三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

三重県木本で虐殺された朝鮮人労働者の追悼碑を建立する会と紀州鉱山の真実を明らかにする会

課税に抗議する第2回裁判 3

2011年09月09日 | 紀州鉱山
 9月29日(木)午前11時から津地方裁判所302号法廷で開かれる熊野市を被告とする2回目の裁判において、紀州鉱山の真実を明らかにする会がおこなう「弁論」の「準備書面(2)」の構成はつぎのとおりです。
                                       佐藤正人

■原告準備書面(2)
  第1 被告熊野市の本案前の答弁に対する原告の主張
  第2 被告熊野市の『答弁書』の乙第1号証が示している問題
  第3 紀州鉱山に連行された朝鮮人の人数
  第4 「1946年石原産業報告書」に記載されている朝鮮人の名前
  第5 被告熊野市の公共性の判断における基準の二重性
  第6 被告熊野市は紀州鉱山で亡くなった朝鮮人の死因等を調査し公表せよ

 
 第1章は、つぎのとおりです。

■第1 被告熊野市の本案前の答弁に対する原告の主張
 2011年7月14日付「答弁書」において、被告が本案前の答弁として求めた「原告らの請求の趣旨 第4項の却下」について、本件土地使用の公共性が実態的に判断され、課税が相当でないこと、免税が相当であることを、明確に確認しておくことは、翌年以降の課税の参考になる。したがって確認の利益があり、原告らの請求の趣旨第4項の存在理由はある。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする