ひろかずのブログ

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町地域の歴史探訪。
かつて、「加印地域」と呼ばれ、一つの文化圏・経済圏であった。

さんぽ(96):新野辺を歩く(二部)・12 百姓の嘆き!

2014-04-09 08:35:35 |  ・加古川市別府町新野辺

 新野辺村の百姓の嘆きの声が聞こえる
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 写真上の古文書は、元文二年1737の新野辺村の明細帳の一部です。
  加古郡加古庄  高砂組 新野辺村
  村之初相知レ不申候
  本田高 九百二拾八石八斗弐  免 六ツ壱分
 (以下略)
 新野辺村は、元文二年当時、高砂の大庄屋の支配下の村でした。
 そして、すでに新野辺村は、いつのころに始まったかわからなくなっています。
 本田は、9288斗の村で、税金は6割1分の村でした。
 文書の「免」と言うのは、税率のことです。
 新野辺村は潮風・砂地で、その上に水の少ない土地です。
 それにしては、新野辺の税金が収穫量の61とは、非常に高い税率です。
 新田等の税率は除いていますが、当時の新野辺村の百姓の嘆きの声が聞こえてきそうです。
 それでも、なんとかして、61分の税金を払っていたのでしょう。
 定免法から検見法へ
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 寛延3年(1750の新野辺村の明細帳には、新野辺村の年貢について、次のように書いています。
 一 御検取ニ而御座候(ごけみとりにてござそうろう)

 検見取(けみどり)は、「年貢は、その年の収穫高を見て判断する」と言うのです。
 これに対して元文二年のように、収穫高の決められた割合で納税する方法を定免法(じょうめんほう)といます。
 つまり、新野辺村の納税法は、定免法から検見法に変わっています。
 先にみたように、元文二年と寛延三年は、わずか13年の間ですが、その間に天災が容赦なく百姓の上に襲いかかりました。
 姫路藩としては、今まで通り61分の税率を維持したかったのでしょうが、もはや不可能になったようです。
 新野辺村は、検見法が採用されています。
 *古文書上:「元文二年(1737)の新野辺村明細帳」より
   〃 下:「寛延3年(1750)の
新野辺村明細帳」より

コメント
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