福島ではなく、岩手県、宮城県のことですが、被災地各市町村での震災瓦礫の処理実状を詳しく紹介した記事を探したい。4月10日17時過ぎのテレビ朝日ニュース番組で、震災がれき引き受けについて報じていたが、被災地現地の処理状況を詳しく報じるより、山積みのがれきシーンを映すだけの報道が多いような気がしています。
私は情報の流れに意図的な何かを感じています。
現地処理が出来ない事情には廃棄物処理施設を再建したり新築したりする時に許可が出ないとか補助金がつかないとかの法制上の縛りがあるような感じもしています。
山梨県で引き受ける時には、まず、現地の事情を現地行政の方々からの発信を添えて詳しく伝えていただきたいと思います。 引き受けるに際しての必要経費や補助金の明細についても県民に伝えることは当然です。【2012-04-10】
環境省-平成24年4月3日 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)、パブコメの締切は4月9日(月)必着 郵便は間に合わないから、 FAX : 03-3581-3505 または 電子メール : houshasen-tokusohou2@env.go.jp メール題名は、「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」 で、クリックするとメールソフトが開くように設定しました。
4月3日に公表して9日に締切という短期間のパブコメに関する理由は以下の通り・・・・
今般、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」に基づき、警戒区域・計画的避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が見直されることとなっています。これにより、警戒区域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域等の解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずることが想定されます。
再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理した場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられます。このため、このような公平が生ずることのないよう、避難指示見直しにあわせて、早急に対応することが必要となっています。
したがって、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88 号)第40 条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、あらかじめ意見の募集を行うこととしたものです。
行政手続法
『(意見公募手続) 第三十九条 3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。 』
『(意見公募手続の特例)
第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。 』
平成23年12月14日 放射性物質汚染対処特措法施行規則等の公布について(お知らせ)、この記事から分かるように、施行規則は特措法が完全施行された2012年1月1日から同時に施行されたものです。
1.改正の経緯
◯ 今般、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定(1)に基づき、警戒区域・計画的避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が見直されることから、警戒区域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域等の解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずることが想定される。
◯ 再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理を行った場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられる。このため、不公平が生ずることのないよう対応が必要となっている。
2.改正の内容
◯ 事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。
◯ ただし、国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業(道路復旧事業等)については、特に迅速に進める必要があることから、当該災害復旧事業に伴い生じた廃棄物は、国が対策地域内廃棄物として処理を行う。
上記、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定(1)とは、
◇ ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について(PDFファイル 1,061 KB)
◇ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年八月三十日法律第百十号)
◇ 特別措置法施行規則(平成二十三年十二月十四日環境省令第三十三号)
◇ 平成23年12月19日 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ)、これが色々な意味で大変参考になる記事でして、時間が出来た時にWebページとして整理する予定のものでした。
環境省-特別措置法の概要(PDFファイル 127 KB)があります。
「放射性物質により汚染された廃棄物の処理」として、
① 環境大臣は、その地域内の廃棄物が特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染されているおそれがある地域を指定
② 環境大臣は、①の地域における廃棄物の処理等に関する計画を策定
③ 環境大臣は、①の地域外の廃棄物であって放射性物質による汚染状態が一定の基準を超えるものについて指定
④ ①の地域内の廃棄物及び③の指定を受けた廃棄物(特定廃棄物)の処理は、国が実施
⑤ ④以外の汚染レベルの低い廃棄物の処理については、廃棄物処理法の規定を適用
⑥ ④の廃棄物の不法投棄等を禁止
このあたりに関係するのは、特措法の (国による指定廃棄物の処理の実施)第十九条 以下ではないかと思います
施行規則では、(特定廃棄物処理基準)第二十二条 に関係すると思えます。
いつもながら法律は分からないし、法律と規則の関係もわかりません(私は法学部出身じゃない)
いつも思うことは、法律は形の上では国会で決めても、官僚の裁量が働き易いように作成されているのだと。
『汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられる。このため、不公平が生ずることのないよう対応が必要』・・・「おぬしも悪よのう・・・」とかいう言葉が銀座か築地か赤坂か、どこかで交わされているような気がしますね(^o^)
放射能汚染が規制値以下の「事業系一般廃棄物又は産業廃棄物」 と 「特定廃棄物」 の仕分けの信頼性を誰がどのように保証できるか、私には全くわかりません。規則改訂しておいてから官僚の裁量(と利権)が蠢くことは想定内です・・・システムを組む時から間違えてしまった原発震災復興計画の崩壊が始まった、被害者は子供たち、未来の国民です。予感していた平成24年度の大変化がこんな形で始まるとは・・・
この件について書かれているブログ、既に意見を送信した方もあるので参考に。(下記の記事タイトルはページから拾った一言です)
◇ 環境省はほんま油断できひんな。
◇ なんでもありの場当たり的 環境省
◇ 【放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について】提出した意見
◇ 参考までに、私が送ったメールは以下のとおり。
震災瓦礫(がれき)の広域処理について、全国からの回答詳細を一覧できるページが 環境省サイトに掲載されるかどうか、国民は注意深く確認すべきだと思う。万一これが掲載されないようなら、環境省を信じて事を進める事は国を危うくするだろう。長野県のように各自治体が掲載するのは当り前だと思うが、それが出来ないところもある、それは仕方ないことだ。