国歌不起立、元教諭ら敗訴確定 最高裁
2019/02/07
卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校元教諭3人が府などに処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。原告側の訴えを認めなかった1、2審判決が確定した。決定は5日付。5裁判官全員一致の結論。
2審大阪高裁は、府の国旗国歌条例や学校長の職務命令に基づき教職員には起立斉唱の順守が求められていると指摘。「府教委が再任用しなかったのはやむを得ない」としていた。
最高裁は平成23年、起立・斉唱を指示した校長の職務命令を「合憲」と判断。職務命令違反を理由とした再雇用拒否の是非をめぐっては30年7月、再雇用の判断は基本的に任命権者である教育委員会の裁量に委ねられているとの初判断を示している。
(産経新聞)
(引用終了)
小学校、中学校、高等学校などの入学式や卒業式は一生に一度しかないことから、誰もが厳粛な式であったと、いつまでも思い出が残るようなものでなければならない。であるから、そのような式の雰囲気をぶち壊すようなことは、教師、生徒は無論のこと、参列する保護者であっても、してはならないのは当然である。
もう10年以上前の産経新聞の談話室に、わが子の卒業式に参列した保護者の投稿が掲載されてことがあり、それは国歌斉唱の際に「一同起立」で号令で、教師、生徒は全員起立し、保護者も起立したものの、斉唱が始まる前に、一人の和服を着た品の良い女性の保護者が、スッと着席してしまったとのことで、違和感のようなものを感じ、あたりの雰囲気がおかしくなったと書いていた。
国歌斉唱の際に教師が起立せず、着席したままであったとの話しは良く聞くし、その後に、教育委員会からの職務命令によって、起立が義務付けられているにも関わらず、従わなかったとして処分されているが、保護者の場合は何の処分もされないものの、周囲の者をしらけさせることは明らかである。そのようなことをして何が楽しいのか、嬉しいのか知らないが、一つの思想として国歌を忌避することが正しいことだと言っても、どこの国の国歌であろうとも、敬意を示すとの世界共通の常識に欠ける行為だとして、批判は免れないし、もし近所に、そのような方がいれば、距離をおくことになるだろう。
7日付けにの産経新聞に、卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に定年退職後の再任用を拒否したのは違法だとして、大阪府内の公立学校元教諭3人が府などに処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は5日、原告側の上告を退ける決定をしたそうである。
国歌斉唱の際には起立するようにとの職務命令に従わななくとも、なぜかクビにもならず、定年まで勤められて円満退職出来ただけでも喜ぶべきであり、大阪府教育委員会としても、厄介者が退職してホッとしていたのに、再任用しようとは思わないであろうし、なぜなら、また同じような問題を起こして、生徒や保護者に迷惑をかけることは間違いないからで、最高裁の判断はまったく正しいと言えるだろう。
教師が、学校現場におかしな思想を持ち込んで生徒に押し付けようとしてはならないし、国歌斉唱の際に起立しないのは日本国民とは言えず、敬意を払う意思もないとなれば、最初から教師になる資格はなかったのであり、日本人を教育する場においてとても出来ることではないし、公務員たる教師の給料はどこから出ているのか分かっていないようである。
さて、再任用を拒否された3人の教師の今後の身の振り方だが、日本国歌に敬意を払えないとの思想の持ち主となれば日本では無理でも、韓国では教師に相応しいとして歓迎されるだろうから、是非とも韓国に行って欲しいもので、そうすれば反日ならばなんでも出来からであり、なぜならば日本国旗さえも引き裂けるし、その思想を実践するには韓国こそ相応しい国だと言えるだろう。
もし韓国行きが決まれば、日本国歌は斉唱出来ないとしても韓国国歌は歌えるようにしておいた方が良いし、おそらく韓国の学校で韓国国歌の斉唱があるだろうから、日本にいる時のように座ったままではなく今度は起立するしかないからで、そうしなければ、即クビになることを覚悟すべきで、なぜならば、日本を侮辱するのを得意とする韓国でも自国の国歌を侮辱することは許されないからである。
(2019/02/11)