三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

対三重県訴状 「請求の趣旨」

2011年05月28日 | 紀州鉱山
 2011年3月18日に津地方裁判所に提訴した三重県を被告とする訴状の「第1 請求の趣旨」の全文は、つぎのとおりです。このブログの3月13日の「訴状の構成」を参照してください。
 三重県は、紀州鉱山の真実を明らかにする会のキム チョンミに対し14,000円、竹本昇に対し13,800円、計27、800円を強制徴収(差し押さえ)しています。この27、8000円は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場の土地にたいして三重県が不当課税した不動産取得税の全額です。
 この訴訟の第1回裁判(口頭弁論)は、8月4日午前11時半に津地方裁判所302号法廷で開始されます。
 
■不動産取得税賦課処分等取消請求事件
   訴訟物の価格  27、800円
   貼用印紙代     1、000円

第1 請求の趣旨
1. 処分行政庁三重県紀州県税事務所長が、2010年6月1日付けで原告らに対してした、別紙2「不動産目録」記載の土地に係る不動産取得税賦課決定を取り消す。
2. 処分行政庁三重県知事野呂昭彦が、2010年10月13日付で原告らに対してした、別紙2「不動産目録」記載の土地に係る不動産取得税賦課処分の取り消しを求める不服審査請求を棄却する旨の裁決を取り消す。
3. 処分行政庁三重県紀州県税事務所長が2009年11月2日付で課税し、2009年11月25日付けで減額し、2010年6月1日付けで原告らに対して不動産取得税賦課決定をした、別紙2「不動産目録」の土地は、免税が相当であることを確認する。
4. 被告三重県は、原告 金靜美 (キム チョンミ) に対し、14、000円を支払え。
5. 被告三重県は、原告 竹本昇 に対し、13、800円を支払え。
6. 第4項、第5項について、仮執行宣言を求める。
7. 訴訟費用は、被告の負担とする。
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