言葉の救はれ・時代と文學

言葉は道具であるなら、もつとそれを使ひこなせるやうに、こちらを磨く必要がある。日常生活の言葉遣ひを吟味し、言葉に学ばう。

假名遣ひの復活

2005年10月25日 10時01分26秒 | 国語問題
 歴史的假名遣ひの復活は難しいだらう。なぜなら、多くの人が、假名遣ひなどどうでも良いと思つてゐるからである。しかし、それを續ける人が一人でもゐる限り、消えることもまたない。その際に、重要な役割を擔ふのが作家や批評家であると思ふ。歴史的假名遣ひを使ふ作家や批評家が増えれば、ひとすじの燈明もやがて少しづつ太いものになつてゆくだらう。その意味で諦める氣持ちにはならない。
 あるいはかうも言へる。幸ひなことに古典のすべては、歴史的假名遣ひで書かれてゐる。言葉の榮養が傳統からしか吸收できないとすれば、歴史的假名遣ひを學ばずして、日本語はあり得ない。歴史的假名遣ひが求められるゆゑんである。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

言葉の救はれ――宿命の國語36

2005年10月25日 09時39分31秒 | 日記・エッセイ・コラム
 戰後の醜惡さを示す端的な例が、日本國憲法である。大日本帝國憲法について何も知らない異國のにはか憲法學徒たちが、わづか二週間で作り上げた憲法を、ほぼそのままで押しいただいた占領下の政府の構へは、そのまま戰後の私たちの構へでもある。西部邁氏がつとに言ふやうに、「押し附け」られたのではなしに「押しいただいた」といふのが、ほんたうだらう。
 その背景には、もちろん敗戰、具體的には「無條件降伏」がある。その意味は本來、日本の軍隊にたいしてのみ言はれたものであるにもかかはらず、それを國家そのものの解體として受け止めてしまつたのである。そして、私たちは今後主體的に國家の政策を判斷できないのだといふやうに、あへて誤解したのである。それも誤解とは知らずに。そこには、國家の主體性などといふことは一切考へられてゐない。

 「國民の多くはポツダム宣言を無條件降伏として受け取らされた。が、これは全く事實に反するものであります。(中略)明らかな事は、無條件降伏の要求とは日本帝國政府に對するものではなく、單に日本の軍隊に對するものであるといふ事です。それも決して日本軍の解體を意味するものではない。」
                           福田恆存「當用憲法論」

 ポツダム宣言は單なる占領政策の簡便を圖るための條件提示であつたもので、「日本國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化」(同宣言第十條)をしようとしたものにすぎない。そして、同宣言の第十三條には明確に「日本國政府カ直ニ全日本國軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言」をすべきだと言つてゐるだけであつて、「軍隊の無條件降伏」以上を要求してゐないことは明らかである。
 それを「進歩的知識人」たちが、「ポツダム宣言の内容を伏せ、曖昧にし、それが無條件降伏を意味するが如き錯覺を國民大衆に與へ、平和憲法を謳歌強要して來た」。そして、それを唯々諾々と信じてきた。私たちは「ウカツ」であつた。こんな「常識」を忘れてしまつてゐたのである。國家の無條件降伏ではなかつたのに。
 このことは、忘れさせられてゐたのかもしれない。が、それでは忘却までも主體的ではなくなつてしまふ。そこまで私たちには主體性がないのか。
 このやうに聯合國側が何も考へてゐないことを、當時の政府の立案者たちが、勝手にさう受け止めたのである。そして、その内實は「戰爭中、軍部によつて苦しめられた文官達の復讐の表明」であるとすれば、ありがたく押いただいたとしか表現し得ないものである。私怨をはらすための絶好の大義名分が「平和憲法」であつたわけだ。
 日本人の自我の弱さを物語る哀しい歴史を語るのが目的ではないから、これ以上は立入らないが、福田恆存が現憲法の問題を「當用憲法」として論じたヒントが「当用漢字」にあるといふことは指摘しておかう。その意味は、昭和二十一年五月三日施行の現憲法と昭和二十一年十一月十六日制定の「当用漢字」の經緯とが「全く同じ」であるといふことだ。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする