今朝の『中日新聞』と『伊勢新聞』の記事です。
■市民団体が市を提訴
熊野の追悼碑課税問題
『中日新聞』2013年3月23日
第二次大戦中に熊野市紀和町に強制連行された朝鮮人を追悼するための土地に固定資産税を課すのは不当だとして、市民団体「紀州鉱山の真実を明らかにする会」が熊野市に、固定資産税賦課処分と減免不承認決定の取消しを求める行政訴訟を二十二日、津地裁に起こした。
訴状によると、会が追悼碑建立のため二〇〇九年七月に購入した土地(約二百十平方㍍)に、市は一〇~ 一二年度固定資産税を課した。会は一二年五月、一二年度の固定資産税の免除を求めたが市は不承認。異議申立も棄却された。
会は追悼集会は定期的に行われ、公共性があるため不当と主張している。
市税務課は「訴状を見ておらずコメントできない」と話した。
会は一一年三月に一〇年度の固定資産税が不当として市を提訴。津地裁が訴えを却下し、名古屋高裁が控訴を棄却、最高裁が上告を棄却した。
■課税地理消しを求め提訴
旧紀州鉱山・追悼碑をめぐり
『伊勢新聞』2013年3月23日
熊野市紀和町の旧紀州鉱山で戦時中に死去した朝鮮人労働者の追悼碑をめぐり、建設地に固定資産税を課せられたのは不当として、土地所有団体「紀州鉱山の真実を
明らかにする会」(事務局長金靜美事務局長)の五人が二十二日、熊野市を相手取り、課税の取り消しを求める訴訟を津地裁に提訴した。
訴状によると、同会は旧紀州鉱山で亡くなった朝鮮人労働者の追悼碑を建てるため、 二〇〇九年(原文「元号」表記)七月に同町板屋に約二百十四平方㍍の土地を購入。昨年五月、同会は昨年度の固定資産税については、土地の公共性を主張して、市に減免を申請したが、市は「公共性が認めらない」として拒んだとしている。
同会はおととし三月、碑の建設地に不動産取得税と二〇一〇年(原文「元号」表記)の固定資産税が課税されたのは不当として、県と市を相手取り、課税取り消しを求めて津地裁に提訴したが、棄却された。
市は「訴状を確認していないので、コメントできない」としている。
■市民団体が市を提訴
熊野の追悼碑課税問題
『中日新聞』2013年3月23日
第二次大戦中に熊野市紀和町に強制連行された朝鮮人を追悼するための土地に固定資産税を課すのは不当だとして、市民団体「紀州鉱山の真実を明らかにする会」が熊野市に、固定資産税賦課処分と減免不承認決定の取消しを求める行政訴訟を二十二日、津地裁に起こした。
訴状によると、会が追悼碑建立のため二〇〇九年七月に購入した土地(約二百十平方㍍)に、市は一〇~ 一二年度固定資産税を課した。会は一二年五月、一二年度の固定資産税の免除を求めたが市は不承認。異議申立も棄却された。
会は追悼集会は定期的に行われ、公共性があるため不当と主張している。
市税務課は「訴状を見ておらずコメントできない」と話した。
会は一一年三月に一〇年度の固定資産税が不当として市を提訴。津地裁が訴えを却下し、名古屋高裁が控訴を棄却、最高裁が上告を棄却した。
■課税地理消しを求め提訴
旧紀州鉱山・追悼碑をめぐり
『伊勢新聞』2013年3月23日
熊野市紀和町の旧紀州鉱山で戦時中に死去した朝鮮人労働者の追悼碑をめぐり、建設地に固定資産税を課せられたのは不当として、土地所有団体「紀州鉱山の真実を
明らかにする会」(事務局長金靜美事務局長)の五人が二十二日、熊野市を相手取り、課税の取り消しを求める訴訟を津地裁に提訴した。
訴状によると、同会は旧紀州鉱山で亡くなった朝鮮人労働者の追悼碑を建てるため、 二〇〇九年(原文「元号」表記)七月に同町板屋に約二百十四平方㍍の土地を購入。昨年五月、同会は昨年度の固定資産税については、土地の公共性を主張して、市に減免を申請したが、市は「公共性が認めらない」として拒んだとしている。
同会はおととし三月、碑の建設地に不動産取得税と二〇一〇年(原文「元号」表記)の固定資産税が課税されたのは不当として、県と市を相手取り、課税取り消しを求めて津地裁に提訴したが、棄却された。
市は「訴状を確認していないので、コメントできない」としている。