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認証整備工場

2006年10月25日 | 法令関係

人気blogランキングへ  今日は秋晴れ、昨日の嵐は地方によっては大変だったようですね。被害はなかったでしょうか?

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今日はチョット硬い話を書きます。

写真は弊社の認証工場の表示看板で、掲示が義務付けられています。

昔はバイク販売店では認証工場などは考えてもおらず、認証を取得していた工場は皆無に等しかったのですが、20年ほど前から「コレではイカン」という声が高まり、そもそも看板にも表記してある”小型二輪自動車”という区分けが存在していなく、一番小さい設備の軽自動車の区分けで取得するしかなかったのです。

国内メーカー4社は次々に251cc以上の車検付バイクの新車取引条件に、認証工場設置義務を打ち出して販売店に促し、国土交通省も重い?腰を上げ小型二輪自動車の区分けができ、それとともに基準が緩和がされ、弊社においても取得が可能になりました。

ワタシは21歳のときに2級整備士免許を取得いたしましたけれど、バイク屋では役に立たないとズット思っていましたが分からないものです。

ユーザー車検が出来るようになったのも随分と経ってしまいましたが、重要保安部品の分解整備は依然として認証整備工場で行わなくてはならないのは言うまでもありません。

これは道路運送車両法の第78条に書かれていて、罰則規定は第109条によると罰金が50万円とあります。

今日この記事を書く理由はチョット古いのですが、国土交通省のプレスリリースを知ったからなのです。

以下、 ”道路運送車両法関係の改正法令の公布・施行について”からの抜粋

  1.  明日(5月19日)、5月12日に成立した道路運送車両法の一部改正が公布されることとなりました。この改正により、不正な二次架装等の問題への対応として、架装メーカー等に対する報告徴収・立入検査権限※が新設され、明日(公布の日)から施行されます。

  2.  また、改正法律の公布と併せて、道路運送車両法施行規則の一部改正が公布されますが、その概要は以下のとおりです。

    ●自動車検査証の記載事項(平成18年8月1日施行)

    • 燃料タンクに係る不正な二次架装等を防止するため、自動車検査証の記載事項に「燃料タンクの個数及びそれぞれの容量」を追加しました。(第35条の3関係)

    ●自動車分解整備事業者の遵守事項の追加(公布日から施行)

    • 自動車分解整備事業者の遵守事項として「他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと」を追加しました。(第62条の2の2関係)

    自動車の使用者に対する整備命令等のために必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外し等を行った者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所等に立入検査を行わせることができる旨の規定(道路運送車両法第54条の3関係)

    これはどういう事かというと、今までは認証工場ではないところに運輸局の関係者が立ち入るのには、司法たる警察を伴わないと出来なかったものが、単独で立ち入り検査を行うことが出来るようになったということです。

    不正改造というと最近ではガス湯沸かし器が問題になりましたが、クルマ・バイクでも不正改造防止法は施行され3年以上経ちましたたけれど、オートサロンでの啓発やマフラーの政府認証制度(マフラーの容量特別編)が矢継ぎ早に行われようとしているのをみると、まだまだ向い風が強くなるのかもしれません。認証整備工場では勿論不正改造は強く禁止されていますが、今までは認証整備工場以外での取り締まりが中々しにくかったのが、こうした方法でやってくるのでしょう。アウトロー許さずというところでしょうか?

    話は変りますけれど、軽自動車は最近売れ行きが絶好調ということですが、360ccの時代があったのはご存知ですか?段階的に大きくなって今の規格になっていますが、その途中で車検制度が始まりました。勿論状況は異なりますけれど、現在の250cc(軽2輪)に車検制度が導入されても不思議がない状況です。

    このようなことを書いていると”昔は良かった”ということになりますが、制度や法律が厳しくなるのはホトンド総て使用者側に原因があることで、社会の反発や事故などが多くなると政府はヤラザるを得なくなります。将来のライダー達に”昔は良かった”と言わせないようにしたいと思う今日この頃です。

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