私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

在日韓国人を公務員として採用した事が誤り

2005年01月26日 21時36分24秒 | 在日問題
   東京都の保健師で在日韓国人の鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54 )が、日本国籍でないことを理由に都の管理職試験の受験を拒否されたのは憲 法に違反だとして都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が26日に最高裁大 法廷であり、町田裁判長は「都の措置は違憲、違法ではない」と述べ、都に4 0万円の慰謝料支払いを命じた2審・東京高裁の違憲判決を破棄し、請求を棄 却して、鄭さん側の逆転敗訴が確定したと報道されている。

 判決は裁判官15人のうち13人の多数意見とのことで、「国民主権の原理 に基づき、公権力の行使などにあたる地方公務員には、原則として日本国民し か就任できず、我が国の法体系では外国人の就任は想定していない」との初判 断を示したとのことである。

 この判決は妥当なものであり、全面的に支持する。だいたい日本への帰属意 識もない外国人が、日本国民への全体の奉仕者として公務員になりたがるのも おかしいし、まして公権力を行使する職種に外国人が携わり、日本国民を支配 することを私たち日本人は容認出来る訳はない。

 日本は日本国籍を持つ者が住む国であり、外国人がどうしても住みたいので あれば、様々な制約を受けるのは当然であり、また日本人と同じ権利がある訳 なく、それを要求する人に「ここは日本ですよ。あなたの国ではありません」 と言いたくなるが、これは差別でなく、日本国民と外国人と区別しているに過 ぎない。

 今まで、わが国は公務員として外国人を安易に採用してきたのではなかろう か。例えばお隣の韓国では、外国人の参政権を認めておらず、公務員にもなれ ないし、指紋も10本指全部の押捺が義務付けられているそうであり、このよ うに日本人が外国に住むためには当該国の法に従うことは当然であり、文句を 言っても仕方がない。

 しかし「日本人と同じ権利を寄こせ」「管理職試験の拒否は憲法に違反だ」 として都に損害賠償を求めたと言うのだから都の担当者から「最初から採用し なければ良かった」との声が聞こえてきそうである。今回、どのような判決が 出るか、すでに外国人を採用している自治体は関心を持っていたことであろう 。それは同様な訴訟を起こされるのではないかと思っているからであり、また 今後、外国人の採用を考慮している自治体にも影響を及ぼすことだろう。

 最高裁での敗訴が確定した後、鄭香均さんは、「全世界に言いたい、日本に は来るな!日本で働かないほうがいい、と外国籍の人に言いたい日本で働くと いうことは、ロボットとなることです。人間として扱われない涙も出ない、笑 いが先に来る哀れな国だ」と会見で話したと言うが、随分興奮してるようだ。 裁判だから敗訴することもあるのだから、今後も都職員として勤めたければ 「主張が認められず残念だ」と言う程度ならまだしも、このような発言をする ことは公務員として相応しいであろうか。

 日本は外国人が働くところではないし、外国人に日本へは来るなと言って憎 んでおられるようだが、全体の奉仕者として採用された者として公務に従事す る資質はないと断じて良いであろう。このような日本に憎しみを抱く在日韓国 人を公務員として採用したことが誤りであり、日本への帰属意識を持たない外 国人や、日本人でありながら日本を憎むような者はすでに公務員なら辞職すべ きであり、最初から公務員となるべきではない。

 鄭香均さんは在日韓国人2世だそうだが、韓国にお帰りにならず「人間とし て扱われない涙も出ない、笑いが先に来る哀れな国日本」に今後も住んでいた いと思うならば、まず公務員としてその職に止まりたいなら不満があっても判 決に従うべきであり、我慢できければ辞職して、在日韓国人の反日活動家とし て活躍されたらいかがか。公務員の給料は日本国民の税金から出ているのだか らその国民から反発を受けるような発言をすることは許されない。
(2005/01/26) 

この記事は「今日のコラム」
「在日韓国人を公務員として採用した事が誤り」
としてHPに掲載されていたものです。


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