三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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紀州鉱山への朝鮮人強制連行 6

2011年09月25日 | 紀州鉱山
■紀州鉱山への朝鮮人強制連行
 第6 本件の基本的論点

 本件(固定資産税賦課処分及び減免不承認処分等取消請求事件)を提訴した原告は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地への熊野市の課税が不当であり不法であるから取消すことを求めている。
 その基本的論点は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地の公共性、および紀州鉱山への朝鮮人強制連行・強制労働にかかわる熊野市の行政の歴史的責任である。
 被告熊野市の「答弁書」は、この2つの基本的論点について、答弁にならない「答弁」をしている。
 原告は、「準備書面2」において、公共性の問題についてはいささか詳述したので、本「準備書面3」では、紀州鉱山への朝鮮人強制連行という歴史的事実を捻じ曲げている被告熊野市の「答弁書」を分析し批判した。この批判は、紀州鉱山への朝鮮人強制連行にかんして被告熊野市が行政責任を免れることができないことを証明するものであり、被告熊野市が紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する土地に課税することの歴史的不当性を明確にするものである。
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