修正第25条第4節

2020-06-10 00:00:35 | 市民A
米国で、憲法修正第25条第4節の話が出ているらしい。1967年の末に制定されたもので、大統領の解任に関する規則だ。当時はジョンソン大統領(民主党)の時代でベトナム戦争の泥沼にはまっていた。結局、ジョンソン大統領は次回の大統領選挙に立候補しないことを公表し、この条文は発動しなかった。

憲法修正第25条第4節の第一項の日本語訳:

第4節 副大統領及び行政各部の長官の過半数又は連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長及び下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申立てを送付したときは、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。

注:文中に「上院の臨時議長」とあるが、形式的に上院の議長は副大統領が勤めることになっているため、臨時議長をおいている。

要するにこの前不発だった議会による弾劾だけではなく、副大統領といわゆる国務長官の過半数が、「この大統領には大統領職は無理だ」という文書を議会に送ると、大統領はクビになり副大統領が大統領になる、というもの。

第二項の詳細は割愛するが、大統領が議会に、「そんことはない、私は正常な人間だ」と申し立てると、議会で投票になり、2/3以上が「能力なし」の方に投票すると、大統領は解任される。

実際には、共和党議員の1/3位が、現大統領では能力に不足がある(実際には、自分の選挙にも影響するというのが本音だろうが)と考えるとこの憲法修正25条が適用となる可能性がある。

ペンス副大統領が大統領に就任し、副大統領を誰にするのかが最大の問題になる。