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パブリックコメント募集!⑤

2007年01月11日 | パブリックコメント関係

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地球上でもっと環境汚染の激しい都市ワースト10、ロシアの都市が上位を独占

2006122814491

このニュースはまたテクノバーンからの引用ですが、ロシアは京都議定書を中々批准せせず、時の政府高官は「寒いロシアはむしろ地球温暖化はありがたい」などどノタマウ始末でしたから、汚染が収束するまではまだまだ時間がかかりそうです。

昨日の記事は、時間切れにより充分検証できませんでしたが、日本は一部で「一番完成された社会主義国家」ともいわれますけれど、幸いに民主主義を掲げる国家ですから、以下の経緯でアスベストなどを除いて収束しています。

日本においては、環境省や公害等調整委員会といった国の行政機関の取組みにより、高度成長期の1950~1960年代に表面化した、下記の四大公害病のような企業による大規模な公害が発生することは少なくなってきている。その一方で、工業化を開始した発展途上国(中華人民共和国等)では、かつて日本で起きたような大規模公害が発生し、社会問題となっている状況である。

公害と環境問題とを同義と見る議論もあるが、公害が社会的災害であるのに対し、環境問題は個々人の生活一般によって引き起こされるとされるところに違いがある。(ただ、交通量の多い幹線道路沿いにおける大気汚染や騒音、振動については、発生源が個人的なものとはいっても、社会的災害である公害とされることが多い)

四大公害病の事例を見ると、これらは生活一般によってもたらされたものではなく、明らかに企業犯罪として行われたものであり、環境問題一般に解消できないものであることがわかる。

「環境問題」という呼称自体が、公害に対する企業や行政の責任を回避するために作られている、という批判もある。

典型七公害


環境基本法第2条第3項において公害として列挙されたものを俗に「典型七公害」と呼ぶ。「典型七公害」は以下の七つの公害からなる。

大気汚染
水質汚濁
土壌汚染
騒音
振動
悪臭
地盤沈下
近年では、上記の七公害のほか、光害や日照に係る被害なども含めて公害とすることが多い。なお、ダイオキシンやアスベストによる被害は、典型七公害の大気汚染や水質汚濁、土壌汚染に含まれうるが、その影響の大きさ故に独立した公害とする論者もいる。

最近になって、閉鎖工場跡地の再開発の際に判明した土壌汚染が話題になってきたが、公害発生施設において製造や取扱いの実態を公開していなかった砒素や重金属、アスベストなどの有害物質が検出されるようになり、過去の健康被害に関する公害問題が再燃する動きもある。

四大公害病  

四日市ぜんそく 、イタイイタイ病 、水俣病、第二水俣病(新潟水俣病)

以上、公害(ウイキペディア)から引用

この見解が全てにおいて正しいかは分かりませんが、少なくとも個人の好みによって改造されたバイクを含む自動車が発生した騒音の問題は公害ではありません。

これは健康被害を受けた被害者の存在を軽く見るのではありません。むしろ”未必の故意による殺人ならぬ傷害”たる加害者がいることと見るべきでしょう。

”加害者”に悪気がなくとも、行政側が対策を施さなくてはならない理由があり、ささやかな楽しみのために健康被害を受ける人が生じることが許されないのは言うまでもありません。

行政も今まで手をこまねいていたわけではなく、不正改造防止法の施行(平成15年)で高額の罰金(最高50万円)を違反者に課したり、「不正改造車を排除する運動」を毎年行うなどしております。

不正改造防止法のパブリックコメントの募集結果は今でも閲覧することができますが、コメントの少なさには驚き、募集方法が原因なのか、意見を持つ人が単に少なかったのか疑問です。

ワタシは不正改造防止法については残念ながら施行後に知ったのですが、その高額な罰金には当局の決意の大きさを感じ、恐れおののいた記憶があります。

ほぼ時を同じくして「道路交通法改正試案」に対する意見の募集が警察庁からされています。平成13年に罰金50万円の罰則強化がされ、飲酒が元での事故は統計上は減ったとされていましたが、飲酒運転が露呈するのを恐れるあまり、逆にひき逃げ事故が増え、福岡の悲惨な事故が起きたのはご存知のとおりです。

更なる強化で飲酒運転が根絶するのは、もちろん望むところです。

飲酒運転により、運転者ばかりか同乗者や提供者にまで責任が及ぶのは、不正改造防止法の施工者まで責任が及ぶことと同様で、違反者が根絶に近い状況まで行くと思ったらソウではなかったのです。

話は戻ります。不特定多数の加害者がいたとして、それは特定しにくいわけですが、良く考えてみれば加害者に加担するものは特定しやすかったはずです。

  • 大規模なミーティング等への違法改造車の参加
  • 雑誌等の違法パーツの広告や記事
  • 車両メーカーのカタログに違法パーツの掲載

この他にまだあるかもしれませんが、これらを容認したため、目先のビジネスなどのために”将来を担保にリスクを犯した”ことが明らかになったのです。

異論もあるかもしれませんが、平成15年に改正されたばかりの法律が強化されることはこう思わざるを得ません。

長々と今回の改正案に関することを書き続けてきましたが、いよいよ次回にまとめてみたいと思います。

*コチラのブログにも関連記事が掲載されています。

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