刑事裁判で「公判」と呼ばれていることが、民事裁判では「口頭弁論」と呼ばれており、民事訴訟法87条では、「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない」とされています。
しかし、実際には、「口頭」というのはほとんど名ばかりで、うっかりしていると、法廷では主に書面のやりとりだけがおこなわれ、裁判があっという間に進行し、傍聴人はなにがなんだかわからないままに閉廷ということになってしまいます。
口頭だけは裁判官や相手方が正確に理解し記憶することは困難であるなどの理由で、民事訴訟法161条では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」とされており、実際には「口頭」での陳述は大幅に制限されています。
8月4日の1回目の裁判(口頭弁論)のときに、原告は、核心問題を、傍聴人にもわかるように話すようにしました。これからも、原告は毎回そうすることにしています。
きのうわたしたちが検討した「準備書面2」は、被告の「答弁書」・「準備書面1」にたいする全面的反論であり、その主題は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場の公共性と紀州鉱山への朝鮮人強制連行・強制労働という事実でした。
佐藤正人
しかし、実際には、「口頭」というのはほとんど名ばかりで、うっかりしていると、法廷では主に書面のやりとりだけがおこなわれ、裁判があっという間に進行し、傍聴人はなにがなんだかわからないままに閉廷ということになってしまいます。
口頭だけは裁判官や相手方が正確に理解し記憶することは困難であるなどの理由で、民事訴訟法161条では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない」とされており、実際には「口頭」での陳述は大幅に制限されています。
8月4日の1回目の裁判(口頭弁論)のときに、原告は、核心問題を、傍聴人にもわかるように話すようにしました。これからも、原告は毎回そうすることにしています。
きのうわたしたちが検討した「準備書面2」は、被告の「答弁書」・「準備書面1」にたいする全面的反論であり、その主題は、紀州鉱山で亡くなった朝鮮人を追悼する場の公共性と紀州鉱山への朝鮮人強制連行・強制労働という事実でした。
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