ICT工夫
全ての自由を奪えても、自由を求める自由だけは奪えない
  だからネットの使い方も 工夫 したい こうふ のブログ




下の枠内は自分の覚えの為に仕事の合間に調べながら書いておいたのですが、それでも「採決」はなかった~NHKの実況中継で再現すると~(2015年9月30日 醍醐聰のブログ)を読んで愕然としたので、とりあえずアップロードしておきます。
「民主主義が死に瀕した9月17日」この日の怒りを忘れてはならない。特別委員会「採決不存在」にこだわり続けよう。(澤藤統一郎の憲法日記 2015年9月29日)この記事でも、私が記事にした「参院議長に安保採決無効と申し入れ 2015年9月25日」の顛末が発信されています。

念の為・・・
参議院インターネット中継(録画)2015年9月17日 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 審議時間 約4時間11分 私はこの映像を見ていただけですが、醍醐さんはNHKにも問合せて録画から文字起しをされています。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会に付託された議案(平成27年9月29日現在)提出番号 72と73
30日以内に参議院で行われた会議、『我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会』と『我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会』は未公開です(2015-09-30 20:00 確認)

平成27-2015年9月19日午前2時18分頃、参議院本会議で可決され成立したとされる安保法制の公布について調べてみた。

日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

国会法 (昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
第六十五条  国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
○2  内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。
第六十六条  法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。

参議院法制局・法制執務コラム集「法律への署名」 という記事があります。この記事に書かれていることに興味がわきました・・・
『普段使っている法令集では、この署名と連署まで記載されているものは少ないかと思いますが、法律の内容と併せて、どの大臣が署名しているのか、どのような趣旨で署名しているかという点も調べると面白いのではないでしょうか。』
ちなみに(日本国憲法) 第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

このコラムに安保法制に関係する記事もありました、「防衛法制に関する略語」

私がこの参院法制局のコラムにたどり着いたのは、検索で 「題名のない法律 」 がヒットしたからです。
『法律には、題名を付けることとされています。法律を掲載した官報を見ると、「○○法をここに公布する。」という公布文、御名、御璽、日付、内閣総理大臣名及び「法律第△号」という記載があり、その次に「○○法」という記載があります。これが法律の題名です。』

私の検索キーワードは「御名御璽」でした。この検索語を使った理由は書きませんが、今上天皇陛下の御代がさざれ石の巌となりて苔のむすまで続くことを願っております。

これまでも強行採決されて成立した法律は多数あったと思います。それらも「御名御璽」が記されて公布されました。この安保法制も同じように粛々と公布されることになるでしょう。その時、日本国憲法は壊滅し日本国は法治国家の衣を脱ぎ捨てて、切り取り強盗世の習い、オレが法律だという世の中を取り戻せる、と戦国武将の末裔達は喜んでいるでしょう。



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ホームページで 大学の学園祭 甲府市・山梨県 を2006年から記録してきました。今年の予定が確認できたので更新しましたが、ブログにもそのまま転載しておきます。
全国版ツールから日程が判明しただけで公式ページが確認できていない学園祭もありますが、今後の更新は記録用のWebページだけです。過去の記録と今回の開催回数がズレているものに気付きました、後日判明したら修正します。
学園祭を発信している Facebook や Twitter も多いと思いますが、梨甲祭_Twitter以外は確認していません。

2015年学園祭
11月 6日(土)~ 8日(日) 山梨県立大学飯田キャンパス | 第10回「富桜祭」
10月31日(土)~11月 2日(月) 都留文科大学 | 平成27年度「学年暦」 | キャンパスライフ | 第61回「桂川祭」(都留市)
10月31日(土)~11月 1日(日) 山梨学院大学 | 第46回「樹徳祭」 テーマ「カラフル | 山梨学院大学「樹徳祭」ブログ
10月31日(土)~11月 1日(日) 山梨英和大学 | 第14回「紅楓祭」(こうふうさい)
10月30日(金)~11月 1日(日) 山梨大学 | 第13回梨甲祭「爽快 ~シュワッと青春~」 | 梨甲祭_Twitter
10月23日(金)~25日(日) 山梨大学 | 医学祭
10月11日(日)~12日(月・祝) 山梨県立宝石美術専門学校 | 学園祭『宝美祭』(ほうびさい)を開催します。 | 宝美専生のブログ | 宝美祭★ポスター
10月11日(日) 健康科学大学 | 蒼麓祭(大学祭)テーマ「“繋”」(富士河口湖町)
10月10日(土)~11日(日) 帝京科学大学 | 第25回「科大祭」(上野原キャンパス)| 科大祭 プレミアライブ 2015 | 第25回科大祭公式ウェブサイト テーマ「光彩」 |
10月10日(土) 山梨県立大学池田キャンパス | 第21回「聖灯祭」

学園祭に出かけると自分のその頃を思い出します。体育会系でしたから展示などは無くて、もっぱら人を集めて実技を見せるだけでしたが懐かしい思い出です。



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武田の杜ホームページ から 第7回武田の杜トレイルランニングレース を開きます
募集開始の日に定員に達するのが常です。

 募集期間2015年10月1日(木)~10月15日(木)
 申込サイト runnet.jp
 開催日 2015年12月13日(日) スタート8:00
 会 場 武田の杜(甲府市羽黒町片山)
 距 離 31.5km
 募集定員 500名
 主 催 甲府市観光協会、湯村温泉旅館協同組合、
     山梨県造園建設業協同組合(武田の杜の指定管理者)

申込は10月1日からRUNNETトップ > 大会エントリー で可能だと思います。・・・ RUNNET 武田の杜トレイルランニングレース エントリー終了 2015.10.03 確認



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Yahoo!ニュースで気付いたので元記事も確認しました
「落選運動 選挙活動ではないため今すぐ始められると東大教授」NEWS ポストセブン 9月25日(金)(週刊ポスト2015年10月9日号掲載記事のようです、この2ページ目にあり)
記事のタイトルで一瞬誤解しましたが、記事は東大教授執筆ではなくて記事の最後にメッセージとして記載されているものです・・・『安全保障関連法案に反対する学者の会』の呼び掛け人の1人で哲学者の高橋哲哉・東京大学大学院教授は、落選運動の組織化を提唱する。

「法律が成立したことで、今後は参院選、それに続く衆院選に向けた落選運動を大衆運動として広げていこうと考えている。具体的には、法案賛成議員のリストをネットで公表し、個々の議員に対して『違憲が指摘されていたのになぜ賛成したのか』『立憲主義をどう考えるか』といった公開質問を行なう。その回答もネットで公表するという方法で有権者に落選をよびかけていく。
 その一環として落選運動も展開することになるでしょう。落選運動は事前運動が禁止されている特定の候補を当選させるための選挙活動ではないから、いますぐ始めることができます」

落選運動が効を奏し得票数は減ったとしても選挙制度の現状ではやはり当選でしょう。野党乱立で反自民党の票は割れるからです。公明党は組織票なので創価学会会員により一定数は確保するでしょう、投票率が低い限りは。
<第13回>共産党の頭の切り替えと素早い行動を他の野党も見習うべき(安保法案を潰す秘策を話そう/小沢一郎 日刊ゲンダイ 2015年9月26日)を読みました。

そして、有権者のみなさんにあらためて訴えたいのは、安倍首相の安保政策や経済政策がよくないと思うのなら、選挙を絶対に棄権してはいけないということだ。09年と14年総選挙を比較すると2000万人が棄権している。この票が野党に入っていれば、自民党がこれほど圧倒的な議席数を取ることはなかった。
 このままではこの国の政治も経済も、悪い方へズルズルと行ってしまう。いまの安倍政権のままではダメだと思うのなら、選挙に行かなきゃいけない。そのことを肝に銘じて欲しい。(おわり)

アベ政治を許さない 安倍政権からは落選運動も規制する法改定が出てくるかもしれない、スラップ訴訟を多発させ国民を萎縮させるかも知れないと考えつつ、国政選挙・地方選挙ではネティズンとして何ができるかを考えていきたいと思っています。
小沢さんが言うように有権者が自分で綿密に丁寧に情報を確認しマスコミに頼らず判断して投票率を高めることです。それにより世襲や組織に頼るしかない者たちを排除することができると思います。全ての選挙区が自民vs反自民の二択であればよい。そして国民が主権を取り戻したら選挙制度改革も始めることです。
2015.9.17 は決して忘れない

関連記事
2015.09.25 参院議長に安保採決無効と申し入れ 2015年9月25日
2015.09.25 参議院安保法制特別委員会の附帯決議 2015年9月17日
2015.09.23 参院安保特別委の会議録と安保法制改革への4つの道



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国勢調査2015で9月10日~20日実施のインターネット回答について、総務省発表がありました。
全国平均 36.9 %、山梨県は 36.1 % 日本の真ん中です。よかった。
私が懸念していた期間中のサイバー攻撃もなかったようでホントによかったです。

国勢調査2015インターネット回答集計

総務省平成27年国勢調査におけるオンライン調査の実施状況(平成27-2015年9月25日)に書かれていますが、
『※先日の大雨の被害の大きかった地域等について、インターネット回答が完了していないため、9月26日から10月20日までの期間、紙の調査票と並行してインターネット回答を受け付けます。』
これによるネット回答率修正・確定版が次の2020年国勢調査の参考資料になるのでしょう。

(参考)今後のスケジュール
 9月26日(土)~30日(水) 調査票の配布(インターネット回答のなかった世帯のみ)
 10月1日(木)~ 7日(水) 調査票の提出期間
  ~20日頃 調査票の督促回収、郵送提出調査票の受理

国勢調査は10月1日現在のデータを集計するものです。従って『10月1日(木)までに世帯員の異動など回答内容に変更があった場合は、国勢調査オンラインに再ログインの上、修正してください。』回答データの送信後の修正を参照-インターネットでの回答方法|インターネット回答|国勢調査2015 キャンペーンサイト ‐ 総務省統計局)

都道府県毎に市区町村別の利用率が分かるとよいです。山梨県の場合はおそらく国政選挙などの投票率の高低と逆転した利用率になるのではないかと思っています。基礎自治体はその数字を既に把握して地域向けのネット活用についても考察していると思います。おそらく都道府県庁からはそのような地域データは出てこないかも知れません。



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2015年9月25日に「澤藤統一郎の憲法日記」で記事が出ています・・・「戦争法案特別委員会決議不存在署名32,101筆を受けとろうとしない鴻池議員の頑なさ」
25日午後2時から衆議院第二議員会館で記者会見が行なわれたとのこと、26日付け各紙が報じていると思いますのでご確認ください。私はネット記事しか確認できません。

安保採決無効と申し入れ 学者や弁護士、参院議長に(2015/09/25 18:13 【共同通信】)
事実関係を報じた速報として転載しておきます。

 混乱の中で行われた安全保障関連法の参院平和安全法制特別委員会での採決は、必要な手続きが取られていなかったとして、同法に反対する学者や弁護士らが25日、採決無効の確認と審議再開を求め、山崎正昭参院議長と鴻池祥肇委員長に申し入れをした。
 申し入れは醍醐聡東大名誉教授ら12人が呼び掛け人となり、山崎議長と鴻池委員長の事務所に提出した。それによると、17日に行われた特別委員会での採決の際、鴻池委員長は与野党の議員らに取り囲まれており「委員長による議事進行の声を委員が聞き取れる状態になかった」と指摘。

この件は私のブログでも、「参院特別委・安保法制採決の議事録はいつ公開されるか」(2015-09-21 07:24:59)の記事で 2015-09-21 22:30 追記として書きました。

呼び掛け人の中心として発信されている醍醐聡さんのブログでは、「安保法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れへの賛同のお願い」(2015年9月20日)、この記事が日々更新されて 2015年9月25日、8時35分 更新では 『今朝の8時25分の時点で署名数は30158筆となり、30,000筆を超えました。』

正味4日間ほどの間で30,000件を超える署名があったということですが、これは第一弾と考えてよいと私は思います。
呼び掛け人の方々により「署名入力フォーム」が維持されている限り、未だ署名されておられない皆さんが署名されればよいと思っています。私も身内の子育てママ達に連絡して署名を勧めるつもりです。

最近は反対議員が発信するネットページなども見ていないので、彼等の動向を私は知りませんが、参議院本会議で反対投票(青票)を投じた議員は、おそらく採決無効を含めての意思表示だったと思いますので、彼等もこれに署名なされば良いでしょう。

現在、私が待っているのは参議院安保法制特別委員会の議事録公開です。採決の議事録はポイントです。



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参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の会議録を探している時に気付きましたので記録しておきます。ソースは 第189回国会 附帯決議一覧
原本は縦書きPDFファイルです。横書きに編集するに際して漢数字はアラビア数字に書替え、平成27年に2015を付記しました。私が西暦にこだわるのは後世の子供たちが本文中の70年の意味を理解し、この附帯決議から今は何年後かも分かるようにするためです。
アップロードされているPDFファイルには委員長、委員氏名の記載はありません。PDFファイルは 2015年9月17日 20:14 頃に附帯決議案とタイトルして作成され(作成者コード 122815)ファイル名を f429_091701.pdf としてアップロードされているように見えます。4ページ、109 KB

我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対する附帯決議
平成27-2015年9月17日
参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

日本国憲法の下、我が国の戦後70年の平和国家の歩みは不変であった。これを確固たるものとするため、二度と戦争の惨禍を繰り返さないという不戦の誓いを将来にわたって守り続けなければならない。
 その上で、我が国は国連憲章その他の国際法規を遵守し、積極的な外交を通じて、平和を守るとともに、国際社会の平和及び安全に我が国としても積極的な役割を果たしていく必要がある。
 その際、防衛政策の基本方針を堅持し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならないことを改めて確認する。さらに、両法律、すなわち平和安全法制の運用には国会が十全に関与し、国会による民主的統制としての機能を果たす必要がある。
 このような基本的な認識の下、政府は、両法律の施行に当たり、次の事項に万全を期すべきである。

1、存立危機事態の認定に係る新三要件の該当性を判断するに当たっては、第一要件にいう「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とは、「国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」であることに鑑み、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険など我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性などから判断することに十分留意しつつ、これを行うこと。
 さらに存立危機事態の認定は、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があることを前提とすること。また、重要影響事態において他国を支援する場合には、当該他国の要請を前提とすること。

2、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認については、例外なく事前承認を求めること。 現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態等にも該当することがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合は、極めて例外である。

3、平和安全法制に基づく自衛隊の活動については、国会による民主的統制を確保するものとし、重要影響事態においては国民の生死に関わる極めて限定的な場合を除いて国会の事前承認を求めること。
 また、P K O 派遣において、駆け付け警護を行った場合には、速やかに国会に報告すること。

4、平和安全法制に基づく自衛隊の活動について、国会がその承認をするに当たって国会がその期間を限定した場合において、当該期間を超えて引き続き活動を行おうとするときは、改めて国会の承認を求めること。
 また、政府が国会承認を求めるに当たっては、情報開示と丁寧な説明をすること。また、当該自衛隊の活動の終了後において、法律に定められた国会報告を行うに際し、当該活動に対する国内外、現地の評価も含めて、丁寧に説明すること。
 また、当該自衛隊の活動について180日ごとに国会に報告を行うこと。

5、国会が自衛隊の活動の終了を決議したときには、法律に規定がある場合と同様、政府はこれを尊重し、速やかにその終了措置をとること。

6、国際平和支援法及び重要影響事態法の「実施区域」については、現地の状況を適切に考慮し、自衛隊が安全かつ円滑に活動できるよう、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定すること。

7、「弾薬の提供」は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命・身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ること。

8、我が国が非核三原則を堅持し、N P T 条約、生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約等を批准していることに鑑み、核兵器、生物兵器、化学兵器といった大量破壊兵器や、クラスター弾、劣化ウラン弾の輸送は行わないこと。

9、なお、平和安全法制に基づく自衛隊の活動の継続中及び活動終了後において、常時監視及び事後検証のため、適時適切に所管の委員会等で審査を行うこと。
 さらに、平和安全法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視及び事後検証のための国会の組織の在り方、重要影響事態及びP K O 派遣の国会関与の強化については、両法成立後、各党間で検討を行い、結論を得ること。

 右決議する。

既に新聞紙上などでは全文掲載されていると思いますが、私は新聞紙を読まない人なので知りません。とにかくネット・ファイルにしておくことで、自分の身内の子供たちに引き継げるので、こんな作業をしています。

この附帯決議もあの採決偽装の中で可決された事になっているのです。
参議院で安保法制反対した野党の議員達は、あの「かまくら作戦」を再現してみないのでしょうか。同じサイズのテーブルを使って、鴻池氏と同じような体格の議員を座らせ、自民党議員と同じように「かまくら」で囲む。そして委員席に見立てた椅子に座った議員達が起立・着席を繰り返して「かまくら」の中の委員長が目視採決可能かどうか確認するのです。
背景のスクリーンに採決録画を映しながら、その実演を記者会見で示してみたらいかがでしょう。
参議院規則などで採決の妨害については、どのように規程されているか、おそらくこのような事態を想定していないので規程も無く罰則も無い、それを承知している自民党がやってのけたのだろうと思っています。



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開催 2015年9月26日(土)~10月12日(月・祝)
会場 甲府市中央商店街など
公式サイト こうふのまちの芸術祭

こうふのまちの芸術祭2015

「こうふのまちの芸術祭」は2010年9月に第1回が開催されました。その時に書いたブログ記事は、こうふのまちの芸術祭2010、9月11日~26日(2010-08-25)でした。
主宰者さんのブログで、2010-05-13 山梨日日新聞 3 からもご苦労された様子がわかります。初回準備の状況は同じブログの 2010年8月記事 から遡るとよいです。

2011年には、こうふのまちの芸術祭2011、9月23日~10月2日(2011-09-15)と こうふのまちの芸術祭@わじあじあ(2011-09-25)を残しました。

甲府は芸術の秋になりました。
第14回 アートフェスタ貢川も 2015年10月3日(土)~10月18日(日)開催です。甲府に来て初めてこれに案内していただいた時は驚きました。ミレーで有名な山梨県立美術館の訪問より先にこちらを知ったのです。
街歩きやネットで知った画廊を訪ねたり、書店、古書店を巡りました。
しかし最近は(というか近年は)日常的なイライラ続きでアートにも足が遠くなっています。トゲトゲシイ心を癒すのはアートだとは思うのですが、困ったもんです。



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2015年9月21日に、参院特別委・安保法制採決の議事録はいつ公開されるか を書きました。
その記事に追記した情報 「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」澤藤統一郎の憲法日記 から知りました。このブログに2015年9月22日アップロードされた記事、戦争法反対運動継続のためにー正規戦とゲリラ戦の両様を が本日の主題です。

タイトルした4つの道というのは澤藤さんがまとめられた4点です・・・
1.暴力的強行採決の不存在ないしは無効を主張する運動
2.議員立法による戦争二法の廃止法案上程
3.種々の局面での違憲訴訟の提起
4.賛成議員の落選運動など
私は1.と2.を前記事に書いています、
1.は9月27日今国会最終日までに提起されます。醍醐聰のブログ で詳細な情報が発信されています。賛同者ネット署名も増えています。これは25日締切、既に2万件を超えたとのことです。
2.は 安保関連法「廃止法案」を直ちに国会に――憲法違反を唱え続けよ(水島朝穂 2015年9月21日 ) です。
3.についてはネット情報で散見されますが、これは原発訴訟などと同じように手続きも時間もかかるものです。その間に原発再稼働と同様な事態が次々に発生するでしょう。自衛隊戦死者も想定内。
4.はあちこちでネティズンが議員一覧などをアップロードしています、来年2016年夏の参院改選を主とし、地方自治体での選挙にも関係するでしょう。だがこれを規制する手法を安倍政権は既に手に入れたのです、マイナンバー法制の解釈運用など

1.を考える自分の基準として参院会議録(議事録)について基本的な点を確認しました。
Wikipedia 参議院事務局
『参議院事務局は、議院事務局法に基づいて参議院に附置される補佐機関。国会法に基づいて置かれる事務総長を長とし、参議院の事務を処理する。また、常任委員会に置かれる常任委員会専門員及び調査員も参議院事務局の職員である。』

日本国憲法
『第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 ○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 ○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。』
法的に定義され違反行為に罰則もある「公文書」として議院会議録も扱われるものかどうかを明示的に記した文書を私は未確認です。行政が係る文書について記事は多数ありますが、立法府に関してはわかりませんでした。
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号)
◇ 内閣府公文書管理制度 > 制度について > 対象となる文書
検索中にヒットした地方議会では 八王子市議会西東京市議会で 「公文書です」と記載されていました。

国会法(昭和22-1947年4月30日法律第79号)
第二十六条 各議院に、事務総長一人、参事その他必要な職員を置く。
第二十七条 事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。
 ○2 参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
第二十八条 事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。
 ○2 参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。

参議院で働いてみませんか! 事務局職員採用のページ
国会で働く公務員がいます。
 本会議・委員会など、会議における適正な手続の確保と活発な論議のために、私たちは細心の注意と最大の努力を傾けます。なぜなら、それこそが議会制民主主義を支えることになるからです。

議院事務局法(昭和二十二年四月三十日法律第八十三号)
これには会議録作成についての記載は無いようです。

以上、法令などにもまるで無知な私ですが、参議院の第189回国会(常会)我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会の最終日平成27-2015年9月17日の会議録が、日本国憲法に則り、会議録に関する法令規則があるなら、それにも則った公式会議録として、いつでも誰でも何処からでも読めるように早急に公開されることを願っています。
参議院会議録情報
 公開された会議録に基づき、それを論じるのは主権者国民です。それが批判された時に反論し会議録の正当性を丁寧に説明するのは主権者の代理人として国会に参加している議員の皆さんです。

伊藤洋先生の「貧して鈍して」(2015-09-24)を拝読してヒントをいただいたのでソースを確認しました。
軍事応用可能研究に16大学応募 東工大や岡山大 防衛省が費用 2015/09/22 【共同通信】防衛省が大学に研究費 軍事応用も視野、公募開始 2015年7月22日 朝日新聞 が残っていました。朝日新聞はいつもの部分公開です。
◇ 防衛省 安全保障技術研究推進制度
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)ポータルサイト
私が注目するのはサイバー戦争技術です。公開される研究報告を理解できるように、もっと勉強を続けたいと思います。【2015-09-24 19:30 追記】



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国立国会図書館の会議録アーカイブから・・・
第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第21号 平成27年9月17日
議事録のPDFファイル版(2015年10月26日作成 6,513 KB)
この会議録には〔参照〕として、横浜地方公聴会速記録(期日 平成27年9月16日(水曜日)/ 場所 横浜市 新横浜プリンスホテル)も収録されています。

ここで書いた問題に関連する記事に気付いたので追記しておきます。
「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」(メール署名)への賛同のお願い(澤藤統一郎の憲法日記 2015年9月21日)
「9月18日、今、そこにある柳条湖事件 Abe Quit !!」で書いたのですが、参議院規則(第8章会議 第6節表決)を私が参照したことは間違いでは無かったようです。

澤藤さんが言及された 醍醐聰のブログ で署名賛同者の方々からのメッセージも読めました。
尚、参議院議事録は 参議院会議録情報(30日以内に参議院で行われた会議)『30日以内に参議院で行われた会議については、こちらから簡単にご覧になれます。国会会議録検索システム(国立国会図書館ホームページ)よりも早く掲載されます。』なので、9月17日特別委議事録は10月16日までには公開されるはずです。公開され即日国立国会図書館行きということまでは参院事務局もやらないでしょう。自分は常にソースを確認するネットオタクです。ソースを確認し、それをマスメディアはどのように扱っているかを確認することで実相が観えてくるものです。

公式議事録が読めない場合は、以下の方法で審議内容は確認できるでしょう・・・
第189回国会(常会)我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会経過 で日程確認
委員会・調査会・憲法審査会質疑項目から、「第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」を選択すると質疑項目だけですが一覧表です
◇ 日程を確認したら、参議院インターネット審議中継 から録画視聴する。
【2015-09-21 22:30 以上を追記】

衆議院の安保法制特別委員会での採決議事録が確認できます。
第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第22号(平成27年7月15日(水曜日))

○浜田委員長 これより採決に移ります。
 江田憲司君……(発言する者、離席する者多し)江田憲司君……(発言する者あり)江田憲司君外四名提出、自衛隊法の一部を改正する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立を求めます。(発言する者あり)起立を求めます。起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○浜田委員長 起立少数。よって、本案は……(発言する者あり)本案は少数をもって否決いたしました。
 次に……(発言する者あり)次に、江田憲司君外四名提出……(発言する者あり)四名提出……(発言する者多く、聴取不能)起立少数。本案は否決されました。
 次に、内閣提出、自衛隊法の……(発言する者あり)自衛隊法の一部を改正する、我が国及び国際社会の平和安全及び……(発言する者あり)平和安全及び……(聴取不能)します。
 自衛隊法の……(聴取不能)する法律案の賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○浜田委員長 起立多数。本案は賛成多数をもって成立いたしました。(拍手)
 次に、国際平和共同対処事態における我が国が実施……(聴取不能)賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○浜田委員長 起立多数。よって、本案は成立をいたしました。(拍手)
 次に、我が国の、本案に関する、本院に対する、本案に関して私に一任願いたいと思います。賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○浜田委員長 起立多数。起立多数をもって……(聴取不能)は成立いたしました。
 以上をもって、本委員会は終了いたしました。散会いたします。
    午後零時二十五分散会

この衆議院特別委員会の採決もかなりの混乱の中で行なわれたことは、中継をみていて記憶していますし、記録映像に残っているはずです。浜田委員長が委員席での起立状況を目視していたかどうかも映像から確認できるでしょう。
とにかく、このように記録された議事録が公開されていて、今の子供たちが成長してからもネットで読むことが出来ます。
2015年9月17日の参議院特別委員会での採決を記録した議事録は間もなく公開されるでしょう。
それを読むことにより、「強行採決」だったのか、それとも「採決は偽装された」のかが明確になると思います。

私は立法過程にも全く無知なので、悪法も成立してしまえば次の総選挙で交代した政権により廃止となるまで待つしかないのかと思っていたのですが、
安保関連法「廃止法案」を直ちに国会に――憲法違反を唱え続けよ(水島朝穂 2015年9月21日 )
水島先生のこの「直言」を拝読してゆううつな気分が吹き飛びました。ポイントを引用しておきます・・・

いま、直ちに必要なことは、「安保関連法廃止法案」の国会提出である。すでに、盗聴法、政党助成法など、いくつも先例があるが、一番参考になるのは、「イラク特措法廃止法案」である。衆議院には3度、参議院は1度提出された。実は参議院では可決されたのである。メディアがあまり報道しなかったので、世間の注目を浴びなかったが、違憲法律の問題性をクリアにするには、この廃止法案という手法は有効である。

廃止法案審議の中で、衆参両院での審議がさらに綿密に丁寧に繰り返され、参院特別委採決が正当か偽装かも明確になることでしょう。そして参議院議員半数改選の時期が来ます。
畏れ多いことを書きますが、国民の声(天の声)をお聞きになっておられるかも知れない天皇陛下が署名されるために「安倍一族が取り戻した日本」ですから「御前会議」が行なわれるかも知れない・・・

蛇足です・・・佐藤正久さんが野党議員にパンチを食らわせたというようなネット情報がありますが、写真を見る限りあんな拳でパンチを出すような歴戦練磨の佐藤さんでは無いでしょう。あれじゃ審判はポイントも取らない。おそらく単に手を伸ばして相手を制止したのが顔面に届いただけの静止画像だと思えます。

パンチじゃないよ


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