私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

韓国では裁判官は判断せず提案するらしい

2018年06月17日 21時30分10秒 | 韓国関連

韓国裁判所「対馬の盗難仏像は返還、浮石寺に複製品」提案

2018/06/15

 2012年に韓国人の窃盗犯によって韓国に持ち込まれた瑞山(ソサン)浮石寺(ブソクサ)の金銅観世音菩薩坐像の所有権をめぐる控訴審裁判で、裁判所が浮石寺に複製品を製作することを提案した。

  大田高裁で15日に開かれた金銅観世音菩薩坐像引き渡し請求訴訟控訴審裁判で、大田高裁は「浮石寺には新しく仏像を作り、仏像は日本に送って仏教文化の優秀性を知らせるのはどうか」と提案した。続いて「千年万年が過ぎれば新しい仏像も意味があり、韓国と日本に双子の仏像ができる」とし「技術もかなり発達している」と付け加えた。また「複製品の手続きは文化財庁が引き受けるのはどうか」と述べた。

  検察側は「観音寺の仏像を盗んだものだ。刑事手続きで被害者に戻すのは当然のこと」と主張した。

  一方、浮石寺のウォンウ僧侶は裁判が終わった後、記者らに「我々の文化財が日本に行って国威を宣揚し、我々の文化財の優秀性を知らせるため、日本に返して我々は複製して持てばよいというのは、日帝の植民支配を正当化する論理と似ている」と裁判所の提案に反論した。
(中央日報)
 
(引用終了)


 ひったくりの被害者が、その犯人を追跡して盗まれた物を奪回することを自救行為とみなして、現行刑法には明文規定はないものの、学説上は,肯定されるべきだとする見解が有力であり、すなわち、現行犯人であれば何人にも逮捕する権利があるのと同様に公権力によらず、権利者自身が行う実力行動であって、自力救済とも言われている。
 
 自救行為が肯定されるのは、あくまでも犯行を被害者が目撃し追跡するなどしている場合だけで、例えば犯行から数日が経過し、偶然に盗まれた物を所持している犯人を見つけたとしても、それを奪回することは許されるかは疑問であり、その場合は警察に届けるなどして公権力によって被害品の回復をすべきであろう。
 
 全国各地で仏像の盗難が相次いでいるが、日本人には仏像を盗んでまで拝むとの習慣はないので、それが報道されると「また朝鮮人か」と言われるのは、日本にある仏像は元々朝鮮にあったもので、それを取り戻しているだけだと抗弁しているからである。
 
 仏像を盗んでいる朝鮮人は、前述した自救行為に過ぎないとして罪にならないとでも思っているようだが、日本人が朝鮮の寺から仏像を盗んだのを目撃し、それを追跡して奪回することならば、自救行為であろうが、数百年前から日本の寺に安置されている仏像となれば、元々朝鮮の寺にあったとの証拠もないだろうから、それ盗めば窃盗罪に問われるであろう。
 
 中央日報によれば、長崎県対馬の観音寺から盗まれた仏像の所有権をめぐる控訴審裁判が大田高裁で15日に開かれ、同高裁は「仏像は日本に返還し、浮石寺には文化財庁が引き受けて複製品を」と提案したとのこと。検察側は「観音寺の仏像を盗んだものだ。刑事手続きで被害者に戻すのは当然のこと」と主張したものの、浮石寺のウォンウ僧侶は「(仏像を)日本に返して我々は複製して持てばよいというのは、日帝の植民支配を正当化する論理と似ている」と裁判所の提案に反論したようである。
 
 盗まれた仏像の所有権をめぐる裁判なのだから、所有権がどこにあるのか判断すれば良いのであり、にも関わらず「複製品を作る提案」とは笑うしかないが、本当に裁判官が提案と言ったとならば韓国の司法はどうなっているのか。
 
 判決ではなく単なる提案ならば拒否出来るし、だから浮石寺の僧侶は反論している訳だが、対馬の観音寺から盗まれた仏像は、元は浮石寺にあったもので、それが日本統治時代に日本に渡ってしまったことから、それをやっと取り返しただけだと勝手に思っているようで、だから、本物の仏像を日本の返して、複製品を作れば良いのではと裁判官に言われたのでは反論したくもなるだろう。
 
 しかし、その仏像が、どのような経緯で日本に渡ったのか不明であり、かって朝鮮半島では仏教弾圧の歴史があり、もし、浮石寺にその仏像を残せば破壊される恐れがあるとして当時の僧侶が、日本に譲渡して、仏像を守ろうとしたのではあるまいか。
 
 ともかく、複製品を作れば良いとの提案したことは間違いであり、前述したように仏像の所有権がどこにあるかだけ判断すれば良いのである。浮石寺の僧侶は仏像が盗品と分かっているのに、自分のものだと主張し、その御前で今日も読経を上げいるのであろうが、まさに仏教者とは思えないし、さすが朝鮮人だとしか言いようがない。
(2018/06/17)