ふくしま集団疎開裁判 の 2012年9月28日記事から、私が参考になると感じた部分を引用・編集して掲載します。正確な全文は記事を必ずご参照ください。
引用・編集箇所は、「1 口頭弁論手続きによる放射線被害等に関する専門知識補充の必要性」 の 「(3)、ところで、」 以下の部分です。
改行や文字色は編者が勝手に処置しました、判読しやすくする為です。
(3)、ところで、抗告人側科学者・医師らも、山下俊一氏が指摘する 「放射能は『正しく恐れる』ことが大切」 「チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく、『転ばぬ先の杖』としての守りの科学の重要性を普段から認識する必要がある。」 点では全く異論がない。問題はその先にある。
一方は 「もともと放射線の被ばくはどんな微量でも体によくない。年100シーベルト以下だからといって安全な筈がない」 と言い、
他方は 「年100シーベルト以下なら大丈夫」 と言う。
【編注・原文のまま記載しましたが、100ミリシーベルト の誤植かと思います】
一方は 「内部被ばくで低線量の放射線で切断されたDNAの修復作用によりがんが発生する」 と言い、
他方は 「放射線で切断されてもDNAには修復作用があるから直してしまう」 と言う。
事故直後の安定ヨウ素剤の配布について、
一方は 「(配布しなかったのは)取り返しのつかない『行政の愚かな措置』」 と言い、
他方は 「小児甲状腺ブロックは不要」 と言う。
福島県の子どもたちの甲状腺検査結果について、
一方は 「警告を発していると見るべき」 「甲状腺が望ましくない環境影響を受けているおそれを強く示す」 と言い、
他方は「原発事故に伴う悪性の変化はみられない」 「しこりは良性と思われ、安心している」 と言う。
以上のとおり、山下俊一氏の見解は抗告人側科学者・医師らの見解と真逆(まぎゃく)である。この真っ向から矛盾対立する2つの見解の当否を吟味する必要がある。
そのためには、両者の見解を裏付ける根拠・前提にさかのぼって明らかにし、これらについてその食いちがいの理由やその当否を問うべきである。
そのためには抗告人らが従前主張していた参考人の審尋(民訴187条)方式では不十分であり、山下俊一氏と抗告人側科学者・医師らを口頭弁論期日において証人調べすることが必要不可欠であり、とりわけ両者の見解とその根拠の意味とちがいを明確にするために、両者の対質尋問を実施することが最良の方法と考える。
ふくしま集団疎開裁判サイトには、「本裁判に対する科学者の意見・声明」 が多数アップロードされています。
この裁判が他人事(ひとごと)だと私には思えないので、首都圏にいる身内の子供たちの為にも注目しています。
別件ですが、東京二十三区清掃一部事務組合の災害廃棄物焼却でアスベスト汚染が出たことが報告されていることは、山梨県議会議員、甲府市議会議員諸氏も既にご存じのことと思います。12月議会では震災がれき広域処理引き受けについて、明野処分場を使いたい意向についても、何らかの判断が出ることを期待しています。