ICT工夫
全ての自由を奪えても、自由を求める自由だけは奪えない
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2010.06.12 山梨の地デジ対策は完了している? と記事を書いて総務省関東総合通信局の報道資料を取り上げました。「関東地域における地上デジタル放送推進に向けた取組強化(第1次)」には山梨県が含まれていないことにびっくりして、「山梨県が対象外なら理由を付してその旨を明記するべき関東総合通信局の記事だと思う。」 と書いて終わりました。
気になりましたのでご担当者に電話して確認しました。その結果は想像した通りで、地デジ対応進捗度の高い山梨県は含まれなかったのです。しかし、山梨県の課題は辺地共聴施設の地デジ対応にあることも分かりましたので記事を補足してあります。

2010.06.12 山梨県リニア影響基礎調査の最終報告も書きましたが、これも調査終了から半年も経過しているので疑問を感じてご担当部署に確認しました。その結果は既に報告が出ていたのを私が知らなかっただけでした。6月10日更新とは単にページの編集をし直しただけだったようです。私は知事記者会見も調べてはあったのですが、今年度(平成22年度)分しか確認していませんでした。この基礎調査報告は22年2月10日に公表され、新聞報道もされたようです。2月10日の知事会見では記者質問の中で取り上げられていました。それらを合わせて、この記事を更新しました。
記事の最後に「新たな広報媒体を活用した情報発信の検討」よりも今ある広報媒体をいかにより良く活用するかが大切ですと書いたのですが、県庁さんが各部署で良いお仕事をなさっていることが、県庁サイトのトップページからすぐに見えるような情報発信管理が必要だという私の思いは変わりません。自分のWebサイトでも同じことなので、あまり言うと紺屋の白袴と笑われるのがオチですが・・・

二つのエラーが続いたので、2010.06.14 アナログ通常番組は11年6月末で終了も気になって元になる情報を探しましたが、これは未完了です。そもそもが、何故地デジ移行が2011年7月24日なのかという理由をこれまで私は気にしませんでした。今回はそれが判明したことは収穫です。
総務省近畿総合通信局 > 放送 > 地上デジタル放送ホームページ > なぜデジタル化するのか > なぜ2011年なのかが根拠を解説していましたが、前提となるテレビデジタル化の意味は説明が十分だとは言えません。放送担当部門でインターネット担当とは専門が違うためかも知れません。すなわち総合的視野から国策ブロードバンド推進などには触れていないのです。それでもこの記事は良い発信だと思います。

平成13年の電波法の改正により、アナログテレビ放送による周波数の使用は10年を超えない範囲内で周波数の使用期限を定めることとしています。これを受けて平成13年7月25日に放送用周波数使用計画(チャンネルプラン)等の変更が公示された結果、公示の日から起算して10年目の日の平成23年 (2011年)7月24日までにアナログ放送を終了することが規定されました。

法例の解釈は難しいし、そもそも法律としての電波法にはデジタル化など書かれていないことが分かります。
近畿総合通信局の記事には、放送普及基本計画(昭和63年10月1日郵政省告示第660号)(平成13年7月25日総務省告示第475号にて改正)というものがあり、ここでデジタル化が説かれているように思えるのです。法律でも規則でも無く所管省の告示です。 放送用周波数使用計画(昭和63年10月1日郵政省告示第661号)(平成13年7月25日総務省告示第476号にて改正)というのも書かれています。
これらが地デジ移行を推進する法令の根拠だということです。官僚主権国家の姿がまざまざと見えているように思えます。電波法を改正した国会議員がこれらの告示についてどのように対応できたのかは知りません。御上の御沙汰ひとつで国民が右往左往しているのですね(^o^)

白眉な記事に、地上デジタル放送への移行を定める法律がありました。これは参議院法制局の法制執務コラム集にある記事です。『字面を追っているだけではその法律が何を定めているのかよく分からず、現実の行政の動きを知ってはじめて理解が可能になるというケースは、少なくありません。これまで御紹介した地上デジタル放送への移行と改正後の電波法との関係は、その典型例といってもよいかもしれません。』全く同感しました。「現実の行政の動きを知る」、国側が何を画したかはともかく、全国ブロードバンド推進を国民が有効に活用することを忘れてはいけないと思います。

閉会間近な第174国会で「高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案」が参議院で審議中です。現行法は高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法 (平成十一年五月二十八日法律第六十三号)です。
改正法案の内容は高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。に書かれています。『附則第二条中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。 デジタルテレビジョン放送の送信設備等の整備を引き続き促進するため、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の廃止期限(平成二十二年十二月三十一日)を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。』
平成23(2011)年7月24日以後は完全にデジタル移行する放送の設備に今年22(2010)年12月31日までは補助するというのは分からなくもないけど、さらに5年ほど延長(H27.3.31まで)すると言うのは、まさに「字面を追っているだけではその法律が何を定めているのかよく分からず」です。
閣法ですから、総務省トップ > 所管法令 > 国会提出法案にあります。この改正は地デジ移行の延期を見越した改正だと私は感じました(^o^)



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