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私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

NHK職員の高額報酬を維持するための受信料か

2013年12月04日 22時50分30秒 | NHK問題

毎日新聞の「テレビのない世帯から受信料」は誤報

 きのうから変なコメントがくるなと思っていたら、毎日新聞が「テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化」という誤報をしていることがわかった。  この記者は受信料制度を理解していない。文書がないので確認できないが、この記事によれば「NHK執行部は8月、「今後の方向性」として放送法を改正して支払い義務化を明記した回答文書を経営委に提出」したと書いており、どこにも「テレビがなくても」とは書いてない。

 放送法64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と書いている。つまり受信契約の義務はあるが、支払い義務も罰則もないのだ。

 支払い義務化は今まで何度も検討されたが、ここをへたにいじると「罰則を設けるならペイテレビにしろ」という話になりかねないので、変えなかった。今回の執行部の案は、この支払い義務と罰則を受信機を設置した全世帯に課そうというものだろう。受信機のない世帯から受信料を取るのは、それこそ放送法違反である。

 私はテレビを見ている全世帯に支払いを義務づけ、NHKはペイテレビにすべきだと思う。ネット配信も同じだ。見ているかいないかはB-CASカードで識別できる(もともとそのために導入されたものだ)ので、払わない世帯にはスクランブルをかければいい。したがって罰則はいらない。

 この記事は後半でも「義務化は、第1次安倍晋三政権で2006年に総務相に就任した現官房長官の菅義偉氏が強く求めた」などと書いており、受信契約の義務と支払い義務を区別していない。毎日新聞は、訂正と謝罪の記事を出すべきだ。

(池田信夫 blogos 2013年12月04日)

(引用終了)


 昼間は畑にいることが多いので、家にいることはほとんどないが、それでも訪問販売員に出くわすことが時々ある。売りたい商品の説明を始めると、その多くが「テレビで良く宣伝しているでしょう」と言うので、私は「テレビは見ていないから知らない」と言うと、説明しても無駄だと思うのか、たいがい帰ってしまうので、しつこい訪問販売員を撃退する方法としている。  

 すべての国民はテレビを見ている訳ではないし、また見ているかいないかについても他人に話す必要もないのだから、例えば訪問販売員がテレビの話をしたら、見ていないと言って撃退すれば良いし、友人知人らとの世間話の中で、テレビの話が出ればその話をして和気藹々とやればも良いだろう 

 と言っても最近は友人知人らと世間話をしてもテレビの話が出ることはめったになく、出たとしても「見るべき番組はなくつまらない」と言った話であり、それより、ネット環境を得ている友人知人が多いことから、その話題になることが遥に多いのである。  

 テレビと言えば、民放ではスポンサー離れを招くことにつながる視聴率の減少に悩む局もあれば、契約もしていないのに訴訟を起こしてまで受信料を強制的に徴収しようとするNHKなど、何かと話題になることが多いが、いずれも、すべきことをせず、しなくとも良いことしてきた自業自得なのであり、テレビ局の一つ二つがなくなっても国民生活には何の支障もないし、むしろ国民を不快にさせるようなテレビ局はなくなった方が良いだろう。  

 毎日新聞が12月3日に掲載した「テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する」とした「NHK:受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解」は誤報のようだが、これは番組を放送と同時にネットで見られるサービスを開始すれば、テレビ保有の有無に関係なく、受信料を徴収しようとするものだが、もし誤報ではないとしたら、NHK税みたいなもので、ならばテレビがない世帯に無償で配布すべきであろう。  

 この毎日新聞の記事に対して池田信夫氏が誤報であるとして「受信機のない世帯から受信料を取るのは、それこそ放送法違反である」「私はテレビを見ている全世帯に支払いを義務づけ、NHKはペイテレビにすべきだと思う。ネット配信も同じだ。見ているかいないかはB-CASカードで識別できる(もともとそのために導入されたものだ)ので、払わない世帯にはスクランブルをかければいい。したがって罰則はいらない」と書いている。

 現行の放送法では受信契約の義務はあるが、支払い義務も罰則もないことから同法を改正して支払い義務化を明記したとしても、確かに支払わない世帯にはスクランブルをかければ罰則は必要ないだろう。  

 今やNHK問題と言われているように何かと評判が悪いのは、偏向した報道内容や反日的報道姿勢が顕著であることと、NHK職員がサラリーマンの平均年収の約4倍とも言われている年間報酬を得ているからであり、国営放送局でもないのに、あたかも税金であるかのように受信料を全世帯から徴収しようとしていることや、報酬は民間放送局と同等かそれ以上を得ようとするのが公共放送局を自認するNHKの姿勢なのである。

 そのNHKの内部に外国人と言うより在日朝鮮人がかなり入り込んでいるとの噂があるが、だから報道内容が偏向し、反日的報道姿勢が顕著になったのであろう。日本国民から受信料を強制徴収しようとするが、NHKの放送を見ることが出来る韓国からは決して受信料徴収しようとしないのは局内の朝鮮人の考えであろう。  

 だからスクランブルを掛ける訳はないし、また民営化すれば受信料の強制徴収が出来なくなり、収入が激減して高額な年間報酬が得られなくなるとなれば、今のような公共放送局でいることが一番良い訳で、そうなると、日本国民はNHK職員の高額な年間報酬を維持するために受信料を払わされていると言う何ともアホらしい話になるのである。
(2013/12/04)


今日も電波の送りつけ商法に勤しんでいるNHK

2013年11月22日 21時10分59秒 | NHK問題

NHK受信契約 「拒否しても通知後2週間で成立」東京高裁判決確定の波紋 支払い義務強調?現場に影響も

2013.11.19

徴収活動どう影響?

 NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したことが18日、分かった。NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。「自動成立」を認めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、識者からは「半強制的な手法は公共放送にそぐわない」との声も上がっている。

 判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、「テレビは東日本大震災で壊れた」などと主張していた。

 1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとしてテレビの故障を認めず、「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信料の支払い義務が生じる」と認定した。ただ、契約締結時期は「申し込みから遅くとも2週間」とするNHKの主張は認められず、NHK側が控訴。高裁はNHKの主張を全面的に認め、「判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平」と判断した。

 NHK広報部は「放送法の定めに沿った適切な判断」とコメント。今月13日の会長定例会見で担当者は「今回の判決は個別の事案について契約成立が認められたもの」として、契約手続きの変更など、今後の徴収活動全般への影響については否定的な姿勢を示している。

 ただ、別の受信契約訴訟で被告側代理人を務める高池勝彦弁護士は「今回の判決を受けてNHKが徴収を強化する可能性はある。ほかの訴訟でも高裁と同様の判断が下されるかもしれない」と指摘。放送ジャーナリストで放送批評懇談会常務理事の小田桐誠さん(60)も「NHKの現場スタッフが、判例を説得材料にして契約を求めることはありうる」とした上で、「支払い義務を強調するだけでは視聴者の反発を招き、公共放送への理解を得られないだろう」と話す。

 放送法はテレビを設置した世帯に受信契約を義務づけており、NHKはこれに基づき総務大臣の認可を受けて規約を設け、受信料の支払い方法などを定めている。昨年10月から受信料が月額最大120円値下げされたこともあり、NHKは契約率向上に力を入れ、未契約世帯を相手取り同様の訴訟を76件起こしている(10月25日現在)。

 東京地裁で先月出た判決では、東京都世田谷区の男性が「放送法の規定は契約の自由を侵害している」として憲法違反を主張したのに対し、中村慎裁判長は「義務付けには必要性と合理性がある」として退けた。過去には、受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」とする判断も示されている。

 前出の高池弁護士は「放送法もNHKの規約もおおざっぱで、民法や憲法との兼ね合いなどについて議論すべき点は多い。見直しも含めて整理し直すべきだ」と話している。(三品貴志)
(産経新聞)


(引用終了)


   若い頃に見た映画をまた見たいからと、スカパーに加入したことがある。近くの家電量販店で、アンテナとチュナーを買ってきて自分で設置をしたが、確か受信を開始してから16日間は全チャンネルを無料で視聴出来たので、その間に視聴したいチャンネルを選んでおいて契約すると、無料期間が終わった後は、そのチャンネルだけが視聴出来るようになり、契約しなかった他のチャンネルはスクランブルが掛かってしまい視聴出来なくなった。

 スカパーは有料放送をしているチャンネルがほとんどなので、契約していない方にはスクランブルを掛けるのは当然なことで、そのために視聴出来なくなったとしても文句を言う者がいる訳はないし、またチャンネルの変更も自由で、さらには基本料だけを払って無料チャンネルのみを視聴する方法もあるようだ。

 しかし、そのスカパーにも次第に興味を失い、デジタル放送を受信出来るチュナーを無償で配布するとの連絡があったが、無償であっても視聴する時間がないことを理由に契約を解除してしまった。契約の解除はネットで簡単に出来たし、NHKのように契約解除は難しいと言ったことはなかった。

 個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならないとの「契約自由の原則」を当事者であるスカパーは守っている訳であり、このことは何もスカパーに限った話ではなく、電気・ガス・水道という死活問題につながるライフラインでさえ、料金の支払いをしなかったりすれば容赦なく止められてしまうが、契約内容がそのようになっているならば仕方ない話である。

 視聴者から受信料を徴収する有料放送局であるNHKは、受信料を払っていない世帯に対しても、なぜかスカパーのようにスクランブルを掛けることはせず勝手に電波を送りつけている訳で、払っている世帯からすれば、理不尽な話であり、だから払っている世帯も、払っていない世帯も同様に視聴出来る今のシステムは問題ではないかとかねてから指摘されているにも関わらず、払っていない世帯に対して視聴出来ないようにするために何の対応もせず、今日も電波の送りつけ商法に勤しんでいるのには理解できない。

 NHKが公共放送として自覚を持って、中立的立場で放送しているのであれば、今やNHK問題とまで言われるような事にはなっていないであろうが、放送内容は反日サヨク思想が強いことと、支那朝鮮寄りであるからで、国民が喜んで受信料を払う気持ちにはなれない放送が多いにも関わらず、訴訟を起こしてまで受信料を強制的に徴収しようとする強圧的な態度に批判が高まっているのは当然であろう。

 産経新聞によれば、NHK受信料の支払いを拒んでいた神奈川県相模原市の男性に対して、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したそうであり、NHKの主張が全面的に認められた訳だが、まさに不当判決であり、視聴者側に契約の意思がなくとも、NHKの一方的な通知があれば受信契約が成立してしまうとは何とも恐ろしい話だと言わざるを得ない。

 受信機設置イコール契約となる放送法そのものが、契約自由の原則に沿ったものではないのが一番の問題なのだが、受信料が高額であることを理由にNHKと契約したくない人も多い筈で、そのような人のためにNHKは必要な措置としてスクランブル方式を即採用すべきなのに、それを怠っているから批判されているではないか。

 今やNHKだけがあるのではなく、民放地上波、BS、CS、スカパーなどの中から視聴者は自由に好みに合ったチャンネルを選んで、お金を払って見る時代であり、中には低所得のために無料のチャンネルしか見ない方もいるであろうし、例えば月に500円程度ならば払えるとして、そのようなチャンネルだけを選んでいる方もいる訳で、そのような方は受信料を払ってまでNHKを見たいとは思っていないのであり、だから、見たくない人にまで受信料を払わせて、自由をであるべきテレビ視聴の選択権までも奪っているのは問題である。

 金銭的に余裕がなかったり、放送姿勢に問題はあるとしてNHKを避けたい方に対してもNHKとの契約の義務はあるとする放送法は決して正しいものでなく、これは国会の責任になるのだが、未契約者に対して訴訟を起こすのではなく、視聴を希望していない者とみなして、スクランブル方式を採用するなど何らかの措置を講ずることをNHKに義務付ける法改正が必要ではなかろうか。
(2013/11/22)


NHKは受信料契約が真正に作成されたものか検証せよ

2013年05月20日 23時11分34秒 | NHK問題

NHK受信料不払い訴訟:控訴審 被告、請求棄却求める--佐賀地裁 /佐賀

毎日新聞 2013年05月18日 地方版

 2003年5月に受信契約を結んだのに約8年半にわたり受信料を支払わないとしてNHKが、佐賀市内の男性(31)に対し、地上契約受信料約14万円の支払いを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が17日、佐賀地裁(波多江真史裁判長)であった。被告男性は「契約書を書いた覚えもなく、押印もしていない」と請求棄却を求めた。

 今年2月、原告、被告双方が1審の佐賀簡裁判決に不服があるとして控訴した。1審判決では、受信料は家賃などと同じ「定期給付債権」と判断。5年で債務の消滅時効を迎えるため、NHKが求めた03年12月~昨年7月の104カ月分の地上契約受信料約計14万円のうち、63カ月分(07年5月~昨年7月)の計約8万5000円を男性に支払うように命じた。

 口頭弁論後、取材に応じた被告男性によると、03年1月にNHKの受信契約を結んだが、同年2月にテレビを破棄し、受信契約も解約。その後、新たに契約を結んだ覚えはなく、03年5月に書いたとされる契約書の署名は自分の筆跡ではないと主張した。【春田周平、生野貴紀】  


 (引用終了)


 有料のBSやCS放送は、契約している者しか視聴出来ないようになっており、そのためにスクランブル放送が行われている訳だが、有料放送なのだか当然と言って良いし、また放送内容が面白くないとの理由で解約するも自由であり、解約した後に再契約を迫ったり、視聴料を請求されることもない。

 だが、NHKの場合は有料放送でありながら、なぜか頑なにスクランブル放送を拒否しており、そうなると受信契約を結んでいない者でも視聴出来ることから、契約して受信料を払っている者から文句が出ている訳で、NHKとして受信料は公平に負担すべきだと考えているであろうから、有料のBSやCS放送で行われているスクランブル放送を採用しないまま、裁判に訴えてまで未契約者や未払い者から受信料を強制的に徴収しようとするのは本末転倒だと言えるだろう。

 受信料は契約していれば払う義務はあるだろうが、未契約や解約した者であればその義務はない訳で、だが最近のNHKは未契約まで裁判に訴えるようになっており、なぜそこまで必死になって受信料を徴収しようとするのか不思議でならず、スクランブル放送をすればあっと言う間に解決出来る問題だし、裁判することもないのである。

 毎日新聞によればNHKが、佐賀市内の男性(31)に対し、地上契約受信料約14万円の支払いを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が17日、佐賀地裁(波多江真史裁判長)であり、被告男性は「契約書を書いた覚えもなく、押印もしていない」と請求棄却を求めたとのことだが、受信契約を迫るNHKには契約書と称するものはないそうで、それに類似するものがあったとしても約款の記載すらないとなれば、正式な契約書と言えないだろう。

 この被告男性が「契約書を書いた覚えもなく、押印もしていない」と主張しているとなれば、その契約書と称するものに誰が署名し押印したかが問題であり、当然ながら有印私文書偽造・同行便罪が成立することになるし、NHKとしても、契約書と称するものすべてが契約者本人によって真正に作成されたものどうか検証する必要に迫られることになり、このまま何もしないとなれば偽造された契約書を根拠に受信料を徴収される恐れがあり、国民としてたまったものではない。
(2013/05/20)


NHKがスクランブル化をためらうのは

2012年11月09日 23時26分48秒 | NHK問題

NHKのスクランブル化 「地上波で導入」88%

  「NHKのスクランブル化」について、6日までに5694人(男性4689人、女性1005人)から回答がありました=表参照。

 「NHKの地上波放送はスクランブル化を導入すべきか」では「YES」が88%に達しました。「娯楽番組の多いNHKBS放送は導入すべきか」は「NO」が51%。「NHKの番組を見たいか」は「NO」が69%に上りました。

(1)NHKの地上波放送はスクランブル化を導入すべきか

88%←YES NO→12%

(2)娯楽番組の多いNHKBS放送は導入すべきか

49%←YES NO→51%

(3)NHKの番組を見たいか

31%←YES NO→69%

■見たい人だけ徴収を

 栃木・男性会社員(52)「番組を見たい人が受信料を払うべきで、テレビ受像機を持っているだけで受信料を徴収する今のNHKのやり方には納得できない」

 北海道・男性会社員(43)「強制的な契約料で、見たくもない韓国アイドルを放送されるのは納得いかない。国営放送とし、ニュースと天気予報と国会中継だけにしたほうがよい」

 埼玉・男性アルバイト(62)「スクランブル化し、見たい人からだけ料金を取るのが公平。ただしニュースや報道番組、緊急放送、狭い意味での教育関係、国会中継のみ無料開放すればよい」

 東京・男性会社員(39)「災害報道のみノンスクランブルかつ税金で放送し、それ以外はスクランブルをかけて任意の契約者だけが視聴できるようにすれば納得できる」

 滋賀・女性パート(56)「NHKは豊富な資金でチャンネル数を増やし、必要のない番組を作っているように思う。スクランブル化をぜひしてほしい」

 神奈川・男性自営業(28)「見たい人だけが見られるようにし、基本料金の大幅値下げをはかるべきだ」
(以下リンク参照)

(産経新聞)


(引用終了)


 NHKとの受信料契約はしておらず、今後も契約する気持ちはまったくない。数年前のことだが、わが家に徴収員が訪れ、執拗にテレビ保有の有無を聞くので、「テレビがあるとかないとかに付いて、答えることは出来ない」と言って追い返したことがある。  

 今やNHK問題とも言われまでになっているのはその放送報道姿勢に大いに問題があるからであり、NHKが日本の公共放送としての機能を果たしておらず、特亜国に偏重した放送報道姿勢が目立つているとなれば、国民は見たくもないものを見せられていることになる訳で、だからNHKの存在意義が疑問視 されるまでになり、国民から明らかに嫌われているのに、よく恥ずかしくもなく放送報道を続けられるものだと、その厚顔無恥に驚く他はない。

 税金が投入されている公共放送であるNHKの問題点の一つは国民の声を聞く耳を持たないことであり、黙っていても6千億円を越える受信料収入がある となれば国民の声など一々聞く必要はないと思っているのであろうが、要するに自分らの高額な給与を維持することしか考えていない訳で、NHKのアナウンサーのにこやかな笑顔は高額な給与を貰っているから、思わず出てしまうのであろう。

 有料放送でありながら、受信料を払っている方も、払っていない方も視聴出来る現在のNHKのシステムは大いに問題だと思うし、これを解決しようとする効果的な方法を講じる様子はなく、今では未契約の方に対して訴訟を起こすまでになっており、企業が顧客を訴えるのは積水ハウスだけだと思っていたがNHKも仲間になったようである。  

 受信料を払っていない方はNHKの放送が視聴出来なくなるシステムが構築されれば、日本国民であれば文句は言わない筈であり、払っていないのだから仕方ないで終わるが、文句を言うとなれば在日とNHKの放送を受信している 韓国民だけであろう。

 産経新聞がNHKのスクランブル化についてアンケート調査し、その結果を公表しているが、スクランブル化を導入に88%の方が賛成し、NHKの番組を見たいかについては「NO」が69%に上ったそうである。  

 スクランブル化に賛成する北海道・男性会社員(43)の「強制的な契約料で、見たくもない韓国アイドルを放送されるのは納得いかない。国営放送とし、ニュースと天気予報と国会中継だけにしたほうがよい」との意見に尽きると思っており、NHKが受信料の公平な負担を要求するならば、スクランブル化しかない訳で、多くの国民が望んでいるにも関わらず、それをしないのは理解出来ない。

 NHKはスクランブル化すると「受信料を支払った人しかNHKの放送を見ることができなくなり公共放送の使命が果たせない」と言っているが、民間放送では開放デーや緊急報道の時だけスクランブル外していることから、この主張は説得力はないし、NHKの持っている技術からして簡単であろう。

 ともかくNHKが説得力がない理由でスクランブル化をためらうのは国民のためではないことは確かであり、前述したように特権によって受信料が免除されている在日と韓国民のためであって、韓国の新聞にNHKのテレビ欄が掲載されているのが、その証左である。  

 掛けていない筈のスクランブルを掛ける時もあるようで、それは特亜国にとって都合の悪い時に多いことから話にならず、であるからNHKは民主党と同様に国民の信を完全に失っていることを深く認識して欲しいもので、産経新聞は「NHKは必要か」とのアンケート調査を是非とも実施して欲しいものであり、受信料を徴収しながら国民の声が反映されない放送局の存在を許してはならない。
(2012/11/09)


NHKが受信契約解約者に再契約を求めるのであれば

2012年02月02日 23時54分14秒 | NHK問題

NHK解約15.4万件に アナログ停波理由で

2012.2.2 18:18

 NHKは2日、テレビのアナログ停波(昨年7月)に伴う受信契約の解約件数が1月末時点で15万4000件に達したと発表した。昨年12月末時点では14万4000件で、1カ月で1万件の増加となった。

 NHKの12月時点の予想では、3月末までの解約累計は16万件、減収30億円としていたが、予想を上回るペースで推移している。松本正之会長は「厳しい状況。解約(した視聴者)に対する再契約に取り組み、業績確保に向けた営業活動をしていく」と話した。
(産経新聞)

(引用終了)


 昨年7月にテレビのアナログ放送は東日本大震災の被災地を除いて停波し、デジタル放送に移行したが、無料放送をしている民放の場合は問題はないものの、有料放送局であるNHKは、受信契約をしている方のデジタル放送を受信出来るテレビ保有の有無を確認しなければ、継続して受信料を徴収出来なかった筈だが、その確認作業をまったく行っていないとなれば大きな問題であろう。

 デジタル放送を受信出来るテレビを購入しなければならないとする義務がある訳ではなく、アナログ停波を機会にテレビを見るのを止めた方もいるであろうし、また他の理由として、韓流ゴリ押しと偏向姿勢が嫌になったからと言う方もいるかも知れない。

 NHKは受信契約をしていない方のデジタルテレビ保有の有無を必死になって確認しているであろうが、それはアナログ放送停波を理由にNHKとの受信契約を解約した方も同じであろう。だが、NHKを名乗る方がもし来たとしても、デジタルテレビ保有の有無を答えることはないし、「それを話す必要はないし、その義務もない」として追い返せば良い。

 報道によれば、アナログ停波を理由として、NHKとの受信契約を解約する件数が1月末時点で15万4000件に達し、1カ月で1万件の増加となったそうである。

 アナログ停波となったのは前述したように昨年7月であり、にも関わらず、解約する方が今でも増えているのはアナログ停波だけが理由ではないにも関わらず、それをNHKは分かっていないから平然と売国放送を続けている訳であり、であるから解約する方はさらに増え続け、減ることはないであろう。

 NHKの松本正之会長は「厳しい状況。解約(した視聴者)に対する再契約に取り組み、業績確保に向けた営業活動をしていく」と話しているとのことだが、何とも不可解なことを言うものである。解約した方に再契約を求めるのであれば、NHKはデジタル放送を受信出来るテレビを無償で配布する必要があるが、それをせずして再契約を求めるのは脅迫ではないか。

 アナログ停波に伴って解約した方はデジタル放送を受信出来るテレビを持っていないからで、解約する正当な理由になる訳であり、もし、デジタルテレビを購入する義務もないのに再契約させるために購入を強制しようとするならば大きな問題である。NHKはニュースと国会中継だけ放送していれば良いのであり、それだけならば投入されている税金で十分だろうし、受信料を徴収する必要もない。どうしても偏向番組を続けたいのであればスクランブルをかけ、見たい方が契約する方法しかないであろう。
(2012/02/02) 


NHKにテレビ所有の有無を伝える必要はない

2011年11月18日 22時09分27秒 | NHK問題

受信契約結ばぬ一般世帯を初提訴 NHK

2011.11.16 17:58

 テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは16日、東京都内の5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こした。

 受信契約をめぐる訴訟は過去に事業所を対象に2件あったが、一般世帯対象は、昭和25年の放送法施行以来初めて。

 NHKによると、5世帯に対しては、最長で平成16年3月から訪問・説得を続けたが、「テレビはあるが見ていない」「受信料制度に問題がある」などとして契約を拒否されたという。今年10月13日にはこの5世帯を含む都内の8世帯に提訴を予告していた。

 NHKによると、平成22年度末の受信契約率は約78%。NHKは「今後も受信料の公平負担の徹底のため、あらゆる努力をしてまいります」とコメントしている。
(産経新聞)


(引用終了)


 今年の大晦日のNHK紅白歌合戦は、朝鮮人が何人か出演することから、朝鮮歌合戦になるのではないかと言われているが、NHKが何かと批判されているのは朝鮮放送と言われるような番組構成になっていることに他ならず、であるからNHKとは日本放送協会のことだと言っても、それを信じることが出来ない国民がいたとしても何ら不思議ではない。  

 皆様のNHKを自認しながら、国民から嫌われているのは、現在の受信料制度にあるからで、NHKと受信契約を結んで、受信料を払っている方だけでなく、契約したものの払っていない方や、契約を結んでいない方、NHKの放送を受信出来る外国の方でも放送が見られることである。  

 そのような不公平感を解消しようともせず、「NHKの放送を見ないと言う選択肢はない」として、見ていようが、見ていなかろうが、受信料を徴収するために必死になっている様は異常であり、スクランブル化すれば不公平感はあっという間に解消するにも関わらず、それを行なう気はないとなれば、NHKの最終目的は、一般世帯や企業などに設置してあるすべてのテレビの所有者から、受信料を徴収することではあるまいか。そのようなことはスクランブル化せずして絶対不可能である。  

 NHKと受信契約を結んでいながら、受信料を払わないのは問題であり、これは訴訟になれば、NHKが勝訴するであろうからして、何かの理由で受信料を払わないのであれば、解約すれば良いのであり、契約してなければ、支払いの義務はないだろう。

 しかし、NHKは、国民から嫌われているならば、徹底的に嫌われてやろうと思ったのか、テレビを設置しているのに受信契約を結んでいない東京都内の 5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こしたと報道されている。  

 契約に応じない一般世帯対象とした訴訟は初めてだそうであり、契約を拒否する理由は「テレビはあるが見ていない」「受信料制度に問題がある」などとのことだが、なぜそのような余計なことを言ったのか。NHKの徴収員が来て、テレビ所有の有無を問われても、それに答える義務もないし、その必要もない。また、受信料制度に関しても、「良く分からないし、NHKには 用はない」と追い返せば良いのである。

 受信料の支払いは契約した者に発生する義務であり、今回の訴訟で、未契約であるにも関わらず、受信料の支払いを求めているが、それが認められるとは思えない。ともかく、契約とは双方の合意によって成立するもので、NHKが提示した条件と合致しなければ契約する気持ちはあっても契約出来ない訳で、 契約しない世帯や企業などに設置してあるテレビでは NHKの放送を見られないようにするのが訴訟を起こす前にやることではないのか。

 今回、訴訟を起こされた世帯の方は「テレビはあるが見ていない」と話してあるとしても、NHKがテレビの有無を確認していないとなれば、もし正式裁判となり、初公判の前にテレビを処分していた場合や、また初公判の際に「テレビはあると言ったが、実は持っていなかった。受信料制度に問題があるから、NHKを困らせるために、敢えてあると言った」と弁明した場合は、裁判そのものが成立しなくなるであろう。告訴が必要な事件の裁判なのにも関わらず、それがなされていなかったり、取り下げている場合と同じで、そうなれば受信契約の義務すらない世帯に、それを迫って訴訟まで起こしたNHKは恥をかくことになるであろう。
(2011/11/18)


70円程度の値下げで誤魔化そうとするNHK

2011年09月15日 23時51分23秒 | NHK問題

NHK経営計画案 執行部が「月額70円値下げ」提示

2011.9.14 01:09

 NHKの次期経営計画(平成24~26年度)を検討する経営委員会(委員長=数土(すど)文夫・JFEホールディングス相談役)が13日開かれ、松本正之会長ら執行部は、受信料を口座振替やクレジットの自動支払いの契約者は一律月額70円、払込用紙を使う「継続振り込み」の契約者は同20円値下げすることなどを盛り込んだ計画案を提示した。

 現行の経営計画には「24年度から受信料収入の10%を還元」とあり、NHKは受信料の値下げで約6%を、残りの約4%を大規模災害に備えた放送施設への設備投資などに充てることで「10%還元」としたい意向。27日の次回経営委でより詳細な数値を提示して議論が行われる見通しで、経営委は10月末の議決を目指している。

 NHKは15~28日、経営計画をめぐり視聴者からの意見をNHKサイトや郵送、ファクスで募集する。
(産経新聞)


(引用終了)


 地上波デジタル放送移行に伴い、NHKとの受信料契約をやめた方も多いそうだが、今まであったアナログテレビでは放送を受信出来なくなったことから、解約するのは当然だろうし、またデジタル放送に対応するテレビを購入する予定もないとなれば、テレビのない生活を敢えて楽しもうとしている訳で、もはや生活必需品ではなくなったことだし、情報を得る手段は他にいくらでもあるからではなかろうか。

 かっては質が高く、特に違和感もない番組を放送していたNHKだが、最近は偏向に加えて反日売国体質が顕著になり、何か放送する度に批判されるようになってしまったが、「みなさまのNHK」を自称しながら、批判にさらされ、また抗議のデモをかけられるような放送局が存在するのは異常の何者でもない。

 受信料が高額なことでも知られているNHKだが、報道によれば松本正之会長ら執行部は、次期経営計画案に受信料を口座振替やクレジットの自動支払いの契約者は一律月額70円、払込用紙を使う「継続振り込み」の契約者は同20円値下げすることなどを盛り込んだそうである。

 BS放送が3チャンネルから2チャンネルになっても受信料を値下げしなかったにも関わらず、元から高い受信料を70円程度値下げしたとしてもほとんど変わらないと言って良く、これでは実質値上げであり視聴者をバカにしているのも同然で、受信料に関してのNHKの方針に視聴者がなぜ不満を持っているのか分かっていなければ何のための値下げかと言われるだろう。

 地デジ移行の際に有料放送でありながらスクランブル化しなかったのは不思議でならないが、今のように、NHKと受信契約を結んでいなくとも、放送の受信が可能であることが、受信料の公平な負担を妨げている訳である。また。報道放送内容に問題があるとしてNHKを見ないようにしている人にしてみれば電波の送りつけ商法の被害にあっているようなものではなかろうか。

 良識ある日本国民はNHKが支那や朝鮮人のための放送局となったと認識するに至っており、日本にとって不要なもので、害悪を及ぼすだけの存在になったと言っても過言ではないし、70円程度の値下げで誤魔化そうとしても、その体質が変わらない限りNHK不要論は消えないであろう。
(2011/09/15)


見るべき番組もないとなれば解約は当然

2011年09月08日 23時57分44秒 | NHK問題

NHK解約申し込み9万件、地デジ化でTV離れ

アナログ放送終了とともにテレビを卒業――。

 7月に東日本大震災の被災3県を除いてテレビがデジタル化したことを受け、NHKに対して放送受信契約の終了を求める連絡が8月末までに約9万件寄せられたことがわかった。NHKの松本正之会長が8日、定例記者会見で明らかにした。

 放送法上、放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと放送受信契約を結ばなければならないが、アナログ放送の終了でアナログテレビはその機能を消失。新たにデジタル受信機を設置しない限り、契約を続ける必要がなくなる。受信契約の終了連絡はこれに伴うもの。デジタルテレビをその後購入するケースもあり、実際の解約件数は9万件より少ないと見られるが、相当数の人が、アナログ放送終了をきっかけにテレビ離れすることになりそうだ。

(2011年9月8日19時38分 読売新聞)


(引用終了)


 数ヶ月前に我が家に来たNHK受信料の徴収員が、しきりに確認しようとしたのは、テジタル対応のテレビを持っているかであり、国民にはテレビを購入する義務がある訳ではなく、また購入したとしても、それをNHKに報告しなければならない義務もないからして、その旨を徴収員に話すと黙って帰って行ったが、本年7月24日地デジ移行に伴い、NHKは受信契約者のすべてからか、テジタル対応テレビの保有の有無を確認しているのであろうか。

 受信料は契約者の口座から引き落されるようだが、地デジ移行に伴って、アナログテレビしか持っていない契約者の口座からの引き落しは中止になる筈であり、NHKは既に確認してあるとは思うが、もし確認せず引き落しをすれば大きな問題となるのは確実であろう。

 本来ならば、すべての契約者に通知を出し、地デジ対応の有無について確認し、未対応の場合や、回答がなかった者の契約を一旦解除し、地デジ対応世帯だけと再契約をするのが筋だが、朝鮮に毒されたNHKは、そのような面倒なことはしていないようである。

 報道によれば、地デジ移行に伴いNHKの受信料を解約する申し込みが約9万件寄せられているそうであり、久々の明るいニュースで嬉しくなるが、見るべき番組もないとなれば解約は当然であり、まして朝鮮芸能人の話題ばかりとなれば、地デジ移行に伴いテレビ離れが加速するのは当たり前である。

 日本国民から受信料を徴収しておきながら、反日売国放送局となったNHKだが、よく放送報道が出来るものだと思っているし、また何のためにNHKは存在するのかと疑問を抱くようになった国民が確実に増えており、もうテレビの時代ではないのに必死になって、朝鮮芸能人を持ち上げているのは哀れに思えてならない。
(2011/09/08)


ネット配信で受信料徴収すれば詐欺サイトも同然

2011年07月13日 23時58分11秒 | NHK問題

パソコンからもNHK受信料を 同時配信で調査会が報告書

2011年7月12日

 受信料制度の在り方を検討してきた「NHK受信料制度等専門調査会」(座長・安藤英義専修大教授)は12日、番組のインターネット同時配信の必要性を認め「テレビを持たず、パソコンなどの通信端末のみで受信する人からも受信料を徴収することが望ましい」などとする報告書を松本正之NHK会長に提出した。 報告書は、ネットについて「『伝統的な放送』の役割・機能を果たすことができるメディアになりつつある」と分析。ネット同時配信は「受信料的な負担を想定するのが相当」とした。番組のネット同時配信を行うには法改正が必要となる。
(東京新聞・共同)

(引用終了)


 7月24日にアナログ放送は停波し、地上デジタル放送に移行する訳だが、現在アナログ受信機しかなく、地デジを受信できないのにNHKとの受信契約をしていて受信料を払っている世帯は、停波によって砂嵐の画面を見ることになることから、NHKは地デジに移行していない契約者を確認して解約通知を出すべきだが、噂によれば特に何の対応もしていないようである。  

 地デジに移行してなかろとも、NHKとしては移行のお願いをしていたのだから、それは契約者の問題だとし、そのまま受信料を取り続けるものと思っているが、そうなると当然ながら地デジを受信できないのに受信料を取られたとして中には文句を言ってくる人もいるであろうから、NHKはアナログ停波の7月24日から日割計算で返金するように今から準備していた方が良いであろう。  

 解約になかなか応じないことで有名なNHKだが、契約するのもしないのも自由であることから解約も自由である筈で、まして今回は地デジに移行せず、その受信機を購入・設置しないとの正当な理由があるのだから、NHKとしては無条件で解約に応じるべきである。  

 受信料を巡って裁判沙汰になっているのはNHKだけだが、他の民放の有料放送局で、そのようなことがないのは、契約者以外の者は視聴出来ないシステムとなっているからで、同じ有料放送局であるNHKがなぜ、同様なシステムを採用しないのか不思議でならず、誰でも視聴出来る環境を提供しておいて、受信料の公平な負担だと言ってもそれは不可能であろう。  

 報道によれば「NHK受信料制度等専門調査会」(座長・安藤英義専修大教授)は12日、番組のインターネット同時配信の必要性を認め「テレビを持たず、パソコンなどの通信端末のみで受信する人からも受信料を徴収することが望ましい」などとする報告書を松本正之NHK会長に提出したそうである。  

 どのような形式で配信するのか不明だが、全てのパソコンが動画や音楽を視聴出来る環境にはないし、また全世界につながっているネットで、日本国民だけから受信料を徴収するとなれば不公平の何者でもない。  

 パソコンを保有する目的は個人や企業によって様々であり、NHKの番組がネット配信されたとしても、そのサイトに必ずアクセスする訳ではなく、それでも受信料を徴収するとなると、詐欺サイトも同然ではなかろうか。  

 専門家とか有識者会議が、まともな提言をすることは少ないが「NHK受信料制度等専門調査会」とは受信料の公平な負担に関して論議をし提言したのであろうが、専門家ともあろうものが「スクランブル化に移行することが望ましい」との提言をしなかったのは不可解であり、おそらく事前にNHKからスクランブル化だけは出来ないと言われていたかも知れない。良識ある国民はNHKがなぜスクランブル化をためらうのか分かっているし、支那朝鮮に優しい報道放送を行っていることがその答えである。
(2011/07/13)


国民を訴えてまで受信料を払わせようとする「皆様のNHK」

2011年02月19日 23時20分39秒 | NHK問題

受信料の支払い訴訟、NHKの請求棄却

 NHKが神戸市内の男性に未払いの受信料約15万円の支払いを求めた訴訟の判決があり、神戸簡裁(吉田新生(あらお)裁判官)がNHKの請求を棄却していたことがわかった。

 判決は1月27日付。受信料の支払いを巡る訴訟でNHKが敗訴したのは2件目。NHKは判決を不服として神戸地裁に控訴した。

 判決によると、NHKは2004年12月~10年5月分の15万3440円を請求。吉田裁判官は、男性が04年11月下旬、NHKに解約の意思を伝えてアンテナコードを撤去し、受信できない状態にしていたと認め、受信規約上の解約が認められると指摘した。

 NHK広報局の話「男性の主張を一方的に認めた判決で、極めて遺憾」
(2011年2月18日11時46分 読売新聞)

(引用終了)


 「国民の生活が第一」と言って政権交代を果たした民主党だが、今や政権維持すら困難になりつつあり、党が崩壊する恐れが出てきたと言えるだろう。一昨年の衆院選で国民の信頼を得た筈の民主党が、ここまでダメになったのは、国民の生活のことなど何も考えていなかったからであり、また国民より外国や在日朝鮮人などのための政権ではないかと言われているのだから話にならないが、民主党にしてみれば、「国民の生活が第一」の「国民」とは日本国民のことであるとは一言も言っていないと抗弁するつもりなのであろう。

 国民と言っても民主党にとっては日本国民のことではないと思っているならば、あのNHKが「皆様のNHK」と言っても「日本国民の皆様のNHK」とは思っていないとしても何ら不思議ではなく、最近の報道放送姿勢からして、日本国民の感情を苛立たせることばかりしており、偏向しているのが明らかな番組や、支那朝鮮寄りの報道放送が行われているようである。  

 これはNHKだけの問題ではなく、テレビ放送自体が見るに耐えない低俗な番組が増えてきているのも大きな問題であり、雨が降ると外仕事が出来ないとして仕事を休む方などにしてみれば、かってはテレビが唯一の楽しみだったのであろうが、そのようなことがなくなり、今やテレビは生活必需品であるとは言えなくなって来ている。  

 民放の場合は直接受信料を払っていないので、気に入らない番組ばかりとなれば見なければ良いのだが、NHKの場合は見ていなくとも受信料を半強制的に徴収しており、見ていないとの理由で解約にも簡単に応じず、今やNHK問題とも言われ、国民から嫌われた公共放送局になってしまった。  

 「皆様のNHK」を自認しながら、顧客である国民を訴えてまで受信料を払わせようとしているNHKだが、報道によれば、神戸簡裁(吉田新生(あらお)裁判官)において、NHKが神戸市内の男性に未払いの受信料約15万円の支払いを求めた訴訟の判決があり、男性が04年11月下旬、NHKに解約の意思を伝えてアンテナコードを撤去し、受信できない状態にしていたと認め、受信規約上の解約が認められると指摘し、NHKの請求を棄却したそうである。  

 契約とは相互の合意によって成立するもので、一方だけの都合により強制的に契約させられることもなく、また解約もどちらか一方の都合で出来る筈であり、そもそも解約が出来ない契約などあり得ない。この神戸市内の男性はNHKに解約の意思を伝えてあるとなれば、受信料を払う義務はないし、にも関わらず、NHKが解約に応じず、契約は有効だとして、払わせようとすること自体が無理な相談であり、NHKの請求が棄却されたのは当然である。  

 契約していながら払わない者には、受信出来ないような措置をすれば良いのだが、それをしないまま、電波を一方的に送りつけ受信料を払わせようとする悪徳商法を繰り返しているから問題なのである。NHKが訴訟まで起こし必死になって受信料を徴収しようとしているのはOBに支給している年金が足りないことと、またNHK職員の高額な給与を維持するためとも言われている。今年7月にはアナログ放送は終わることから、デジタル放送対応のテレビを持っていない契約者に対してNHKは解約するする旨の通知をしてこそ「皆様のNHK」ではなかろうか。
(2011/02/19)


NHKは地デジ移行に伴い受信料の解約方法を告知すべきだ

2011年01月23日 23時11分12秒 | NHK問題

7月1日から画面にアナログ停波告知 NHK、人物や文字にかぶせ

 2011.1.20 01:36

 7月24日に予定されているアナログ放送の完全停波に向け、NHKは19日、7月1日から24日正午まで、通常の放送画面に停波を知らせる字幕をかぶせた形で放送を行うと発表した。

 字幕の文言や大きさは未定だが、「画面の9分の1程度の面積を念頭に置いている」という。アナログ放送で現在、画面の上下の余白に表示されている停波のお知らせも継続して表示される。画面中の人物や文字の上に字幕がかぶさることから、アナログ放送視聴者から苦情も出そうだ。

 字幕による告知は総務省などの方針に沿ったものだが、日本民間放送連盟は「テレビ離れのきっかけになる」(広瀬道貞会長)などとして、大型の告知に否定的な見解を示している。
(産経新聞)

(引用終了)


 今やデジタルカメラが主流になり、フィルムカメラを使う方は少なくなったであろうが、パトローネという円筒形の容器に入っているフィルムをカメラの裏蓋を開けてセットして、撮影が終わると巻き戻して、パトローネに納めて現像に出した訳で、今思えば随分手間がかかることをしたものである。だが、それもアナログの面白いところで、シャッターを押せば、それなりに撮影出来てしまうデジタルカメラにはないものがあり、今までも何台か持っているので、時々出しては「ガシャ」というシャッター音を楽しんでいる。

 知り合いのカメラ店の店主から聞いた話だが、お客さんが「現像をお願いします」といって、パトローネケースに入ったフィルムを持ってきたので、蓋を開けて見ると、パトローネはなく、フィルムが生のまま入っていたそうである。当然ながら感光しているので現像に出すことも出来ない訳で、それを伝えたところ、そのお客さんは、知り合いにフィルムのカメラへのセットを頼んだものの、撮影後に巻き戻しをせず、裏蓋を開け、フィルムをハサミで切ってパトローネケースに入れてきたようで、知らなかったとはいえ、世間には色々な方がいるものだと思った。  

 フィルムに対しての知識がない方がいるのだから、今年7月24日に地上波テレビのアナログ放送が完全停波し、完全デジタル化されること対して、現在アナログ放送を見ている方の中には、何をどうして良いのかさっぱり分からない方がいたとしても何ら不思議ではない。  

 報道によれば、NHKは7月1日から24日正午まで、通常の放送画面にアナログ放送の停波を知らせる字幕をかぶせた形で放送を行うと発表したとのことである。現在のアナログ放送には、地上波デジタルに対応するよう促すテロップが表示されているようだが、老人家庭などでは、その表示の意味すら分からず、7月24日以降もテレビを見ることが出来ると思っているかも知れないし、それとも、7月24日をもってテレビ放送が終わってしまうと誤解している恐れがある。  

 そこで問題となるのはNHKの受信料であり、アナログテレビしかない家庭では砂嵐の画面を見ることになる訳で、これではNHKの放送を受信しているとは言えないからして、受信料契約は自動的に解約となる筈だが、NHKは、受信料契約を結んでいる家庭の地上波デジタル対応のテレビ保有の有無を確認する必要があるだろう。  

 もし、NHKが、その確認をしないまま受信料を契約者の口座から引き落としたとなれば詐欺も同然であり、アナログ放送という従来方式によるテレビ放送を止めて、地上波デジタル放送に移行することはNHK側から契約者との契約を打ち切ったことになり、受信料を契約者の口座から引き落すならば、少なくとも契約者が地上波デジタル対応のテレビを保有しているのを確認し、受信料に関して新たに契約を結び直すか変更すべきではなかろうか。  

 受信料を徴収しているNHKはアナログ放送の停波を告知するだけでなく、アナログテレビしか保有していない契約者に受信料の解約方法に関する告知をすべきである。地上波デジタル化をきっかけにテレビを見るのを止める方もいる筈で、デジタル対応のテレビや、アナログテレビに接続してデジタル放送を受信することが出来るチューナーの購入は強制ではないからである。
(2011/01/23)


不払いまたは未契約世帯のすべてから受信料徴収は不可能

2011年01月19日 23時36分01秒 | NHK問題

NHK受信料督促申し立てへ 4世帯支払い拒否で

(2011年1月18日午後1時26分)

 NHK福井放送局は17日、受信料を支払っていない福井市の4世帯に対し、総額約40万円の支払い督促を福井簡裁に申し立てると発表した。19日にも申し立てる。
 同局は受信料を支払わない県内26世帯に対して昨年9月から、名古屋放送局の「受信料特別対策センター」を通じて支払うよう説得してきた。うち22世帯は説得に応じたが、福井市の4世帯は「NHKは見ていない」などと支払いを拒んだり、居留守を使って説得に応じなかった。この4世帯は2年10カ月~6年にわたって5万9千円~16万2千円を払っていない。
 4世帯が簡裁から督促状を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、NHKは財産を差し押さえることができる。異議申し立てがあれば民事訴訟に移る。
 同局は今後も不払い世帯への支払い督促を、半年ごとに簡裁に申し立てる方針という。
(福井新聞)

(引用終了)


 テレビを購入したとしても、すべての放送局の番組が無料で視聴出来る訳でなく、有料放送局の場合は契約して受信料(視聴料)を払うことによって初めて視聴出来るシステムになっている筈だが、NHKの場合は、契約していなくとも、すなわち受信料を払っていなくとも何故か視聴出来てしまうのは不思議でならない。  

 民間の有料放送局では、スクランブル方式によって契約者以外は視聴出来ないようにしているが、NHKの場合は国民への特別サービスなのか、契約者以外でも視聴出来てしまうとなれば、NHKは放送装置に重大な欠陥を抱えているとしか思えず、NHKが映らないテレビは市販されていないからして、有料放送局でありながら、そのような欠陥をなぜ改善しないのかと言いたくなる。  

 NHKがスクランブル化にためらっているのは、放送局が飛躍的に増えて、どれを見るか迷うほどになっていることから、スクランブル化すれば、受信料を払ってまでNHKと契約する者は激減すると思っているからで、受信料収入によって職員の高給を支えているNHKとすれば困ることになるからである。  

 スクランブル化せず、受信料を必死で徴収しようとしているNHKが行っているのは受信料を支払っていない世帯に対して訴訟を起こすことであり、報道によればNHK福井放送局は17日、受信料を支払っていない福井市の4世帯に対し、総額約40万円の支払い督促を福井簡裁に申し立てると発表したそうである。  

 この訴訟をNHKが敢えて発表したのは、他の不払い世帯に対して「払わないと訴訟を起こすぞ」との警告の意味もあるであろうが、訴訟によって、膨大な不払いまたは未契約世帯のすべてから受信料徴収することなど不可能であり、一旦は支払いに応じたとしても、再び不払いに転じたり、あるいは解約するケースもあるだろう。  

 放送法によれば、受信装置を設置すればNHKと契約の義務があるとはいえ、罰則規定は存在しない。また驚くべきことだが契約書もないようであり、であるから、どのような契約になるのか全く分からずNHKが言うがままの受信料を払えでは納得できない国民も多いのである。NHKがなくとも国民生活には何ら影響などないと思っているが、それでもNHKを見たいと思う者だけが受信料を払って見れば良いことで、それを払わない者が見られなくなれば、ようやく受信料の公平な負担が実現することになるのである。
(2011/01/19)


訴訟まで起こして受信料の強制契約を迫るNHK

2010年11月17日 23時52分50秒 | NHK問題

NHK、一般世帯の提訴も視野に 受信契約拒否で初

2010年11月16日22時56分

  NHKは16日、受信契約の求めに応じない東京都内の5世帯に対し、対応する窓口を通常の営業センターから、受信料特別対策センターに変更する通知を送ったと発表した。今後も契約に応じてもらえない場合は、民事訴訟を起こすとしている。契約を巡って訴訟の可能性も含んだ対応は、これまで事業所に限っていたが、初めて一般世帯に広げたという。

 NHKによると、5世帯に対しては2005年4月から今年10月にかけて平均18回訪問し、契約を説得してきたが「通常の対応では進展が望めない」と判断。訴訟を視野に入れた窓口変更に踏み切った。放送法でテレビなど受信機器がある世帯は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。対象の5世帯についてNHKは「テレビがあると確信している」としている。

 また同日、受信料を滞納している15都道府県の契約者27人に対し、財産を差し押さえる強制執行の予告通知を送ったことも発表した。予告通知は5月に続き2回目。5月の初回は8人に通知し、うち1人が支払いに応じなかったため、強制執行を実施した。
(朝日新聞) 

(引用終了)



 契約とは、広辞苑によれば「法律上の効果を生じることを目的とする、相対する二個以上の意思表示が合致することによって成立する法律行為」と書かれており、であるから意思表示が合致しなければ契約は成立しないし、もし強制的に契約させられようなことが世間にあるとなれば、それは契約とは言わず、強要と言った方が正解であろう。  

 購読契約を迫る新聞勧誘員が問題になることがあり、それも「契約しないと訴える」とまでは言わず、嫌がらせをする程度だが、NHKの場合は強制的に契約を迫る訳であり、高い受信料は払えないとして、もっと安ければ契約をすると言ったとしても、それは認められずNHKが決めた受信料での契約となるようで、双方の意思表示が合致しなくとも構わないと言う訳である。  

 報道によれば、NHKは16日、受信契約の求めに応じない東京都内の5世帯に対し、今後も契約に応じてもらえない場合は、民事訴訟を起こすそうであり、強制的に受信料を徴収するために訴訟まで起こしてまで支払わせるのを契約とは言えないにも関わらず、NHKは強行するつもりなのであろうか。  

 放送法でテレビなど受信設備がある世帯は、NHKと受信契約を結ぶ義務があるとされているが、放送法が制定された当時にはNHKしかなかったことから、放送と言えばNHKの放送を指すものと思われるが、放送法第32条の但し書きに「放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない」とあり、そうなるNHK以外の民間放送などの受信を目的にして受信設備を設置した場合には契約を結ぶ義務はないと解釈して良いであろう。  

 NHKは有料放送局でありながら、民間の有料放送局のように、契約者でないと見ることが出来ないスクランブル方式を採用しておらず、その理由は公共放送であるからだそうである。また、受信料の未払いや、解約が増えているのは、公共放送とは思えない偏向した報道や放送が行われているのが最大の原因であって、それを改めずに、契約自由の原則に反して訴訟を起こし強制的に契約を迫るとは驚きの何者でもない。  

 今やNHKは電波を勝手に送りつけ受信料を強制的に徴収する悪徳商法を行っている訳であり、ついに未契約者まで訴訟の対象となってきたことは、必死になって受信料を徴収しないと、職員の高額報酬や、OBへの年金支給が維持出来なくなるからではなかろか。  

 様々な情報はNHKでなくとも、他からいくらでも手に入れること出来る時代となったことから、NHKの使命は終わりつつあると見て良いであろうし、最近の支那朝鮮寄りの偏向した報道放送の垂れ流しが続くようであれば尚更であり、NHKがなくなったとしても国民生活に何の支障も生じないであろう。
(2010/11/17)  


地上波デジタル化で受信料収入が減るのは避けられない

2010年10月13日 23時42分26秒 | NHK問題

受信料収入666億円減も NHK デジタル化で契約減

2010年10月10日 朝刊

 来年七月二十四日に予定される地上テレビ放送の完全デジタル化に伴い、アナログ受像機しか持っていない世帯が、テレビを見られなくなってNHK受信料を支払わなくなるなど、NHKの受信料収入が約九十一億~六百六十六億円減る恐れがあることが九日、NHKの試算で分かった。

 最悪の場合、受信料収入の一割程度が失われることになり、二〇〇四年以降の一連の不祥事による減収から立ち直りつつあるNHKにとっては大打撃。一二年度に計画する受信料収入の視聴者への10%還元にも影響を与えそうだ。

 NHK幹部らによると、デジタル受像機の普及状況に関する総務省の調査や、NHKが経営コンサルタント会社に委託した独自調査などを基に、一一年度の受信料収入を予測。一〇年度末で三千七百二十二万件を見込む受信契約件数が、アナログ放送の終了によって約六十二万~四百四十八万件減る結果、受信料収入も一〇年度予算の六千五百五十億円の約1~10%減少する見通しという。

 試算の数字に幅があるのは、まだ対応を決めかねている家庭が今後どれだけデジタル受像機を購入するかや、BSアナログ視聴世帯が衛星契約を継続するかなどが読み切れないため。実際に、試算の基になる調査が行われた今春以降、デジタル受像機の出荷台数はエコポイント効果もあって総務省などの普及目標を上回っている。

 NHKは一一年度予算では減収を見込まず、三月末で千二百六十億円ある繰越金などで対処する方針。幹部の一人は「予算は、すべての家庭にデジタル放送が見られるようにするという前提で組む。減収のリスクはあるが、そうならないよう全力を挙げる」と話している。
(東京新聞)

(引用終了)



 かってタバコを吸ったことはないし、これからも吸うことはないが、私の身内で、ヘビースモーカーだったのに、きっぱり吸うのを止めてしまった者がおり、その訳を聞いたところ「タバコ代に含まれる税金の高さに驚き、バカバカしくなったからだ」とのことで、また「必要経費は削れないが、車も普通車から軽にして、払う税金を少しでも少なくして、他の費用に当てたい」と言っていた。  

 タバコを吸わない方にしてみれば、この10月から実施された値上げは関係ない話だが、今まで吸っていた方となれば深刻なことで、吸う本数を減らしたり、これを機会にやめる人が出てたとしても何ら不思議ではなく、それはタバコを吸わなくとも生活に影響が出ないからである。  

 そのタバコの値上げの話と同じことだが、来年7月24日に予定されている地上テレビ放送の完全デジタル化に伴い、テレビを見ることを止める方もいるであろうし、朝鮮ドラマが多く、ニュースでさえも捏造と偏向が酷いとなれば、国民にテレビを視聴する義務はないからして何ら問題はない。  

 アナログ放送を見ていると地上デジタル放送への対応を促す表示が頻繁に出ているが、それを見ていても、どうして良いのか分からない高齢者もいるであろうから、そこに付け込み、対応する工事をすると言って金を騙し取る輩もいると思っている。  

 アナログテレビしかないとなれば、来年7月は、NHKとの受信料契約を解約する必要があるが、解約の仕方が良く分からない高齢者もいる筈であり、私の知り合いには高齢者も多いので、NHKとの受信料契約を解約する機会だとして、良く教えて上げたいし、テレビが映らなくなっても受信料を払い続けることのないようにさせたいものだ。  

 報道によれば、地上波デジタル化に伴い、NHKの受信料収入が約91億から666億円減る恐れがあることが、NHKの試算で分かったそうであり、「だから何なのか」としか言いようがないし、デジタル放送対応のテレビを買ってまで、見たいとは思わない方が多くなればなるほど受信料収入は減るのは当然ではないか。  

 また、NHKの幹部の一人は「すべての家庭にデジタル放送が見られるようにするという前提で組む。減収のリスクはあるが、そうならないよう全力を挙げる」と話しているとのことである。デジタル放送が見られなくなればNHK受信料を支払わなくなるから必死になっているようだが、地上波デジタル化移行を機会に、前述したようにテレビを卒業してNHK受信料を支払わなくなる方もいるであろうから、受信料収入が減るのは避けられないであろう。  

 NHKは、各家庭のデジタル放送対応のテレビを保有しているかいないかを調査しているようで、先日、NHKを名乗る者から電話があったが、「わが家にテレビがあるのかないのか。あったとしても、それがデジタル放送対応のテレビなのか、NHKになぜ答えなければならないのか。その法的根拠があるのか。NHKとは契約する考えはない」と言っておいた。  

 見ていなくても受信料を払えって言ってきたNHKであるからして、見られなくなっても払えと言いそうだが、デジタル放送対応のテレビを購入したとしても、それをNHKに届け出る必要はないとなれば、私のように保有の有無を答えない場合は、NHKはどうするつもりか。反日公共放送局であるNHKが困ることならば何でもしたいと思っており、NHKがなくなっても生活には何ら支障はないからである。
(2010/10/13)


強制執行のような方法では受信料の公平負担など不可能

2010年09月04日 23時05分17秒 | NHK問題

NHK:受信料支払い拒否 初の財産差し押さえの強制執行

 NHKは3日、受信契約を結びながら支払いを拒否していた東京都内の1人に対し、7月9日に財産を差し押さえる強制執行を行い、受信料の一部を回収したと発表した。受信料回収をめぐり、NHKが強制執行に踏み切るのは初めて。この視聴者は執行途中の3日に残額を支払い、回収は終了したという。請求額や強制執行の具体的内容については、個人情報にあたるため答えられないとしている。

 NHKは5月26日、この視聴者を含む計5人への強制執行手続きの申立書を、5人の居住地の地裁に発送。滞納期間は54~36カ月、請求額の合計は利息なども含め48万5858円で、7月2日までに4人が支払いに応じた。

 NHKは「やむを得ないと判断した場合は、支払督促制度と強制執行手続きを活用し、受信料の公平負担の徹底を図る」とコメントしている。【長沢晴美】

毎日新聞 2010年9月3日 18時20分(最終更新 9月3日 18時57分)

(引用終了)



 わが家ではNHKとの受信契約をしておらず、解約してからもう何年もたつが、なぜが徴収員が何度も来ては契約を迫るので、その度に「契約する気はない」として断っている。先日来たのは女性徴収員だったが、「デジタルテレビはありますか」としつこく聞くので、「わが家のどのようなテレビがあるのか、またないのか、なぜNHKの人に話す必要があるのか」「前に来た徴収員にテレビを持って行って欲しいと言ったが、持って行かないので、リサイクルに出してしまった」と言うと、「分かりました」と言って帰ってしまった。  

 来年7月からの地上デジタル放送移行に伴い、それに対応する受信機を保有していない方が、銀行口座などからの引き落としで受信料を払っている場合、来年7月以降となれば、引き落とされない筈だが、NHKは、すべての受信契約者のデジタルテレビ保有の有無を確認しているのであろうか。おそらく、何の対応もしないまま、砂嵐だけの画面を見せられて口座からはしっかりと受信料が引き落とされる契約者が出て大きな問題となるであろう。  

 報道によれば受信契約を結びながら支払いを拒否していた東京都内の1人に対し、NHKは7月9日に財産を差し押さえる強制執行を行い、受信料の一部を回収したと発表したそうであり、契約しているならば、払うのは当然であろうが、この方は、支払いを拒否する前になぜ解約しなかったのであろうか。  

 このところNHKの放送報道内容がさらに酷くなっているそうであり、ニュースのトップ記事に反日韓国アイドルグループを紹介し、円高や民主党の件が後になったり、日本人で被害にあった者はいないのに韓国でのバス事故を長々報道するなど、どこの国の放送局かと言われている。  

 このようなNHKの存在意義を問うために、イギリスのBBCのように国民投票をすべきだと思っており、毎年6千億円の受信料収入があり、それは日本国民が払っているにも関わらず、その姿勢は反日的であって、それとは対照的に、特亜国の政治的宣伝はそのまま放送するなどしており、また国民が放送報道内容に疑問を感じて、問い合わせをしてもNHKは編集権をたてに、これを無視しており、その疑問に答えたことは一度もない。  

 NHKは強制執行を行ったことを「受信料の公平負担の徹底を図る」とコメントしているが、受信契約を結びながら支払いを拒否している者や、未契約者にも、今回のような強制執行で受信料を払わせようとすれば、まったくの逆効果で、反対に支払いを拒否する者や解約する者が増えるような気がしてならない。  

 強制執行の件が報道されれば、支払いや契約に応じる者が少しはいるであろうが、NHKへの国民の不信感は変わっていないとなれば、それは一時的だと言えるし、であるから、今回のような方法で、受信料の公平負担など不可能である。何度も言っているが、もうスクランブル方式による放送しかないのであり、受信契約を結びながら支払いを拒否している者や、未契約者の保有するテレビだけがNHKの放送を受信出来なくなったとしても、文句が出ることはなく、かえって歓迎されるのではなかろうか。
(2010/09/04)