あるショップが預かったバイクのハンドルが折れた(走行中でなくて本当に良かった!)そうだ。
さて、この問題のバイクはオーナーが他のショップから中古として買って半年だそうで。
走行中に折れたとなると、大きな事故になるとも想像され問題は更に広がるので、それはココでは考えないことにする。
折れたから判明したのは、そこは溶接で継いであり表面を研磨して塗装してあったので、一見は分からなかったそうである。
瑕疵の問題で争うときに売主に不利なのは、欠陥の存在を知っていてもも知らなくても責任があることだ。
中古車の売買でよく問題になったのは、いわゆるメーターの巻き戻し。今は車検証に記載があるし、業者オークションなどでも走行距離の管理が行われているから、そういう行為の抑止になってはいるだろう。
私の知っている方で、交換してしまえば巻き戻しにはならないからいいだろうと仰っていたが、勿論そういう手合いは相手にしないほうが無難ではある。
もっとも、民法570条、566条3項には瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。とあるから、売るほうも買うほうも留意しておいたほうが良いだろう。
2輪の業界では、平成15年から開始されたので良く知られていない存在の自動車公正取引協議会による2輪車公正競争規約がある。
詳しくはサイトを参照していただきたいが、新車と中古車の表示のルールが定められている。
表示だけではなく、バイクを買うときに下取りに出す際の品質査定書、新車の購入者には契約書と保証書、中古車の購入者には契約書と品質評価書を交付することも義務づけられている。
ちなみに、公正取引協議会に加盟していない販売店は公正取引委員会から直接処分を受けることがあり、昨年関西で走行距離の改ざんで処分を受けた販売店は、全国4紙(新聞)に謝罪広告を出すこと(費用は数千万?)になり、結局は閉店に追い込まれた。
私が危惧するのは、オートバイ事業協同組合に加盟する販売店は自動車公正取引協議会にも加盟しているので、規約にも遵守していると思われるが、ハーレー系の中古車販売店はどうなのかということだ。
もちろん顧客を大事にする姿勢が守られていればそのような危惧も不要だが、ハンドルが折れたバイクを販売したショップは、サイトの表示を偽装していたことが判明。自動車公正取引協議会のサイトでは加盟店が検索できるが、件のショップのサイトでは加盟していることになっているに関わらず検索に出てこない。
前世代のハーレーの人気が衰えない今、これから購入を考える方は冷静になってもらいたいし、ごく一部の販売店(と願いたい)には姿勢の再考を望みたい。
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