日本の現行法・条例の枠内においても熊野市・熊野市長は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する碑の敷地に課税すべきでないし、課税しないことができる。
「地方税法」第6条では
「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税
をしないことができる」
とされており、
「熊野市税条」第71条には、
「市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要がある
と認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた
固定資産
(4)前3号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認定する固定資産」
と書かれている。
それにもかかわらず、熊野市・熊野市長が課税するのは、なぜか。
それは、熊野市・熊野市長が、国民国家日本の朝鮮侵略の犠牲者を追悼する碑の敷地には課税してはならない、課税できないというあたりまえの社会倫理を確立できず、社会正義を実現しようとする意思をもつことができないからなのだと思う。
朝鮮人を追悼する碑の敷地に課税する熊野市・熊野市長にたいする訴訟提起は、国民国家日本の侵略犯罪の事実を認識し、その歴史的責任を自覚し、謝罪しようとする倫理と意思を欠如し続けている日本政府にたいする抗議でもある。
佐藤正人
「地方税法」第6条では
「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税
をしないことができる」
とされており、
「熊野市税条」第71条には、
「市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要がある
と認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた
固定資産
(4)前3号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認定する固定資産」
と書かれている。
それにもかかわらず、熊野市・熊野市長が課税するのは、なぜか。
それは、熊野市・熊野市長が、国民国家日本の朝鮮侵略の犠牲者を追悼する碑の敷地には課税してはならない、課税できないというあたりまえの社会倫理を確立できず、社会正義を実現しようとする意思をもつことができないからなのだと思う。
朝鮮人を追悼する碑の敷地に課税する熊野市・熊野市長にたいする訴訟提起は、国民国家日本の侵略犯罪の事実を認識し、その歴史的責任を自覚し、謝罪しようとする倫理と意思を欠如し続けている日本政府にたいする抗議でもある。
佐藤正人