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(子どもの権利) 第10条 子どもは、健やかに育つ権利があります。 2 子どもは、社会の一員として市政に参画する権利があります。
甲府市自治基本条例に定めたこの第10条の解説としては、 『(1)明日の社会を築き上げていく社会の珠玉である子どもを大切に育てるため、子どもが家庭や地域、学校において、健やかに育まれる環境をつくる責務があることをさらに踏み込んで、「子どもの権利」を定めています。』 と書かれています。

甲府市サイトの全面再構築に伴うリンク切れを修正しながら、以前にまとめていた「甲府市自治基本条例」、制定の経緯などに関するページを更新しました。今回、それに追加したのが 甲府市の自治基本条例 条文と解説 です。
甲府市ホームページではPDFファイルで公開されていますので、そのままWebページにしました。

ご存じの市民は多くないと思いますが、2010年度には条例施行4年目の検証作業が実施され、今年2011年の3月25日に「甲府市自治基本条例の推進に関する提言書」として提出されています。
この提言書もPDFファイルなので、通常テキストにしてWebページにしました。
このブログのカテゴリー「自治基本条例」の最後のページは 2010.06.03 甲府市自治基本条例の第2期 でしたが、その後、私は「甲府市自治基本条例推進研究会」のページを確認していました。しかし、3.11でそれはすっかり頭から抜けていて、10月の甲府市更新後の確認作業で気が付いたのです。3月25日、震災直後の混乱と無計画停電の中で、この提言書をまとめられた委員の皆さんのご努力に敬服します。

条文逐条解説のページは、なにか、ふっと感じた時に、パッとページを開いて確認できるような、そんな形が私は甲府市自治基本条例にも必要だなと思っていましたので作成してみたものです。私に直接の関係は全く無いのですが、子供たちの給食汚染問題に光が見えてくる甲府市であって欲しいと願っております。



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甲府市ホームページで甲府市自治基本条例推進研究会(仮称)の市民委員を募集しています

甲府市自治基本条例の附則には『1 この条例は、公布の日から施行します。 2 市は、この条例の施行後4年以内に、市民の意見を反映したこの条例の見直しを検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じます。』とあります。平成19(2007)年6月21日条例第21号として制定され、平成19年7月5日付け甲府市公報 第1294号で公布、同日施行されました。これからの1年間で見直しを検討する時期に入ったということです。

今回の推進研究会委員募集については、『平成19(2007)年6月に制定された甲府市自治基本条例の検証を行います。この条例が社会状況などの変化に対応し、制定の趣旨に沿った内容を維持しているかを検討・協議する委員を募集しています。』とのことです。募集人員3名、応募締切りは2010年6月18日(金)です。

平成23(2011)年3月にこの研究会からの提言が予定されているようです。
今回の推進研究委員としても「自治基本条例を育てる市民の会」の皆さんが貢献なさるような気がしますが、この会の活動内容は私にはわかりません。

私のホームページでは自治基本条例の第2期としてフォローしていきたいと思っています。甲府市自治基本条例制定の過程をWebページに残してきましたが、「自治基本条例構造図」というのが私にはとても参考になりました。小さなプログラムひとつ書く時にも、こういう構造図を描き全体像を考察しながら組み立てていくというのが基本だと思っています。「新しい公共」とか「地域のことは地域で」と言うような場合でも同じだろうと思っています。
しかし全体構造と各パートの機能を考慮したWebサイトが満足に作れるかどうかという点で、私はいまだに未熟なのがつらいです。



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竹島を韓国に渡すなら、沖縄県が薩摩藩侵攻前に戻って琉球(共和国)として独立することを視野に入れた政策も日本国政府は展開すべきでしょう。

外務省-竹島問題公式ページ
  竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場
 1.竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
 2.韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
 ※韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

 ◇要点が分かり易い記事--竹島問題の概要

外務省の記事に「李承晩ライン」という言葉が出ていて、私は身近な年寄りが何かの話でこの昔話になった時に顔を真っ赤にして怒っていたことを思い出しました。子供の頃でしたからその内容は覚えていませんが、その後も彼等は信用できないから商売などでは注意しろと日頃から言っていたことを覚えています。

竹島問題「このサイトは、日本、韓国、そして欧米の資料を駆使して、現在韓国の実効支配下にある竹島を歴史的・国際法的な立場から公正に考え、日本政府の竹島領有の正当性を分かりやすく説明するものである。」

◇ 2008年7月24日 静岡新聞論壇で竹内宏さんの竹島領有主張し続けるべき

google ニュース検索 竹島問題

アダムとイブが人類の始祖なのか、神様がオーブンで焼いていたら焼き足りなかったのが白人で、焼き過ぎたのが黒人で、ちょうどよく焼けたのが黄色人種だったのか、そんなことはどうでもよいけど、とにかく地球上の人類は遡ればどこかで繋がっているものだと思っています。蒙古斑というのがそのひとつの顕れとか聞いた事もあります。

『外国籍市民の生活実態を調査 甲府「共生計画」策定へ10月実施』という記事が7月29日の山梨日日新聞にありました。読売新聞山梨版でも『甲府市、外国人の生活調査 共生推進策定委が発足』という記事がありました。
甲府市企画部企画総室政策課によると、市内の外国人登録者数は5581人(2008年3月末現在)で、人口の約3%を占める。20年前の約4.8倍、10年前の約1.6倍に増えている。中国、韓国、ブラジル人の順で多く、永住者が半数以上ということです。

市民が国籍にかかわりなく行政や地域活動に参画し、外国籍市民にも住みよいまちづくりを進めることが計画策定の狙い。策定委や各部局の幹部職員で構成する多文化共生庁内連絡会議が、年度内の策定を目指しているとのことですが、山梨外国人人権ネットワーク・オアシスというNPOが甲府市愛宕町にあります。28日に発足した有識者や市民でつくる「甲府市多文化共生推進計画策定委員会」にも参画なさっていると思います。
今年の七夕祭には「多文化共生まちかど広場」でウクレレの演奏を楽しみました。こちらは甲府市のボランティア通りにビルがある山梨県NPOボランティア協会のスタッフが主催されたようです。甲府市飯田には山梨県国際交流センターがありますが私は未だ出かけたことがありません。山梨県庁にはやまなし多文化共生推進協議会が設置されていました。
多文化共生というキーワードはこれからも色々な場面で使われると思います。

甲府市には自治基本条例があります私は制定過程を追っかけましたが、甲府市自治基本条例 平成19年6月21日 条例第21号 が例規集のページです。
自治基本条例では、
 (1) 市民 市内に住む人のほか市内で働く人、学ぶ人、事業その他の活動を行う人や団体をいいます。
(2) 住民 市内に住所がある人をいいます。
(4) 参画 市民が、政策の立案、実施や評価の過程等に主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会と市長その他の執行機関が、それぞれの立場や特性を尊重し合い、自覚と責任をもって相互に補完し地域課題を解決するために協力し合うことをいいます。
 国籍にも本籍、住民登録にも関係ないことがこのように第3条(用語の意味) で規程されています。私はこれを素晴らしいことだと思っています。税金とか保険、年金など法令に規程されていることは別にして、その他の行政施策はもとより民間でもこの精神は貫かれねばならないと謳われていると私は解釈しています。

この自治基本条例という「甲府市の憲法」(最高規範)を踏まえて、現状では欠けている事を調べ甲府市としてできることを補足していく作業がこの甲府市多文化共生推進計画なのだろうと考えます。
住民自治というと自治会(町会)の存在を忘れることはできません。甲府では500くらいの自治会があるようですが、私の故郷では町会・自治会は百数十程度らしく、私も「*町*丁目全域」という形の「町会」として馴染んでいました。当時は外国籍の人は少なかったです。
甲府市多文化共生計画の今後の展開に期待したいと思います。

永住外国人の地方参政権については十分なご検討をいただきたいと思っています。私はいわゆる弱者が政治や社会でないがしろにされることを怒ります、そういう情勢を利用して自分の権益を拡大しようとする人々にも怒ります。この甲府市多文化共生推進計画もそういう面には注意していきます、私はそういう民権右翼です(^o^) そしてCN, KR ドメインのスパム処理に苦労しているインターネット・オタクでもある・・・ネット文化も共生する多文化中に含めていただけるかな。



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2008年03月24日の山梨日日新聞に甲府市自治基本条例について「市民の手で基本条例を育てる会」が発足したと記事がありました。

甲府市の自治基本条例を検証をする市民グループ「市民の手で基本条例を育てる会」が23日発足し、市中央公民館で初会合を開いた。今後定期的に会合を開き、条例の周知方法や見直し内容などを議論する。
 発起人ら12人が参加。活動が本格化するまで役員は決めずに当面は自由に意見交換する勉強会形式で、3カ月ごとに会合を開くことを決めた。
 2007年6月に制定された市自治基本条例では、付則で施行後4年以内の見直しを定めている。育てる会では今後、条例の改善点などを「市民の声」としてまとめ、市に提言することも視野に入れている。
 出席者からは「条例がどの程度市民に周知されているかをまず把握することが大事」「各条文に呼応する具体的な制度や施策を洗い出せば検証につながる」との意見が出ていた。
 会合に先立ち、山梨大教育人間科学部の藤原真史講師が、参画と協働や情報の共有を基本原則に掲げた市の条例概要を解説。条例の趣旨に基づき、予算を分かりやすく説明した市民向け冊子を作った先進都市の事例も紹介した。

私はホームページでは「甲府市の自治基本条例」を記録していて、このブログでは「自治基本条例」カテゴリーにまとめています。甲府市自治基本条例の制定過程で活動された市民グループ、「甲府市自治基本条例をつくる会」の独自ホームページは無かったのですが甲府市サイトの中で会議録などが残っています。今回の「育てる会」については新聞で初めて知りましたが・・・・(なにか見えてくれば続けて書く予定)

ちなみに、山梨県都留市でも自治基本条例を策定中だということは知っていましたが私は特に調べていません。都留市サイトには平成20(2008)年2月19日に都留市自治基本条例(市民案)が完成という記事があります、「私たちのまちの自治基本条例をつくる会」のホームページから第18回会議のページです。都留市サイトの「まちづくり」ページから最新の情報が得られるようです。市民案の市への提出は3月7日だと分かりました。インターネット・オタクの目で感じるだけですが甲府市は自治基本条例について先行したのですがWeb活用については完全に負けているようです。

私の自治基本条例ホームページから既にリンクしているのですが、署名「森本 優」のWebページで 2008/02/09 「住民主体の情報網構築への提案」という記事があり、そこからリンクしている記事の後段が「自治基本条例策定の極私的経過報告」(H18.11.23)です。ここに書かれていることは今回の「育てる市民の会」発足と関連付けて考えることができるようにも思えます。
ひとつの制度・組織がある時、その運用に関する情報の発信・受信のあり方はいかにあるべきかという点は私がNPOをサポートする中でインターネット、Webページについても常に考えていることなのです。私は行財政について全く知識が欠けているので、あくまでNPOやビジネス感覚でしか考えられないのですが、上に「甲府市は負けている」と書いたのはその感覚で感じたことです。



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2007年9月19日の読売新聞山梨版、3日間だった代表・一般質問の開催期間を1日短縮し、土日の2日間、そして本会議の代表・一般質問などで、質問ごとに市側が答弁する「一問一答方式」の導入も検討とのことです。午後だけでなく午前中に1、2名の質問が出来れば2日間に短縮も可能でしょう。9月4日/10日に休日議会で「一問一答方式」と書いた記事で昭和町議会のことは朝日新聞が間違えているようです、傍聴者は多かったのに公務員が休日出勤を嫌がったからヤメタというのが真相でしょうね(^o^)

『全国市議会議長会によると、06年に全国で21市が休日議会を開催。県内では昭和町が04年3月に「土曜議会」を開き、傍聴席が満員となったが、この一度 だけの開催で終わっている。山形県上山市は1998年から毎年、9月定例会で「サンデー議会」を開催。98年には200人が傍聴し、06年も平日の倍近い 約50人が傍聴したという。』

という事ですから、朝日新聞が単純に勘違いあるいは昭和町職員からの取材だけで記事にした、決して公務員労組擁護の立場で事実を変えて報じたのでは無いと考えます。



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UTYニュース 2007.08.04 19:30 ローカルガバナンス学会が開催されたとの記事がありました。
『地域住民や企業が地方自治にどのように関わっていくかを考えるローカル・ガバナンス学会の設立総会が、きょう甲府市で開かれました。ローカル・ガバナンス学会は行政に任せ切りでなく、住民やNPO、それに企業なども地域経営に積極的に参加していこうと、山梨学院大学が中心になって設立したものです。初回のきょうは、県や市町村の職員の他に、議員、それに企業経営者や市民など100人を超えるメンバーが参加し「地方自治条例」をテーマに行われました。学会では、今後も定期的に会を開いて自治体に政策提言もしていきたいとしています。』


たまに山梨学院大学blogを見ているのですが気が付かなかったので、山梨学院大学のホームページから確認してみたらすぐ判りました・・・ローカル・ガバナンス研究センターのホームページがあって学会の設立総会の記事がありました。私は4日は朝日通り商店街のイベント参加を予定していて出かけたのですが、こちらのローカルガバナンスにも興味があったので知らずにいて残念でした。

100人を越える人々が集まったそうですし次の機会を逃さないようにしたいと思います。
8月5日の毎日新聞山梨版と山梨日日新聞も以下のように報じました。


山梨日日新聞
『山梨学院大ローカル・ガバナンス研究センター(江藤俊昭センター長)は4日、地域に根差した実践的な公共政策を研究していこうと「ローカル・ガバナンス学会」を発足した。年数回、研究会などを開いて研究者や自治体職員、議員らが協働による地域づくりを議論し、行政に政策提言していく。  会員は、同大法学部教授をはじめとする研究者や県・市町村職員、市町村議、市民ら約百人。主な事業としては研究会や講演会、シンポジウムを開催したり、機関誌を発行するなどしていく。  この日、甲府市の同大で開いた設立総会では、代表運営委員に江藤センター長と同大法学部の日高昭夫教授、増穂町議会の永井寛子議長の3人を選んだ。』

毎日新聞山梨版
地方自治や地域活性化に関して意見交換する「ローカル・ガバナンス学会」の設立総会が4日、山梨学院大(甲府市酒折2)であった。行政だけでなく、地元企業やNPO、市民が参加して町づくりを目指す取り組みで、町づくりに関する公募型の学会は県内初。地方自治に関心のある人を対象に会員を募っている。(中略)
設立総会では、自治基本条例に関する研究会を開き、同条例の行方を討議。今後は2カ月に1回開く会合で会員が研究発表するほか、行政改革や福祉政策などテーマごとの分科会が設置される予定。構造改革特区の認定で地域を活性化する手法なども検討する。研究成果は学会のホームページなどで全国に発信する。



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6月12日の甲府市議会は一般質問で広瀬集一さんが登壇されました。
この方は甲府市自治基本条例をつくる会(甲府市により市民公募で形成された組織)に真っ先に応募されたことから会長を務められていました。
この成果として市民案が提出されたのが2006年12月末、その後2007年4月に甲府市として議会案も踏まえて甲府市案が意見募集され、その結果で確定した案が6月定例会に提案されている訳です。
4月の統一地方選の市議選で初当選された広瀬さんは第1回の質問登壇をなさいました、おめでとうございますと申し上げたいです。

他の質問事項はよく知らない事ですが、自治基本条例について4点を質問されました。自分で書いたメモが自分で読めないようななぐり書きはいつもの事、間違っているかも知れませんが、以下の4点
1.市民憲章や自治基本条例の今後、甲府らしさについて
2.最高規範性を担保するために分野別条例も定めるかどうかについて
3.4年ごとに見直し進化する条例の主旨をまっとうする施策について
4.市民の理解をもとめる広報の施策について

答弁になって宮島市長が壇上に上られましたが、自身お答えになったのは1.のみで後は担当部局からの答弁でした。
市民憲章は理念が書かれている、条例はその制定過程(市民との協働、パートナーシップ締結など)に甲府らしさというものが表われていて、前文にも甲府らしさが表現されているというようなお話しだったと思います。

2.分野別基本条例については既存600以上ある条例や甲府市総合計画との整合性も考えねばならないから、現段階での制定は困難である。

(自主的な法令解釈と条例の制定)
第23条 市は、市民生活や地域社会の課題に対応した政策を推進するため、地方自治の本旨に基づき、自主的に法令の解釈や条例の制定を行います。

野中一二市議が公開された条例原案ページを参照してください。この部分がとりあえずは分野別基本条例に代わるものと解釈されるようです。
この公開が無く、私が作成した「意見募集案」のページからでは、この答弁の意味が正しく理解できないし、ましてや甲府市から最終条例案について何も発信が無かった状況では、議会を見ていても何の事を言っているのか理解できませんでした。インターネットを活用した情報発信とは、かくの如く民主政治社会にとって必須である事を、ここで再認識できた事を嬉しく思います。野中さんに感謝です。
ちなみに、現存する分野別基本条例では、甲府市環境基本条例、平成13年3月23日があります。体系としては 第9類市民生活-第9章環境保全-第1節通則です。4年は経過していますね(^o^)

3.進化する条例である条件としての市民も含めた検証委員会の設置、この部分の答弁は聞き漏らしました、緊急メールが入電してそれに気を取られた(^_^;)

4.市民の理解を深める広報活動、これは今後数回の説明会を各地で開催するとの事でした。

自治基本条例についての答弁が全て宮島市長ご自身のご答弁として拝聴できなかったことは実に残念でした。この最高規範について既に担当部局に任せてしまっておられるとは考えたくありません。
私としては、分野別基本条例についてはその必要性や内容について十分な検討が必要かと質疑を聞きながら感じました。 現存の条例とその運用状況を自治基本条例にのっとって検証し必要な改訂をする事の方が先だと思います。基本は少ない方がよい、そしてその基本を理解している事がもっとも大切なのは、インターネット技術でも同じですから。



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甲府市自治基本条例 更新日:2019年3月20日 にリンクしておきます。


甲府市議の野中一二さんがホームページに6月定例会に提案される「甲府市自治基本条例(案)」を公開されていましたので私がページにしている「意見募集案」と比較してみました。尚、議会と議員の部分は野中さんのホームページに「議会に開する自治基本条例案について」として対比表が出ていますので、この部分は略します。
以下は、上段が「意見募集案」で下が「議会に提出される最終案」です。●はコメントですが、この記事は作成中です。後でホームページに移動する事になると思います。


第2条 (最高規範性)
 この条例は、市の最高規範であり、市は、他の条例等の制定や改廃、また法令、条例等の解釈や運用に当たっては、この条例との整合を図らなければなりません。
第2条 この条例は、本市の自治を推進するための最高規範であり、市は、他の条例等の制定や改廃、また、法令や他の条例等の解釈や運用に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。

●「自治を推進するための」という文言が追加されています。「図らなければなりません」は「図るものとします」と修正されています。最高規範性については「つくる会」でもかなり論議されたようですが、「自治を推進する」という修飾語を追加した事で、「それは自治に関わる事かどうか」という論点が何かの問題に自治基本条例を適用する過程ででてくる事は予想されます。

第7条 (市民の行政サービスを受ける権利と責務)
 市民は、行政サービスを受ける権利があり、その負担を分かち合わなければなりません。
第7条 市民は、行政サービスを受ける権利があります。
 2 市民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。

●権利と責務を明確に示すように改められたと思います。

第9条 (市民の個人情報の保護に関する権利)
 市民は、市が保有する自己の情報について、開示や訂正などの適正な措置を請求する権利があります。
第9条 市民は、市が保有する個人の自己に関する情報について、開示や訂正などの適正な措置を請求する権利があります。

●「市が保有する自己の情報」と「市が保有する個人の自己に関する情報」との違いは何処にあるのか、議会審議の中で明確にして欲しいと感じます。

第11条 (コミュニティ団体等の役割)
 コミュニティ団体等は、住民自治を推進する担い手としての役割があります。
第11条 コミュニティ団体等は、その担い手として住民自治を推進する役割があります。

●微妙な言い回しの変化があります。「住民自治を推進する役割」に重点を移していると感じられるので、この役割がコミュニティ団体等の活動に含まれてもよいと解せる原案に比して強制性が感じられます。

第12条 (事業者の権利と責務)
 事業者は、市政に参画する権利と行政サービスを受ける権利があります。
 2 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を果たさなければなりません。
 3 事業者は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。
第12条 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を果たさなければなりません。

●第1項、3項が削除されているので、市民としての事業者という視点は薄らいでいるようです。この事は環境政策に影響するかも知れません。

第18条 (市長その他の執行機関の責務)
 市に、選挙によって選ばれた市の代表たる市長を置きます。
 2 市長その他の執行機関は、市民の多様な意見に配慮し、その意思を市政に反映させ市民の福祉の増進を図らなければなりません。
 3 市長その他の執行機関は、それぞれ所属する職員の知識と能力の向上を図ります。
第18条 市に、住民の選挙によって選ばれた市の代表である市長を置きます。
 2 市長その他の執行機関は、多様な意見に配慮し、市民の意思を市政に反映させ、福祉の増進を図らなければなりません。
 3 市長その他の執行機関は、職員の知識と能力の向上を図ります。

●「市民の多様な意見に配慮」が「多様な意見に配慮」に変化しています。「市民の」という修飾語が付かない「多様な」では市民以外の外部意見への配慮へ偏倚する可能性を含む事になると感じます。

第19条 (市長その他の執行機関の情報公開)
 市長その他の執行機関は、積極的に情報の公開を図り、公平で透明な市政運営に努めます。
第19条 市長その他の執行機関は、積極的な情報の公開を図り、公平、公正で透明な市政を推進します。

●「公平で透明な市政運営」にたいして「公平、公正で透明な市政」として「公正」が追加されていますが、情報公開は市民の全てに公平であることがポイントであり、「公正」が加わる事で公開に恣意的な判断が加わることになります。

第26条 (行政の手続)
 市は、公正で民主的な行政運営の推進を図り、もって市民の権利利益を保護するため行政の手続を適正に行います。
第26条 市は、市民の権利利益を保護するため、行政上の手続を適正に行い、公正で民主的な行政運営を推進します。

● (行政の手続)について定めていることにはならない条文です。これは大きな問題です。行政の手続を適正に行うことを定めることがこの条文の存在意義かと思います。これでは第19条との違いがありません。

第30条 (市民との協働)
 市は、市民との協働のしくみを構築します。
(協働のしくみの構築) 第30条 市は、協働のしくみを構築します。

●「市民との」という文言が削除されています。これはかなり重い意味があると感じています。単に「協働のしくみ」 ということでは主旨がまっとうできていないと思えます。

第32条 (市民の意見提出制度)
 市は、重要な条例や計画の策定等に当たり、事前に案を公表し、広く市民に意見を求め、これを考慮します。
 2 市は、市民から提出された意見とこれに対する市の考えを公表します。
第32条 市は、重要な条例や計画の策定等に当たり、事前に案を公表し、広く市民に意見を求め、これを考慮します。

●第2項が削除されています。これはかなり大きな問題だと感じています。



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2007年5月31日  読売新聞山梨版が報じました。ネット記事ではこの記事だけだったように思います。この読売新聞の記事も即日リンク切れになりますので、甲府市自治基本条例については私の記事を読んでください


甲府市 自治基本条例案を発表、県内初 議会、市長に情報公開義務
甲府市は30日、6月定例市議会に提案する市自治基本条例案を発表した。市民と議会、行政の3者の役割などを明示した「自治体の憲法」と位置付けており、市は制定後の同条例に基づき、行政運営を進める。同条例は全国的に制定の動きが広がっており、甲府市議会で可決されれば、県内の自治体では初めてとなる。

条例は7章35条からなり、市民、議会、市長、市職員のそれぞれの役割や責務を定めている。市民の知る権利を保障するため、市が保有する情報について、市民が開示や訂正を請求する権利を明記し、市議会や市長にも、積極的な情報公開を義務づけているのが特徴。市政の重要事項については住民投票を実施するほか、重要な条例や計画を策定する際には、市民から意見を募集することを盛り込んでいる。

宮島雅展市長は30日の記者会見で、「これまでは自治運営の規範となるものがなかった。(制定により)市民、議会、市長が協働して行政を進められる」などと意義を強調した。今後、市が新たに条例を制定する際にも、自治基本条例の理念を尊重していくという。県内では都留市も同条例制定の準備を進めている。


甲府市公式サイトには知事記者会見のページは出来ていませんし、後援会-『わ』の都・甲府を創る会サイトの「宮島まさのぶ メディア掲載情報」でも未着手のようです。甲府市サイトで県庁の知事室のような記録掲載が進むと良いと思っています。



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「2007年4月1日公開版を意見募集案として整理しました。ソースページが見えなくなっているので、意見募集の結果を踏まえた議会上程版を作成中と思います。6月定例会までに新規公開されるでしょう」、と自治基本条例ホームページに書いたのですが、議会は6月6日開会の広報が出ましたので甲府市のご担当部署に状況を確認してみました。
意見募集の結果を反映した条例案は6月議会に提出されるがホームページで公開する予定は無いとの事でした。私はそれは違う、として以下のように述べました。

自治基本条例制定の主旨からいって、他の条例はともかく、この条例は議会上程案をホームページで公開し、それについて市民は今度は議員さんを通じて議会で議論していただく事が必要です。ここは市民案の方が良かったとか、意見募集案とはここが違ったが、その改正のもとになった意見を採用した理由を議会で説明して欲しいとか・・・・・そういう市民からの意見を反映する議員さんの質疑が議場で行われるべきだ。
ご担当の方の一存でできる事ではないと思うので、提案する条例案のホームページ公開については宮島市長のご裁断を仰いでください。

私のこの意見は突拍子もないものかも知れません、前例が無いでしょう。でもこれから甲府市の「自治」基本条例が作られようとする時に、その道を誤ってはならない。議会は市民の代理としての人々が議論もする場である。そういう議会である事を、この際はっきりと見せるべきです。そのとき、市民の側で正確な情報が共有できていないなら、それは「自治」とは言えません。



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