NHK受信契約 「拒否しても通知後2週間で成立」東京高裁判決確定の波紋 支払い義務強調?現場に影響も
2013.11.19
徴収活動どう影響?
NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したことが18日、分かった。NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。「自動成立」を認めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、識者からは「半強制的な手法は公共放送にそぐわない」との声も上がっている。
判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、「テレビは東日本大震災で壊れた」などと主張していた。
1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとしてテレビの故障を認めず、「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信料の支払い義務が生じる」と認定した。ただ、契約締結時期は「申し込みから遅くとも2週間」とするNHKの主張は認められず、NHK側が控訴。高裁はNHKの主張を全面的に認め、「判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平」と判断した。
NHK広報部は「放送法の定めに沿った適切な判断」とコメント。今月13日の会長定例会見で担当者は「今回の判決は個別の事案について契約成立が認められたもの」として、契約手続きの変更など、今後の徴収活動全般への影響については否定的な姿勢を示している。
ただ、別の受信契約訴訟で被告側代理人を務める高池勝彦弁護士は「今回の判決を受けてNHKが徴収を強化する可能性はある。ほかの訴訟でも高裁と同様の判断が下されるかもしれない」と指摘。放送ジャーナリストで放送批評懇談会常務理事の小田桐誠さん(60)も「NHKの現場スタッフが、判例を説得材料にして契約を求めることはありうる」とした上で、「支払い義務を強調するだけでは視聴者の反発を招き、公共放送への理解を得られないだろう」と話す。
放送法はテレビを設置した世帯に受信契約を義務づけており、NHKはこれに基づき総務大臣の認可を受けて規約を設け、受信料の支払い方法などを定めている。昨年10月から受信料が月額最大120円値下げされたこともあり、NHKは契約率向上に力を入れ、未契約世帯を相手取り同様の訴訟を76件起こしている(10月25日現在)。
東京地裁で先月出た判決では、東京都世田谷区の男性が「放送法の規定は契約の自由を侵害している」として憲法違反を主張したのに対し、中村慎裁判長は「義務付けには必要性と合理性がある」として退けた。過去には、受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」とする判断も示されている。
前出の高池弁護士は「放送法もNHKの規約もおおざっぱで、民法や憲法との兼ね合いなどについて議論すべき点は多い。見直しも含めて整理し直すべきだ」と話している。(三品貴志)
(産経新聞)
(引用終了)
若い頃に見た映画をまた見たいからと、スカパーに加入したことがある。近くの家電量販店で、アンテナとチュナーを買ってきて自分で設置をしたが、確か受信を開始してから16日間は全チャンネルを無料で視聴出来たので、その間に視聴したいチャンネルを選んでおいて契約すると、無料期間が終わった後は、そのチャンネルだけが視聴出来るようになり、契約しなかった他のチャンネルはスクランブルが掛かってしまい視聴出来なくなった。
スカパーは有料放送をしているチャンネルがほとんどなので、契約していない方にはスクランブルを掛けるのは当然なことで、そのために視聴出来なくなったとしても文句を言う者がいる訳はないし、またチャンネルの変更も自由で、さらには基本料だけを払って無料チャンネルのみを視聴する方法もあるようだ。
しかし、そのスカパーにも次第に興味を失い、デジタル放送を受信出来るチュナーを無償で配布するとの連絡があったが、無償であっても視聴する時間がないことを理由に契約を解除してしまった。契約の解除はネットで簡単に出来たし、NHKのように契約解除は難しいと言ったことはなかった。
個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならないとの「契約自由の原則」を当事者であるスカパーは守っている訳であり、このことは何もスカパーに限った話ではなく、電気・ガス・水道という死活問題につながるライフラインでさえ、料金の支払いをしなかったりすれば容赦なく止められてしまうが、契約内容がそのようになっているならば仕方ない話である。
視聴者から受信料を徴収する有料放送局であるNHKは、受信料を払っていない世帯に対しても、なぜかスカパーのようにスクランブルを掛けることはせず勝手に電波を送りつけている訳で、払っている世帯からすれば、理不尽な話であり、だから払っている世帯も、払っていない世帯も同様に視聴出来る今のシステムは問題ではないかとかねてから指摘されているにも関わらず、払っていない世帯に対して視聴出来ないようにするために何の対応もせず、今日も電波の送りつけ商法に勤しんでいるのには理解できない。
NHKが公共放送として自覚を持って、中立的立場で放送しているのであれば、今やNHK問題とまで言われるような事にはなっていないであろうが、放送内容は反日サヨク思想が強いことと、支那朝鮮寄りであるからで、国民が喜んで受信料を払う気持ちにはなれない放送が多いにも関わらず、訴訟を起こしてまで受信料を強制的に徴収しようとする強圧的な態度に批判が高まっているのは当然であろう。
産経新聞によれば、NHK受信料の支払いを拒んでいた神奈川県相模原市の男性に対して、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したそうであり、NHKの主張が全面的に認められた訳だが、まさに不当判決であり、視聴者側に契約の意思がなくとも、NHKの一方的な通知があれば受信契約が成立してしまうとは何とも恐ろしい話だと言わざるを得ない。
受信機設置イコール契約となる放送法そのものが、契約自由の原則に沿ったものではないのが一番の問題なのだが、受信料が高額であることを理由にNHKと契約したくない人も多い筈で、そのような人のためにNHKは必要な措置としてスクランブル方式を即採用すべきなのに、それを怠っているから批判されているではないか。
今やNHKだけがあるのではなく、民放地上波、BS、CS、スカパーなどの中から視聴者は自由に好みに合ったチャンネルを選んで、お金を払って見る時代であり、中には低所得のために無料のチャンネルしか見ない方もいるであろうし、例えば月に500円程度ならば払えるとして、そのようなチャンネルだけを選んでいる方もいる訳で、そのような方は受信料を払ってまでNHKを見たいとは思っていないのであり、だから、見たくない人にまで受信料を払わせて、自由をであるべきテレビ視聴の選択権までも奪っているのは問題である。
金銭的に余裕がなかったり、放送姿勢に問題はあるとしてNHKを避けたい方に対してもNHKとの契約の義務はあるとする放送法は決して正しいものでなく、これは国会の責任になるのだが、未契約者に対して訴訟を起こすのではなく、視聴を希望していない者とみなして、スクランブル方式を採用するなど何らかの措置を講ずることをNHKに義務付ける法改正が必要ではなかろうか。
(2013/11/22)