私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

弁護士にとって正義とは被告人を無罪にすることか

2007年10月11日 00時44分23秒 | 社会問題

 死刑が確定したオウム真理教の麻原死刑囚を担当した弁護士と、山口県光市における母子殺害事件の被告を担当している弁護士とは違うようだが、いずれも死刑回 避を画策するために敢えて裁判を遅延させる戦術をとったり、荒唐無稽な主張を繰り返していたことから批判をされているようであり、光市の事件を担当してい る弁護士に対しては多くの国民から懲戒処分の申し立てがされるなど、弁護士に対する信頼が揺らいでいる。

 勿論ほとんどの弁護士は被告人の権利を守り、また真実を明らかにしようとする姿勢で弁護活動を行っているものと確信しているが、一部のおかしな弁護士のた めに、守るべき被告人の権利が侵害され、迅速な裁判が求められているにも関わらず、本来ならば同意すべき証拠に同意しなかったり、証人に対してくだらない 質問を繰り返すなどしているようでは異常の何者でもない。

 いわゆる人権派弁護士と言われ死刑は廃止すべきだと主張する者もいるようであり、であるから死刑が相当である事件であっても、何としても死刑判決の回避を 狙い、被害者の遺族を侮辱するような主張を繰り返すなど、それでも弁護活動というのだから話にならないが、そこには真実を明らかにすることなど眼中にな く、被告人を無罪にすることだけが弁護士の役目であると勘違いをしていているとしか思えない。

 弁護士の仕事とは何かと考えると、色々な事件が起きて、当局による懸命な捜査によって容疑者が逮捕され、事件によっては立証するに充分な証拠があり、否認 したとしても言い逃れが出来ない事案もあるであろうから、それでも弁護士によっては起訴されたとしても徹底否認をするように言ったり、一方、これだけの証 拠が揃っているのであれば否認しても無駄だとして、容疑を素直に認めて、情状酌量でなるべく罪を軽く済ますように努力する弁護士もいるだろうから、当局の 取り調べに対して正直に話そうとしている容疑者に「何も話すな」などと言うことは弁護活動を逸脱しているのであるまいか。

 詳細は不明だが報道によれば、宮崎地検は9日、振り込め詐欺の容疑で逮捕された20代の無職の男性容疑者に、東京都千代田区の警視庁麹町署の接見室で接見 した東京弁護士会所属の弁護士、山本至被告(53)を、この男性が「黙秘はきつい。正直に話したい」と話したところ、接見室の仕切りをたたいて「ふざける な。実家も知っているからどうなっても知らないぞ」と脅した脅迫の容疑で再逮捕したとのことであり、これは要するにこの男性が掛けられている容疑について 正直に話そうとしているにも関わらず「徹底否認を貫け」と脅かしたことになる訳であり、これが事実であるならば、この男性に話をされてしまうと困る人物か ら、「あの男に接見した際に何も話さないように念を押しておいて欲しい」と依頼されたからに他ならない。

 これでは、この振り込め詐欺事件には元締めがいることが分かったようなものだが、山本被告は別の振り込め詐欺事件で、関係がない男性2人に「お前らがやっ たという文面を書け」と虚偽の書面を作成させ、証拠として提出したとする証拠隠滅の疑いで宮崎県警が昨年11月に共謀した3人と共に逮捕されたとのことで あり、この件も事実であるならば弁護士とは言えないであろうし、元締め守るために事実の隠蔽もしている訳である。

 「正直に話したい」と言った容疑者が、接見した弁護士から徹底否認を貫くように言われことを検察官などに話さなければ発覚しなかった事件なのだが、弁護士 と言うからには容疑者の権利を守るのが仕事の筈であり、にも関わらず脅迫までして容疑者を怒らせてしまうようでは、何のための弁護士なのかと言いたくなる が、これも振込み詐欺の元締めから「捕まっている奴にしゃべられると、こっちまで捜査の手が及ぶから、しゃべるなと言っておけ」と高額な報酬を貰い依頼さ れたかも知れない。

 証拠隠滅や脅迫で逮捕されるような悪徳弁護士を弁護しようと、300人を超す弁護団が結成され、別に400人以上の弁護士が支援しているそうだが、容疑が 掛かっている身内を守るため必死になって「正当な弁護活動に対する侵害だ。」と抗弁している様は国民の弁護士に対する信頼をさらに失わせるものとなるであ ろう。

 弁護士の容疑者・被告人との接見には警察官などが立ち会い出来ないからと言って、入れ知恵をしたり、黙秘や否認をするようにそそのかしたり、口裏あわせす るようなことが行われているようであれば、民主党が提出している警察や検察が取り調べをする過程を録音・録画する「取り調べの可視化」を義務づける法案で は不十分である。

これでは警察や検察は違法な取り調べをする恐れがあるが、弁護士は容疑者・被告人に対して入れ知恵などやましいことは絶対にしないとする前提に基づいて作 成された法案と言うべきであり、これに弁護会が反対するようでは、接見の中で、絶対に明らかに出来ないようなやりとりが行われている疑いがあるのではない か。

 弁護士にとって裁判に勝利するとは被告人の無罪判決を勝ち取ることや、担当している裁判で、同様な他の事件と比較しても実刑が免れないと予想していたにも 関わらず、執行猶予付の有罪判決が下された場合などを指すのであろうが、そこには事実が明らかにされたことで正義が勝ったのではなく、被告人と共に様々な 戦術を駆使し、裁判官に事実を誤認させ、それで勝ったと言う事実が明らかにされなかった結果が残るだけであり、それでも弁護士にとってみれば裁判に勝利し たのであろうから、それも正義なのであろう。
(2007/10/11)

写真:脅迫容疑で再逮捕された弁護士の山本至被告