「加古川市史」を読んでいると、面白い記述に出会うことがある。「加古川市(二巻)」にある「加古川の漁業」もその一つである。
正保3年(1646)、上荘の井ノ口村の上流から高砂までの漁業権(加古川の魚をとることのできる権利)が都染(上荘)の松尾五郎兵衛に与えられた。
松尾は、姫路藩からこの権利を得て、年々運上銀200匁を上納している。
松尾五郎兵衛とはどんな人物であろうか。調べてみたい。
彼は升田新田(出河原)から・中津までを直接とりしまり、それより下流から高砂までを寺家町の川西友三郎に任せた。
この二人で、運上銀200匁を藩に納めたのである。
加古川でとれる魚は、鮎(漁期は5月から翌年1月)、鯉(同12月から翌年3月)、鱸(8・9月)、鯔(いな、同7月から翌年3月)であった。
加古川で川漁を希望するものは、松尾・川西に10匁を納め鑑札を受けなければならなかった。その上に魚種により異なった額の入漁料を毎年納めることになっていた。
松尾らにとっては、うまみのある漁業権であった。
秀吉の時代は、升田の者に川漁業の権利が認めれられており、平荘・上荘村の者には認められていなかった。
*写真は、最近の加古川の流れ。。