法律は間違っている」と悔しさをにじませた。検察側は、控訴を検討している。
(日本テレビニュース24)
 
(引用終了)


 政治家にも色々な方がいるように、弁護士も同様であり、容疑者や被告人に代わって弁護活動を行い情状酌量を求めるのが仕事だとしても、いわゆる人権派サヨク弁護士と称する連中は、被告人が殺人鬼であっても無罪放免することが責務であると思っているのだから恐ろしい話である。
 
 また、冤罪を防ぐためだとして、検察官や警察官が容疑者の取調べを実施する際に、その様子を録画するなど、いわゆる可視化が始まっているが、なぜか弁護士と容疑者との接見も可視化すべきだとの声はないのは奇妙と言う他はない。
 
 犯した罪を悔いて、どのような判決が下されても、それに従う意思を示した容疑者が弁護士との接見後に豹変し、否認に転じたり、意味不明な言動をするようになったこともあるので、接見の際に弁護士が容疑者に対して、どのような入れ知恵をしたのか関心を持っている方もいるであろうが、なぜか、それが公判で明らかにされることはないのである。
 
 日本テレビニュース24によれば、2016年、大阪府門真市で起きた一家4人殺傷事件の裁判員裁判の判決があり、大阪地裁は13日午後、死刑を求刑された小林裕真被告に、懲役30年を言い渡したそうである。小林被告側は、心神喪失状態だったとして無罪を主張していたとのことで、同地裁は小林被告は事件当時、精神疾患が悪化し、心神耗弱状態だったと認定し、無期懲役ではなく、有期刑の上限の懲役30年の実刑判決を言い渡したようだが、遺族は判決後の会見で、「精神疾患があるからといって人を殺していいなら、日本の法律は間違っている」と悔しさをにじませたと報道されている。
 
 この遺族は「精神疾患ならば、殺人も許されるか」と言いたいのではなく、「罪に問われないのはおかしい」と言いたい訳で、小林被告が心神喪失状態だったとして無罪を主張しているのは人権派サヨク弁護士が付いたからであろうが、一家皆殺しを狙った小林被告を無罪にして、世に放つことが弁護士として当然のことだと思っているようだ。
 
 基地外は健常者の真似をすることは出来ないが、反対に健常者は基地外の真似をすることが出来ることから、小林被告のように殺人の罪に問われたならば、それを免れる方策があるからである。
 
 その方策とは、刑法第39条に「心神喪失者を責任無能力として処罰せず、また、心神耗弱者を限定責任能力としてその刑を減軽する」と定めていることから、それを奇貨として、弁護士の教唆によって、あたかも心神喪失者や心神耗弱者になった真似をすれば殺人の罪を免れるかも知れないとの考えに至ったとしても何ら不思議ではない。
 
 おかしな判決を出す裁判官が国を滅ぼすと言われているように、人権派サヨク弁護士も殺人鬼を無罪放免にするために何でもしている訳で、この小林被告によって命を奪われた被害者のことや、その遺族の心情を察することはないようだ。
 
 小林被告が死刑を免れるために、同じく人権派の精神科医と共謀して意味不明なことをわめき散らして基地外の真似をさせ、裁判官を騙して無罪を勝ち取れば、弁護士としての名声も高まることになり、他の殺人の罪に問われて死刑の可能性がある被告人から弁護の依頼も増えるであろう。
 
 遺族にとって、小林被告が基地外であろうがなかろうが関係ない話であり、人の命を奪ったならば死刑にすべきだと思っているであろうし、心神喪失者が犯した罪が処罰されず、心神耗弱者の場合は刑が減軽されるとの刑法第39条の見直しは急務であり、いつまでも加害者が優遇されて、再犯防止の措置が取られることなく野放しになっている社会のままで良いのかと言いたい。
(2018/04/16)


地裁の判事は朝鮮人をなめているから敗訴させた訳ではない

2017年09月16日 18時52分07秒 | 裁判・事件

「朝鮮人をなめるな!」東京地裁前に怒号渦巻く

2017/09/13

 「ふざけるな!」「朝鮮人をなめるな!」

 原告敗訴となった朝鮮学校無償化訴訟。代理人弁護士が「不当判決」と書いた幕を東京地裁前で掲げると、集まった卒業生や保護者らから怒号が上がり、中には声を上げて泣き出す女性もいた。

 《どれだけ叫べばいいのだろう-》《怒りが今また声になる-》しばらくすると合唱が繰り返され、抗議の声はしばらく止まなかった。

 地裁によると一般傍聴席82席に対して希望者は1499人と、倍率は18倍を超えた。開廷前から地裁前は横断幕やのぼりを持った関係者らで埋め尽くされた。

 原告は判決後会見を開き、大学4年の男子学生(21)は「民族教育が否定され日本で朝鮮人として堂々と生きる権利も奪われた。これから朝鮮人として育つ子供の未来や笑顔を全て奪った判決に憤りを隠せない」と述べた。

 女子学生(22)は「当然勝てると思って楽しみにしていた。悔しい思いでいっぱい。絶対にここで終わらない」と語り、目に涙を浮かべた。
(産経新聞)
 
(引用終了)


 北朝鮮は8月29日に続いて、9月15日の朝、弾道ミサイルを発射し、北海道上空を通過した後に、襟裳岬の東、およそ2000キロの太平洋上に落下したものと推定されると政府は発表したが、今回もJアラートにより、携帯電話に「頑丈な建物や地下に避難して下さい」とのメールが着信したものの、対象地域でなかったし、丁度畑におり、付近には頑丈な建物などないので、何も出来なかった。
 
 もし、対象地域であったとしても、付近の頑丈な建物まで行くには1分や2分では不可能で、だから、近くに着弾したら一巻の終わりだと思っており、安全保障は最大の福祉と言われているにも関わらず、多くの政治家は安全保障は票にはならないとして、真剣に取り組んでこなかったために、国民は北朝鮮の脅威に、なす術がない情況になっている。
 
 いまだに偏向メディアやサヨクは北朝鮮との話し合いなどと寝ぼけたことを言っているが、朝鮮人と対話が出来るならば、弾道ミサイルや核開発の件は、とっくに解決しているだろう。北朝鮮は日本にミサイルを撃ち込むと脅迫しているが、もし撃ち込まれた場合に、日本には多くの在日朝鮮人が住んでいることから、被害に遭う恐れが十分ある訳で、そうであれば、在日は北朝鮮に対して「我々はどうなってもいいのか」と抗議しても良さそうだが、そのような声は聞こえて来ないし、反対に大声を出して聞こえて来るのは日本にカネを要求する話だけである。
 
 産経新聞によれば、13日、東京地裁において、朝鮮中高等学校(中高校課程)卒業生62人が、高校無償化措置除外による損害を1人当り10万円ずつ賠償せよとして起こした朝鮮学校無償化訴訟で、原告敗訴の判決が下されたことから東京地裁前は「ふざけるな!」「朝鮮人をなめるな!」などと怒号が渦巻いたと報じている。

 訴訟だから勝訴することもあれば、敗訴することもある訳で、東京地裁の判事は朝鮮人をなめているから敗訴させた訳ではないし、無償化に対象となったのは学校教育法第1条にある学校のみだからであり、朝鮮学校は在日朝鮮人が学ぶための私塾で、そろばん塾や料理学校などと同じ各種学校なのだから、そのような学校に税金を投入することはあり得ない。
 
 この訴訟で、代理人弁護士が「不当判決」と書いた垂れ幕を掲げていたが、いつも思うのは、どのような判決が出るか分からないのだから、あらかじめ数種類の垂れ幕を準備しておくのか。それとも、今回のような予期しない「不当判決」の場合は、慌てて垂れ幕を作製するのか知りたいものだが、おそらく勝訴を確信して「日本の司法は良識を示した」などの垂れ幕は朝鮮人のことゆえ準備してあったと思っている。
 
 原告の大学4年の男子学生(21)は「民族教育が否定され日本で朝鮮人として堂々と生きる権利も奪われた。これから朝鮮人として育つ子供の未来や笑顔を全て奪った判決に憤りを隠せない」と述べているが、朝鮮人としての民族教育が大事ならば、祖国である北朝鮮で受ければ良いことで、日本を敵国として否定するような教育に日本は補助金を出すほどお人好しではないし、なぜ自分たちのカネでやらないのか。
 
 他国である日本からカネを貰って、その日本国内で民族教育をするのが正しいと思っているのは異常の何者でもなく、カネを貰わなくとも教育くらいは出来るだろうし、他の各種学校はそのようにしているのだから、朝鮮学校は出来ないとは言わせない。北朝鮮は弾道ミサイルや核兵器を開発するほど余裕のある国らしいので、朝鮮学校への補助金は本国に請求すべきで、日本に要求するのは筋が違うと言えるだろう。
(2017/09/16)

写真:朝鮮学校無償化訴訟で原告敗訴となり、集まった関係者らが抗議の声を上げた=13日午後、東京地裁前(加藤園子撮影)


約70体の石像などを破壊した確信犯に懲役2年とは

2017年07月02日 22時16分04秒 | 裁判・事件

連続石像損壊に懲役2年判決

韓国籍の男、福島地裁支部

2017/06/30

 福島県内の神社でキツネ像や神鏡などを壊したとして、器物損壊や窃盗などの罪に問われた韓国籍の住所不定、無職チョンスンホ被告(35)に福島地裁白河支部(小川弘持裁判官)は30日、懲役2年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、チョン被告は昨年12月ごろ、同県泉崎村や須賀川市などの神社に侵入し、キツネ像や石像、神鏡などを壊したほか、さい銭箱から現金約30円を盗んだとしている。

 福島県内では昨年12月ごろ、寺や神社で130以上の仏像や地蔵像などが壊される被害が相次いだ。チョン被告は公判で、宗教上の理由で約70の石像などを壊したと明らかにした。
(共同通信)
 
(引用終了)


 韓国は日本とアジア大陸の間にある日本海のことが何故か気に食わないようで、呼称名を「東海に変更せよ」との妄言を吐いているが、韓国に東に広がる海だから「東海」と呼称するのが相応しいと言う訳である。日本には愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の4県が東海地方(とうかいちほう)とされているので、もし、日本海が東海となれば、太平洋側となる東海地方と混同されてしまうので、日本として韓国の要求を受け入れることは出来ない。
 
 東海と言っても日本語では「とうかい」と読むが、韓国では「トンへ」と読むらしく、笑ってはいけないとしても、韓国には思わずふきだしそうになる名前が数多くあるようで、人名でもチョン、パク、ぺなどがあるようだ。偏向マスコミやサヨクに言わせればチョンは朝鮮人を侮辱する差別用語らしいが、チョンと言う名前の朝鮮人をチョンと呼ぶことは差別になるのであろうか。
 
 そのチョンと言う名の朝鮮人が、昨年12月頃に福島県内で、地蔵尊や稲荷像などを破壊したり、さい銭箱から現金を盗んだことにより、器物損壊や窃盗などの罪に問われた件で、共同通信によれば、福島地裁白河支部(小川弘持裁判官)は30日、懲役2年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡したそうである。
 
 執行猶予が付かずに実刑判決が下されたのは評価出来るが、宗教上の理由とかで約70体の石像などを破壊した確信犯に対して、懲役2年とは、あまりにも軽すぎると言わざるを得ないし、おそらく反省しておらず、再犯の恐れがあることから、判決確定後は刑務所に入れずに、韓国に強制送還し、再入国は永久に禁止とすべきであろう。
 
 今までの例だと、日本や日本人が被害者となる犯罪を敢行した者しか韓国では英雄になれないようで、だが石像などを破壊しているチョン被告となれば英雄扱いされないかも知れないが、なにせ韓国は朝鮮人の国なのだから、どのような扱いをされるか不明である。
 
 福島県内で地蔵尊や稲荷像などの破壊が続いた際に日本人の犯行とは思えないとの声があったが、チョン被告が逮捕されて「やはり朝鮮人だったか」と多くの日本人は感じたであろうし、偏向マスコミは朝鮮人の犯行と分かるとすぐに報道しなくなったので、そうなるとチョン被告は日本人のマスコミ不信に貢献した訳で、その点だけが良かったと言えるだろう。
(2017/07/02)


朝鮮人は宗教上の理由で仏像を破壊するのか

2017年06月12日 20時59分08秒 | 裁判・事件

福島の神社で石像損壊した韓国籍の被告に2年6月求刑 「宗教上の理由」と説明も検察側「独善的で押しつけがましい」

2017/06/09

 福島県内の神社でキツネ像や神鏡などを壊したとして器物損壊や窃盗などの罪に問われた韓国籍の住所不定、無職、チョン・スンホ被告(35)の論告求刑公判が9日、福島地裁白河支部(小川弘持裁判官)で開かれ、検察側は懲役2年6月を求刑した。判決は30日。

 福島県内では、寺や神社で仏像や地蔵像など130体以上が壊されたとの被害が相次いでいた。

 チョン被告は被告人質問で、宗教上の理由で石像など約70体を壊したと説明し「間違いではなかった」と述べた。検察側は論告で「独善的で押し付けがましい考えで、宗教的感情を踏みにじる行為だ。反省も見られない」と指摘。弁護側は「宗教を信じる気持ちからで、いたずらではない」と主張した。

 起訴状によると、昨年12月ごろ、泉崎村や須賀川市などの神社に侵入し、キツネ像や石像、神鏡などを壊した他、さい銭箱から現金約30円を盗んだとしている。
(産経新聞)

(引用終了)


 交通事故などの過失によって、神社の鳥居やお地蔵さんなどを壊したとの話は聞いたことはあるが、それでも祟りがあるのではと言われているのは神社仏閣に対する崇高の念のようなものが日本人にはあるからで、だから故意に仏像や稲荷像などを破壊すれば、必ず祟りがあるだろうから、日本人は決してそのようなアホはことはしないのである。

 また、日本人には仏像などを盗んでまで拝みたいとの発想もないが、なぜか朝鮮人にはあるようで、何年か前に長崎県対馬の寺から観音像が盗まれ、それが韓国で発見されて、盗んだ犯人も朝鮮人であることが分かった。だが、なぜか韓国の裁判所は観音像の日本への返還を命じず、日本が韓国の寺から強奪した疑いがあるとして、合法的に入手したとの証拠を出せとなり、未だに返還されていないが、何百年前から対馬の寺あった観音像があるべきではない韓国に拉致されたままとなれば、何か祟りのようなものがあっても何ら不思議ではない。
 
 福島県内において寺や神社で仏像や地蔵像などが破壊された件は大きく報道されていたが、容疑者が朝鮮人とわかった途端に報道されなくなるのは偏向マスコミの特徴であり、容疑者がどこの国の者であろうが、日本人ならば祟りを恐れてしないことを敢えて行った容疑者の犯行の動機などを詳しく報道すべきであった。
 
 産経新聞によれば、仏像や地蔵像などを破壊するなどして器物損壊や窃盗などの罪に問われた韓国籍の住所不定、無職、チョン・スンホ被告(35)の論告求刑公判が9日、福島地裁白河支部(小川弘持裁判官)で開かれ、検察側は懲役2年6月を求刑したとのことだが、犯行は悪質であり、また、地元民に与えた衝撃の大きさからして、求刑が懲役2年6月とはまったく納得できない。
 
 チョン被告は反省していないようで、弁護側は「宗教を信じる気持ちからで、いたずらではない」と主張しているとのことだが、仏像を破壊するために来日するのは何の宗教で、そのような教えのようなものがあるならば参考までに教えて欲しいものだ。まさか宗教上の理由があれば何をしようが良いことで犯罪ではないと思っているとなれば、まさにテロリストであり、被告人に罪の意識はなく、確信犯となれば、今回の件は朝鮮人によるテロと断じて良いであろう。
 
 判決は30日になるようだが、もし実刑ではなく執行猶予が付くとなれば、再犯の恐れもあるだろうから、日本には二度と入国出来ないようにすべきだが、名前どころか生年月日の変更が認められている韓国となれば、別人になりすまして再び来日する可能性があり、そうなると仏像破壊どころか、神社仏閣への放火も考えられる。
 
 ともかく朝鮮人は、日本と日本人には何を言っても、しても良いと思っている民族であることを深く認識すべきで、だから厳しく対処するのは当然で、器物損壊の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料となっており、比較的罪の軽い犯罪だと言えるが、チョン被告が破壊した仏像などが多数で、また前述したように地元民に与えた衝撃の大きいことから求刑を上回る法定刑3年の実刑判決を期待している。
(2017/06/12)

写真:倒されて首が折られた福島市内の寺の地蔵像(福島県警提供)


64歳の元教師はどこで軍国教育受けたのか

2016年12月15日 21時02分19秒 | 裁判・事件

君が代不起立、再任用拒否は「妥当」 元教諭の請求棄却

2016/12/12

 卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことで定年退職後の再任用を不合格としたのは、思想・良心の自由を保障する憲法に反するとして、大阪府豊中市立小学校の元教諭、佐藤訓子(くにこ)さん(64)が豊中市に330万円の国家賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は12日、請求を退ける判決を言い渡した。

 判決によると、佐藤さんは2012年の卒業式で「日の丸、君が代に反対します」と発言して座り、翌年の再任用の選考で「勤務実績が良好でない」と判断され、不合格とされた。

 訴訟で佐藤さんは「軍国教育の反省から良心に従った。勤務実績に考慮される非行ではない」と訴えたが、判決は式進行や厳粛な雰囲気を保つためならば思想・良心の自由が一定の制約を受けても許されると判断。一連の行動は「教育公務員の信用を著しく失墜させた」とし、不合格を妥当とした。

 佐藤さんは13年3月末で定年退職した。市教委によると、11年度からの5年間に再任用を希望した小中学校教諭計148人のうち、不合格になったのは1人だけという。
(朝日新聞)

(引用終了)


 私が小学生の時に担任だった教師の一人は、日教組バリバリの教師であり、授業中に安保条約や警察官職務執行法改正に反対していることを話すので、反対するだけの理由があるのだろうと思ったが、今改めて思い出すと、あり得ない話をしていたし、また、そのような話を小学生にしても無駄なのに、何を焦っているのかと感じた記憶がある。

 当然ながら、その教師は、戦中派で軍国教育を受けていた筈だが、国歌国旗に関して特に忌避感のようなものは持っておらず、入学式や卒業式などで、特におかしな行動を取ったことはなかったが、なぜか軍国教育受けていない戦後生まれの日教組に所属する教師が、国歌国旗に忌避感を持つようになっているのは奇妙と言う他はない。

 朝日新聞によれば、卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことで定年退職後の再任用を 「勤務実績が良好でない」と判断され、不合格とされた大阪府豊中市立小学校の元教諭が、 豊中市に330万円の国家賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は12日、請求を退ける判決を言い渡したそうである。

 国歌国旗に敬意を示す気持ちがない教師には教育する資格はなく、思想・良心の自由を理由に職務命令を拒否出来るとなれば学校教育は崩壊するし、まして税金から給与を得ている公立校の教師ならば、あり得ない行動であり、教師をしていると自分の思想に合わない行動を求められるとなれば、最初から教師にならず、他の職業を選択すれば良いだろう。

 生徒にとって一生に一度しかない卒業式で、「日の丸、君が代に反対します」と発言して座ったのでは、厳粛であるべき卒業式の雰囲気をぶち壊したも同然であり、また判決で「教育公務員の信用を著しく失墜させた」との再任用の選考を不合格したのも妥当としており至極当然な話ではなかろうか。

 このような教師では卒業生からも同窓会に呼ばれず、日教組の仲間しか相手にされないであろうから寂しい人生を送ることになる訳だが、何よりも思想・良心の自由が大事だと言うのだからせいぜい頑張って欲しいものだ。この元教師は64歳とのことだが、ならば軍国教育など受けている筈はないが、にも関わらず「軍国教育の反省から良心に従った。勤務実績に考慮される非行ではない」と訴えているのも理解しがたく、どこで軍国教育を受けていて、それが国歌国旗とどのような関係があるのか教えて欲しいものだ。
(2016/12/15)


外国人の犯罪を助長する名古屋高裁の藤山雅行判事

2016年12月03日 20時34分59秒 | 裁判・事件

不法残留の強制退去処分取り消し 反人道的と名古屋高裁

2016/11/30

 在留期間を過ぎて不法残留となった三重県に住むブラジル国籍の男性(37)が、強制退去を命じた国の処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は30日、「一家離散を招きかねず、人道に著しく反する」として処分を取り消した。

 裁判長は判決で「処分は社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権逸脱で違法」と認定。ひき逃げ事故を起こし警察への出頭をためらっている間に在留期間が過ぎたとし「意図的に不法残留したわけではなかった」と指摘。

 2013年9月12日に無免許でひき逃げ事故を起こした。逮捕されたが、その間に在留期間を過ぎ、不法残留となった。
(共同通信・東京新聞)

(引用終了)


 数年前に「裁判官が国を滅ぼす」との本が刊行されているが、読んでいないので、内容は不明なのだが、おかしな判決を下す裁判官が多いことから、それを危惧するものだと思われる。例えば憲法学者は憲法に関しては詳しいだろうが、その他のことに関しては知識がほとんどないのと同様に、裁判官は法律には詳しいとしても、世間の常識に欠けるから、おかしな判決を下す訳であり、これば聞いた話だが、ステレオとステテコの違いを知らなかったと言うのだから信じられない話である。

 東京地裁におかしな判決を下す藤山雅行という判事がいるようであり、2004年4月に同地裁の行政訴訟専門部から医療訴訟集中部に異動したとの情報を最後に消息が伝えられることはなかったが、何と名古屋高裁に異動しており、また外国人に優しい判決を下しているのだから話にならず、基地外判事と言われて批判を浴びているのに、まったく改心している様子ないようだ。

 共同通信・東京新聞によれば、その名古屋高裁の藤山裁判長が30日、在留期間を過ぎて不法残留となった三重県に住むブラジル国籍の男性(37)が、強制退去を命じた国の処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、「一家離散を招きかねず、人道に著しく反する」として処分を取り消したそうであり、また、ひき逃げ事故を起こし警察への出頭をためらっている間に在留期間が過ぎたとし「意図的に不法残留したわけではなかった」と指摘したと言うだから驚く他はない。

 地裁から高裁の判事になったとしても、不法残留外国人のために平然と法をねじ曲げる信念には揺ぎはないようで、まして、まっとうな暮らしをしていたのではなく無免許でひき逃げ事故を起こして逃走中であったと言うのだから悪質である。

 判決理由の中の「警察への出頭をためらって不法残留になったもので意図的ではない」とは理解し難く、まともな判事ならば「不法残留になったのは警察へ出頭せず逃走中であったためで、被告人本人の意図的な責任に期すべきものだと言わざるを得ないし、よって強制退去を命じた国の処分は正当である」としたであろう。  

  外国人に優しく、国に厳しい藤山判事だから、ひき逃げ事故を起こして逃走中の外国人に対して不法残留になったのは警察への出頭をためらっていたからと、暖かい言葉を掛けているようだ。ならば在留延長の手続きをする前に無免許でひき逃げ事故に限らず、何らかの犯罪を起こして逃走中に不法残留となって、その後に逮捕勾留されとしても、警察への出頭をためらっていたためだとし、国による強制退去処分の取り消しを求めることが出来ることになり、これでは在留延長の手続きが面倒だったり、やましいことがある外国人の犯罪を助長するようなものである。

 また「一家離散を招きかねず、人道に著しく反する」として強制退去を命じた国の処分を取り消しているが、日本に滞在出来る外国人は合法であることと犯罪歴がないことであり、このブラジル国籍の男性は帰る国があり、日本に滞在するには相応しくないのだから、一家全員で帰国すべきで、何ら同情はしない。
(2016/12/03)

関連コラム

行政側敗訴判決を連発した藤山裁判長が異動

東京地裁の藤山、綿引裁判長をお忘れなく


気にくわない法律が成立すれば精神的苦痛とは

2016年08月16日 22時28分52秒 | 裁判・事件

女性106人 安保法で精神的苦痛 国に集団提訴

2016/08/15

1人10万円の損害賠償求めて東京地裁に

 安全保障関連法施行で精神的苦痛を受けたとして全国の女性106人が15日、国に1人10万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告側は記者会見で「憲法9条をないがしろにする安保法により、女性は再び戦争の危険にさらされ、平穏に生きる権利を侵害された」と訴えた。

 原告は40〜80代の戦争経験者や学識者らで全員女性。「女性が戦争から解放された日」(原告)である終戦記念日に提訴した。会見したジャーナリストの関千枝子さん(84)は広島で被爆し、女学校の級友の大半が死亡した体験を紹介。「終戦翌年に先生が黒板に『戦争放棄』と書き、級友が生きていたらどんなに喜ぶかと思った。元に戻すようなことは許せない」と語気を強めた。

 内閣官房国家安全保障局は女性106人の提訴について「平和安全法制は国民の生活や安全を守る必要不可欠なものだ」とコメントした。【伊藤直孝】
 (毎日新聞)

(引用終了)


 今までサヨクが言ってきたことで、正しかったことは一度もなく、かっての戦争の反省なのか、それとも他に理由があるのか知らないが、政府が安全保障に関する法律、条約などに「戦争になる」とか「戦争をする国になる」とか言って、ことごとく反対してきたが、いまだに戦争にはなっていないからである。

 憲法第九条もサヨクにしてみれば、死守すべきだとして憲法改正にも反対しているが、サヨクがそう言うのであれば、国の守りを確固たるものにするために尚更改正した方が良いし、今日まで九条が役に立った事例があれば教えて欲しいものだ。現在、沖縄県石垣市の行政区である尖閣諸島を占領しようとしている支那に対して、九条が占領を諦めさせるほどの効果があるのか言いたいし、反対に、交戦権否認の九条のために占領される恐れがあると言わざるを得ない。

 毎日新聞によれば、安全保障関連法施行で精神的苦痛を受けたとして全国の女性106人が15日、国に1人10万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したそうであり、原告側は記者会見で「憲法9条をないがしろにする安保法により、女性は再び戦争の危険にさらされ、平穏に生きる権利を侵害された」と訴えているようだ。

 国会において民主主義のルールに従って可決成立した法律に対して、提訴していたら選挙の意味もないし、まさに民主主義を否定するものだと言えるだろう。安全保障関連法がどうしても精神的苦痛だと言うのであれば、法律なのだから改正も廃止も出来るであろうから、今回提訴した原告らと同じような考えを持つ者を国会に一人でも多く送り込むしかない。

 サヨク思想とは、一種の精神疾患だと思っており、気にくわない法律が成立すれば精神的苦痛だからカネを寄越せと提訴までするからで、今回は1人 10万円だそうだが、わずか10万円で精神的苦痛がなくなるとは思えない。この連中は要するに勝訴することが目的ではなく、提訴することで行政や司法の手を煩わしたいだけの愉快犯のようなもので、良識ある国民からすれば、このような提訴の件が報道されるだけで精神的苦痛なのだから、毎日新聞もいくら仲間のことだとしても、いちいち報道するなと言いたい。
(2016/08/16)


時限式の爆発物を仕掛けてたった懲役4年とは

2016年07月20日 22時36分40秒 | 裁判・事件

全被告に懲役4年の実刑判決 東京地裁

2016/07/19

 靖国神社(東京都千代田区)の爆発音事件で、建造物侵入や火薬類取締法違反罪などに問われた韓国籍の無職、全昶漢(チョン・チャンハン)被告(28)の判決公判が19日、東京地裁で開かれた。家令和典裁判官は「計画性、危険性の高い悪質な犯行だ」と指摘、懲役4年(求刑同5年)を言い渡した。

 家令裁判官は「靖国神社で騒ぎを起こせばマスコミの関心を引けると考え犯行を思い立った。火薬を使った装置の部品を航空機で持ち込み、下見をした上でトイレに設置した。計画性が高い犯行だ」と指摘。さらに「人が自由に出入りできる場所での、危険性の高い犯行だった」と述べた。

 検察側は「悪質なテロで厳罰が必要だ」と指摘。弁護側は「テロとは性質が異なる」と主張、執行猶予判決を求めていた。

 判決によると、全被告は平成27年11月23日、靖国神社のトイレに金属製パイプや火薬を使った装置を設置。タイマーで装置を点火し、推進したパイプで天井(約22万円相当)を壊すなどした。
(産経新聞)  

(引用終了)


   不要になった古い竹を燃やすと、パーンと音を出して破裂することがあり、これは節と節の間の空間にある空気が膨張して破裂する時に出る音だが、ただ音がするだけで、近くのものが壊れる訳ではないし、破裂する音に驚くだけであり、だから音を出したくない場合は、竹を割っておけば良いのである。

 昨年(平成27年)靖国神社のトイレに、朝鮮人が金属製パイプや火薬を使った時限式の点火装置を設置して、爆発させて天井を壊すなどした件では偏向マスコミは未だに爆発音事件として報じているのは奇妙と言う他はない。音を出しただけで、トイレの天井が壊れる訳はないし、だから爆発音事件ではなく、爆破事件とすべきなのに、これが朝鮮人の犯行となれば、あたかも軽微な犯罪であるかのように報じる決まりでもあるようで、もし日本人の犯行であれば、爆発音事件とは報じられないであろう。

 産経新聞によれば、この事件で建造物侵入や火薬類取締法違反罪などに問われた韓国籍の無職、全昶漢(チョン・チャンハン)被告(28)の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、家令和典裁判官は「計画性、危険性の高い悪質な犯行だ」と指摘、懲役4年(求刑同5年)を言い渡したとのことである。誰でも自由に出入り出来るトイレに爆発物を設置したとなれば、明らかにテロ行為で、弁護側は「テロとは性質が異なる」と主張しているが、なぜテロではないか根拠を明らかにして欲しいものだ。

 幸いに死傷者は出なかったとしても、その恐れは十分あった訳で、全被告の母親は懲役4年の実刑判決は重いとして、控訴する意思を示しているようだが、時限式の爆発物を仕掛けるとの犯行の手口からして、懲役4年でも軽いと思うし、なにせ反日思想に凝り固まった朝鮮人に対して、執行猶予つきの判決を下したとなれば、第二第三のテロリストが日本に来るだろう。

 この靖国神社の件だけでなく、全国で多くの神社が焼失しており、いづれも放火の疑いがあるようだし、また御神木にドリルで穴を開けて何らかの液体を注入して枯らすなどの事件もあり、日本人ならば、決してしないであろうから、何の証拠はないが朝鮮人の犯行ではないかと指摘する方もいるようだ。
 
 全被告は爆発物を仕掛けるために、わざわざ日本に来て、対象が不特定多数となれば、殺意はなかったと言っても信用出来ないし、まして一度ではなく、二度目の犯行を計画して来日したとなれば、まったく反省していない証左で、再犯の恐れもあるし、新たなテロリストを生まないためにも懲役4年と言う軽い罰で良いのか大いに疑問である。
(2016/07/20)


国歌斉唱時に起立したくなければ卒業式に出なければいい

2016年07月07日 22時40分54秒 | 裁判・事件

「自らの価値観優先」…国歌不起立で減給は相当

2016/07/06

 卒業式で国歌を起立して斉唱しなかったとして減給処分を受けた大阪府立高校元教諭の女性(63)(定年退職)が、府に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が6日あり、大阪地裁は女性の請求を棄却した。

 判決によると、女性は2013年3月の卒業式で、学校正門前の警備を命じられていたのに、いすを持って式場内に無断で入り、国歌斉唱時に起立しなかったとして減給処分を受けた。

 女性は12年4月の入学式でも起立斉唱せずに戒告処分を受けており、内藤裕之裁判長は「職務命令に明確に違反している。学校行事の厳粛さより、自らの価値観を優先させており、減給処分は相当だ」と述べた。
(読売新聞)

 (引用終了)


 学生時代を振り返ると、尊敬出来る教師がいた記憶はほとんどないし、知り合いの不動産業者は「教師には斡旋しない」と言っていたので、理由を聞くと常識がないからだそうで、そう言えば学生時代の先輩で、高校の教師になった方がいるが、最高学部に学んだことで教育に関してはそれなりの知識があっても教養が伴わず、何を言っても聞く耳を持たないので、離れて行く人が多かったようだ。  

 教師と言えば反日思想に染まった方が多いようで、国家の象徴である国旗国歌に敬意を表さず、処分を受けるのはたいがい教師であり、その仕事と言うか職業からして入学式や卒業式などの会場で国旗を掲揚し、国歌を斉唱する機会があるのに、それを拒否することから当然ながら騒動に発展する訳だが、しかし、本人は間違ったことをしていないと思っているから始末が悪く、何とかは死ななければ治らないのはこのような教師のことであろう。  

 読売新聞によれば、卒業式で国歌を起立して斉唱しなかったとして減給処分を受けた大阪府立高校元教諭の女性(63)(定年退職)が、府に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が6日あり、大阪地裁は女性の請求を棄却したそうでありり、元教諭の女性は卒業式で、学校正門前の警備を命じられていたのに、いすを持って式場内に無断で入り、国歌斉唱時に起立しなかったとのことで、内藤裕之裁判長は「職務命令に明確に違反している。学校行事の厳粛さより、自らの価値観を優先させており、減給処分は相当だ」と述べている。  

 おかしな判決が多い地裁だが、まともな判決なので安心しており、やれば出来るではないかと言いたくなる。この元教諭の女性は入学式でも起立斉唱せずに戒告処分を受けているようで、そうなると学校長として、もし卒業式に参加させれば、再び同じことをして、卒業生や保護者などに不愉快な思いさせる恐れがあると判断したから、職務命令で学校正門前の警備を命じたのであろう。

 国歌斉唱時に起立したくなければ卒業式に出なければいいのだが、にも関わらず、座るためのイスをわざわざ持って会場に入った訳であり、そうなると学校正門前の警備を放棄したことになるし、だから減給処分の理由は国歌斉唱時に起立しなかったことではなく、職務命令違反なのであり、このような教師では、生徒から尊敬されないのは当然ではなかろうか。

  生徒にとって、一生に一度しかない入学式や卒業式の会場で、国歌を拒否するとの自分の思想をアピールする場にすることは良いことなのか、良くないことなのかの判断も出来ないのかと言いたくなる。せっかく学校長が本人にために再び処分を受けないようにと卒業式の会場に入らなくて済む仕事を命じているのに、それを無視している訳で、これではいくら地裁でも処分取り消しなどを求める元教諭の女性の主張を認めることは出来なかったようである。
(2016/07/07)


靖国神社を爆破したテロリストとの示談はあり得ない

2016年06月21日 21時07分39秒 | 裁判・事件

靖国爆発音事件、弁護側が神社に謝罪の意向 初公判

2016/06/14

 靖国神社のトイレで起きた爆発音事件で、火薬類取締法違反や建造物損壊などの罪に問われた韓国人の全昶漢(チョンチャンハン)被告(28)の初公判が14日、東京地裁であり、全被告は起訴内容を認めた。

 起訴内容は、昨年11月23日に正当な理由なく靖国神社に侵入し、神社敷地内のトイレで火薬を詰めた金属パイプを燃焼させて天井を損壊させたほか、同年12月9日に再来日した際には、無許可で火薬を持ち込もうとしたというもの。

 検察側は冒頭陳述で、「靖国神社にA級戦犯がまつられていることに不満を持ち、靖国神社を攻撃しようと考え始めた」と指摘。弁護側は「甚大な被害とは言えず、テロとは性質が違う。被告は深く反省している」と述べ、靖国神社に謝罪した上で示談したいという意向を示した。
(朝日新聞デジタル)

(引用終了)


 10年以上前だが、友人と共に鹿児島県知覧町にある特攻平和会館を行ったことがあるが、かっての戦争で散華した英霊たちの遺書を読んで何度も涙を流したし、特攻隊員の中には、まだ10代の方もおり、その凛々しい姿と達筆で書かれている遺書に驚いた記憶がある。

 この会館には多くのツアー客が訪れるそうだが、バスから降りた直後はお互いにガヤガヤと話をしていたものの、しばらくすると誰もが無言となり、涙が溢れのは「このような方がいたからこそ今の私たちが平和で暮らせるのだ」と思うからであろう。人は悲しい時、嬉しい時、感動した時などに涙を流すことがあるし、その中でも英霊たちの遺書を読んで流す涙ほど人の心を癒すものはないと思っており、特に何か嫌なことがあって、それを忘れたい時には英霊たちの遺書を読むことをおすすめしたい。

 靖国神社の遊就館にも多くの英霊たちの写真と遺書が展示されている。また結婚せず散華した我が子のために遺族が寄付した花嫁人形が展示されているコーナーがあるが、様々な展示品に中で最も切ない思いをするし、それでも靖国神社は戦争を美化していると言う者がいるが、どの辺がそうなのか是非教えて欲しいものだ。

 東京裁判で被告とされたA級戦犯は平和に対する罪で裁かれたが、当時なかった罪であり、この裁判のために新たに作られた事後法であって、だから裁判とは名ばかりの復讐劇であった訳である。日本が独立を回復した後に連合国側の承認を得て、7000万人にも及ぶ国民の請願と全会一致の国会決議により名誉を回復しており、だから、A級戦犯などいう者は既に存在せず、靖国神社の合祀されている者はもはやA級戦犯ではなく昭和殉難者と言われている。

 その靖国神社に朝鮮人は恨みでもあるのか、朝日新聞デジタルによれば、同神社のトイレに爆発物を仕掛けて天井を損壊させて火薬類取締法違反や建造物損壊などの罪に問われた全昶漢(チョンチャンハン)被告(28)の初公判が14日、東京地裁であり全被告は起訴内容を認めたものの弁護側は「甚大な被害とは言えず、テロとは性質が違う。被告は深く反省している」と述べ、靖国神社に謝罪した上で示談したいという意向を示したそうである。

 朝日新聞は未だに爆発音事件と書いているが、音だけで天井が損壊することはないのだから、爆破テロ事件と言うべきで、相手が朝鮮人となれば、重大な事件でもいつものようになるべく優しい報道をするように心がけているようだ。また、弁護側の主張は理解しがたく、テロリストとの示談はあり得ないし、そもそも朝鮮人は日本と日本人には何をしても良いと思っているので、反省していると言っても信用出来ないし、厳罰に処してテロリストに強い姿勢を示すのは国際社会の一員として当然ではなかろうか。

 全被告は靖国神社のトイレを爆破したものの、死傷者が出なかったことは失敗だと思ったのか再度爆発物を仕掛けるために再来日し、その際に火薬を持ち込もうとしており、そうなると韓国では乗客の手荷物検査が十分に行われていないのかと言いたい。まさか火薬が手荷物として機内に持ち込まれたのは分かって見逃したとは思いたくはないが、もし見逃したとなれば韓国はテロ支援国家になるだろう。
(2016/06/21)


稼働中の原発が裁判官の仮処分決定で停止させられるとは

2016年03月12日 21時04分39秒 | 裁判・事件

関西電力、値下げ断念…高浜差し止め受け

2016/03/11

 関西電力は11日、大津地裁が高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じる仮処分を決定したことを受け、5月に予定していた電気料金の値下げを断念する方針を固めた。

 同日午後、発表する。

 関電の八木誠社長は、4号機が再稼働した2月26日の定例記者会見で、3、4号機が営業運転に移行することを前提に、「5月1日から(企業・家庭向けの)全ての顧客を対象に値下げする」と表明していた。

 2基が動けば、火力発電向けの燃料費などが削減できるため、1か月あたり約100億円、年間を通じて約1200億円の収益改善効果がある。これらを値下げの原資にする予定だったが、仮処分決定で再稼働時期が不透明になり、断念に追い込まれた。
(読売新聞)

(引用終了)


 私がまだ小学生だった昭和30年頃に、先生が朝礼で「私たちが住む街で唯一電気が通じていなかった山間部の集落に、このほどようやく電気が通じたそうです」と話されたことがあった。生まれた時から電気がある生活だったので「今まで電気が通じていなかったとは」と驚いたものだ。

 スイッチを入れれば照明器具が点灯して部屋の中が明るくなり、冷蔵庫は365日24時間動いているし、好きな時間にテレビを見て、パソコン前に座ってネットを楽しむことが出来るのは電気があるおかげで、僅か1秒間の停電でも国民の生活に大きな影響を及ぼすことから、電気の安定供給に各電力会社は努力している訳で「たかが電気」ではないのである。

 電気を安定供給するためには多様な発電方法を取る必要があり、今では火力、水力、原子力、風力、太陽光などによる発電が行われているが、5年前の3月11日に起きた東日本大震災の際に東京電力福島第1原子力原発電所の事故をきっかけにして、危険な原発は止めるべきだとの声が起こり、一時は定期点検を含んで全国すべての原発が停止する事態になった。

 当然ながら、休止していた火力発電所などを急遽稼働させ電力供給せざるを得なくなった訳で、だから安定的に供給出来るほどの余裕がある訳ではなく、ギリギリの状態だったようであり、その後、新しい安全基準に合格した原発が再稼働したが、原発の廃止を要求している連中からすれば、面白くない訳で、運転差し止めを求める裁判まで起こしているようだ。

 すでに大きく報道されているが、関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを滋賀県の住民が求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は9日、運転を認めない決定をしたそうであり、仮処分決定となれば既に稼働中の同原発は停止に追い込まれることになり、翌10日には今年1月に再稼働していた3号機は停止され、4号機は翌2月に再稼働しながら、直後にトラブルが発生したため既に停止しているとのことである。

 稼働中の原発が、たった一人の裁判官の仮処分決定で停止させられるとは凄まじい話だが、ならば、交通事故の心配があるので、ある地域に住む住民が、付近での自動車の通行を禁止する仮処分申請をして、それを裁判官が認めたならば、自動車の通行が出来ない地域となる訳である。本訴訟で仮処分決定は取り消しになるとしても、それまでの間は、付近住民は車を動かせないから不便を強いられることになり、多大な損害を被る訳で、当然ながら賠償を原告となった住民に請求出来るだろう。

 高浜原発の場合も関西電力が、本訴訟で勝てば仮処分決定が取り消しとなり、そうなれば再稼働するまでの間に生じた損害賠償を原告らに請求出来るし、既に読売新聞によれば、関西電力は5月に予定していた電気料金の値下げを断念する方針を固めたとのことであり、高浜原発の再稼動で火力発電向けの燃料費などの削減が可能となって、値下げの原資にする予定だったが、仮処分決定で値下げ断念となったことから関電の損失は膨大なものとなるようである。

 5月から電気料金が値下げになると期待していた者からすれば、原告と大津地裁の山本裁判長に文句の一つも言いたくなるだろうし、原子力規制委員会による原子炉等の設計を審査するための新規制基準に合格した高浜原発だから再稼働したにも関わらず、原発に関して何の知識もない山本裁判長の仮処分決定で、損失を被る企業や一般家庭はたまったものではないし、これでは司法判断を越えて司法の暴走と言っても過言ではない。
(2016/03/12)