私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

むなしさを感じる無罪判決

2002年04月26日 16時56分56秒 | 偏向マスコミ
 ~少年たちに徹底否認を教唆した人権屋弁護士~

 三審制度をとっているわが国では、最高裁で行われる上告審での判決で刑が確定すれば、被告人は、刑罰に服さなければならない。しかし、再審の申し立て制度もあり、一度最高裁で確定した刑罪であっても、全国では無罪を主張して、何人もの服役中の受刑者が再審請求をしている。

 確かに罪を犯した覚えがなく、服役している受刑者にとって、再審制度は有り難い制度であろう。もし犯人が別にいるのにもかかわらず、その犯人と間違えられ無実の刑に服しているとすれば、こんな重大な人権侵害はない。

 最近、死刑囚が再審請求により、無罪の判決が下され、釈放になるケ-スがあるが、いずれも別に犯人がいて、無実であること分かり無罪判決がおりて釈放になるのではなく、証拠を子細に検証した結果、有罪とする決め手が弱いので、無罪としているケ-スがほとんどである。であるから、被告人(受刑者)が起訴された罪を犯した疑いがないではないが、有罪とするには証拠が少ないということである。

 裁判官は検察官からの起訴を受け、有罪か無罪が決めるの訳だが、有罪でなければ無罪しかないので、灰色有罪とか灰色無罪というのはないのである。

 マスコミの報道を見ていると、死刑囚が再審請求により、無罪の判決が下されると、今までの〇〇受刑者が、〇〇さんと変わり、本人やその支援者たちの嬉しそうな様子を報道し、マスコミは手のひらを返すように捜査の杜撰さを追及しはじめる。これで事実や真犯人が分からなくなったことがそんなに嬉しいのか。また死刑判決を受けたものが、再審で次から次へと無罪になることがそんなに嬉しいかと言いたい。一転して無罪となった死刑囚の中には、犯行を否認し、嘘をつき、騙し、知っているこを話さず、裁判官、検察官、警察官あるいは弁護士までも騙し、上手に罪を免れたケ-スがあるのではなかろうか。  

 数年前に殺人事件で無罪となって釈放された者が、再び殺人事件を起こしたこともあったが、その事件を担当した人権屋と言われた弁護士のにがみをつぶしたような顔を見ると、今でも腹が立つ。「あなたは、騙されていた。それでも弁護士なのか」と言いたい。

 ところで3月20日の新聞報道によると山形県新庄市の市立明倫中で起きたマット死事件で、最高裁において事件への関与を認定した少年審判の判断が確定しているのに、犯行当時は少年であった元生徒7名に対する被害者の遺族から出された損害賠償請求について山形地裁は原告の訴えを棄却して、少年たちにアリバイが成立するので、賠償請求を却下する判決を下した。山形地裁は最高裁の判断は間違いだと言っている訳である。

 原告である被害者の親にとって、最高裁が少年らの事件への関与を認定しているのに、全く納得できない判決であろう。少年たちは、事件直後に逮捕され、涙を流して犯行を自供したとのことだが、人権屋と言われる弁護士がついた途端に否認に転じたとのことで、人は涙を流しても「私はやっていない」と逆に嘘をつくことができる。事実は事実として認め、その中で情状酌量を求めるというのが正しい弁護活動をであると私は思う。人権屋弁護士が、少年達に「徹底否認を貫け、何も話すな」と教唆したとすれば、こんなおかしい弁護活動はない。また一度少年達が犯行場所の体育館にいたことを証言した同級生などが次々と供述を翻した理由は何であろうか。供述を翻せざるを得ない人権屋弁護士による圧力があったのではないかと勘ぐってしまう。

 さすがのマスコミも、今回の判決を批判している。私には事件の真実は知り得えないが、今回の無罪判決となる損害賠償請求の棄却はなんとも割り切れない。これで民事事件の方で、もし上級審で無罪が確定したら、真実はどうなのか永久に分からなくなってしまう訳であり、こんなむなしい無罪判決はない。
(2002/04/26)     

この記事は「私の主張」第106号
「むなしさを感じる無罪判決」
~少年たちに徹底否認を教唆した人権屋弁護士 ~
としてHPに掲載されていたものです。


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