2014/04/10
四国霊場八十八カ所を巡る参拝者らが休憩する徳島県鳴門市などの複数の遍路小屋で、「『大切な遍路道』を朝鮮人の手から守りましょう」などと記された貼り紙が見つかり、県が9日、調査に乗り出した。県警も軽犯罪法違反容疑を視野に調べている。ほかに香川県観音寺市や高松市、愛媛県四国中央市でも見つかり、10日現在で少なくとも3県の10市町に及んだ。
貼り紙はいつから貼られていたのかは不明。1カ所で複数枚貼られていたところもあった。
1枚は縦13センチ、横18センチほど。「日本の遍路道を守ろう会」の名で「礼儀しらずな朝鮮人達が気持ち悪いシールを四国中に貼り回っています」「『日本の遍路道』を守る為(ため)、見つけ次第、はがしましょう」などと書かれていた。見つかったものは、いずれも管理者らがはがした。
(朝日新聞)
(引用終了)
ネットの普及によって、既存のメディアがまともな報道放送をしていないことが知られるようになったのは良いことであり、偏向マスコミ、マズゴミなどと言われるようでは話にならず、だから国民として、既存のメディアを利用することはあっても利用されないようにしなければならず、それはメディアが世論を作ろうとしているとして、騙されないようにすることと、また、仲間の反日サヨクの意見をあたかも多数意見のよう偽装して報道放送していると思っていれば良いだろう。
国益を損ねることしかしないのも、既存のメディアの特徴であり、反日国である支那、南北朝鮮から批判を呼び込むこととなれば、平然と捏造した報道放送しても恥じない訳で、日本のメディアであるにも関わらず、支那、南北朝鮮と一緒になって日本国民を不愉快にさせることに奔走している訳である。
朝日新聞と言えば、偏向マスコミの代表格と言って良いであろうし、まともな報道をしたことはなく、正しいのは日付だけだとも言われているのだから話にならない。そのためなのか、あまりにも偏向しているとして購読を中止する方が増えているそうだが、未だに朝日を偏向しているのを承知の上で読んでいるのであればまだしも、正しい報道をしていると確信して読んでいる方は心に病を持った方かも知れない。
批判するのが新聞の使命だとしても、朝日の手にかかると、批判する相手を常に間違えることであり、これは既存のメディアのすべてに共通することだが、報道の自由には報道しない自由もあり、何を批判の対象するかしないのかも自由があると言う訳で、だから正しい報道を期待するのは無理な相談だと思って良いであろう。
その朝日の10日付けの「遍路小屋に外国人排除の貼り紙 3県10市町に」との記事は、まさに偏向したもので、批判する相手を完全に間違えていると言わざるを得ないし、この記事の中のどこに外国人排除と思われるものがあるのかさっぱり分からない。
既にネットでは、四国霊場八十八カ所を巡る遍路道脇の電柱や道路標識などにハングルで書かれた多数のシールが貼り付けられている件は拡散しており、そのシールの画像も見ているが、それが朝鮮人の手によるものであり、明らかに軽犯罪法第1条33号(はり札等)「みだりに他人の家屋その他の工作物ににはり札をし…」に抵触することが明らかなのに、なぜか朝日は報じず、そのシールが景観を破壊するとして、「日本の遍路道を守ろう会」の名で「『日本の遍路道』を守る為(ため)、見つけ次第、はがしましょう」などと書かれた貼り紙が見つかった途端に問題にして記事にしたのは不可解である。
「日本の遍路道を守ろう会」は朝日の見出しにある外国人排除ではなく、景観を損ねるとして、ハングルで書かれたシールの排除を訴えているだけで、朝鮮人が貼り付けたシールは数千枚とも言われているが、まさに、みだりにはり札をしいる訳で、そのシールを貼った朝鮮人を不問にしたまま、日本人であろう「日本の遍路道を守ろう会」の関係者だけをもし軽犯罪法違反に問うとなれば片手落ちだと言えるだろう。
ハングルで書かれたシールの排除と、貼らないで欲しいと訴える「日本の遍路道を守ろう会」による貼り紙が数十枚だったとしても「みだりに」と言えるか大いに疑問であり、「ゴミを捨てるな」「立小便するな」と同じような貼り紙とも言えるし、そのような貼り紙を貼るだけの正当な理由がある訳である。
朝鮮人に勝手にこのようなことをさせたにも関わらず注意だけで済ますと更につけあがり、日本中に気持ち悪いハングルがあふれることになりかねず、既に駅の案内標示などで日本国民は不快感を覚えているのだから、街を歩けばハングルが嫌でも目に付くような国になれば、もはや日本ではなくなるだろう。
(2014/04/14)
写真(上):日本の遍路道を守ろう会の貼り紙
写真(下):ハングルで書かれたシール
参考
軽犯罪法第1条33号(はり札等) みだりに他人の家屋その他の工作物ににはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者