http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=2&newsid=24310
『民団新聞』 2018.2.28
■<前橋地裁>韓国人追悼碑残った…撤去は「裁量権逸脱」
規制ありきの県に警鐘
【群馬】群馬県知事が高崎市内の県立公園「群馬の森」内に建つ韓国・朝鮮人追悼碑について設置期間更新の求めに応じず、管理する市民団体に事実上の撤去を迫っていた問題で前橋地裁(塩田直也裁判長)は14日、「裁量権の逸脱があった」と判断。市民団体からの設置期間の更新申請に対する県知事の不許可処分を取り消し、まずは規制ありきとした前のめりの姿勢をたしなめた。
追悼碑は県内の韓国・朝鮮人強制労働の現場を調査してきた市民団体が2004年4月に県立公園「ぐんまの森」に建立した。名称は「記憶 反省 そして友好」。歴史の真実を見つめ、過ちを2度と繰り返さないとの決意、アジアの平和と友好への願いが込められている。碑文は県当局と激論の末に合意した。「強制連行」の文言もなく市民団体側としては苦渋の選択を余儀なくされたが、県立公園内に建てることを優先した。
ところが、12年ごろから激しさを増したヘイトスピーチと軌を一にして、一部の右翼団体や歴史修正主義者からの攻撃が始まった。「碑文の内容は事実ではない」「追悼碑は即刻撤去すべき」といった抗議や意見の電話、メールが県に届く。抗議団体の構成員はJR高崎駅前で街宣を行い、その勢いで追悼碑の建つ県立公園に乗り込んだため、公園職員と小競り合いにもなった。
極めつけは「新しい日本を考える群馬の会」をはじめとする複数の団体が設置許可処分の取り消しを求める旨の請願書を県議会に提出したこと。いずれも14年6月16日に採択された。
すると、それまで抗議団体の構成員らに対して「碑文の内容に問題はない」と突っぱねてきた県の対応が一変した。追悼式典で参列者が日本政府も認めていない「強制連行」という言葉を使ったとして14年7月、「県立公園で政治的行事はふさわしくない」と許可を更新せず、撤去を求めた。
判決は追悼碑の前でこうした「政治的行事」が行われた事実は認めた。ただし、市民団体が更新許可処分を得るために提示した1,追悼碑の敷地部分の買い取り2,更新期間の短縮3,追悼式を当分間、自粛といった代替案を、県知事が十分考慮しなかったことから「著しく妥当性を欠く裁量権の行使が行われた」と判断した。
ましてや、抗議活動や街宣行為によって県が主張するような都市公園としてふさわしくない混乱が生じたわけでもない。県が碑文の内容を相当と認めて追悼碑の設置を許可したからには、抗議活動や街宣行為に及ぶ団体に対しても碑文の内容について理解を求めるべきだったと強調した。
■□「一部勝訴」でも原告団が評価
判決後の報告集会
判決直後の報告集会で原告側訴訟代理人の角田義一弁護団長は「県の処分に違法性があって取り消すという判決を高く評価したい」と語った。
ただし、「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置基準が「表現の自由」を侵害すると訴えてきただけに不満は残り、「一部勝訴」と言う表現にとどまった。
弁護団の下山順事務局長は「教科書にもある強制連行の言葉を使えば政治的行事になるのか。納得がいかないが、県の処分を取り消したことに重要な意味がある。碑の価値も正面から認めた判決だ」と一定の評価を示した。
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=12&newsid=20069
『民団新聞』 2015.2.25
■金龍寺で慰霊…民団群馬本部
【写真】碑に焼香する民団関係者
【群馬】太田市金山町の金龍寺には第2次大戦中、労務動員計画のもと韓半島から駆り出され、中島飛行機太田製作所(現在の富士重工業群馬製作所)で作業中に米軍機による波状空爆を受けて亡くなった同胞11人の遺骨が安置されている。民団群馬本部(朴旋用団長)は8日、「朝鮮人犠牲者慰霊の碑」前で焼香した。
碑は民団が73年4月、市や富士重工業、市議会の協力を得て建立した。
『民団新聞』 2018.2.28
■<前橋地裁>韓国人追悼碑残った…撤去は「裁量権逸脱」
規制ありきの県に警鐘
【群馬】群馬県知事が高崎市内の県立公園「群馬の森」内に建つ韓国・朝鮮人追悼碑について設置期間更新の求めに応じず、管理する市民団体に事実上の撤去を迫っていた問題で前橋地裁(塩田直也裁判長)は14日、「裁量権の逸脱があった」と判断。市民団体からの設置期間の更新申請に対する県知事の不許可処分を取り消し、まずは規制ありきとした前のめりの姿勢をたしなめた。
追悼碑は県内の韓国・朝鮮人強制労働の現場を調査してきた市民団体が2004年4月に県立公園「ぐんまの森」に建立した。名称は「記憶 反省 そして友好」。歴史の真実を見つめ、過ちを2度と繰り返さないとの決意、アジアの平和と友好への願いが込められている。碑文は県当局と激論の末に合意した。「強制連行」の文言もなく市民団体側としては苦渋の選択を余儀なくされたが、県立公園内に建てることを優先した。
ところが、12年ごろから激しさを増したヘイトスピーチと軌を一にして、一部の右翼団体や歴史修正主義者からの攻撃が始まった。「碑文の内容は事実ではない」「追悼碑は即刻撤去すべき」といった抗議や意見の電話、メールが県に届く。抗議団体の構成員はJR高崎駅前で街宣を行い、その勢いで追悼碑の建つ県立公園に乗り込んだため、公園職員と小競り合いにもなった。
極めつけは「新しい日本を考える群馬の会」をはじめとする複数の団体が設置許可処分の取り消しを求める旨の請願書を県議会に提出したこと。いずれも14年6月16日に採択された。
すると、それまで抗議団体の構成員らに対して「碑文の内容に問題はない」と突っぱねてきた県の対応が一変した。追悼式典で参列者が日本政府も認めていない「強制連行」という言葉を使ったとして14年7月、「県立公園で政治的行事はふさわしくない」と許可を更新せず、撤去を求めた。
判決は追悼碑の前でこうした「政治的行事」が行われた事実は認めた。ただし、市民団体が更新許可処分を得るために提示した1,追悼碑の敷地部分の買い取り2,更新期間の短縮3,追悼式を当分間、自粛といった代替案を、県知事が十分考慮しなかったことから「著しく妥当性を欠く裁量権の行使が行われた」と判断した。
ましてや、抗議活動や街宣行為によって県が主張するような都市公園としてふさわしくない混乱が生じたわけでもない。県が碑文の内容を相当と認めて追悼碑の設置を許可したからには、抗議活動や街宣行為に及ぶ団体に対しても碑文の内容について理解を求めるべきだったと強調した。
■□「一部勝訴」でも原告団が評価
判決後の報告集会
判決直後の報告集会で原告側訴訟代理人の角田義一弁護団長は「県の処分に違法性があって取り消すという判決を高く評価したい」と語った。
ただし、「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置基準が「表現の自由」を侵害すると訴えてきただけに不満は残り、「一部勝訴」と言う表現にとどまった。
弁護団の下山順事務局長は「教科書にもある強制連行の言葉を使えば政治的行事になるのか。納得がいかないが、県の処分を取り消したことに重要な意味がある。碑の価値も正面から認めた判決だ」と一定の評価を示した。
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=12&newsid=20069
『民団新聞』 2015.2.25
■金龍寺で慰霊…民団群馬本部
【写真】碑に焼香する民団関係者
【群馬】太田市金山町の金龍寺には第2次大戦中、労務動員計画のもと韓半島から駆り出され、中島飛行機太田製作所(現在の富士重工業群馬製作所)で作業中に米軍機による波状空爆を受けて亡くなった同胞11人の遺骨が安置されている。民団群馬本部(朴旋用団長)は8日、「朝鮮人犠牲者慰霊の碑」前で焼香した。
碑は民団が73年4月、市や富士重工業、市議会の協力を得て建立した。
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