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三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

「一線判事ら「司法壟断判事を弾劾せよ」初めての集団行動」

2018年11月15日 | 韓国で
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32107.html
「The Hankyoreh」 2018-11-14 14:20
■6人の判事、19日裁判官会議で「国会議論要求」決議提案
「明白な裁判独立侵害…刑事手続きと別個に弾劾進行を」

【写真】ソウル瑞草洞最高裁の裁判所展示館内に、裁判官の良心と独立などを明示した憲法第103条が記されている=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 一線判事らが、司法壟断に関与した現職裁判官の弾劾訴追を判事の会議体である「全国裁判官代表会議」で先ず要求しようと要請した。 有罪無罪はさておき、裁判介入が明白な行為に対して裁判所自ら国民の前に告白し、歴史的評価を受けようということだ。 裁判所内部で弾劾の必要性を公式に提起したのは初めてである。
 全国裁判官代表会議は13日、チャ・ギョンファン(司法研修院27期)大邱(テグ)地裁安東(アンドン)支院長と安東支院所属のパク・チャンソク(31期)部長判事、イ・インギョン(39期)、クォン・ヒョングァン(40期)、イ・ヨンジェ(40期)、パク・ノウル(42期)判事が「裁判介入事実が明らかになった判事に対する『弾劾要求決議案』を裁判官代表会議で発議してほしい」という要請をしてきたと明らかにした。 チャ支院長などは12日大邱(テグ)地裁管内の3人の代表裁判官にこのような要請を伝達し、代表裁判官らはこの提案を13日裁判所内部掲示板に上げて全国各級裁判所の裁判官代表たちに伝えた。
 チャ支院長らは「捜査と裁判による刑事手続き終了まではあまりにも遠い。 何よりも刑事手続きだけに依存するのでは、犯罪行為には包摂されない裁判独立侵害行為に対して何ら歴史的評価がなされないままで進められざるを得ない」と憂慮した。次いで「安東支院の裁判官たちは、長いこと考え悩んだ末に、明白な裁判独立侵害行為者に対する国会の弾劾手続き開始要求が必要だという考えに至った」と明らかにした。 関連裁判が終るまで待つには国民の崩壊した信頼回復が緊急であり、ともすれば刑事法的には処罰を免れる「成功した裁判介入」の先例を残すわけにはいかないということだ。
 彼らは「適切な結論を導き出すための純粋な意図からの助言でなく『(憲法裁判所などと比較して)裁判所の位相向上に有利か否か』『行政府との円滑な協力関係を構築できるかどうか』を考慮して裁判に関し助言や要請をするのは、いかなる善意の意図や名分をつけても憲法の要求する裁判の独立を侵害する行為を司法府自ら恣行したものと見ざるを得ない」ときっぱり指摘した。 この基準によれば日帝強制徴用事件、全国教職員労働組合法外労組処分事件、統合進歩党議員地位確認訴訟事件など核心的な疑惑事件が全て含まれる。 安東支院の判事らは「明白な裁判独立侵害行為に対し、刑事法上の有罪無罪の成立如何はさておき、違憲的な行為であったことを私たち自ら国民に告白すべきだ。 また、刑事手続きの進行とは別個に弾劾手続き進行を要求すべきだ」と明らかにした。
 安東支院判事らの要請は、19日に京畿(キョンギ)高陽(コヤン)の司法研修院で開かれる全国裁判官代表会議で案件として上程される。 案件発議期間(11月12日)が過ぎたために規定により裁判官代表会議当日、裁判官代表10人以上が同意を集めて現場で発議すれば論議対象になる。 その場合出席した裁判官代表の過半数が賛成すれば、司法史上初の裁判官による「弾劾要求決議案」の議決となる。 だが、裁判官代表会議当日の案件が多くて優先順位で押される場合、議決手続きを踏めない可能性もある。
 これに先立ち「ヤン・スンテ司法壟断対応のための時局会議」は先月、クォン・スンイル(司法研修院14期)最高裁判事、ソウル高裁のイ・ミンゴル(17期)部長判事 、イ・ギュジン(18期)部長判事、蔚山(ウルサン)地裁のチョン・ダジュ(31期)、昌原(チャンウォン)地裁のパク・サンオン(32期)、馬山(マサン)支院のキム・ミンス(32期)各部長判事を弾劾訴追対象に挙げている。

キム・ミンギョン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/869999.html
韓国語原文入力: 2018-11-13 10:21

「朴前大統領 強制徴用訴訟にも関与か」

2018年11月15日 | 国民国家日本の侵略犯罪
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2018/11/15/0200000000AJP20181115000500882.HTML
「聯合ニュース」 2018/11/15 10:51
■朴前大統領 強制徴用訴訟にも関与か
【ソウル聯合ニュース】韓国の法院(裁判所)行政処が、強制徴用被害者が起こした損害賠償訴訟を遅延させ、判決を覆そうとしたとされる問題で、朴槿恵(パク・クネ)前大統領=収賄罪などで公判中=が裁判の手続きなどに対し具体的な指示を下していたことが15日までに分かった。

【写真】朴槿恵政権時代の梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長(コラージュ)=(聯合ニュース)

 聯合ニュースが入手した法院行政処の林鍾憲(イム・ジョンホン)元次長の訴状によると、朴氏は2016年4~5月ごろ、外交部に対し、慰安婦関連財団が6月に設立され、日本が慰安婦合意で約束した資金を送って来る見通しのため、1~2月後に「意見書」を提出し、全てのプロセスを8月末までに終了させるよう指示した。
 検察は朴氏が財団の設立によって慰安婦問題の解決を図り、強制徴用訴訟問題も最終的に解決するよう指示したとみている。
 13年8月に差し戻し上告審が受理されてから3年以上中断していた強制徴用訴訟は法院行政処と青瓦台(大統領府)の計画通りに進められた。日本企業側の代理人は16年10月に大法院(最高裁)に対し、外交部の意見書提出を要請。大法院は同月に判事全員が参加する全員合議体での審理を検討し始めた。
 だが、朴氏を大統領辞任に追い込んだ国政介入事件が明るみになり、翌年初めには司法行政に批判的な判事をリストアップしたとされる「司法部ブラックリスト」疑惑が浮上し、全員合議体の手続きが中断したとみられる。

「朴槿恵の国情院、独立運動家の呂運亨記念事業も弾圧」

2018年11月15日 | 韓国で
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31769.html
「The Hankyoreh」 2018-10-04 12:16
■朴槿恵の国情院、独立運動家の呂運亨記念事業も弾圧
 記念事業会「国情院が問題視したため、報勲処の支援が中断」 
 報勲処「告発があり違法・不当行為の有無を調査中」 
 予算支援中止の後、楊平郡は記念館の運営者も変更

【写真】71周忌追悼式が行われた先週7月19日、夢陽・呂運亨先生の墓に文在寅大統領が送った弔花が置かれている=写真/夢陽・呂運亨先生記念事業会提供//ハンギョレ新聞社

 朴槿恵(パク・クネ)政府時期の国家情報院が、独立運動家の夢陽・呂運亨(ヨ・ウンヒョン)先生記念事業会(理事長イ・ブヨン)に対する予算支援を中断するよう、国家報勲処に圧力を行使したという疑惑が提起された。呂運亨は、日帝強制占領期(日本の植民地期)の代表的な独立運動家であり、解放後は左右合作を主導し1947年に暗殺された。2005年に建国勲章大統領章と2008年に建国勲章大韓民国章が追叙された。
 2日、夢陽記念事業会の話を総合すると、記念事業会は2011年11月27日にオープンした京畿道楊平郡(ヤンピョングン)楊西面(ヤンソミョン)新院里(シンウォンリ)の夢陽記念館を委託運営してきており、2013年には国家報勲処の顕忠施設(殉国者を祭る施設)として登録した。また、記念事業会は2011年から楊平郡と国家報勲処の予算支援で展示、教育など各種事業を活発に行ってきた。報勲処が全国58の顕忠施設を対象に実施した「満足度調査」でも、夢陽記念館は8位を記録するほど良い成果が表れた。
 しかし、報勲処は2016年5月、明確な理由もなく毎年3千万~5千万ウォン(約300万~500万円)を支給していた「顕忠施設活性化予算」支援を中断した。これによって記念事業会は2016年以降、該当予算の支援を受けられず、報勲処は顕忠施設の活性化予算ではない他の項目に迂回して補助金を支給した。
 当時、報勲処は支援を中断した理由を明確に説明しなかった。これと関連してチャン・ウォンソク記念事業会事務局長は「当時、非公式に報勲処の多くの関係者から『国家情報院が、2015年に夢陽記念館で開いた光復70周年教育プログラムに問題があると指摘した。予算を支援することが困難になった』という返事を聞いた」と明らかにした。
 光復70周年教育プログラムのうち、国情院が問題視した教育プログラムは「夢陽歴史アカデミー」の「人物から見る解放戦後史」だった。このプログラムは解放前後に活動した李承晩(イ・スンマン)、宋鎮禹(ソン・ジヌ)、金日成(キム・イルソン)、朴憲永(パク・ホニョン)など、左翼・右翼の指導者たちの活動を詳しく知るものだ。主に進歩性向の歴史学者たちが講義を担当した。これと関連し、記念事業会は「独立運動家団体にまで理念問題を突きつけ予算支援を中断したことは、大韓民国の正統性を否定して民族の精気を断ち切る行為であり、必ず真相を究明しなければならない」と要求した。

【写真】昨年7月19日、白凡記念館で夢陽・呂運亨先生死去70周忌追悼式が行われている=写真/夢陽・呂運亨先生記念事業会提供//ハンギョレ新聞社

 また、報勲処の予算支援が中断された2016年12月、楊平郡は「記念館の運営がずさんで地域社会に貢献していない」などの釈然としない理由で新しい民間運営者を募集した。当時「祥明大学校産学協力団ー楊西面新院1里セマウル会」コンソーシアムが新しい運営者に選定された。
 ハンギョレの取材の結果、祥明大学とセマウル会の委託契約の過程は疑惑だらけだった。まず記念館の委託運営者募集締め切り前日の2016年12月15日に口頭で契約した後、翌日の16日に受け付けた。また、27日に運営者に選定された後の28日に正式な了解覚書を交わしたことが確認された。同記念館の運営資格は「近現代史に関連する非営利法人や研究団体」だが、当時この契約を主導した祥明大学教授は考古学専攻者であり、セマウル会はこのような記念館の運営能力や経験がないにもかかわらず、コンソーシアムに参加したことが明らかになった。現在、これに関する行政訴訟も進行中だ。
 このような疑惑と関連し、国家報勲処は「最近発足した『違法・不当行為再発防止委員会』が事件を受け、事実関係を調査中だ。後日調査結果を発表する」と明らかにした。

キム・ギソン記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/area/864310.html
韓国語原文入力:2018-10-03 19:57

「再開された「強制動員」の下級審…「消滅時効」の判断はいかに」

2018年11月15日 | 国民国家日本の侵略犯罪
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32083.html
「The Hankyoreh」 2018-11-12 06:55
■再開された「強制動員」の下級審…「消滅時効」の判断はいかに
 先月30日、最高裁判所(大法院)が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に強制動員の被害者らへの1億ウォンの賠償を命じる判決を言い渡してから、係属中の強制動員下級審裁判が再開されている。今月23日だけでも、株式会社不二越(旧不二越鋼材工業)や新日鉄住金などに対する損害賠償訴訟3件の弁論期日がソウル高裁で相次いで行われる。争点は「消滅時効」だ。一部の裁判部は消滅時効の判断を理由に、「下級審の宣告を延期すべき」という戦犯企業の主張を受け入れず、続々と判決期日を決めている。消滅時効に対する下級審裁判部の判断が注目される。

※2005年・2012年・2018年…消滅時効の起算点はいつ?
 民法では、被害者が違法行為による損害を被った日から3年以内に損害賠償を請求しなければ、その権利の時効は消滅すると見なされる。強制動員被害者の場合、違法行為による損害を認識した日をいつと見るのか、すなわち消滅時效の起算点に対する解釈が分かれている。2012年5月24日、原告勝訴の趣旨の判決を下し、ソウル高等裁判所に事件を差し戻した最高裁の判断を消滅時効の起算点とすると、2015年5月で消滅時効が終了する。2005年8月の韓日協定関連官民共同委員会の発表を起点とみるべきという解釈もあるが、その場合は時効が2008年8月に終了する。
 しかし、2012年と2005年を消滅時効の起算点と見なすのは困難という意見もある。2005年以降、強制動員被害者らが訴訟を起こしたにもかかわらず、棄却されており、2012年の最高裁の判決は確定判決ではなかったからだ。先月30日の最高裁の確定判決を消滅時効起算点にすべきという主張が支持を得ているのも、そのためだ。強制動員の被害者の代理人を務めるキム・セウン弁護士(法務法人ハマル)は「30日の最高裁の確定判決によって強制動員の被害者たちは初めて損害賠償請求権が韓日請求権協定によって消滅していないことを知ったと見るべきだ」と説明した。この場合、消滅時効は2021年10月30日までになる。ソウル高裁やソウル中央地裁など下級審で審理中の12件の裁判で、損害賠償請求の権利が十分に認められる。強制動員被害者の追加訴訟も可能になる。

【写真】強制動員の被害者たち新日本製鉄(現新日鉄株金)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、13年8カ月ぶりに原告勝訴判決が下された先月30日午後、強制動員の被害者イ・チュンシク氏(94)が記者会見で償還を述べながら涙を流している=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

※「国家による反倫理的犯罪には消滅時効を設けてはならない」
 「被害者の損害賠償請求権利の行使に消滅時効を設けてはならない」という声も高まっている。民法上、信義誠実の原則(権利の行使と義務の履行は信義に従って誠実に行わなければならない)に基づき、被害者の損害賠償請求に時効を適用してはならないという趣旨だ。民主社会のための弁護士会のイ・サンヒ弁護士は「反人倫的であり、公権力による人権侵害事件に、消滅時効を適用すること自体が問題がある」と指摘した。
 昨年8月、光州(クァンジュ)地方裁判所は勤労挺身隊被害者の訴訟で、原告勝訴趣旨の判決を下し、消滅時効の完成を主張する三菱重工業を叱責したことがある。光州地方裁判所民事1単独のキム・ヒョンジョン部長判事は「訴訟を起こすまで、原告たちには客観的に権利を事実上行使できない障害事由があった」と判断した。続いて次のように付け加えた。「70年が過ぎた今でも責任を否定する被告が、消滅時効の完成を主張し、損害賠償責任の履行を断ることは、社会秩序を維持し、法律関係の不確実性に対処するために導入された消滅時効制度の趣旨に合致しない」
 勤労挺身隊被害者の訴訟を代理してきたイ・サンガプ弁護士は「国際法的に、国家の反人道的犯罪行為の場合、消滅時効を適用してはならないという主張が一般的だ。強制動員のような国家による人権侵害事件に消滅時効の一般論理を適用してはならない」と話した。2005年12月に国連総会が採択したガイドライン(重大な国際人権法違反及び深刻な国際人道法違反の被害者のための救済と補償措置を受ける権利についての基本原則とガイドライン)は、「国際法上犯罪を構成する重大な国際人権法違反と深刻な国際人道法違反には時効が適用されない」と規定している。

※戦犯企業、最高裁判決まで判決の延期求めたが…
 下級審で係属中の裁判が再開されたことで、判決公判も相次いで予定されている。一部の日本企業は、下級審の裁判部で消滅時効を判断せず、最高裁の全員合議体の判断まで待つべきと主張したが、認められなかった。
 今月8日、ソウル中央地裁民事2部(裁判長キム・ハンソン)の審理で、日本の戦犯企業、新日鉄住金に対する強制動員被害者の民事訴訟控訴審の弁論期日が開かれた。今年1月に判決期日が決まったものの、見送られてから10カ月ぶりのことだ。新日鉄住金側の弁護人は「消滅時効」というカードを切り出した。先月30日、最高裁判所の強制動員の上告審が消滅時効について明確な判断を下さなかったため、最高裁がほかの強制動員裁判で消滅時効を判断するまで、裁判の延期を要請したのだ。
 現在、勤労挺身隊被害者のヤン・グムドク氏ら5人が三菱重工業を相手取って起こした損害賠償訴訟が、最高裁全員合議体に係属中だ。新日鉄住金側は、事件が2審が始まってから2年以上経過した今月7日、初めて準備書面を裁判所に提出した。準備書面には「三菱重工業事件と関連し、最高裁が被告の消滅時效の成立主張を審理するという」「全員合議体判決で争点に対する判断が行われるものとみられる」という主張が盛り込まれた。これに対し、強制動員の被害者側のキム・セウン弁護士は「被告は原審と同じ主張を繰り返している。控訴が提起されて2年が経っているだけに、最高決を待つのではなく、弁論を終わらせるべきだ」と反論した。新日鉄住金側の主張通りなら、高齢の強制動員被害者らは最高裁の判断まで、再び待たされることになる。
 裁判所は新日鉄住金側の主張を受け入れなかった。「最高裁の判決がいつ言い渡されるか分からない。今回の裁判部が検討し、判決を言い渡す」とし、今月29日午後2時に判決公判を開くことを決めた。三菱重工業側も光州地裁で開かれた控訴審で、「原告が違うだけで内容は同じ事件が最高裁に係属中だ。その判決の結果を見てから判断してほしい」と要求したが、裁判部はこれを受け入れなかった。「国際送達で時間が遅延し、1審判決から1年以上経過した」とし、12月5日に判決を言い渡すことを明らかにした。三菱を相手取った別の訴訟も14日、控訴審の判決を控えている。

コ・ハンソル記者
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/869744.html
韓国語原文入力:2018-11-11 21:57


http://japan.hani.co.kr/arti/politics/32076.html
「The Hankyoreh」 2018-11-10 08:15
■強制徴用賠償請求、今度は消滅時效が争点に
 最高裁の判断後に再開された下級審で  
 日本企業側、時間稼ぎ策に出る 
 「違法行為による損害を認識した日」めぐり 
 2012年5月と2018年10月に意見分かれる

【写真】10月30日午後、「強制動員問題の解決と対日過去清算のための共同行動」の会員たちと被害者がソウル市瑞草区瑞草洞の最高裁前で記者会見をしている。強制徴用被害者イ・チュンシクさん(94)が感想を話しながら涙を流している=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

 日本企業に強制動員の被害者らに対する損害賠償を命じた最高裁判所(大法院)の初の確定判決が下されたが、後続訴訟でも同じ結論が出るかが議論になっている。最高裁が韓日基本条約にもかかわらず、個人の損害賠償請求権は消滅していないと明らかにしたものの、「消滅時効」については明確な判断を示さなかったからだ。
 ソウル中央地裁民事2部(裁判長キム・ハンソン)が8日に行った強制動員被害者たちの損害賠償請求訴訟で、被告の日本企業新日鉄住金(旧新日本製鉄)側の弁護士は「消滅時効カード」を取り出した。「消滅時効についてまだ最高裁の判断が下されていないため、弁論期日を改めて決めてほしい」と主張したのだ。
 最高裁判所の全員合議体が先月30日、新日鉄住金に強制動員の被害者たちに1億ウォン(約1千万円)の賠償命じる判決を言い渡してから、強制動員関連下級審の裁判が再開されている。今月23日にはソウル高裁で株式会社不二越(旧不二越鋼材工業)など3件の損害賠償裁判が相次いで行われる。三菱重工の損害賠償控訴審の判決は12月5日に言い渡される予定だ。しかし、新日鉄住金側の弁護士は、全員合議体が依然として審理中の三菱重工業の損害賠償判決が出るまで、裁判の延期を主張した。同訴訟は、強制動員被害者の損害賠償を認める趣旨で、新日鉄住金事件をソウル高裁に差し戻した2012年5月の最高裁判決後に提起された。「韓日協定と損害賠償請求権」問題が解決しただけに、残った核心争点は消滅時効だ。 このため、日本企業は消滅時効で裁判の足を引っ張るものとみられる。
 民事訴訟は被害者が違法行為による損害を「認識した日から3年」以内に提起しなければならない。この期間が過ぎると、損害賠償請求権が消滅する。2012年5月の最高裁の判決を消滅時効の起算点とすれば、3年後の2015年5月に消滅時効が終わる。それ以降に訴訟を提起した被害者らは救済を受けることができない。
 強制動員被害者側は最高裁の確定判決が出た今年10月30日を消滅時效の起算点にすべきと主張する。キム・セウン弁護士は「2012年の最高裁の判決は確定判決ではなかった。今回の最高裁の確定判決を受け、強制動員の被害者らはようやく、損害賠償請求権が韓日請求権協定により消滅していないことを認識した」と話した。この場合、消滅時効は3年後の2021年10月30日まで、下級審で審理中の12の事件にも消滅時効の問題がなく、追加訴訟を提起することもできる。
 反人権犯罪には消滅時効を適用してはならないという声もあがっている。イ・サンガプ弁護士は「国家による人権侵害事件に消滅時効を適用すること自体が問題がある」と指摘した。

コ・ハンソル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
韓国語原文入力:2018-11-10 08:14
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/869670.html