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まず、原因だが、新聞等ではウイルスや細菌説も書かれているが、たぶん違うだろうとのこと。第一、未知のウイルスが山林から出てきたらそれこそWHOマターだそうだ。エボラ出血熱みたいな話ではないだろうとのこと。それで原因はというと、異常気候でキノコに微量含まれていた毒性が増したのだろうとのこと。成分が変わるのがキノコの特性とのこと。地域的にも秋田から山形、新潟といった連続的な地域で発生していることからして、天候との関係が強いと思われるとのことである。
また、人間の解毒作用は肝臓で行えるものと、腎臓で行えるものの2種類があるが、このキノコの毒は腎臓解毒型であって、そのため、腎機能に障害がある方に発症が見られるのだろうと推定された。
次に、なぜ2ヶ月もほったらかしになっているかということだが、その方の推測では、役所の縄張りだろうとのことである。数年前のBSE騒動の時も、厚生労働省と農林水産省で責任の押し付け合いをしていたのを思い出す。さらに厳しく言えば、前回は狂牛病の牛が見つかった段階で、人間に発病したということではなかった。スギヒラダケは既に14名も犠牲者が出ている。
ここから先は単に私の憶測が続くのだが、調べてみると、厚生労働省と農水省林野庁の対応を次のとおりだ。
まず、厚生労働省は、各保健所あてにスギヒラタケについて「腎機能が低下されている方への安全性が確認されるまでの間、これらの方々に対しスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いします。」と文書を出している。また林野庁は「厚生労働省が注意喚起を通知したので、その自生している特徴はしかじか」という文書をプレスで流している。
まったくふざけた書き方だと思うのは、厚生労働省の発表した文書は添付書類も付いて12ページにもなる。早い話が「スギヒラタケを食べないように」と書けば、わずか15文字だ。それに「安全性が確認されるまで」といっても安全でないのは明白である。さらに「摂取を控えるように」というのは遠まわし過ぎる表現で、少しなら食べてもいいようにも受け取れる表現だが、それはキノコ1本ならいいのか2本までならいいのかとか考えてしまうではないか。また、保健所長に指示をしても、患者の情報が保健所に来るときは手遅れということではないか。
また林野庁がキノコの特徴を示すに留まるというのも、無責任と思える。確かに日本の法律では毒キノコを採取したり、食べたりしても法律にはふれないようである。また林野庁は山や森林の管理はしていてもキノコの管理はしていないということだろう。
さらに付け加えると、スーパーでの販売自粛をお願いするとしたら、経済産業省の管轄だ。
では、どうすればいいかといえば、名案はあまりないのだが、法律の裏道のような作戦ではあるが、暫定的に環境庁がスギヒラタケを「希少生物」に指定してしまい、採取禁止にしてしまうというのはどうだろう。それなら直ちに大臣名でできるはずだ。それなら、採取すること自体が違法になる。もちろん今年の秋を乗り越えられれば、来年までには原因は特定されるだろうから、それまでの暫定と考えればいい。採取しなければ患者も出ないはずだ。
とここまで書いてから、希少生物を保護する法律を調べてみると、まったくきちんとできていないことに気が付いたのだが、何とか既存の法律群の中で、一種類のキノコを指定することぐらいはできるだろう。利害関係者がいるとは思えないし。
早く!! 秋はおわってしまう。