三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

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海南島の朝鮮人兵士 2

2010年10月07日 | 海南島からの朝鮮人帰還
 1943年7月28日に、日本政府は、「勅令」第608号として、「海軍特別志願兵令」を出しました。
 その第一条には、「戸籍法ノ適用ヲ受ケザル帝国臣民タル男子ニシテ海軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上之ヲ特別志願兵ニ採用シ海軍兵籍ニ編入ス」と書かれていました。
 「戸籍法ノ適用ヲ受ケザル帝国臣民タル男子」とは、当時国民国家日本が植民地としていた朝鮮と台湾の「男子」 ということであり、「海軍特別志願兵令」は、朝鮮と台湾の青年を日本海軍兵士とするための「勅令」でした。
 その第三条では「特別志願兵ノ兵籍ハ之ヲ其ノ本籍地ノ海軍特別志願兵徴募区ヲ管轄スル警備府ニ置ク」、第十四条では「海軍大臣ハ海軍特別志願兵徴募区ヲ定メ鎮海警備府又ハ高雄警備府ヲシテ之ヲ管セシム」、第十六条では「特別志願兵ハ採用ノ上ハ所管警備府ノ海兵団ニ入団セシム」とされており、朝鮮の青年は鎮海警備府の海兵団に、台湾の青年は高雄警備府に入れられました。
 また、第十条では「特別志願兵ノ徴募ハ年齢十六年以上二十一年未満」、第二十二条では「海軍大臣ハ朝鮮ニ在リテハ道知事、警察署長、府尹、区長及邑面長、台湾ニ在リテハ州知事、庁長、郡守、警察署長及支庁長ヲシテ特別志願兵ノ徴募其ノ他本令施行ニ関スル事務ノ一部ヲ担任セシムルコトヲ得」とされており、「海軍特別志願兵令」は、朝鮮や台湾の知事や警察署長が、16歳~21歳の朝鮮と台湾の青年を強制的に「特別志願兵」として日本海軍の兵士とする「勅令」でした。
 この「勅令」が出された年(1943年)に、朴泰宇さん、鄭明出さん、崔永洙さん、金永振さん、李西根さんは、「海軍特別志願兵」の第1期生となり、鎮海で「予備訓練」をうけはじめ、翌年、「鎮海海兵団」に入りました。
                                   佐藤正人
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