衆議院の「質問主意書・答弁書」ページで答弁書公開を確認したので、下記質問書に組み込みました。【2016-03-30 追記】
衆議院 > 質問主意書・答弁書 > 日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書 提出者 鈴木貴子 平成28-2016年3月14日提出 質問第189号
安保法制の施行日を平成28-2016年3月29日と定める政令を決定した 平成28-2016年3月22日定例閣議案件 を確認した時、この質問主意書への政府答弁決定も「国会提出案件」一覧から知りました。私の目的は施行日政令でしたので、この質問主意書については通り過ぎました。
施行日政令についてメディアを確認している時に、日本共産党関係の政府答弁書を取り上げている記事もあり、22日夜に衆議院サイトから内容を確認した時には、リストの189も190も「経過情報」しか掲載されていませんでした。
◇ 「共産「暴力革命」変わらず=政府答弁書」(時事通信 2016/03/22-19:47)
下図は3月27日のキャプチャーなので「質問本文」へのリンクがあります。答弁本文がアップロードされたら同様にリンクが設定されます。
3月22日夜の時事通信記事では、『答弁書は、共産党が戦後に合法政党になって以降も「日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」と指摘。「現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体だ」とした。
これに関し、共産党の山下芳生書記局長は同日の記者会見で、「何の根拠をもって公党に対する不当な調査を続けているのか。厳重に抗議し、答弁書の撤回を求めたい」と反発した。』 と書かれています。
他の官邸記者クラブ所属記者を含めて時事通信も日本共産党も22日にはこの政府答弁書本文を読んでいることは記事から判ります。
国民は衆議院公式サイトからは未だ答弁書を読めずに、マスメディア記事だけで判断させられている・・・・と思ったのですが、「しんぶん赤旗」記事に気付いて読んでみたら、国民の多数が答弁書本文を既に読んでコメントしているようです、知らぬは自分だけらしい・・・おそらく各新聞紙面には全文掲載されたのでしょう、自分は新聞紙を読まないので仕方ないです。
◇ 「破防法」答弁書 市民が批判 時代錯誤 安倍政権 「共産党への攻撃は市民への脅し」「反共は戦争の前夜」 識者も指摘(2016年3月26日 しんぶん赤旗記事)
参照されている日刊スポーツや東京新聞の記事をネットで探してみます。全文掲載されているかもしれませんので。
そもそも、質問書を提出した時点で、鈴木貴子議員 自身からオフィシャルサイト、あるいは 公式ブログサイト での発信があるべきだし、答弁書を受け取ったら直ちに続報として全文を掲載すべきだとネットオタクの私は思います。それが国民の代理人としての議員のお仕事の一つでしょう。
「問題を知っている」だけではなく「問題を解決します」という政治家としての鈴木議員なら、質問書・答弁書の迅速なアップロードが大切だと分かるはずです。
以下、衆議院サイトが公開した質問本文を引用しておきます。漢数字をアラビア数字に変換し西暦を付記しました。
日本共産党と
「破壊活動防止法」(以下、「破防法」とする)に係る、過去の政府答弁を踏まえ、以下質問する。
一 「破防法」で定める、暴力主義的破壊活動とはどのような活動であるか説明を求める。
一について
暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和27-1952年法律第240号)第4条第1項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。
二 昭和57-1982年4月1日、第96回国会、参議院法務委員会に於いて、公安調査庁は「破防法」に基づく調査対象団体として、左翼関係として7団体、右翼関係として8団体ある旨答弁されていると承知するが確認を求める。
三 二にある「左翼関係として7団体」に日本共産党は含まれているか、また、平成11-1999年12月2日、第146回国会、参議院法務委員会に於いても、「公安調査庁長官にお尋ねしますが、平成元-1989年の2月に衆議院の予算委員会で不破委員長が、共産党が破防法の調査対象団体になっていることについて質疑していますが、今日でも調査対象団体でしょうか。国民の多くはまさかと思っているんじゃないかと思いますが、その点についてお答えいただきたいと思います。」との質問に、「御指摘の点につきましては、今日でも調査対象団体でございます。」と答弁されているが、現在も公安調査庁は、日本共産党を「破防法」に基づく調査対象団体と認識しているか、確認を求める。
二及び三について
御指摘の昭和57年4月1日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして7団体、右翼系統といたしまして8団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。
四 昭和57-1982年4月20日、第96回国会、衆議院地方行政委員会に於いて、警察庁は「ただいまお尋ねの日本共産党につきましては、民青を含めまして、いわゆる敵の出方論に立ちました暴力革命の方針を捨て切っていないと私ども判断しておりますので、警察としましては、警察法に規定されます「公共の安全と秩序を維持する」そういう責務を果たす観点から、日本共産党の動向について重大な関心を払っている」旨答弁されているが、現在も警察庁は、日本共産党は暴力革命の方針を捨て切っていないと認識されているか、見解を求める。
四について
警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。
五 昭和20-1945年8月15日以後、いわゆる戦後、日本共産党が合法政党となって以降、日本共産党及び関連団体が、日本国内に於いて暴力主義的破壊活動を行った事案があるか確認を求める。
五について
お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和20年8月15日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。
六 平成元-1989年2月18日、第114回国会、衆議院予算委員会において、石山政府委員が述べられている、日本共産党のいわゆる「敵の出方論」、並びに、同委員会に於ける不破委員の「政権についたときにその共産党の入った政権なるがゆえに従わないという勢力が出た場合、そういう勢力がさまざまな暴挙に出た場合、それに対して黙っているわけにはいかない、そういうのは力をもってでも取り締まるのが当たり前だ、これは憲法に基づく政府の当然の権利でしょう。そういうことについて我々は綱領に明記しているわけです。」に対する政府の見解を求める。
六について
お尋ねについては、御指摘の平成元年2月18日の衆議院予算委員会において、石山陽公安調査庁長官(当時)が、御指摘の不破哲三委員の発言を踏まえて、
「昭和36-1961年のいわゆる綱領発表以降、共産党は議会制民主主義のもとで党勢の拡大を図るという方向で着々と党勢拡大を遂げられつつあることはお示しのとおりでございます。ただ問題は、それは政治的な最終目標であるのかあるいは戦略または戦術の手段であるのかということの問題でございます。私どもはそれらに対しまして、今冷静な立場でもって敵の出方論何かにつきましても調査研究を進めておる段階でございまして、今のところその結果として直ちに公党である共産党に対し規制請求すべき段階に立ち入っているとは思わないから請求もしていないということであります。
なお、敵の出方論について今御教示を賜りましたが、一つだけ私からも申し上げておきたいことがございます。御存じのとおり、政権確立した後に不穏分子が反乱的な行動に出て、これを鎮圧するというのは、たとえどなたの政権であろうとも当然に行われるべき治安維持活動でございます。
ところが敵の出方論という中には、党の文献等を拝見しておりますると、簡単に申しますと、三つの出方がございます。一つは、民主主義の政権ができる前にこれを抑えようという形で、不穏分子をたたきつけてやろうという問題であります。それから第二には、民主主義政権は一応確立された後に、その不満分子が反乱を起こす場合。三番目は、委員御指摘のような事態であります。ですから、それらにつきまして一部をおっしゃっておりますけれども、その全部について敵の出方論があり得る」
と答弁しているとおりである。
【編注・読みやすくするため改行を編集しました】
衆議院サイトで答弁書が公開されたらフォローしますが、自分が管理できるサーバーでのWebページで編集・保存することになるでしょう。
日本共産党が「答弁書の撤回を求める」方向に動くなら、それは間違えです。日本共産党の公式ホームページに質問・答弁の両方を掲載して、これについて明確に反論し自由民主党などの政権・政府への批判として歴史に残すべきです。
このような記事を残す自分は日本共産党の「活動」には敬服していますが思想・理論として共産主義は受入れません。
自分は「敵の出方論」という言葉を初めて知ったのですが、もう少し調べてみたいと思います。スパマーやブラック・ハッカー(クラッカー)を考慮したサイト構築にも役に立ちそうです。