ピストンエンジンは永遠か!な?

バイクを中心に話題を紹介します

ロービームでテスト

2015年08月28日 | 法令関係

http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/jimukitei/10_Shinsajimukitei_04_05_058.pdf

 

今年の一月には通知がなされているのでご存知の方もいらっしゃるとは思われますが、来月9月1日から車検時のヘッドライトの試験方法が変わります。

長らくハイビームでの光軸と光量のみでしたが、すれ違い用前照灯の検査に変わることに伴い最高光度点の位置のほかカットオフのエルボー点の位置を測定するようです。詳しくは(http://www.navi.go.jp/images/info/pdf/jimukitei/10_Shinsajimukitei_04_05_058.pdf)を参照ください。

注意しなくてはならないのは右側通行用のヘッドライトが付いている場合で、もちろん調整でどうにかなる話ではないと思います。今までもチェックされているはずですが検査場によっては見過ごされていた場合もありますので、今回からは検査対象がロービームということになりますから、特にユーザー車検をご利用されている方は要注意です。


追記

4-58-9-2 性能要件

(1)4-58-9-1(1)のすれ違い用前照灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 ① すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照射 したときに、夜間にその前方 40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長 の指定するもの、最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものに あっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。 この場合において、平成 10 年 9 月 1 日以降に製作された自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、除 雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度 35km/h 未 満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車を除く。)にあっては、次に掲げるいずれかの方法に より、判定するものとする。


審査事務規定のP12に上記転載の記述がありますので、2輪車は除外されているようです。気になるようでしたら最寄の検査場にお問い合わせください。


平成22年騒音規制適用

2010年03月08日 | 法令関係

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平成20年12月26日に公布された騒音規制が来る4月1日より適用になる。

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ポスターでは強化を強調しているが、国産(というか型式指定を受けている車両)の新車基準はそのまま。輸入車についてはe/Eマークが付いているものなどは、そのまま登録できる。

強化された部分は、後付けマフラーの認証に加速走行騒音と定常走行騒音の試験が追加されたことだ。

JTEFでは国土交通省の担当官を招き、3月17日に情報交換会を開催する予定。ご興味があれば参加したらいかがだろうか。

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ミニマム・サウンド

2010年01月27日 | 法令関係

国交省、ハイブリッド車や電気自動車の「人工音」義務、20km/h以下限定に

 月内にガイドラインをまとめる模様。「疑似エンジン音など自動車の走行状態を想起させる音にする」、「音量は一般のエンジン音と同程度」、「発進時から20km/hまでの走行、後退時に自動で音が出る仕組みにする」といった基準を盛り込むが、具体的にどんな音にするのかには踏みこまない見通し。

 一時的に発音を停止できるスイッチの装着も認める方針。「全く発音を抑えられないと速度を上げて音を止める人が出かねない」と国交省担当者。(ttp://www.sankeibiz.jp/より転載)

ミニマムサウンドローの詳細がいよいよ発表されるようだが、自転車に乗っていて、見通しの悪い交差点で頼りになるのは今のところタイヤノイズだ。ハイブリッドじゃなくても今の乗用車はエンジン音など聞こえない。人工音は音量のレベルを決めるのだろうけど、そうなると実際のエンジン音より大きくなるのかもしれない。

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エンジン疑似音義務化

2009年12月28日 | 法令関係

好調な売れ行きを続けているハイブリッド車は、走行中の音が静かなことも特徴だが、歩行者が気づかないため、事故の原因にもなると指摘されている。こうしたことから国土交通省は、ハイブリッド車などに、エンジン音に似た音が出る装置の取りつけ義務化を決めた。
国交省では2009年8月、危険性を調べる走行実験を行った。(ttp://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00169028.htmlより抜粋引用)

関連記事”うるさくても、静か過ぎても

法改正は一つのビジネスチャンスでもあるわけだが、いよいよ色々なエンジン音が商品化するのかとも思う。

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”あおり運転”に罰則強化

2009年09月24日 | 法令関係

道交法改正で10月1日から、安全な車間距離を保たずに高速道や自動車専用道路を運転した者の法定刑が「5万円以下の罰金」から「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」に引き上げられる。前の車に近接して追走し、無理に進路を開けさせようとする「あおり運転」の取り締まりが主な目的だ。(ttp://www.shinmai.co.jp/news/20090921/KT090918FTI090003000022.htmより抜粋引用)

追い越し車線を延々と走り続けるクルマもあったりで、急ぐ人の気持も分からないではないが、以前、東北道の2車線区間で100km/hで流れているにもかかわらず、前の乗用車にピッタリくっついて1台1台どかしながら先を急ぐ4㌧車に行き会ったことがある。そのトラックを又見かけたので危険を冒して急いでも到着はさほど変わらないのだろう。

バイクの話でも、渋滞するほど混んでいない状況で、2倍くらいのスピードで縫うように走るのもたまに見かける。しかも団体で。

これも気持は分からなくもないが、何かあったら必ず死ねる行為なのでやめたほうがいいだろう。

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飲酒運転はイケマセン

2009年05月29日 | 法令関係

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酒気帯び運転の違反点数は最大で十三点だったが、今後は二十五点に。そのため九十日の運転免許停止だった処分は、免許取消処分となる。酒酔い運転(二十五点)とひき逃げ(二十三点)は、それぞれ三十五点に引き上げられる。(抜粋引用は下野新聞サイトから)

飲酒運転のように重大事故につながる違反は、処分が重いからやらないという問題ではないと思いますが、中々根絶にまでは至らないのでドンドン処分が重くなりますね。

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免許年表

2009年05月24日 | 法令関係

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Mennkyo_2 表はttp://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage024.htmからの引用抜粋を編集してあります。不適切なら削除いたします。

詳しくは引用先をご覧になってください。

運転免許制度は時代とともに変遷を繰り返していますが、背景により制度が変わり、その変化が時代を変えていくというように、相互に影響する模様が読み取れるのではないでしょうか。

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もう一度バイク年表を見ると、1960年に原付が許可から免許に変更になっていますが、これが理由と思われるメーカーの撤退(バイク製造)が数社みられ、そのうちのミヤタ、山口、片倉などはこれを機に自転車専業になったのではないでしょうか。

1964年のトーハツ ベルは、ヨーロッパなどでペダル付きのモペットは免許不要であることから日本も同様な気運が高まり、今で言う規制緩和を期待して開発されたと言われています。

1966年のリトルホンダは、その影響もあるのかもしれませんが、むしろヨーロッパ向けの輸出モデルを日本にも振り向けたと考えたほうが自然であるかもしれません。

戦後に数多くのモデルが生まれた大型スクーターの第1期は1968年のラビットが最終モデルと思われますが、高級化しても結局は自動車の普及により駆逐されてしまいました。

後にビッグスクーターとしてブレイクしたのはご存知だと思いますが、その伏線を辿っていくとリトルホンダの国内販売あたりにあるのではないかと・・・・・。

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規制速度が!?

2009年04月04日 | 法令関係

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警察庁は2日、都道府県公安委員会が道路ごとに定める規制速度の決定方法を見直し、交通実態に応じた、きめ細かい基準の新設を決めた。一般道路でも安全が確保されれば、時速80キロを上限に、法定最高速度60キロを超える規制速度の設定も検討する。

 身近な生活道路では「30キロ以下」の規制も登場。規制速度の決定方法が見直されるのは約20年ぶりで、本年度中にも基準を示す。外部有識者らの委員会(委員長・太田勝敏東洋大教授)が同日、報告書を国家公安委員会に提出した。規制速度は一般道路で60キロ、高速道路で100キロの法定最高速度を基準とし、都道府県公安委員会が事故の発生状況などを参考に決める。法定最高速度を超えるケースは、栃木県の国道119号の一部での80キロ規制などがあるが、極めて少ない。

 報告書は、一般道路について全国約450カ所の実勢速度調査を基に、市街地かどうか、車線数、中央分離帯の有無、歩行者数により12に分類。区分ごとに40・50・60キロの3種類の基準速度を定め、個別状況により補正するとした。

 バイパスや立体交差など、構造により自転車や歩行者がいないか少なく、安全が確保できる場合は、法定最高速度を上回る規制速度を検討する。

 住民が日常生活に使う生活道路は、歩行者、自転車との事故を回避できる30キロ以下の規制が望ましいとし、速度抑制の機材も併用。高速道路は、インターチェンジ間ごとに規制速度を設定してきたが、道路の構造などを加味して、より細かく見直すとしている。

                   ◇

【用語解説】規制速度

 道路交通法施行令は国内道路の法定最高速度について、高速道路で時速100キロ、一般道路で時速60キロと規定。都道府県公安委員会はこれを踏まえ、道幅や信号機の有無、事故発生状況などを考慮して規制速度を決定、標識などで示している。道路環境の変化や自動車の性能アップを受け、警察庁は平成18年に有識者委員会を設置、実態調査やドライバーへのアンケートなどを行い、速度規制の見直しを検討していた。
(ttp://headlines.yahoo.co.jp:80/hl?a=20090402-00000159-san-sociより転載)

とまあ、ニュースを目にした方もいらっしゃるでしょう。

田舎のバイパスなどは高速道路以上のペースで動きますから、実態に法律が近づく例に過ぎないのかもしれません。

しかし考えてみれば、原付の30km/h制限はどうなるのか?

今でさえ30km/hと60km/hの差では危険を感じるのに、更に広がるとなるとなると、80km/h制限になる道路は自動車専用道路になってしまうのか?

引用記事中のバイパスや立体交差など、構造により自転車や歩行者がいないか少なく、”のニュアンスを読み取ると、自転車のみならず原付1種も疎外されそうですね。

いままでも、アンダーパスなどの立体交差部分は2輪車通行止めが多かったことを考えるとその可能性はあるとすれば、一概に喜んではいられないかもしれません。

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パワーが倍!?

2008年12月04日 | 法令関係

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警察庁は2日、原動機で人力を補助する「電動アシスト自転車」の補助率を最大2倍に引き上げることを決めた。発進や坂道走行など低速時の負担がさらに軽くなり、力の弱い人でも安全に自転車を利用できる。近く道交法施行規則の一部を改正し、12月1日に施行する。

電気ネタが続いて申し訳ありませんが、既に施行されているようです。

もう少し詳しく書きますと、今までは時速15キロまでは1対1(補助率1)とし、同24キロに達するまでに補助率をゼロとする決まりでしたが、改正により、時速10キロまでは1対2(同2)とし、以後は同24キロまでにゼロとするようです。

つまり50:50が33:66になったわけで、”補助率を最大2倍”は約1.3倍ということになるのですね。最大アシスト率の上限速度が引き下げられたのは理解できませんが、発進と登坂では威力を発揮するのでしょう。

電動アシスト自転車はヤマハが1993年に発売して以来、様々なメーカーが製造販売しているようです。ワタシは発売当初に乗ってみて感心いたしました。乗ったことがある方はお分かりでしょうけれど、ペダルを踏み込まないとアシストされませんし、スピードが増すにつれて前述のようにアシスト率が下がりますから、パワーの電流制御は結構複雑なのでしょう。

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単体では何か分かりづらいですね。

日本では単体で中々売っていないインホイールモーターです。左側が500Wで右が250Wだと思います。中国製です。

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ナンと!コンバージョンキットまで売っています。

なぜ2個(左右分?)あるのか分かりませんが、スロットルグリップが付いているので、パワーコントロールは手動っていうことですか?これも中国製のようです。

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瑕疵担保責任

2008年08月31日 | 法令関係

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あるショップが預かったバイクのハンドルが折れた(走行中でなくて本当に良かった!)そうだ。

さて、この問題のバイクはオーナーが他のショップから中古として買って半年だそうで。

走行中に折れたとなると、大きな事故になるとも想像され問題は更に広がるので、それはココでは考えないことにする。

折れたから判明したのは、そこは溶接で継いであり表面を研磨して塗装してあったので、一見は分からなかったそうである。

瑕疵の問題で争うときに売主に不利なのは、欠陥の存在を知っていてもも知らなくても責任があることだ。

中古車の売買でよく問題になったのは、いわゆるメーターの巻き戻し。今は車検証に記載があるし、業者オークションなどでも走行距離の管理が行われているから、そういう行為の抑止になってはいるだろう。

私の知っている方で、交換してしまえば巻き戻しにはならないからいいだろうと仰っていたが勿論そういう手合いは相手にしないほうが無難ではある。

もっとも、民法570条、566条3項には瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。とあるから、売るほうも買うほうも留意しておいたほうが良いだろう。

2輪の業界では、平成15年から開始されたので良く知られていない存在の自動車公正取引協議会による2輪車公正競争規約がある。

詳しくはサイトを参照していただきたいが、新車と中古車の表示のルールが定められている。

表示だけではなく、バイクを買うときに下取りに出す際の品質査定書、新車の購入者には契約書保証書、中古車の購入者には契約書品質評価書を交付することも義務づけられている。

ちなみに、公正取引協議会に加盟していない販売店は公正取引委員会から直接処分を受けることがあり、昨年関西で走行距離の改ざんで処分を受けた販売店は、全国4紙(新聞)に謝罪広告を出すこと(費用は数千万?)になり、結局は閉店に追い込まれた。

私が危惧するのは、オートバイ事業協同組合に加盟する販売店は自動車公正取引協議会にも加盟しているので、規約にも遵守していると思われるが、ハーレー系の中古車販売店はどうなのかということだ。

もちろん顧客を大事にする姿勢が守られていればそのような危惧も不要だが、ハンドルが折れたバイクを販売したショップは、サイトの表示を偽装していたことが判明。自動車公正取引協議会のサイトでは加盟店が検索できるが、件のショップのサイトでは加盟していることになっているに関わらず検索に出てこない。

前世代のハーレーの人気が衰えない今、これから購入を考える方は冷静になってもらいたいし、ごく一部の販売店(と願いたい)には姿勢の再考を望みたい。

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