私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

原発や火山に関して素人の裁判官では

2018年09月27日 21時52分57秒 | 裁判・事件

伊方原発3号機、再稼働認める

2018/09/25

広島高裁、四国電の異議認容

  四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた昨年12月の広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は25日、異議を認め、再稼働を容認する決定をした。

 東京電力福島第1原発事故後、高裁段階で初めて原発の運転差し止めを命じた昨年12月の決定を取り消した。3号機への法的な拘束力は無くなり、同機は再び運転可能となった。四国電は各機器の再検査などを経て、近く再稼働の手続きに入る見通し。

 昨年末の高裁の即時抗告審決定は、熊本県・阿蘇カルデラで「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発に到達する可能性を指摘した。
(時事通信)

(引用終了)


 百科事典は一人の学者によって執筆されているのでなく、多くの学者や有識者が集まり各専門分野に関する事項が執筆され,それが全部で何巻にもなる百科事典が完成する訳で、だから百科事典に書かれていることすべてを知って方は世間には存在しないのであり、自分は頭が良くて何でも知っているとし自負している方であっても、知っている知識は微々たるものだとの認識を持って欲しいものである。
 
 だが世間には専門分野でもないのに、少し有名になるとやたらに口を出す方もいるようで、「それに関しては知識がないので分からない」と言えば良いのに、バカなことを言って笑われている訳で、それは学者も同じで有り、例えば憲法学者であれば憲法に関しては知識があるとしても、専門外の安全保障問題に関しての知識はほとんどないのに、憲法九条を守ってさえいれば日本は安全だとか言っているからで、まさに学者バカではなかろうか。

 数年前に「裁判官が国を滅ぼす」との本が出版されたことあるが、法律に詳しい裁判官だからとしても、それ以外の分野に関しての知識はほとんどないのにも関わらず、知ったかぶりをして、誤った判決や判断をするからで、裁判官としては正しいと思っても、国民として「おかしな判断だな」と首を傾げることが増えている感があるからである。

 昨年12月に四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定は、近年まれに見るおかしな判断だったと思っており、その理由とは熊本県・阿蘇カルデラで「破局的噴火」が起きた際、火砕流が原発に到達する可能性があるとしたもので、そのような噴火が9万年前に起きているから原発の運転を差し止めよと判断したならば、熊本県や大分県を中心として西日本は危険だから人が住んではならないと判断したも同然であろう。

 時事通信によれば、前述した伊方原発3号機の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定を不服とした四国電の申し立てによる異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は25日、異議を認め、再稼働を容認する決定をしたそうであり、同じ広島高裁でも裁判官が異なれば判断も異なることになった訳だが、稼働中の原発を停止に追い込んだことで四国電が被った損害は膨大で、当然ながら停止を要求する仮処分申請をした者は損害賠償する責任があるだろう。

 この時事通信の記事には、仮処分申請をした垂れ幕を掲げる住民側の写真が掲載されているが、この住民とは全員が伊方町の住民ではないようで、どこかで見たことある住民とは思えない連中がほとんどのようだ。なぜならば、あちこちの原発で、運転を差し止めや再稼動させないための裁判を起こし、偏向メディアのインタビューに答える者は同一人物であり、今回も「またこいつか」だったからである。

 住民側と言っても、おそらく弁護士であろうが掲げる垂れ幕は「伊方3号機運転差止取消」「この決定は歴史に断罪される」「ヒロシマ被爆の危機ふたたび」の3枚だが、四国電の申し立てによる異議は認められないとの決定が出るものと期待したのであれば、予め準備する必要がない垂れ幕ばかりなのに、決定直後に掲げられたのはなぜであろうか。

 今回の四国電の申し立てによる異議審に限らないが、特定勢力が絡んでいる裁判などで、判決や決定が出ると様々な垂れ幕が掲げられることがあり、思った通りの判決や決定が出るかどうか分からないのに、いつも「随分手回しが良いな」と感心している。思った通りの判決が出れば[司法は良識を示した」となり、敗訴すれば「不当判決」なのであろうから、おそらく、様々な垂れ幕を準備できる業者が裁判所のそばで控えているのではないかと思っている。

 昨年の稼働中の伊方原発3号機の運転を差し止めの仮処分決定により、四国電は膨大な損害を被って訳だが、9万年前に阿蘇カルデラで破局的噴火が起きたからとしても、再び同様な噴火が迫っている兆候すらないのに、運転を差し止めるのは司法権を逸脱したものと言えるだろう。

 法律に関しては専門家であっても、原発や火山に関しては素人の裁判官に差し止めるかどうかの判断する能力や知識はないからであり、だから、今回の四国電が申し立てた異議を認め、再稼働を容認する決定をした広島高裁の三木昌之裁判長は世間の常識を示したに過ぎず、驚くことではない。さて仮処分申請をした連中は火山では原発を止められとなれば、今度は何を理由にして止めるようとするであろうか。流星が原発に衝突する恐れがあるとか言い出しそうが気がしてならない。
(2018/09/27)

写真上:四国電力伊方原発3号機=愛媛県伊方町

写真下:四国電力伊方原発3号機の運転差し止め仮処分異議審で運転再開が認められ、垂れ幕を掲げる住民側=25日午後1時34分、広島高裁前