私の主張・ひとりの日本人として

新聞やテレビの報道で特に偏向マスコミや反日日本人などに憤慨することが多くなり、暇な時に思いつくまま書き綴ったブログです。

NHKにテレビ所有の有無を伝える必要はない

2011年11月18日 22時09分27秒 | NHK問題

受信契約結ばぬ一般世帯を初提訴 NHK

2011.11.16 17:58

 テレビを設置しているのに受信契約を結んでいないとして、NHKは16日、東京都内の5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こした。

 受信契約をめぐる訴訟は過去に事業所を対象に2件あったが、一般世帯対象は、昭和25年の放送法施行以来初めて。

 NHKによると、5世帯に対しては、最長で平成16年3月から訪問・説得を続けたが、「テレビはあるが見ていない」「受信料制度に問題がある」などとして契約を拒否されたという。今年10月13日にはこの5世帯を含む都内の8世帯に提訴を予告していた。

 NHKによると、平成22年度末の受信契約率は約78%。NHKは「今後も受信料の公平負担の徹底のため、あらゆる努力をしてまいります」とコメントしている。
(産経新聞)


(引用終了)


 今年の大晦日のNHK紅白歌合戦は、朝鮮人が何人か出演することから、朝鮮歌合戦になるのではないかと言われているが、NHKが何かと批判されているのは朝鮮放送と言われるような番組構成になっていることに他ならず、であるからNHKとは日本放送協会のことだと言っても、それを信じることが出来ない国民がいたとしても何ら不思議ではない。  

 皆様のNHKを自認しながら、国民から嫌われているのは、現在の受信料制度にあるからで、NHKと受信契約を結んで、受信料を払っている方だけでなく、契約したものの払っていない方や、契約を結んでいない方、NHKの放送を受信出来る外国の方でも放送が見られることである。  

 そのような不公平感を解消しようともせず、「NHKの放送を見ないと言う選択肢はない」として、見ていようが、見ていなかろうが、受信料を徴収するために必死になっている様は異常であり、スクランブル化すれば不公平感はあっという間に解消するにも関わらず、それを行なう気はないとなれば、NHKの最終目的は、一般世帯や企業などに設置してあるすべてのテレビの所有者から、受信料を徴収することではあるまいか。そのようなことはスクランブル化せずして絶対不可能である。  

 NHKと受信契約を結んでいながら、受信料を払わないのは問題であり、これは訴訟になれば、NHKが勝訴するであろうからして、何かの理由で受信料を払わないのであれば、解約すれば良いのであり、契約してなければ、支払いの義務はないだろう。

 しかし、NHKは、国民から嫌われているならば、徹底的に嫌われてやろうと思ったのか、テレビを設置しているのに受信契約を結んでいない東京都内の 5世帯に対し、それぞれ受信契約の締結と、衛星放送分を含む2カ月分の受信料4580円の支払いを求める訴訟を、東京簡裁に起こしたと報道されている。  

 契約に応じない一般世帯対象とした訴訟は初めてだそうであり、契約を拒否する理由は「テレビはあるが見ていない」「受信料制度に問題がある」などとのことだが、なぜそのような余計なことを言ったのか。NHKの徴収員が来て、テレビ所有の有無を問われても、それに答える義務もないし、その必要もない。また、受信料制度に関しても、「良く分からないし、NHKには 用はない」と追い返せば良いのである。

 受信料の支払いは契約した者に発生する義務であり、今回の訴訟で、未契約であるにも関わらず、受信料の支払いを求めているが、それが認められるとは思えない。ともかく、契約とは双方の合意によって成立するもので、NHKが提示した条件と合致しなければ契約する気持ちはあっても契約出来ない訳で、 契約しない世帯や企業などに設置してあるテレビでは NHKの放送を見られないようにするのが訴訟を起こす前にやることではないのか。

 今回、訴訟を起こされた世帯の方は「テレビはあるが見ていない」と話してあるとしても、NHKがテレビの有無を確認していないとなれば、もし正式裁判となり、初公判の前にテレビを処分していた場合や、また初公判の際に「テレビはあると言ったが、実は持っていなかった。受信料制度に問題があるから、NHKを困らせるために、敢えてあると言った」と弁明した場合は、裁判そのものが成立しなくなるであろう。告訴が必要な事件の裁判なのにも関わらず、それがなされていなかったり、取り下げている場合と同じで、そうなれば受信契約の義務すらない世帯に、それを迫って訴訟まで起こしたNHKは恥をかくことになるであろう。
(2011/11/18)