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国土地理院から、地名等の英語表記ルールと外国人向け地図記号を決定(発表日時:2016年3月30日)

地図記号

国土地理院では、パブリックコメントに寄せられた意見等を踏まえて、外国人にわかりやすい地図を作成するための標準として、地図に記載する地名等の英語表記ルール及び外国人向け地図記号15種類を決定し、本日公開します。
これらは、今後、国土地理院が外国語版の地図を作成する際の基本として適用するとともに、地方公共団体や民間地図会社などにも広く周知して、活用を促進します。
国土地理院では、訪日外国人旅行者の円滑な移動などの環境整備を図り、観光立国実現や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な開催などに資するため、地図に記載する地名等の英語表記ルール及び外国人向けの地図記号を検討し、本年1月7日~2月7日まで実施したパブリックコメントに寄せられた意見等を踏まえて、この度、決定しました。

国土地理院からは、外国人にわかりやすい地図作成の取り組み という記事も出ていました。
パブコメのタイトルは 『測量法第34条で定める「作業規程の準則」の一部改正に関する意見募集』 でしたが、「194件の御意見をいただきました。」とのことです。

Webページ制作に関わる一人として、地図記号とは別に地名などの英語表記についても注意していかねばなりません。
過日、卍(マンジ)とハーケンクロイツの類似が誤解されるとか、どこかで読みました。仏閣がネオ・ナチの拠点だと誤解されたらいけない。だからといって仏閣にマンジ記号を使わないのではなく、日本の仏教文化を理解できるような観光立国であることが大切です。
それはともかく、今回の地図記号への切り替えは観光立国山梨県でも2016年度の課題になりそうです。
リニア山梨県駅に鉄道駅の記号を使えるかな?と思いましたら、「鉄道事業法又は軌道法に基づく鉄道の駅に適用する。」と書かれていましたので問題無い、但しリニアが開通できたらの話だけど・・・



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衆議院の「質問主意書・答弁書」ページで答弁書公開を確認したので、下記質問書に組み込みました。【2016-03-30 追記】

衆議院 > 質問主意書・答弁書 > 日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書 提出者 鈴木貴子 平成28-2016年3月14日提出 質問第189号

安保法制の施行日を平成28-2016年3月29日と定める政令を決定した 平成28-2016年3月22日定例閣議案件 を確認した時、この質問主意書への政府答弁決定も「国会提出案件」一覧から知りました。私の目的は施行日政令でしたので、この質問主意書については通り過ぎました。

施行日政令についてメディアを確認している時に、日本共産党関係の政府答弁書を取り上げている記事もあり、22日夜に衆議院サイトから内容を確認した時には、リストの189も190も「経過情報」しか掲載されていませんでした。
「共産「暴力革命」変わらず=政府答弁書」(時事通信 2016/03/22-19:47)
下図は3月27日のキャプチャーなので「質問本文」へのリンクがあります。答弁本文がアップロードされたら同様にリンクが設定されます。

衆議院質問答弁経過情報

3月22日夜の時事通信記事では、『答弁書は、共産党が戦後に合法政党になって以降も「日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」と指摘。「現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体だ」とした。  これに関し、共産党の山下芳生書記局長は同日の記者会見で、「何の根拠をもって公党に対する不当な調査を続けているのか。厳重に抗議し、答弁書の撤回を求めたい」と反発した。』 と書かれています。

他の官邸記者クラブ所属記者を含めて時事通信も日本共産党も22日にはこの政府答弁書本文を読んでいることは記事から判ります。
国民は衆議院公式サイトからは未だ答弁書を読めずに、マスメディア記事だけで判断させられている・・・・と思ったのですが、「しんぶん赤旗」記事に気付いて読んでみたら、国民の多数が答弁書本文を既に読んでコメントしているようです、知らぬは自分だけらしい・・・おそらく各新聞紙面には全文掲載されたのでしょう、自分は新聞紙を読まないので仕方ないです。

「破防法」答弁書 市民が批判 時代錯誤 安倍政権 「共産党への攻撃は市民への脅し」「反共は戦争の前夜」 識者も指摘(2016年3月26日 しんぶん赤旗記事)
参照されている日刊スポーツや東京新聞の記事をネットで探してみます。全文掲載されているかもしれませんので。

そもそも、質問書を提出した時点で、鈴木貴子議員 自身からオフィシャルサイト、あるいは 公式ブログサイト での発信があるべきだし、答弁書を受け取ったら直ちに続報として全文を掲載すべきだとネットオタクの私は思います。それが国民の代理人としての議員のお仕事の一つでしょう。
「問題を知っている」だけではなく「問題を解決します」という政治家としての鈴木議員なら、質問書・答弁書の迅速なアップロードが大切だと分かるはずです。
以下、衆議院サイトが公開した質問本文を引用しておきます。漢数字をアラビア数字に変換し西暦を付記しました。

日本共産党と「破壊活動防止法」(以下、「破防法」とする)に係る、過去の政府答弁を踏まえ、以下質問する。

一 「破防法」で定める、暴力主義的破壊活動とはどのような活動であるか説明を求める。

一について
 暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和27-1952年法律第240号)第4条第1項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。

二 昭和57-1982年4月1日、第96回国会、参議院法務委員会に於いて、公安調査庁は「破防法」に基づく調査対象団体として、左翼関係として7団体、右翼関係として8団体ある旨答弁されていると承知するが確認を求める。

三 二にある「左翼関係として7団体」に日本共産党は含まれているか、また、平成11-1999年12月2日、第146回国会、参議院法務委員会に於いても、「公安調査庁長官にお尋ねしますが、平成元-1989年の2月に衆議院の予算委員会で不破委員長が、共産党が破防法の調査対象団体になっていることについて質疑していますが、今日でも調査対象団体でしょうか。国民の多くはまさかと思っているんじゃないかと思いますが、その点についてお答えいただきたいと思います。」との質問に、「御指摘の点につきましては、今日でも調査対象団体でございます。」と答弁されているが、現在も公安調査庁は、日本共産党を「破防法」に基づく調査対象団体と認識しているか、確認を求める。

二及び三について
 御指摘の昭和57年4月1日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして7団体、右翼系統といたしまして8団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。

四 昭和57-1982年4月20日、第96回国会、衆議院地方行政委員会に於いて、警察庁は「ただいまお尋ねの日本共産党につきましては、民青を含めまして、いわゆる敵の出方論に立ちました暴力革命の方針を捨て切っていないと私ども判断しておりますので、警察としましては、警察法に規定されます「公共の安全と秩序を維持する」そういう責務を果たす観点から、日本共産党の動向について重大な関心を払っている」旨答弁されているが、現在も警察庁は、日本共産党は暴力革命の方針を捨て切っていないと認識されているか、見解を求める。

四について
 警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。

五 昭和20-1945年8月15日以後、いわゆる戦後、日本共産党が合法政党となって以降、日本共産党及び関連団体が、日本国内に於いて暴力主義的破壊活動を行った事案があるか確認を求める。

五について
 お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和20年8月15日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。

六 平成元-1989年2月18日、第114回国会、衆議院予算委員会において、石山政府委員が述べられている、日本共産党のいわゆる「敵の出方論」、並びに、同委員会に於ける不破委員の「政権についたときにその共産党の入った政権なるがゆえに従わないという勢力が出た場合、そういう勢力がさまざまな暴挙に出た場合、それに対して黙っているわけにはいかない、そういうのは力をもってでも取り締まるのが当たり前だ、これは憲法に基づく政府の当然の権利でしょう。そういうことについて我々は綱領に明記しているわけです。」に対する政府の見解を求める。

六について
 お尋ねについては、御指摘の平成元年2月18日の衆議院予算委員会において、石山陽公安調査庁長官(当時)が、御指摘の不破哲三委員の発言を踏まえて、
「昭和36-1961年のいわゆる綱領発表以降、共産党は議会制民主主義のもとで党勢の拡大を図るという方向で着々と党勢拡大を遂げられつつあることはお示しのとおりでございます。ただ問題は、それは政治的な最終目標であるのかあるいは戦略または戦術の手段であるのかということの問題でございます。私どもはそれらに対しまして、今冷静な立場でもって敵の出方論何かにつきましても調査研究を進めておる段階でございまして、今のところその結果として直ちに公党である共産党に対し規制請求すべき段階に立ち入っているとは思わないから請求もしていないということであります。
なお、敵の出方論について今御教示を賜りましたが、一つだけ私からも申し上げておきたいことがございます。御存じのとおり、政権確立した後に不穏分子が反乱的な行動に出て、これを鎮圧するというのは、たとえどなたの政権であろうとも当然に行われるべき治安維持活動でございます。
ところが敵の出方論という中には、党の文献等を拝見しておりますると、簡単に申しますと、三つの出方がございます。一つは、民主主義の政権ができる前にこれを抑えようという形で、不穏分子をたたきつけてやろうという問題であります。それから第二には、民主主義政権は一応確立された後に、その不満分子が反乱を起こす場合。三番目は、委員御指摘のような事態であります。ですから、それらにつきまして一部をおっしゃっておりますけれども、その全部について敵の出方論があり得る」
と答弁しているとおりである。
【編注・読みやすくするため改行を編集しました】

衆議院サイトで答弁書が公開されたらフォローしますが、自分が管理できるサーバーでのWebページで編集・保存することになるでしょう。
日本共産党が「答弁書の撤回を求める」方向に動くなら、それは間違えです。日本共産党の公式ホームページに質問・答弁の両方を掲載して、これについて明確に反論し自由民主党などの政権・政府への批判として歴史に残すべきです。
このような記事を残す自分は日本共産党の「活動」には敬服していますが思想・理論として共産主義は受入れません。

自分は「敵の出方論」という言葉を初めて知ったのですが、もう少し調べてみたいと思います。スパマーやブラック・ハッカー(クラッカー)を考慮したサイト構築にも役に立ちそうです。



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原発のない未来へ!3.26全国大集会 第6回 NO NUKES DAY
つながろう福島!守ろういのち!ー 福島原発事故から5年・チェルノブイリ事故から30年 ー
日時 2016年3月26日(土)11:00~
会場 代々木公園(東京都渋谷区)
予定
 第1ステージ(サッカー場)がメインステージ 12:15~14:30
 第2ステージ(野外音楽堂)テーマ:つながろう福島 11:30~12:50
 第3ステージ(ケヤキ並木)テーマ:基地も戦争もいらない 11:30~13:00
14:40 3コースに分かれてデモ出発~流れ解散になるとのこと
委細は、NO NUKES DAY 原発のない未来へ!3.26全国大集会 記事を参照してください。

原発のない未来へ!

原発のない未来のために、「さようなら原発1000万人アクション」「原発をなくす全国連絡会」「首都圏反原発連合」が統一ロゴのもと、共同でアクションを決行する日を「ノーニュークスデイ」と名付けました。
第1回は2013年6月2日、第2回は10月13日、第3回は2014年3月9日、第4回は6月28日、第5回は2015年3月8日と回を重ねました。
原発を再稼働させないために、第6回ノーニュークスデイを、過去最大の規模で呼びかけます。「原発ゼロ」を求める全国の人たちの声をひとつにし、政府や電力業界にさらなる圧力をかけていきます。【主催サイトから引用】

山梨県議会事件を調べていて、こちらの予稿を作成していたのを忘れ公開が遅れました。本日3月26日の行事です。



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伊藤洋先生の「日々是好日日記」2016年3月25日記事で 「テイタラクな山梨県議会」 を拝読しました。締めは次のように書かれていました・・・
『かくのごとくレベルの低い地方議員と議会によって地域の政治が行われている。地方創生の最大の課題はここをどう改革していくか?にある。これなくして地域の再生などあり得ないと肝に銘じなくてはならない。』 私も同感なので23日の記事書きました。

3月23日閉会日に定例議会が正常終了できなかった問題について、山梨県議会議員から発信されている記事を確認しました・・・

宮本秀憲議員のFacebook 2016-03-22(荒れに荒れる県議会)と中見出しされています。
一年生議員としての思いが述べられている、立場は理解できます。

清水喜美男議員は「行動日記」2016年3月23日で、「申し訳ない気持ちで一杯です…」 と発信されています。

安本美紀議員のブログ、「県議会流会で、47の提出案件が廃案に」(2016年03月23日記事)以下、引用です・・・
『県議会最終日、大事な議案の議決前に議長不信任動議が提出されました。 私は、何もこんな時にとの思いで、採決には加わらず退場しました。 そして不信任案が可決されこのような事態になってしまいました。 知事の専決処分で可能なものもありますが、早急に臨時議会の招集をはじめ対応を求めて参ります。』
臨時議会の招集を考慮されていることは正しいと思います。
国会安保法制審議・採決のときに公明党議員が全て安本議員と同様に行動していたら日本も変ったかもしれません。時既に遅しですが・・・

小越智子議員が 「前代未聞 流会で議案すべて廃案 議長不信任で本会議流会」(2016年03月23日)と 「あらためて 議長辞任を求める要請しました。」(2016年03月24日)を連続掲載されています。
『5時直前に議場にただちに集まるようにと議長が告げたのに、議長が来ない。 議長会派以外は出席して、定数は満たしていたのに。』 との事実情報は重要です。会期延長の手続きが出来なかった経緯も書かれていました。そして、 『不信任動議をだした3会派が臨時議会の招集をするように要請したと聞きました。 議会招集権は知事だからです。』 とも。

私が手元のリンク集から確認できた議員からの発信は以上です。これが情弱ヤマナシの実相でしょう。
小越さんが書かれた流会に至る経緯と知事専決処分のスピード決定から観ると、県議会事務局(県政当局)が今回の流会に関与している裏事情を考えてもおかしくない。
臨時議会を開催し、議会事務局にはそのインターネット中継と迅速な録画配信を議会の総意として指示すべきです。議員総辞職を考えるのは、それからで良いでしょう。



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山梨県議会ホームページでは、「平成28年2月定例会は2月17日(水曜日)から3月23日(水曜日)までの36日間」
その最終日3月23日に石井脩徳議長の不信任動議が提出されて可決された。
『石井議長は応じず、議事を進めようとしたため、不信任を支持する議員が退席し、本会議が開けない状態が続き、会期延長手続きも踏まなかったため、2月県議会はそのまま流会となった』テレビ山梨ニュース記事による)

動議は「山親会」「チームやまなし」「リベラルやまなし」の3会派が合同で出したもので「議会運営が最大会派に偏っている」というのが不信任の理由とのことです。(テレビ山梨とNHK山梨のニュースによる)
議員定数38の内訳は、自由民主党 15、自由民主党山親会 9、チームやまなし 6、リベラルやまなし 5、公明党 1、日本共産党 1、山梨クラブ 1です。
最大会派「自由民主党」の以前の名称は「自民党・県民クラブ」でした。「チームやまなし」は自由民主党系議員の会派、「リベラルやまなし」は以前の民主党系「フォーラム未来・無所属クラブ」と「山梨クラブ」が合併した会派名と思えます。

県議会サイトの 山梨県議会議員名簿山梨県議会会派別名簿(平成28年3月23日現在)(PDF:5KB) が参照できます。
議員名簿には各人がネット発信する情報へのリンクもあります。

現在の議員38名は 2015年4月3日告示・4月12日投開票で選出されて任期は 2019年4月29日満了です。私は2011年3.11後の県議会の醜態にあきれ果てて県議会の状況などフォローせずにいましたが、2015年選挙で新人議員との交代もあり、県議会改革もあるかと思っていて2015年10月の議員名簿で議員一覧を更新しました。しかし自分の仕事も忙しいので県議会のフォローはしていません。
今回の「イベント」に気付いて公式サイトの最新名簿により 2015年統一地方選による現職一覧 を更新しました。

議員各位のネット発信は未だ確認していませんが、今回の事態に関する議員自身からの情報発信、県民・有権者に対する明確な説明があるべきだと思っています。「議会運営が最大会派に偏っている」とはどういう意味なのか、それは何故生じたのか、議会・議員としては何をして、どのように改めればよいのか ・・・
マスメディアの報道で終ってしまうなら、支持者の集会で話すだけなら、彼等に全ての県民の代理人としての議員の資格は無い。
そして3月31日までの7日間に月月火水木金金の臨時議会が開催されることも当然でしょう。その後で各員責任を取ればよい。

山梨県の人口を増やしたい、それなら県議会改革から始めないとダメです。山梨衰亡の原因の一つが県議会だと気付かねばならない。
災い転じて福と為す、山梨県議会最初にして最後のチャンスだと考えたい。必ずやれる。そこから山梨の再生が始まる。



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2015年9月30日に公布された 平成27年9月30日 法律第76号 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(以下「自衛隊法等の一部を改正する法律」と略します)は 2016年3月22日の閣議で施行日を平成28-2016年3月29日とする政令が決定されました。

平成28年3月22日(火)定例閣議案件 を確認できました(2016-03-22 21:40)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・財務・防衛省)
下記一覧の法律に関係する政令も同時に更新(改正)されるので関係省庁公務員の作業量は膨大なものと思います。地方公務員も地元の例規に関係するかどうか、擦り合わせは終っていると思いますが、詰めの作業は必要かもしれません。
山梨県議会では既に質疑応答があったかも知れませんが、2015安保法制に北富士演習場の運用と関係する部分があるかもしれません。いつか時間が出来たら調べてみます。

自衛隊法等の一部を改正する法律と同時に国会成立、公布されたのは「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年9月30日 法律第77号)です。これは附則により、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日3月29日に施行されます。

官報 平成27年9月30日付(号外 第224号)で公布
自衛隊法等の一部を改正する法律
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」の法令データ提供システム では内部資料的な /announce/H27HO077.html で閲覧できましたが、3月29日以後は 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 として読み出せると思います。

「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」は「電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」の 法令データ提供システム から読み出せますが、「自衛隊法等の一部を改正する法律」を1本のファイルとして e-Gov から読み出すことはできません。
法律の改正は法律によるというシステムなので、改正された個々の法律から過去の改正履歴は分かりますが、改正する法律そのものは残されていないようです。このことを以前NPO関係の法律改正について調べた時に気付きました。どの条項がどのように変ったのか、それを知りたい時に困りましたので、今回は改正法の記録として残すことにしました。

以下は「自衛隊法等の一部を改正する法律」により改正される法律を一覧にしたものです。
第一条から第十条のリンク先は「自衛隊法等の一部を改正する法律」の該当条文を e-Gov が示したファイルです。法律名のリンク先は公開法律ページです。このスタイルは附則についても同様です。

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」
第四条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」
第五条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」
第六条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」
第七条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第八条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」
第九条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
法律名の変更 「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」
第十条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

附則
第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第六条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成十九年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
◇ 第七条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
 この法律は e-Gov の掲載が見つかりませんでしたので、総務省の関連ページを確認しました。 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)(PDFファイル 812 KB )
第八条 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第九条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

3月22日現在、現行法を開くと「平成二十七年九月三十日法律第七十六号(未施行)」の記載があります。それをクリックすると「平成二十七年九月三十日法律第七十六号 の未施行内容」として改正内容が表示されますが、その本体が条番号からリンクしたファイルと思えます。これらのリンクはいずれ無効になるはずです。

法律の名称が変更されたものはメモしておきましたが、名称以外の改訂箇所は多数あります。
附則に書かれた法律は参照している法律名称や条項番号が変ったことによる改正のようです(精読していません)。
役人たちの言葉遊びを使わせていただく・・・私もWebサイト管理上の「重要影響事態」にしばしば直面していますので「存立危機事態」に至らないよう持てる限りの力で応戦しています。しかし勉強不足を痛感して夜も眠れないのが実情です。我が日本国お役人様も国民の安全・安定・安心の為に命懸け、月月火水木金金のお仕事、お疲れさま。



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憲法講演会~憲法と2015安保法制~
日時:2016年03月26日(土)14:00~16:30
会場:甲府市総合市民会館3階 大会議室
講師:木村草太氏(首都大学東京准教授)
定員:150名 予約不要
主催:山梨県弁護士会
共催:日本弁護士連合会・関東弁護士会連合会
憲法講演会

13時半に開場、受付開始で、講演は14時から始まります。15時55分から閉会まで「質疑応答」の時間が30分ほど設定されています。

自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日を定める政令については、下記に書いたように確認出来なかったのですが、2016年3月22日に閣議決定されるようです。
安保関連法、29日施行=週明け閣議決定(時事通信 2016/03/18-14:52 記事)
『政府は18日、安全保障関連法の施行日を29日とする政令を22日にも閣議決定する方針を固めた。国連平和維持活動(PKO)に自衛隊から司令官を派遣するための自衛隊法施行令など、施行に必要な政令約30本も併せて改正する。』
昨年2015年12月初めにメディア各紙から施行日に関する報道はありましたが、政令の決定は期限間際になったのでしょう。自分はとっくに決まっていると思っていたのですが、政令決定が出来なかったらこの安保法制はどうなるのかな?
3月22日の閣議決定を確認する予定です。【追記 2016-03-22 08:30】

安保法、29日施行決定=関係政令を改正(時事通信 2016/03/22-08:25 記事)
『政府は22日午前の閣議で、安全保障関連法を29日に施行することを定める政令を決定した。安保関連法は同日午前0時に施行』  閣議決定ソース後日確認します。【追記 2016-03-22 11:30】
平成28年3月22日(火)定例閣議案件 を確認できました(2016-03-22 21:40)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・防衛省)
◆ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)(内閣官房・内閣府本府・外務・財務・防衛省)

「2015安保法制」とは、首相官邸サイトで、平成27年9月25日(金)定例閣議案件の「公布(法律)」で記載されている2件です
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(決定)」
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(決定)」
これらは、官報平成27年9月30日付(号外 第224号)で公布されました
我が国及び・・・自衛隊法等の一部を改正する法律国際平和共同対処事態に際して・・・

ちなみに参議院本会議での採決結果・・・第189回国会2015年9月19日投票結果、個々の議員の投票が記録されています。
平成27-2015年版防衛白書には、資料6 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案要綱 が掲載されています。

◇ e-gov法令サイト-国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七-2015年9月30日法律第77号)
「この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)の施行の日から施行する。」
◇ 自衛隊法等の一部を改正する法律の附則で、 『この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。』
自衛隊法(昭和二十九-1954年6月9日法律第165号)、最終改正:平成二七-2015年9月30日法律第76号 は未施行です(2016-03-21 現在)

衆議院サイト掲載の 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案 末尾は法律に記載されていませんので引用しておきます・・・
理 由
 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


内閣法制局サイトから 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案 について・・・
国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

このブログで書いたように、安保法制の参議院議決は無効だと思っていますが、それはオイトイテ。
2015安保法制で自衛隊法等の一部を改正する法律の施行日を定めた政令を未だ確認できていませんが、2015年9月30日から6か月を超えない範囲の最終は2016年3月31日です。
「自衛隊法等」というのが複雑ですが確認は出来たので後で整理します。・・・自衛隊法等の一部を改正する法律で改正される法律の一覧(2016-03-22 記事)

2015安保法制は廃止して全て原状に戻すことから、日本国再生をスタートさせたいと自分は思っています。
安保関連法「廃止法案」を直ちに国会に――憲法違反を唱え続けよ(水島朝穂さん 2015年9月21日直言)



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愛知県警サイトで 伊勢志摩サミット開催に向けて、広報用のポスターを作成しました。(更新日:2016年3月15日)
「テロを防ぐあなたの目」 『「不自然に同じ場所を行き来していたり、駐車したまま長時間車両内にいる者」、「その場にそぐわない服装や荷物を持った者」といった不審な人物、不審車、不審物等「いつもと違う」ということがあったら警察官にお知らせください。』

愛知県警広報ポスター

「しんぶん赤旗」の記事、愛知県警 「密告」奨励ポスター/まるで戦中「ヒソヒソ話で通報を(2016年3月19日)
掲載記事からソースにリンクは張られていないので上記のように調べてみました。
このように問題を指摘した後のフォロー記事が出ることも期待したい。

自分は伊勢志摩サミットには無関心でしたので、愛知県警サイトから開催情報が確認できたことは「しんぶん赤旗」のお蔭です。
サミットがあろうが無かろうが、日本を標的にしたサイバーテロには常に警戒しています。

愛知県警も書いています・・・『国際的な大規模行事はサイバー攻撃の格好の標的となり得ることから、伊勢志摩サミットでも会議場をはじめ関連施設や重要インフラ事業者等に対するサイバー攻撃の発生が懸念されています。』

懸念される時には如何に対処するべきか、それが肝心なことで県警サイバーポリスのご活躍を祈りたい。 私の仕事にも関係しているから寝る時間が不規則になります・・・

地域の公務員さんたちも三交代勤務体制で残業や休日出勤の補助金をお国から貰わないと地域財政も破綻してしまうかも。でも民間人の減収・減益までお国は面倒見てくれるでしょうか。
サミットのお蔭で日本国民が立憲民主主義を取り戻せるかどうかは自分にはワカリマセン。

連休初日に連続投稿になったのは、前記事の道志村サーバーダウン問題に書いたネームサーバーとも関係するのがサイバーテロだからです。
以前報じられたことがあると思いますが、ネットのアドレス帳が書き換えられてしまうと、愛知県警にアクセスしたはずが悪意のサイトが開いて、そこに接続した自分のパソコンが侵入したワームによって警察庁攻撃の武器として使われてしまうとか、
世界中からのアクセスが標的サーバーに集中させられて(DDoS攻撃)、テロ対策をするはずの政府サーバーがダウンすることもあるかも知れません。
まあ、こんな事を書いている私も「不審者」とみなされるかも・・・私がたまに外出する時の風体・所作だって愛知県警が書く不審者定義に該当している気がするし・・・・これまでコロモで隠していた鎧を安倍政権下では遠慮無く見せるようになった組織も多そうで用心に越したことはない。「冤罪で実刑にする鎧武者」



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北富士演習場でのオスプレイ訓練 ページではチェックしていましたが、平成28年3月4日に防衛省南関東防衛局は、『米海兵隊のMV-22オスプレイ2機が、3月15日(火)、東富士演習場において離発着訓練を実施する可能性がある旨の情報がありました』と広報していました。
北富士演習場まで飛んで来るかどうかはわかりませんが、先月、飛行が通告されていない米軍ヘリコプターから山梨県山中湖村に落下物があったと報じられていました。
メディアが伝えたところでは、『山梨県山中湖村の山林で9日午後3時ごろ、上空を飛行していた米陸軍キャンプ座間(神奈川県)所属のヘリコプターから、窓とみられる部品が落下したことが10日、県などへの取材で分かった。』 など 朝日新聞デジタル 2016年2月10日10時37分記事 にもあります。
オスプレイ君もお行儀が悪いかもしれませんので要注意です。

山梨県知事記者会見(平成28年2月10日水曜日)でも、「山中湖村における米軍ヘリからの落下物について」 として質疑応答がありました。

【知事】 報告は現在分かる範囲で受けています。実際、詳細がどういうふうなものなのかということを、今朝、担当部局に指示をして、窓口は南関東防衛局になりますけれど、そこに詳細を確認中であります。結果が出た時点で、北富士演習場対策協議会等とも連携をしながら再発防止や丁寧な説明ということは勿論でありますから、そういう部分を今日あわせてご要請をさせていただいております。まだ詳細について聞いておりませんので、まず国においても丁寧な説明と再発防止について徹底してほしいという要請は今朝させていただいております。

1か月経過しましたが、今は私に時間が無いのでこの件の続報は県庁サイトで確認できませんから後日のためにメモっておきます。
小さな問題も見逃さず対処していくことで大きな悲劇を防ぐことができる、私がネット仕事から学んだセキュリティの要諦です。
こういう考え方は原発にもリニア事業にも通じるところがあるようだと、この5年間で学ばせていただいております。



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2016年3月11日、東京・国立劇場で開催された東日本大震災五周年追悼式

東日本大震災五周年追悼式

3月11日14時46分、パソコンに映したテレビ画面の前で起立して黙祷。安倍総理の言葉は音声を消して仕事に戻り、天皇陛下のお言葉を起立して拝聴しました。

今の私は何も書くことは無い。2011年4月1日に書いたのが 「3月のアクセス、のさばる情報非公開、無計画、前例踏襲」(この当時は OCN が提供していたブログ人でしたので、月次取りまとめ記事も書いていました)
この時の想いを引きずったまま5年が過ぎました。まだまだ先は長い・・・

東京電力 廃炉プロジェクト | 廃炉への軌跡~since 2011.3.11~(2016.03.11 開設)



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