三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

海南島近現代史研究会第6回総会・第10回定例学習会報告 3

2012年08月21日 | 海南島近現代史研究会

 討論の後、ことし3月と4月の海南島での「現地調査」についての報告がおこなわれました。
 3月の「現地調査」については、キムチョンミさんから、臨高県で日本軍に道路工事を強いられた人からの聞き取り、洋龍村でほとんどの村民が殺された村の人からの聞き取り、屯昌県における水晶鉱山の強制労働の聞き取り、白沙県での黎族の抗日闘争の根拠地で日本軍の襲撃を受けた地域での聞き取り、村を襲われて、家畜を盗まれ、女性が強姦され、暴行された聞き取りなどについて報告を受けました。
 次に、4月初旬に海南島を訪問した久保井規夫さんから、日中戦争時に中国で日本軍とともに動いていた同仁会、博愛会などの医療宣撫機関が海南島でもハンセン病療養所や衛生保健所を設置し、医療宣撫活動を行っていたこと、またこれらの活動に従事した軍医や医者の手記が残されていること、さらにこれらの医師の中に海南島で生体解剖をおこなった者がいること、などが報告されました。
 最後に佐藤正人さんが海南島における研究組織との共同研究の現状について、政府の規制などがあり、なかなか進展していないが、今後も粘り強く追求してきたいという旨の報告を受けたのち、今年の10月末から11月にかけて海南島で「現地調査」を行いたいという提案があり、総会を終えました。
 日本の社会が意識的・無意識的に消し去った海南島での日本の侵略犯罪の実態をひとつひとつ確かめながらおこなわれた会の活動を総括するための討論が、参加者それぞれの活動と経験を踏まえて語られた意義深い研究集会になったように感じます。
                                           斉藤日出治・竹本昇

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海南島近現代史研究会第6回総会・第10回定例学習会報告 2

2012年08月20日 | 海南島近現代史研究会

 休憩をはさんで、それまでの報告をもとに、「日本国家の侵略犯罪の責任者はだれなのか」という共通テーマで討論を行いました。
 討論で出された意見は次のとおりでした。

Aさん 日本の支配者は、大アジア主義を掲げて、ヨーロッパから痛めつけられたアジアを日本
    が解放するといいながら、実際にやったことは植民地にすることだった。植民地主義を推
    し進めながら、アジアを解放するといういつわりに国民のほとんどが同意していた。この
    二重性が大きな問題と思う。
Bさん 「大東亜共栄圏」というスローガンと同時に「八紘一宇」というスローガンが掲げられて
    いた。「八紘一宇」は、日本が世界を支配するという侵略のスローガンだった。
Cさん アジア主義は、脱亜論を前提にしたものであった。植民地主義を抱え込みながらアジア
    を動員して欧米の帝国主義と戦うということが国民的コンセンサスを得てしまっていた。
    そのことを戦後も検証せず、侵略責任が問われないままでいる。 
Dさん なぜ突然日本軍がやって来て、なぜ殺されなければならないのかも分からないうちに殺
    され、自分たちのものが奪われ、自分たちの土地から追い出された海南島の人の気持
    ちが理解できるなら、「責任は、あなたたちにある」といわれて当然と受け止めることは、
    すごく単純なことだと思う。
     自分の家族7人が全部、日本軍に殺されて、生き残った6歳の子どもが、家族の埋葬
    を済ませて、食べるものも他人に乞いながら生き延びてきた、このような事実を伝える機会がないままに今日ま
    できた海南島の人たちが少なくない。この事実を日本社会に伝えていく責任がある。
Eさん ナショナリズムをどう考えるのか。ナショナリズムは、みがってで独善的なものだ。わた
    しは、文化財返還運動に参加しているが、かつて日本の考古学者などがアジアの各地
    で発掘して奪ったものが、いまも日本の大学や博物館などに収蔵されており、個人が
    所蔵しているものも多い。
     日本人は、欲しいものは穴を掘って奪い、毒ガス弾など、つごうの悪いものは穴を掘
    って埋めてきている。虐殺された人たちは、いまも万人坑に埋められている。
     日本人がアジアの各地に埋めてきたものは表面からは見えないが残り続けている。
     これをどれだけ見えるようにしていくことができるか。
Fさん 南京大虐殺も含めて日中戦争において、松井石根が果たした役割は大きいと思って
   いたが、きょうの報告を聞いて、改めて文化面における汎アジア主義の形成に松井石
   根の果たした役割の大きさを知った。
Gさん 1938年、武漢占拠のとき小説家たちがペン部隊を結成し、戦争を煽った。林芙美子
    は武漢に一番のりしたとして、朝日新聞の記者は林芙美子をスターにした。このこと
    によって新聞はよく売れた。今日でも、マスコミは、多民族を排外する記事を書いてい
    るが、マスコミに煽られないように気をつけなくてはいけない。
Hさん 侵略責任の質、重さ軽さの違いがある。特攻兵として死んでいった青年たちに責任がな
    いことはないが、それを命令した者の侵略責任の悪質さ重さは巨大だ。一番の責任は天
    皇ヒロヒトにある。しかし、命令した上官やヒロヒトは生き延びた。天皇の誕生日がいまも
    日本国民の記念日とされている。侵略責任の社会的歴史的実態を明らかにして責任者
    に責任を取らせることができないどころか、日本国家の侵略犯罪の事事実を問うことの           ない日本ナショナリズムが強化されている。このような時代をどう変えていくのか。
Iさん どのような事実があったかを知ることから、行動を起こしていくことが大切だ。
Jさん 自分の責任を果たしながら天皇の責任を問うことができるようにしていきたい。その実現
    の道すじは、加害の具体的な事実を知ることにあると思う。
                                                             斉藤日出治・竹本昇

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海南島近現代史研究会第6回総会・第10回定例学習会 1

2012年08月19日 | 海南島近現代史研究会

 2007年8月の海南島近現代史研究会の設立に先立つほぼ10年に及ぶ紀州鉱山の真実を明らかにする会の海南島の「現地調査」活動、そして研究会設立後5年間の活動を踏まえて、わたしたちは8月18日に第6回総会と第10回定例研究会を、「日本はなぜ海南島を侵略したか」を主題として開きました。
 はじめに、キムチョンミさんが研究会の創立後5年にわたる活動を総括的に報告しました。
キムさんは、1998年から2007年まで紀州鉱山の真実を明らかにする会が行った海南島での13回に及ぶ「現地調査」、冊子『海南島で日本は何をしたのか 虐殺・略奪・性奴隷化、抗日反日闘争』、ドキュメンタリー『日本が占領した海南島で 60年まえは昨日のこと』、ドキュメンタリー『“朝鮮報国隊”』、写真集『日本の海南島侵略と抗日反日闘争』の制作などの活動をふりかえり、これらの活動を踏まえ、2007年8月に海南島近現代史研究会を創立したこと、その後今年の3月まで8回の「現地調査」活動(紀州鉱山の真実を明らかにする会としては21回)をおこない、月塘村の追悼碑の建立への協力、「朝鮮報国隊」の遺族との出会い、海南島の戦時性暴力被害者訴訟の支援、海南島で日本語教師をしていた日本人などからの聞き取りなど、を行ってきたと報告しました。
 その報告のなかで、キムさんは、海南島で日本の侵略犯罪の犠牲者から話を聞かせてもらう自己のありかたについて語りました。
 続いて主題報告として、佐藤正人さんが「日本はいつ海南島侵略を開始したか」について報告しました。
 佐藤さんは日本が海南島を侵略するにいたった歴史的原因・状況を解明するための年表を提示し、1869年アイヌモシリを日本の領土にくみこんで「北海道」と命名して以降の日本国家のアジア侵略史の中で海南島侵略の歴史的諸事実を解明すべきこと、したがって1895年に台湾を日本領土にして、台湾の植民地統治の延長上に台湾総督府が海南島の「調査」を押し進め、そのような「調査」を背景に、中国大陸における日本の侵略戦争の過程で「成都事件」「北海事件」における日本人の殺害事件を契機にして、日本が海南島の占領を事実上進めていたこと、などを指摘しました。
 ついで2つ目の主題報告として、斉藤日出治が「「汎アジア主義」と「大東亜戦争」」と題して報告を行いました。日本は1930年代にアジアの植民地支配を拡大させ、それを基盤にして「汎アジア主義」の理念を「帝国日本」に浸透させ、1937年の中国の侵略戦争以降、この「汎アジア主義」を国策とした「大東亜戦争」を推進することによって、中国への侵略戦争を反英戦争へと転化し、アジアの南方へと戦線を拡大する、その重要な中継地点として海南島の侵略があった、という提起を行いました。
 続いて、関連報告として、蒲豊彦さんが「日中戦争の推移と三竈島・海南島」と題して、日中戦争の経過をたどり、日本軍が華北から華中、華南へと軍事戦略を展開する中で、1938年2月に三竈島を占領して、ここに航空基地を建設し、その翌年1939年2月に海南島を占領すると、海口に第七航空基地を建設して、中国本土、東南アジアへの空爆の根拠地とした。しかしアジア南方の空爆は距離が遠すぎて届かず、軍事的な意味が不明確であること、日本軍は日露戦争以来の短期決戦主義の戦略をそのまま続け、中国戦線で長期戦に迫られたにもかかわらず、長期的な見通しを立てずに、作戦を進めており、海南島の軍事占領についても、そのような長期的な見通しの欠落が感じられる、という報告を行いました。
                                                 斉藤日出治・竹本昇

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海南島近現代史研究会第6回総会・第10回定例研究会

2012年08月18日 | 海南島近現代史研究会

 きょう(8月18日)、大阪で、海南島近現代史研究会第6回総会・第10回定例研究会を開きました。
 創立集会のときに決定された会則で、海南島近現代史研究会はその目的をつぎのように定めていました(会則全文は、このブログの2007年7月6日の「海南島近現代史研究会会則(案)」、2008年8月3日の「海南島近現代史研究会 会則」をみてください)。

   1、本会は、とりわけ日本の海南島占領期(1939年2月~1945年8月)の侵略犯罪の
    実態を解明します。
     日本政府と日本軍は、海南島をアジア太平洋侵略の基地とし、さらに台湾や朝鮮や
    中国東北部と同じ植民地としようとしました。そのため、日本軍は、海南島各地で、抵
        抗・反撃する抗日反日武装部隊の兵站をつぶそうとして、海南島各地で住民虐殺や略
    奪などの暴虐な侵略犯罪をくりかえしました。
     また、日本政府と日本軍は、日本企業を海南島に呼び入れ、飛行場、港湾、道路、
    橋梁、鉄道などの軍事施設を整備・新設し、鉱山資源、森林資源、漁業資源を奪いまし
    た。日本政府と日本軍は、海南島各地に「慰安所」を設置し、性的暴行をくりかえしまし
    た。
     日本政府と日本軍と日本企業は、アジア太平洋民衆を海南島で強制労働させ、おお
       くの人のいのちを奪いました。日本政府と日本軍は、「軍票」を乱発しました。
     本会はこの海南島における日本の侵略犯罪の実態を具体的・総合的に把握し、それ
       が海南島の政治的・経済的・文化的・社会的な構造をどのように破壊したのかを究明しま
    す。
      本会は、海南島における日本の侵略犯罪の実態を可能なかぎり総体的に把握し、そ
    の歴史的責任を追及します。
   2、日本の海南島侵略の時代は,海南島民衆の抗日反日闘争の時代でした。
     本会は、海南島における抗日反日闘争の歴史を究明します。

 きょうの総会・研究会では、創立以来の活動をふりかえり、この5年間でできたこと、できなかったことを確かめ、これからの活動の機軸を明確にしようとしました。その前提として、はじめに、キムチョンミさんが、5年間の活動について報告したあと、あらためて、日本が海南島を侵略するにいたった歴史的原因・状況を解明するために、「日本はなぜ海南島を侵略したのか」という主題にかかわる佐藤正人、斉藤日出治さん、蒲豊彦さんの報告に続いて、「日本国家の侵略犯罪の責任者はだれなのか」という問題について参加者全員で討論しました。
 その後、キムチョンミさんがことし3月の海南島「現地調査」、久保井規夫さんがことし4月の海南島「現地調査」について報告し、佐藤正人が「海南民間抗戦研究会準備会、海南省民族学会との共同研究・共同調査」とことし10月下旬~11月初旬に予定している次回の海南島「現地調査」の主目的」について報告して、閉会しました。
                                                                      佐藤正人

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対熊野市訴訟上告理由書 2

2012年08月17日 | 紀州鉱山

上 告 理 由 書 

5 憲法15条「公務員の性質」違反
 被上告人は、英国人捕虜に関わっては、「英国人墓地」の文化財指定、「慰霊祭」における公金支出、鉱山資料館での英国人捕虜のパネル展示やビデオ上映を行うが、強制連行により亡くなった朝鮮人については、歴史的事実の調査をすることもなく追悼碑建立の取り組みを拒否している。このような被上告人の差別的な対応は、憲法15条に定める「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」という規定に違反している。

6 憲法32条「裁判を受ける権利」違反
 朝鮮人に対する強制連行の歴史的事実や、熊野市指定文化財「史跡英国人墓地」と、強制連行により亡くなった朝鮮人の追悼碑とに対する被上告人の不公正かつ差別的な対応にみられる憲法違反の事実を審理せず、実質課税の原則を無視した僅か2回の口頭弁論の一審及び僅か一回の口頭弁論の二審は、憲法32条に定める「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」という規定に違反している。

7 憲法76条「裁判官の独立」違反
 被上告人がとっている紀州鉱山に強制連行されて亡くなった16人の英国人捕虜に対する対応と、同じく紀州鉱山に強制連行されて亡くなった朝鮮人に対する対応の違いは、明らかに行政による差別的な措置に起因しており、法の下の平等、基本的人権の尊重を掲げる憲法に違反している。
 さらに、この憲法違反を審理しない裁判官もまた、差別行為の禁止という人類の普遍的な真理に目を閉ざすものであり、良心の欠如を示すものである。
 良心と憲法に目を閉ざした一審及び二審の裁判官は、憲法76条に定める「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という規定に違反している。

8 憲法97条「基本的人権の本質」違反
 被上告人がとっている、紀州鉱山に強制連行されて亡くなった16人の英国人捕虜に対する対応と、同じく紀州鉱山に強制連行されて亡くなった朝鮮人に対する対応の違いは、法97条で定める「基本的人権は、……侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」に違反する。

 9 憲法98条「憲法の最高法規性」違反
 一審及び二審は、租税法律主義を掲げて固定資産税課税は適法というが、そもそも租税法律主義は、前近代の封建的恣意的な侵害から市民の財産権を守るために近代社会になって構築された思想であり、公平負担の原則を骨子としている。ところが、地方税法そのものが、強制連行という国家的犯罪の事実を隠ぺいし、加害責任を不問にして制定した税法であるため、租税法律主義にいう公平さを有しておらず、憲法違反である。
 二審判決は、
    「本件土地が、地方税法が固定資産を課することができないと定 める固定資産のい
   ずれにも該当しない」(二審判決文9ページ2行目~同ページ4行目)
として、固定資産の課税処分は適法としたが、公正さの保持・基本的人権の尊重・平等の尊重を欠いた地方税法は、憲法11条、憲法12条、憲法13条、憲法14条、憲法15条、憲法97条、憲法99条のそれぞれに違反する。したがって、一審及び二審の判決は、憲法98条で定める「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律……、その効力を有しない」に該当するため、無効である。

 10 憲法99条「憲法尊重擁護義務」違反
 以上指摘したように、被上告人、及び被上告人の違憲実態を審理しようとしない一審及び二審の裁判官は、いずれも上述した1から9のとおりの憲法違反を犯しており、憲法99条に定める「裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反している。

 第3 結論
 一審及び第二審判決は、以上のように憲法が要請する「国際協調主義」、「基本的人権の尊重」、「主権在民」のどの観点から捉えても、憲法違反であるから、民事訴訟法第312条第1項により上告するものである。

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対熊野市訴訟上告理由書 1

2012年08月16日 | 紀州鉱山

 上 告 理 由 書

上告提起事件番号 2012年(行サ)第10号
上告人      金 靜 美
上告人      竹本  昇 他3名
被上告人     熊野市
                   2012年8月15日

第1 はじめに
 上告人らを会員とする紀州鉱山の真実を明らかにする会は、紀州鉱山に強制連行され亡くなった朝鮮人の追悼碑を建立するために、被上告人に対して追悼碑建立のための土地の提供を求めた。他の自治体では、追悼碑建立のために公共用地を提供している。しかし、被上告人が、理由を告げることなく土地の提供を拒否したので、紀州鉱山の真実を明らかにする会は上告人の名義で土地を購入して追悼碑を建立した。
 ところが、被上告人は、この土地に固定資産税を課税してきた。さらに、上告人らが行った固定資産税減免申請に対して、被上告人は「公共性が認めらない」としてこの申請を却下した。
 そこで、上告人らは固定資産税賦課処分及び減免不承認処分の取消を求める訴えを提起した。
 ところが、一審の裁判においては、日本国家と地方行政体と企業が関与した朝鮮人強制連行の歴史的事実に触れることなく、
    「固定資産税の非課税範囲は限定的に法定(地方税法348条2項各号、同条4項ない
   し9項)されており、それ以外の固定資産税を非課税とすることは許されない」(一審判
   決文17ページ下から2行目~18ページ上から1行目)
として、課税処分は適法であるから、上告人らの課税処分取消しの訴えは理由がないとして棄却した。
 また、減免を認めないことについては、
    「固定資産税の減免を許容できるような公益性が……認められない」(一審判決文19
   ページ上から2行目~同ページ5行目)
   「「史跡 英国人墓地」の敷地部分が公有地であるとうかがわれることに照らすと、そもそ
   もその前提を異にするから、採用の限りではない」(一審判決文19ページ上から8行目~
   同ページ上から10行目)
として、被上告人の減免不承認処分を適法とした。
 そこで、上告人らは、これらの判決に対して、一審判決の取消を求めて控訴したところ、二審判決は、一審判決を追認して、一審と同様な判決を行った。
 しかし、この判決は、紀州鉱山に連行されそこで亡くなった英国人捕虜に対する被上告人の対応と、同じく、紀州鉱山に強制連行されそこで亡くなった朝鮮人に対する被上告人の対応において、次に述べる10項目の憲法の条文に違反するので一審及び二審判決は破棄されるべきである。

 第2 原判決の憲法違反について
1 憲法11条「基本的人権の享有と本質」違反
 日本政府・日本軍は、泰緬鉄道の工事の強制労働で生き残った英国人捕虜などを日本に強制連行した。そのうち300人の英国人捕虜が、石原産業が経営する紀州鉱山で強制労働させられ、坑内事故などで16人が死亡した。この16人の死者については、被上告人は「供養経費」の名目で公金を支出したり、被上告人が管理運営する鉱山資料館において死亡した16人にかんする展示をおこなったり、遺骨がない「英国人墓地」を「史跡」として「文化財」に指定して、公共性を認めている。
 一方で、被上告人は、他の自治体が強制連行などの犠牲者に対する追悼碑建立の運動に行政として協力しているにもかかわらず、日本政府と地方行政が関与した強制連行によって紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する取り組みと、その追悼碑建立の土地に対しては公共性を認めず、自治体として歴史的事実の調査も行うことなく、上告人の取り組みを行政の課題として受け止めることもなく、追悼碑の建立の要求を拒否し続けてきている。英国人捕虜と、朝鮮人労働者に対するこのような被上告人の対応のちがいは、国や民族の違いによる不公正で差別的な対応である。
 このように、紀州鉱山で亡くなった16人の英国人捕虜に比べて、同じく強制連行され紀州鉱山で亡くなった朝鮮人に対する不公平で差別的な対応は、朝鮮人の基本的人権を侵害するものであり、憲法11条に定める「すべての基本的人権の享有を妨げられない……侵すことのできない永久の権利」に違反している。
 なお、憲法11条にいう基本的人権における外国人の人権についての最高裁の判例は、
     「法の下の平等の原則は、特段の事情のない限り、外国人にも類推される」(最高裁
   大法廷 1964年11月18日 最高裁刑事判例集18-9-579)
のとおりであり、朝鮮人が含まれることは言うまでもない。まして、英国人は含まれるが朝鮮人は含まれないということではない。

 2 憲法12条「自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止」違反
上告人らが登記人となって購入した土地は、上告人らの私的な使用を目的としたものではなく、強制連行という歴史的事実を明らかにし、その歴史的責任を追及するための公共の使用を目的とするものである。そのことは、上告人らを含めた「紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑を建立する会」をはじめ、この追悼碑の土地に集う人々は、植民地支配という国家犯罪を糾して社会正義を求める自由と権利を保持し行使しようとするものであり、現にこの土地は、そのように使用され、公共の福祉のために利用されている。しかるに、一審及び二審の判決は、追悼碑建立の根拠となる強制連行の事実を審理の対象から外し、土地利用の公共目的の使用を根拠づける歴史的事実についての検証を怠っている。この検証を怠った一審及び二審の判決は、憲法12条で定める「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」という規定に違反している。

 3 憲法13条「個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉」違反
  強制連行の加害の事実を明らかにすることは、朝鮮人犠牲者の幸福追求の権利を奪い取ったことに対する日本政府、地方行政、企業の反省と謝罪を覚醒させ、犠牲者に対する尊重の意を醸成させるものであり、公共の福祉にも合致する。しかし、一審及び二審の判決は、強制連行の歴史的事実に触れることを避けて、被上告人の歴史的責任を審理から外すことによって、強制連行の犠牲者や遺族らに対する人権の侵害を無視している。これは、憲法13条に定める「すべて国民は、個人として尊重される。生命、……及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定に違反している。

4 憲法14条「法の下の平等」違反
 実質課税の原則を確認した最高裁判例。
    「課税対象となっている個人の所得とは、当該個人に帰属する所得を指称するものであ
   ることは勿論であるが、その所得の外見上又は法律形式上の帰属者が単なる名義人に
   過ぎずして、他にその終局的実質的享受者が存在する場合、そのいずれを所得の帰属者
   として課税すべきであるかについて問題が生ずる。思うに、国家経費の財源である租税は
   専ら担税能力に即応して負担せることが、税法の根本理念である負担公平の原理に合し
   且つは社会正義の要請に適うものであると共に、租税徴収を確保し実効あらしめる所以
   であって、各種税法はこの原則に基づいて組み立てられており、又これを指導理念とし
   て解釈運用すべきものと云わねばならない」(1962年6月29日最高裁判所第2小法廷
   判決 1959年(あ)第1220号 所得税法違反)。
上記の最高裁判例が示すように、本件の土地所有者は、「外見上又は法律形式上の土地所有者が単なる名義人に過ぎない」場合に該当するものである。にもかかわらず、この事実を無視して、本件の土地が追悼碑建立を目的とするものであるという実態を配慮することなく、この土地を一般的な住居建築の宅地と見なし、単なる名義人に過ぎない土地所有者に課税したことは、実質課税を原則とする最高裁判例と相反する。
 また、二審判決は。
    「史跡英国人墓地の敷地部分が公有地であるとうかがわれることに照らすと、そもそも
   その前提を異にするから、採用の限りではない」(二審判決9ページ下から5行目~同ペ
   ージ下から4行目)
としたが、史跡英国人墓地の敷地と強制連行され紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地は、どちらも実質は、「追悼の場」であることにおいては異なるところがないのに、最高裁判決に相反して実質的判断を避けて、単なる所有者の違いという外見上又は法律形式上の判断によって負担公平の原理に背き、亡くなった英国人捕虜と亡くなった朝鮮人に対して不公平な対応をする一審及び二審の判決は、憲法14条に定める「法の下に平等であって、……政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」という規定に違反している。

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対熊野市訴訟上告受理申立て理由書

2012年08月15日 | 紀州鉱山

 きょう(8月15日)、熊野市を被控訴人とする名古屋地方裁判所の判決に対する「上告受理申立て理由書」と「上告理由書」を最高裁判所にだしました。「上告受理申立て理由書」の全文は、つぎのとおりです。

上告受理申立て理由書 

 上告受理申立て事件番号 2012年(行ノ)第12号
 申立人      金 靜 美
 申立人      竹本  昇 他3名
 相手方      熊野市

第1 はじめに
 紀州鉱山の真実を明らかにする会は、紀州鉱山に強制連行され亡くなった朝鮮人の追悼碑を建立するために、相手方に対して追悼碑建立のための土地の提供を求めた。他の自治体では、追悼碑建立のために公共用地を提供している。しかし、相手方が、理由を告げることなく土地の提供を拒否したので、紀州鉱山の真実を明らかにする会は、申立人の名義で土地を購入して追悼碑を建立した。申立人の名義で土地を購入したのは、紀州鉱山の真実を明らかにする会という組織名では土地を購入・登記できないからである。
 ところが、相手方は、この土地に固定資産税を課税してきた。さらに、申立人らが行った固定資産税減免申請に対して、相手方は「公共性が認めらない」としてこの申請を却下した。
 そこで、申立人らは固定資産税賦課処分及び減免不承認処分の取消を求める訴えを提起したところ、一審裁判は、日本国家と地方行政体と企業が関与した朝鮮人強制連行の歴史的事実に触れることなく、課税処分は適法であるから申立人らの課税処分取消し及び減免不承認処分の取消の訴えは理由がないとして棄却した。
 そこで、申立人らは、一審判決の取消を求めて控訴したところ、二審判決は、一審判決を追認して、一審と同様な判決を行った。
 しかし、この判決は、次の第2に示す最高裁の判例と相反するので、破棄されるべきである。

第2 実質課税の原則を確認した最高裁判例
    「課税対象となっている個人の所得とは、当該個人に帰属する所得を指称するものであ
   ることは勿論であるが、その所得の外見上又は法律形式上の帰属者が単なる名義人に
   過ぎずして、他にその終局的実質的享受者が存在する場合、そのいずれを所得の帰属
   者として課税すべきであるかについて問題が生ずる。思うに、国家経費の財源である租
   税は専ら担税能力に即応して負担せることが、税法の根本理念である負担公平の原理
   に合し且つは社会正義の要請に適うものであると共に、租税徴収を且確保し実効あらし
   める所以であって、各種税法はこの原則に基づいて組み立てられており、又これを指導
   理念として解釈運用すべきものと云わねばならない」(1962年6月29日最高裁判所
   第2小法廷判決 1959年(あ)第1220号)
として、最高裁において実質課税の原則は、各種税法の根本理念である負担公平の原理に合し且つは社会正義の要請に適うものとの判決がなされた。

第3 一審及び二審の判断が最高裁判例と相反する判断である点について
1 固定資産税の課税について二審判決は
    「本件土地が、地方税法が固定資産税を課することができないと定める固定資産のい
   ずれにも該当しない」(二審判決文9ページ2行目~同ページ4行目)
として適法と判断した。
 しかし、この土地は、登記名義人らが個人的に使用しているものではなく、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場として公益的に使用されていることは、追悼の場である土地に多くの人々が毎年集って追悼集会を開催している実態、韓国慶尚北道の道議会議員が公式な立場でこの土地へ追悼に訪れている事実などから明らかなことである。
 そうであるのに、これらを無視して、単なる土地の形状を示す写真である証拠(乙5の1.2)を根拠にして、名義上の土地所有者に過ぎない申立人に対して課税したことや、追悼碑建立の土地の使用実態から離れて一般的な住居建築の宅地として課税したことは、実態からかけ離れた判断であり、実質課税の原則に反する。
2 相手方が、固定資産税の減免を認めないことについては、一審判決は、
    「固定資産税の減免を許容できるような公益性が……認められない」(一審判決文19
   ページ上から2行目~同ページ5行目)
として、相手方の減免不承認処分を適法とした。
 また、同じく固定資産税の減免を認めない二審判決は、
    「史跡英国人墓地の敷地部分が公有地であるとうかがわれることに照らすと、そもそも
   その前提を異にするから、採用の限りではない」(二審判決9ページ下から5行目~同ペ
   ージ下から4行目)
と、相手方の減免不承認処分を適法と判断した。
 しかし、相手方が「史跡」とし「文化財」に指定している「英国人墓地」の敷地と強制連行され紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地は、どちらも実質は、「追悼の場」であることにおいては異なるところがないのであるから、負担公平の原理と社会正義の要請において、亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地は、減免措置が講じられて当然である。
 それだけではなく、日本政府と地方自治体が関与してなされた強制連行によって紀州鉱山に連行され亡くなった朝鮮人を追悼することは、相手方らの責任であるのに、「前提を異にする」として、その責任を審理することなく、紀州鉱山の真実を明らかにする会が建立した追悼碑の土地に公益性を認めないで減免不承認処分を適法とした一審及び二審判決は、実質課税によって租税における負担公平の原理と社会正義の要請を基本とした最高裁判例に相反する。

 第3 結論
 一審及び第二審判決は、以上のように最高裁の判例と相反する判断であるから、民事訴訟法第318条第1項により申立てる。

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海南島近現代史研究会の5年間 10

2012年08月07日 | 海南島近現代史研究会

■5年間の日誌 7
2012年2月26日 第9回定例研究会。
    報告  海南島で日本語教師をしていたときのこと    細見
     【補】 海南師範学校3期生だったYさんの証言   竹本昇
     【補】 海南師範学校と黒潮会        キム チョンミ
   研究報告Ⅰ 海南島における非軍人日本人の侵略犯罪    佐藤正人
   研究報告Ⅱ 日本人「研究者」の植民地意識――海南島と台湾   斉藤日出治
     【補】 日本人の海南島農業調査について       趙従勝
   調査報告1 海南島昌江黎族自治県で建設中の昌江原子力発電所について
    調査報告2 2011年10月下旬~11月上旬の海南島「現地調査」
2012年3月後半 第8回海南島「現地調査」(紀州鉱山の真実を明らかにする会としては
         第21回)。
     3月18日 定安県龍門鎮河頭村などを訪門。
     3月19日 臨高県和舎鎮(舞鶴鎮守府第1特別陸戦隊和舎守備隊跡)に行く。
     3月20日 儋州市木棠鎮鉄匠村などを訪門。
     3月21日 儋州市蘭洋鎮洋龍村などを訪門。
     3月22日 屯昌県新興鎮ト文村、南呂鎮などを訪門。
     3月23日 屯昌県の羊角嶺水晶鉱山跡、烏坡鎮銀碗坡村などを訪門。
           符名鳳さんに12年ぶりに再会。
     3月24日 白沙黎族自治県金波郷玉花村を訪門。
     3月25日 白沙黎族自治県の七坊鎮高石村と保優村、阜龍郷を訪門。
     3月26日 海口で、海南瓊崖精神研究会の車沛霖さんらと話し合い。
     3月27日 海口市雲龍鎮の北坡村、桃下村、三角街を訪門。
     3月28日 澄邁県仁興鎮の仁坡村、霊地村などを訪門。
2012年7月14日 宝塚の平和と人権を考える会2012年7月例会で、佐藤正人報告(海南
       島で日本人は何をやったか 海南島における日本の侵略犯罪と抗日反日闘
       争)。
2012年7月18日 海南島近現代史研究会、7月21日に開催される「リバティの灯を消すな
       市民の会(仮称)」の設立大会の呼びかけ団体になる。
2012年8月18日 第6回総会・第10回定例研究会。

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海南島近現代史研究会の5年間 9

2012年08月06日 | 海南島近現代史研究会

■5年間の日誌 6
2011年2月~3月 第6回海南島「現地調査」(海南島民間抗戦史研究会準備会とともに)。
    2月26日 日本海軍海南警備府舞鶴鎮守府第1特別陸戦隊東山守備隊の駐屯地が
          あった海口市東山鎮に行く。
        http://nanhai.hinews.cn/thread-2438053-1-1.html
    2月27日 万寧で蔡徳佳さんと海南島近現代史の共同研究について話し合う。月塘村
         訪問。
     http://nanhai.hinews.cn/viewthread.php?tid=2442498&rpid=4093432&ordertype=0&page=1#pid4093432
    2月28日 「朝鮮村」に行く。朝鮮人の遺骨が埋められている地域の半分は、すぐ近くを
         通る高速道路建設の資材置き場とされており、砂利と土とコンクリートで覆わ
         れていた。2001年1月に「発掘」された遺骨や「軍隊手帳」などは、無くなってい
         た。楽東黎族自治県黄流鎮仏老村訪問。
      http://nanhai.hinews.cn/viewthread.php?tid=2443728&rpid=4098764&ordertype=0&page=1#pid4098764
    3月1日 楽東黎族自治県の旧日本軍黄流飛行場跡、金鶏嶺採石場跡に行く。その後、
        楽東黎族自治県尖峰鎮黒眉村、東方市板橋鎮高園村を訪問。板橋鎮で抗日軍
        の衛生兵だった王愛花さんに話しを聞かせてもらう。
     http://nanhai.hinews.cn/viewthread.php?tid=2446149&rpid=4101107&ordertype=0&page=1#pid4101107
     http://nanhai.hinews.cn/viewthread.php?tid=2447003&rpid=4104736&ordertype=0&page=1#pid4104736
    3月2日 東方市新龍鎮新村を訪門。
    3月3日 東方市八所に行く。                                                                   
    3月4日、6日 澄邁県沙土の欽帝村を訪問。
2011 年6月10日 神戸・南京をむすぶ会の勉強会で佐藤正人報告(「海南島における日本
          の侵略犯罪と抗日反日闘争」)。
2011年8月28日 第5回総会・第8回定例研究会(主題:海南島における日本の侵略犯罪の
           いま)。
    証言 夫は海南島につれていかれた イ ガンヒ(李康姫) 
    証言 アボヂの跡を追い続けて   ハン ガンス(韓光洙)
    報告 「朝鮮報国隊」の軌跡    キム チョンミ(金静美)
    報告 海南島戦時性暴力被害訴訟ののち  海南島訴訟弁護団杉浦ひとみ
2011年8月 海南島で日本語教師をしていた細見さんに会う
2011年8月 海南師範学校3期生だったYさんに会う
2011年10月末~11月上旬 海南島近現代史研究会第7回海南島「現地調査」。
     10月29日 文昌市錦山鎮排坑村、東閣鎮金牛流坑村などを訪問。
     10月30日 瓊海市長坡鎮長坡鎮楽古昌村と南宝村を訪門。
     10月31日 瓊海市の“三・一”被難公塚で曹靖さんに話を聞かせてもらったあと、曹靖
            さんに案内されて長仙村を訪問。そのあと、月塘村訪問。
     11月1日 保亭黎族苗族自治県加茂鎮で、陳厚志さんに案内されて、90歳の黄世真
           さんに会う。
     11月2日 抗日根拠地があった尖峰嶺に登る。
     11月3日 東方市感城鎮感城村の麦家祠惨案の現場を訪門。
     11月4日 臨高県調楼鎮の調楼村と抱村を訪門。
     11月5日 文昌市東閣鎮金牛流坑村を再訪、東閣鎮林村村を訪問。
     11月6日 文昌市文教鎭、翁田鎮金榜村(現、深嶋村)などを訪門。
     11月7日 海南省民族学会の王建成さん、金山さんと話し合い。
     11月8日 海南民間抗戦研究会準備会の成有子さんらと話し合い。
     11月9日 澄邁県新呉の龍楼村を訪門。
     11月10日 舞鶴第1特別陸戦隊守備隊石浮本部があった澄邁県石浮村などを訪門。
            http://ngdsb.hinews.cn/html/2011-11/13/content_415998.htm

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海南島近現代史研究会の5年間 8

2012年08月05日 | 海南島近現代史研究会

■5年間の日誌 5
2010年8月22日第4回総会・第6回定例研究会。
    証言1 アボヂは海南島から戻らなかった       ハン グァンス(韓光洙)
    証言2 アボヂの魂を自由にするたたかい       イ ヒジャ(李煕子)
    報告 「朝鮮報国隊」と朝鮮自営隊について      キム チョンミ(金静美)
2010年9月末~10月初め 韓国全羅北道益山市で愈萬童さん(1914年生。1945年4月5日
     に「海南島三亜朝鮮報国隊隊員病舎」で死亡)の甥の李正求さんに話を聞かせてもら
     う。
      韓国慶尚南道居昌郡カブック面の自宅で、日本海軍海南警備府横須賀第4特別陸
     戦隊に入れられていた河相祚さん(1925年生)に話を聞かせてもらう。
      韓国京畿道平沢市で、徐鳳順さん(1912年生。1945年2月23日に「海南島三亜
      朝鮮報国隊」で死亡)の息子の徐キョンソクさんと孫の徐湘弼さんに話を聞かせても
     らう。
      韓国全羅北道茂朱郡アンソン面で、日本海軍海南警備府に入れられていた申載燮さ
     ん(1925年生)に話を聞かせてもらう。
      韓国大田市中区で、日本海軍海南警備府第15警備隊に入れられていた崔永洙さん
    (1924年生)に話しを聞かせてもらう。
     韓国京畿道城南市内で、金二龍さん(1916年生。1944年9月3日に「海南島石碌朝
    鮮報国隊隊員病舎」で死亡)の姪の金錦珠さんに話しを聞く。
     日本海軍海南警備府佐世保鎮守府第8特別陸戦隊に入れられていた金永振さんと舞
    鶴鎮守府第1特別陸戦隊に入れられていた李西根さんに、ソウル市内で話しを聞く。
2010年11月24日 韓国慶尚北道亀尾市の自宅で金相律さん(1925年生。1944年に鎮海
         の日本海軍警備府の第3期特別志願兵となり、海南島に行った)に話を聞く。
2011年2月10日 『海南島近現代史研究』第2号・第3号、発行。
2011年2月13日  第7回定例研究会(主題:海南島とパレスチナ)
     報告1  パレスチナでの参戦経験          足立正生
     報告2 今も続くイスラエルの攻撃と占領について  オマイヤ・アブード( Omaya
         Abboud )   
     研究報告Ⅰ マスメディアは海南島侵略をいかに報道したか 5   竹本昇
     研究報告Ⅱ 海南島占領支配の実相 司令部派遣将校報告の分析   久保井規夫
     調査報告 祖父が海南島で何をしたのか    糟谷尚子
     2011年2月末~3月初めの海南島「現地調査」の主目的と日程
     海南省民族学会、海南民間抗戦研究会準備会との共同研究・共同調査について

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