法令の知識も乏しいのですが上記はリンクしてありましたので行政が事業者を訴えた件に関連するような部分だけ確認してみました。 ◎
新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)第31条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(注1)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令(注2)で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
第一号 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
第二号 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
第三号 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、【この項目は上掲期間の延長や区域の変更、6か月期間の延長も認めると書かれています】
新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。 4 政府対策本部長は、【この項目は第1項で示したまん延防止措置の実施が不要になったら速やかに終了公示すべしと書かれています】
第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。 5 政府対策本部長は、(引用略します)
第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。 6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
【注1・(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)】
【注2・政令
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令】
(感染を防止するための協力要請等)第31条の六 都道府県知事は、第31条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における
新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、
新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して
当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して
措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、
営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として
政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、第31条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
NHK甲府放送局のニュースで知った事例を自分なりに理解しておきたいと思ったのです。
「要請」から「命ずる」段階に至っても業者さん側が山梨県庁要請には従わないので県庁提起の裁判となり、県庁側が認められたプロセスかと思います。
私としてはコロナ禍の当初から飲食店を感染源のように規制しているのかと疑問を感じて来ました。行政として国民個々人の行動規制は困難だから人が集まり密着する事が多い飲食店営業を規制したのだと思います。
全国各地で山梨県と同様な行政対事業者の裁判事例があるだろうと思いますが調べる時間も無く、一つだけ東京の事例に気付きました。
2021.03.31
【行政法~国家賠償請求:時短命令の違法性】 グローバルダイニング社が東京都を提訴 長谷川社長、時短命令に「納得できないことにウンとは言えない」(日髙法律事務所さんの記事です)
2021年3月の記事なので、別記事を探したら東京新聞が書いていました、
2021.03.22
コロナ時短命令「違憲、狙い撃ちされた」 飲食チェーンが東京都を提訴 『東京都から新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく時短営業の命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(港区)が22日、命令は「営業の自由を保障した憲法に反する」などとして、都に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。時短命令の違法性を問う訴訟は全国で初めてとみられ、同社側は「狙い撃ちにされた」と主張している』
この件を検索すると多数の記事がヒットしました、
グローバルダイニングが瀕死の外食産業で一人勝ち 「深夜営業」「酒」提供で奇跡のV字回復(2021年07月15日 デイリー新潮)など、でも時間も無いのでこれで終りにします・・・4月になって落ち着いたら東京のこの件は委細確認してみたいです。